社会福祉に関する科目を定める省令
平成23年10月21日 改正
第1条
【法第七条第一号の社会福祉に関する科目】
社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、法第7条第4号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第1号から第16号までに掲げる科目とする。
第4条
【実習演習科目の時間数等】
第1条第16号から第18号まで及び前条第13号から第15号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次に掲げる要件に適合するものとする。
⑤
少なくとも学生二十人につき一室の割合で、相談援助演習を行うための演習室及び相談援助実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、相談援助演習及び相談援助実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
⑥
厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、相談援助実習を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)を相談援助実習に利用できること。ただし、相談援助実習の一部については、相談援助実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。
⑦
実習施設等における相談援助実習(市町村において相談援助実習を行う場合を含む。次号において同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
第8条
【確認の取消しの申請】
文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認の取消しを受けようとするときは、第5条第1項の確認を受けた者は、申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
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参照条文