厚生労働省組織規則
平成25年9月30日 改正
第15条
【看護サービス推進室及び看護職員確保対策官】
4
看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定による看護師等の確保に関する事務(指定居宅サービス事業者(訪問看護に係る指定を受けている者に限る。)、指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護に係る指定を受けている者に限る。)及び介護老人保健施設の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び指導課の所掌に属するものを除く。)を行う。
第19条
【指導調査室】
2
指導調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
保健医療に関する補助事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律を施行するため都道府県知事並びに広島市及び長崎市の長が行う事務についての監査に関すること。
第25条
【医療機器審査管理室及び化学物質安全対策室】
2
医療機器審査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑦
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第5号イからニまでに掲げる業務(同号イ、ロ及びニに掲げる業務については、医療機器に関することに限り、同号ハに掲げる業務については、医療機器の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること、医療機器の再審査及び再評価に関すること、医療機器の基準に関すること並びに医療機器その他衛生用品に関する工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関することに限る。)及びこれらに附帯する業務並びに同条第2項第2号に掲げる業務(医療機器に関することに限る。)に関することに限る。)。
4
化学物質安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項第1号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
第27条
【検疫所業務管理室】
2
検疫所業務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
第30条の2
【労働条件確保改善対策室並びに調査官及び医療労働企画官】
第37条
【労災保険財政数理室並びに中央労災補償監察官及び主任中央労災補償監察官】
2
労災保険財政数理室は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する事務並びに労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する事務並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)の規定による特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する事務をつかさどる。
第38条
【職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官】
6
調査官は、命を受けて、労働基準法の規定による災害補償の実施、労働者災害補償保険法の規定による保険給付及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。
第44条
【若年者雇用対策室、就労支援室及び求職者支援室並びに雇用支援企画官】
4
就労支援室は、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等をいう。第47条第2項第2号及び第3号において同じ。)及び障害者を除く。)の雇用機会の確保に関する事務をつかさどる。
6
求職者支援室は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第2条に規定する特定求職者の職業の安定に関する政策の企画及び立案並びに同法第7条の規定による職業訓練受講給付金に関する事務をつかさどる。
第60条
【消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室】
4
生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法第53条の2第2項に規定する子会社等並びに同法第10条第2項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。
第62条
【中国残留邦人等支援室及び外事室】
2
中国残留邦人等支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域に係る引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(第4号において「未帰還者等」という。)に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
第64条
【自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官】
1
企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官一人、障害福祉監査官十四人(うち十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、障害福祉サービス業務監視専門官一人及び精神保健福祉監査官八人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
2
自立支援振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
障害者の福祉に関する事業(障害者の社会経済活動への参加の促進に係るものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関すること並びに職業安定局及び職業能力開発局の所掌に属するものを除く。)。
7
障害福祉監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
①
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する福祉手当の支給に関し都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
第69条
【国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官】
第73条の2
【調査室、監査室及び会計室】
2
調査室は、政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の統計並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の統計(健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務に係るものに限る。)並びにこれらの事業の運営のための統計数理的調査に関する事務をつかさどる。
4
監査室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務(次条、第710条の2の2、第710条の2の3及び第710条の2の4において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。
第81条
【検疫衛生課の所掌事務】
検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
⊟
参照条文
第83条
【輸入食品・検疫検査センターの所掌事務】
2
輸入食品・検疫検査センターは、輸入食品・検疫検査センターを置かない検疫所(支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。)から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査(当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっては、高度なものに限る。)の委託を受けることができる。
⊟
参照条文
第99条
【検疫衛生課の所掌事務】
検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
⊟
参照条文
第121条
【支所に置く課等】
第513条
【衛生微生物部の所掌事務】
衛生微生物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、毒物及び劇物、食品等、食品汚染物、食中毒検体、家庭用品、室内空気及び上水に含まれる有害物質その他の国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に関連する物質(以下「関連物質」という。)の衛生微生物学的試験及び検査並びにこれらに付随する有害微生物及びその産物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
⊟
参照条文
第585条
【ウイルス第三部の所掌事務】
ウイルス第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
呼吸器系ウイルス及び発疹性ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルス及びインフルエンザウイルスに係るものを除く。次号において同じ。)に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
②
呼吸器系ウイルス及び発疹性ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
③
前号に掲げるもののほか、ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(サイトカイン及びケモカインに係るものに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
第642条
【機能訓練課の所掌事務】
機能訓練課は、視覚障害者又は身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって重度の身体障害を有するもの(以下この款において「重度の身体障害者」という。)の身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。
第664条
【国立福祉型障害児入所施設の所掌事務】
国立知的障害児施設は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
知的障害の程度が著しい児童又は目が見えない者(強度の弱視を含む。)、耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)、口がきけない者等である障害児であって、児童福祉法第24条の3第4項の入所給付決定に係るもの又は同法第27条第1項第3号の措置を受けたものを入所させて、その保護及び指導を行うこと。
③
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律第5条の規定による改正前の児童福祉法第63条の3の2第1項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者を入所させ、その支援を行うこと。
⊟
参照条文
第705条の2
【地方厚生局の管轄区域の特例】
第706条の2
【指導総括管理官】
2
指導総括管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(管理課、医療課、福祉指導課、指導監査課及び分室(第735条の2に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第707条
【健康福祉部の所掌事務】
健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑧
診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、視能訓練士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所、言語聴覚士養成所、あん摩マッサージ指圧師養成施設、はり師養成施設、きゅう師養成施設及び柔道整復師養成施設の指定又は認定及び監督に関すること。
⑪
中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、エネルギーの使用の合理化に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
⑫
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第10条第3項に規定する指定医療機関の指定及び監督並びに同法第17条第3項の規定による監督(同法第21条において準用する場合を含む。)並びに同法第18条第1項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。
⑯
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16及び第56条の17の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第6条第22項に規定する三種病原体等又は同条第23項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。
43号
児童福祉法第13条第2項第1号並びに児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条第1号、第43条第1号及び第82条第3号の規定による指定並びに児童福祉法施行規則第6条の8第2項及び第3項並びに同条第4項において準用する児童福祉法施行令第5条第3項から第7項まで(第6項を除く。)の規定による監督に関すること。
55号
都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(但し、同法第38条第1項に規定する保護施設については、都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。
67号
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第5条第2項、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第5条第2項の規定により発行する国債の特別買上償還に関する証明に関すること。
74号
医療観察法第43条第3項(医療観察法第51条第3項又は第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第45条第1項の規定による決定の執行その他医療観察法第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号の決定又は医療観察法第42条第1項第2号若しくは第51条第1項第2号の決定を受けた者に対する医療に関すること。
⊟
参照条文
第710条
【総務課の所掌事務】
第710条の2の2
【年金指導課の所掌事務】
年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、管理課、医療課、福祉指導課、特別指導第一課、特別指導第二課、指導監査課及び分室(第735条の2に規定するものに限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
②
日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索をいう。以下この条及び第710条の2の4において同じ。)に係る認可に関すること。
⊟
参照条文
第710条の3
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人の監督(設立の認可、解散の認可、残余財産の処分の認可、合併の認可、業務の停止の命令、役員の解任の勧告及び設立認可の取消しに関することを除く。)に関すること。
第710条の8
【地域医療保険監査指導官】
第710条の9
【上席医療指導監視監査官】
1
医療課に、上席医療指導監視監査官二人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、東北厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2
上席医療指導監視監査官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、第710条の4第1項各号に掲げる事務を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、第710条の4第2項各号に掲げる事務を行う。
第710条の10
【上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官、障害福祉サービス業務検査官、自立支援指導官、上席介護保険指導官及び介護保険指導官、上席介護サービス指導官及び介護サービス指導官並びに介護サービス業務検査官】
2
上席社会福祉監査官は、命を受けて、社会福祉法第56条第1項の規定による検査に関する事務(上席介護サービス指導官及び介護サービス指導官の所掌に属するものを除く。)を行い、及び社会福祉監査官の行う事務を整理する。
第712条
【健康福祉課の所掌事務】
健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、エネルギーの使用の合理化に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
③
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第10条第3項に規定する指定医療機関の指定及び監督並びに同法第17条第3項の規定による監督(同法第21条において準用する場合を含む。)並びに同法第18条第1項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。
⑤
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16及び第56条の17の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第6条第22項に規定する三種病原体等又は同条第23項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。
24号
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第5条第2項、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第5条第2項の規定により発行する国債の特別買上償還に関する証明に関すること。
⊟
参照条文
第713条
【指導養成課の所掌事務】
指導養成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、視能訓練士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所、言語聴覚士養成所、あん摩マッサージ指圧師養成施設、はり師養成施設、きゅう師養成施設及び柔道整復師養成施設の指定又は認定及び監督に関すること。
⑯
児童福祉法第13条第2項第1号並びに児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条第1号、第43条第1号及び第82条第3号の規定による指定並びに児童福祉法施行規則第6条の8第2項及び第3項並びに同条第4項において準用する児童福祉法施行令第5条第3項から第7項まで(第6項を除く。)の規定による監督に関すること。
第714条
【医事課の所掌事務】
医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑯
医療観察法第43条第3項(医療観察法第51条第3項又は第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第45条第1項の規定による決定の執行その他医療観察法第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号の決定又は医療観察法第42条第1項第2号若しくは第51条第1項第2号の決定を受けた者に対する医療に関すること。
第722条
【上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官並びに上席生活保護監査官及び生活保護監査官】
4
上席社会福祉監査官は、命を受けて、第712条第9号、第10号(児童福祉法第34条の5第1項の規定による質問及び立入検査、同法第46条第1項の規定による質問及び立入検査並びに同法第59条第1項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)、第19号(生活保護法第38条第1項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)及び第21号(許可、認可及び承認に関することを除く。)に掲げる事務を行い、及び社会福祉監査官の行う事務を整理する。
5
社会福祉監査官は、命を受けて、第712条第9号、第10号(児童福祉法第34条の5第1項の規定による質問及び立入検査、同法第46条第1項の規定による質問及び立入検査並びに同法第59条第1項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)、第19号(生活保護法第38条第1項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)及び第21号(許可、認可及び承認に関することを除く。)に掲げる事務を行う。
第728条
【麻薬取締部に置く課等】
1
麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。調査総務課捜査企画情報課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)捜査第一課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)捜査第二課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)特別捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。)国際情報課(関東信越厚生局に限る。)鑑定課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)
第729条
【調査総務課の所掌事務】
調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
③
麻薬等及び指定薬物に関する取締りの実施(指定薬物については、薬事法第76条の9に規定する職権の行使による取締りの実施に限る。)に関すること(捜査企画情報課、捜査第一課及び捜査第二課又は捜査課、特別捜査課、国際情報課、鑑定課、情報官並びに鑑定官の所掌に属するものを除く。)。
第729条の2
【捜査企画情報課の所掌事務】
1
捜査企画情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関すること(指定薬物対策官、横浜分室及び神戸分室の所掌に属するものを除く。)。
第731条
【捜査第二課の所掌事務】
捜査第二課は、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法に違反する罪を除く。)の捜査に関する事務(捜査企画情報課及び特別捜査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第731条の2
【特別捜査課の所掌事務】
特別捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(組織的な犯罪その他特定のものに限る。)の捜査に関する事務(捜査企画情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第734条の3
【指定薬物対策官の職務】
指定薬物対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する罪(薬事法に違反する罪に限る。)に関する情報の収集及び分析に関する事務(国際情報課の所掌に属するものを除く。)を行う。
第738条
【四国厚生支局の所掌事務】
四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第707条第1号から第4号まで、第8号から第11号まで、第13号、第14号、第17号から第20号まで、第29号から第31号まで、第35号、第38号から第40号まで、第43号、第47号、第48号、第56号(生活保護法第50条第1項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第58号から第65号まで、第68号、第69号、第71号、第77号から第82号まで及び第83号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第710条の2第3号から第5号まで、第710条の2の4並びに第710条の3第2号及び第4号から第8号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。
第739条の3
【支局の指導総括管理官】
2
指導総括管理官は、命を受けて、支局の所掌事務(管理課、医療課、指導監査課及び分室(第751条の2に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第741条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑭
医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。
⑮
中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、エネルギーの使用の合理化に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
第742条
【健康福祉課の所掌事務】
健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士養成施設、作業療法士養成施設、視能訓練士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所、言語聴覚士養成所、あん摩マッサージ指圧師養成施設、はり師養成施設、きゅう師養成施設及び柔道整復師養成施設の指定又は認定及び監督に関すること。
⑲
児童福祉法第13条第2項第1号並びに児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条第1号、第43条第1号及び第82条第3号の規定による指定並びに児童福祉法施行規則第6条の8第2項及び第3項並びに同条第4項において準用する児童福祉法施行令第5条第3項から第7項まで(第6項を除く。)の規定による監督に関すること。
第745条の2
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人の監督(設立の認可、解散の認可、残余財産の処分の認可、合併の認可、業務の停止の命令、役員の解任の勧告及び設立認可の取消しに関することを除く。)に関すること。
⊟
参照条文
第746条
【上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官】
第759条
【総務部の所掌事務】
1
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑮
労働保険料、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)に基づく特別保険料(以下「特別保険料」という。)及び一般拠出金の額の決定に関すること。
⊟
参照条文
第762条の2
【需給調整事業部の所掌事務】
需給調整事業部は、前条第1項第3号(職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関することを除く。)及び第8号(派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)に関するもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第764条
【総務部に置く課等】
第772条
【労働保険徴収室の所掌事務】
労働保険徴収室は、第768条第1項第1号から第6号までに掲げる事務並びに労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収室の所掌事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。
第778条
【監督課の所掌事務】
1
監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
第780条
【賃金課の所掌事務】
賃金課は、第778条第1項第3号、第10号、第11号及び第14号に掲げる事務、賃金体系に関する事務並びに退職手当の保全措置その他の退職手当に関する事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)をつかさどる。
第786条
【職業安定課の所掌事務】
1
⊟
参照条文
第788条の2
【需給調整事業課の所掌事務】
需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
③
政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関すること及び職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
第788条の3
【求職者支援課の所掌事務】
求職者支援課は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第2条に規定する特定求職者の職業の安定に関する事務及び同法第4条第2項に規定する認定職業訓練に関する事務をつかさどる。
⊟
参照条文
第788条の7
【需給調整事業第二課の所掌事務】
需給調整事業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関すること並びに職業対策課及び需給調整事業第一課の所掌に属するものを除く。)。
③
政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、労働者派遣を行う事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関すること及び職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
第793条
【公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の所掌事務】
1
2
大阪港労働公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
⑥
日雇労働保険被保険者に係る雇用保険の被保険者となったこと、失業の認定、失業給付の支給その他雇用保険に関すること(公共職業安定所が行う一般職業紹介を受ける者の被保険者となったこと、失業の認定、失業給付の支給及び雇用保険法第56条に規定する受給資格の調整に関することを除く。)。
第796条
【広報調査室】
2
広報調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑦
労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法第24条第2項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)その他委員会の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
第801条
【施設等機関の職】
第1章第2節の施設等機関について、第1章第2節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第1章第2節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。小樽検疫所総務課仙台検疫所総務課新潟検疫所総務課那覇検疫所総務課国立ハンセン病療養所に置く看護師養成所国立感染症研究所検定検査品質保証室国立児童自立支援施設に置く児童自立支援専門員養成所国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部情報システム課国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部高次脳機能障害情報・支援センター国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部発達障害情報・支援センター国立障害者リハビリテーションセンター研究所脳機能系障害研究部国立障害者リハビリテーションセンター研究所義肢装具技術研究部国立障害者リハビリテーションセンター学院
別表第二
【出張所(第百十八条関係)】
名称 | 位置 |
小樽検疫所函館出張所 | 函館市海岸町 |
小樽検疫所函館空港出張所 小樽検疫所旭川空港出張所 | 函館市高松町 北海道上川郡東神楽町 |
小樽検疫所室蘭出張所 | 室蘭市入江町 |
小樽検疫所釧路出張所 | 釧路市南浜町 |
小樽検疫所網走出張所 | 網走市港町 |
小樽検疫所留萌・石狩出張所 | 留萌市大町 |
小樽検疫所苫小牧出張所 | 苫小牧市港町 |
小樽検疫所稚内出張所 | 稚内市開運 |
小樽検疫所紋別出張所 | 紋別市新港町 |
小樽検疫所花咲出張所 | 根室市花咲港 |
仙台検疫所青森出張所 | 青森市青柳 |
仙台検疫所青森空港出張所 | 青森市大字大谷字小谷 |
仙台検疫所八戸出張所 | 八戸市築港街 |
仙台検疫所宮古出張所 | 宮古市藤原 |
仙台検疫所大船渡・気仙沼出張所 | 大船渡市大船渡町 |
仙台検疫所釜石出張所 | 釜石市魚河岸 |
仙台検疫所石巻出張所 | 石巻市中島町 |
仙台検疫所秋田船川出張所 | 秋田市土崎港西 |
仙台検疫所秋田空港出張所 | 秋田市雄和椿川字山籠 |
仙台検疫所酒田出張所 | 酒田市船場町 |
仙台検疫所小名浜出張所 | いわき市小名浜 |
仙台検疫所福島空港出張所 | 福島県石川郡玉川村大字北須釜 |
東京検疫所日立出張所 | 日立市みなと町 |
東京検疫所鹿島出張所 | 神栖市東深芝 |
東京検疫所茨城空港出張所 | 小美玉市与沢 |
東京検疫所木更津出張所 | 木更津市新港 |
横浜検疫所横須賀・三崎出張所 | 横須賀市田浦港町 |
新潟検疫所新潟空港出張所 | 新潟市東区 |
新潟検疫所直江津出張所 | 上越市港町 |
新潟検疫所富山空港出張所 | 富山市秋ケ島 |
新潟検疫所伏木富山出張所 | 高岡市伏木錦町 |
新潟検疫所金沢・七尾出張所 | 金沢市湊 |
新潟検疫所小松空港出張所 | 小松市浮柳町 |
名古屋検疫所焼津出張所 | 焼津市中港 |
名古屋検疫所静岡空港出張所 | 牧ノ原市坂口 |
名古屋検疫所豊橋出張所 | 豊橋市神野ふ頭町 |
名古屋検疫所衣浦出張所 | 半田市十一号地 |
名古屋検疫所蒲郡・福江出張所 | 蒲郡市浜町 |
名古屋検疫所尾鷲・勝浦出張所 | 尾鷲市林町 |
大阪検疫所敦賀出張所 | 敦賀市港町 |
大阪検疫所内浦出張所 | 福井県大飯郡高浜町 |
大阪検疫所舞鶴出張所 | 舞鶴市字下福井 |
大阪検疫所岸和田出張所 | 岸和田市新港町 |
大阪検疫所和歌山下津出張所 | 海南市下津町 |
広島検疫所境出張所 | 境港市昭和町 |
広島検疫所米子空港出張所 | 境港市佐斐神町 |
広島検疫所浜田出張所 | 浜田市長浜町 |
広島検疫所岡山空港出張所 | 岡山市北区 |
広島検疫所水島出張所 | 倉敷市水島福崎町 |
広島検疫所呉出張所 | 呉市宝町 |
広島検疫所福山出張所 | 福山市東手城町 |
広島検疫所宇部出張所 | 宇部市新町 |
広島検疫所徳山下松・岩国出張所 | 周南市徳山港町 |
広島検疫所徳島小松島出張所 | 小松島市小松島町 |
広島検疫所坂出出張所 | 坂出市入船町 |
広島検疫所高松空港出張所 | 高松市香南町 |
広島検疫所松山出張所 | 松山市海岸通 |
広島検疫所松山空港出張所 | 松山市南吉田町 |
広島検疫所新居浜出張所 | 新居浜市西原町 |
広島検疫所三島川之江出張所 | 四国中央市紙屋町 |
広島検疫所高知出張所 | 高知市桟橋通 |
福岡検疫所北九州空港出張所 | 北九州市小倉南区 |
福岡検疫所三池出張所 | 大牟田市新港町 |
福岡検疫所唐津出張所 | 唐津市二夕子 |
福岡検疫所伊万里出張所 | 伊万里市山代町 |
福岡検疫所佐世保出張所 | 佐世保市千尽町 |
福岡検疫所長崎空港出張所 | 大村市箕島町 |
福岡検疫所厳原・比田勝出張所 | 対馬市厳原町 |
福岡検疫所水俣・八代出張所 | 水俣市大字月浦 |
福岡検疫所三角出張所 | 宇城市三角町 |
福岡検疫所熊本空港出張所 | 熊本県上益城郡益城町 |
福岡検疫所大分・佐賀関出張所 | 大分市大字海原 |
福岡検疫所佐伯出張所 | 佐伯市鶴谷町 |
福岡検疫所大分空港出張所 | 国東市安岐町 |
福岡検疫所宮崎空港出張所 | 宮崎市大字赤江無番地 |
福岡検疫所細島出張所 | 日向市大字日知屋字堀川 |
福岡検疫所串木野・喜入出張所 | 鹿児島市喜入中名町 |
福岡検疫所鹿児島空港出張所 | 霧島市溝辺町 |
福岡検疫所志布志出張所 | 志布志市志布志町 |
那覇検疫所平良出張所 | 宮古島市平良字西里 |
那覇検疫所石垣出張所 | 石垣市浜崎町 |
那覇検疫所金武・中城出張所 | うるま市与那城平安座坂原 |
別表第三の二
【地方厚生局の分室(第七百三十五条の二関係)】
東北厚生局 | ||
名称 | 位置 | 管轄区域 |
第一分室 | 青森市 | 青森県 |
第二分室 | 盛岡市 | 岩手県 |
第三分室 | 秋田市 | 秋田県 |
第四分室 | 山形市 | 山形県 |
第五分室 | 福島市 | 福島県 |
関東信越厚生局 | ||
名称 | 位置 | 管轄区域 |
第一分室 | 水戸市 | 茨城県 |
第二分室 | 宇都宮市 | 栃木県 |
第三分室 | 前橋市 | 群馬県 |
第四分室 | 千葉市 | 千葉県 |
第五分室 | 東京都 | 東京都 |
第六分室 | 横浜市 | 神奈川県 |
第七分室 | 新潟市 | 新潟県 |
第八分室 | 甲府市 | 山梨県 |
第九分室 | 長野市 | 長野県 |
東海北陸厚生局 | ||
名称 | 位置 | 管轄区域 |
第一分室 | 富山市 | 富山県 |
第二分室 | 金沢市 | 石川県 |
第三分室 | 岐阜市 | 岐阜県 |
第四分室 | 静岡市 | 静岡県 |
第五分室 | 津市 | 三重県 |
近畿厚生局 | ||
名称 | 位置 | 管轄区域 |
第一分室 | 福井市 | 福井県 |
第二分室 | 大津市 | 滋賀県 |
第三分室 | 京都市 | 京都府 |
第四分室 | 神戸市 | 兵庫県 |
第五分室 | 奈良市 | 奈良県 |
第六分室 | 和歌山市 | 和歌山県 |
中国四国厚生局 | ||
名称 | 位置 | 管轄区域 |
第一分室 | 鳥取市 | 鳥取県 |
第二分室 | 松江市 | 島根県 |
第三分室 | 岡山市 | 岡山県 |
第四分室 | 山口市 | 山口県 |
九州厚生局 | ||
名称 | 位置 | 管轄区域 |
第一分室 | 佐賀市 | 佐賀県 |
第二分室 | 長崎市 | 長崎県 |
第三分室 | 熊本市 | 熊本県 |
第四分室 | 大分市 | 大分県 |
第五分室 | 宮崎市 | 宮崎県 |
第六分室 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
第七分室 | 那覇市 | 沖縄県 |
別表第四
【労働基準監督署(第七百八十九条関係)】
都道府県名 | 労働基準監督署名(支署名) | 位置(支署所在地) | 管轄区域 |
北海道 | 札幌中央 | 札幌市北区 | 札幌市のうち中央区、北区、南区、西区、手稲区、石狩市(滝川労働基準監督署の管轄区域を除く。) |
札幌東 | 札幌市厚別区 | 札幌市のうち白石区、東区、厚別区、豊平区、清田区、江別市、恵庭市、北広島市、石狩郡 | |
函館 | 函館市 | 函館市、北斗市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、二海郡、山越郡、桧山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡、瀬棚郡 | |
小樽(倶知安) | 小樽市(虻田郡倶知安町) | 小樽市、島牧郡、寿都郡、磯谷郡、虻田郡(室蘭労働基準監督署の管轄区域を除く。)、岩内郡、古宇郡、積丹郡、古平郡、余市郡 | |
岩見沢 | 岩見沢市 | 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡のうち南幌町、夕張郡、樺戸郡のうち月形町、浦臼町 | |
旭川 | 旭川市 | 旭川市、富良野市、上川郡のうち鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町、勇払郡のうち占冠村 | |
帯広 | 帯広市 | 帯広市、河東郡、河西郡、広尾郡、中川郡(名寄労働基準監督署の管轄区域を除く。)、十勝郡、足寄郡、上川郡のうち新得町、清水町 | |
滝川 | 滝川市 | 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩市のうち浜益区、空知郡のうち奈井江町、上砂川町、樺戸郡のうち新十津川町、雨竜郡 | |
北見 | 北見市 | 北見市、網走市、網走郡、斜里郡、常呂郡、紋別郡のうち遠軽町、湧別町 | |
室蘭 | 室蘭市 | 室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町、有珠郡 | |
苫小牧 | 苫小牧市 | 苫小牧市、千歳市、白老郡、勇払郡(旭川労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
釧路 | 釧路市 | 釧路市、根室市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、野付郡、標津郡、目梨郡 | |
名寄 | 名寄市 | 紋別市、士別市、名寄市、上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町、中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町、紋別郡(北見労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
留萌 | 留萌市 | 留萌市、増毛郡、留萌郡、苫前郡 | |
稚内 | 稚内市 | 稚内市、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡、利尻郡、天塩郡 | |
浦河 | 浦河郡浦河町 | 沙流郡、新冠郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、日高郡 | |
青森 | 青森 | 青森市 | 青森市(弘前労働基準監督署の管轄区域を除く。)、東津軽郡 |
弘前 | 弘前市 | 青森市のうち浪岡、弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡 | |
八戸 | 八戸市 | 八戸市、三戸郡 | |
五所川原 | 五所川原市 | 五所川原市、つがる市、北津軽郡、西津軽郡 | |
十和田 | 十和田市 | 十和田市、三沢市、上北郡(むつ労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
むつ | むつ市 | むつ市、下北郡、上北郡のうち横浜町、六ヶ所村 | |
岩手 | 盛岡 | 盛岡市 | 盛岡市、八幡平市、岩手郡、紫波郡 |
宮古 | 宮古市 | 宮古市、下閉伊郡(二戸労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
かま石 | かま石市 | 遠野市(花巻労働基準監督署の管轄区域を除く。)、かま石市、上閉伊郡 | |
花巻 | 花巻市 | 花巻市、北上市、遠野市のうち宮守町、奥州市(一関労働基準監督署の管轄区域を除く。)、和賀郡、胆沢郡 | |
一関 | 一関市 | 一関市、奥州市のうち前沢区、衣川区、西磐井郡 | |
大船渡 | 大船渡市 | 大船渡市、陸前高田市、気仙郡 | |
二戸 | 二戸市 | 久慈市、二戸市、二戸郡、下閉伊郡のうち普代村、九戸郡 | |
宮城 | 仙台 | 仙台市宮城野区 | 仙台市、塩釜市、名取市、多賀城市、岩沼市、亘理郡、宮城郡、黒川郡のうち富谷町 |
石巻 | 石巻市 | 石巻市、気仙沼市、東松島市、牡鹿郡、本吉郡 | |
古川 | 大崎市 | 大崎市、加美郡、遠田郡、黒川郡(仙台労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
大河原 | 柴田郡大河原町 | 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 | |
瀬峰 | 栗原市 | 登米市、栗原市 | |
秋田 | 秋田 | 秋田市 | 秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡 |
能代 | 能代市 | 能代市、山本郡 | |
大館 | 大館市 | 大館市、鹿角市、北秋田市、北秋田郡、鹿角郡 | |
横手 | 横手市 | 横手市、湯沢市、雄勝郡 | |
大曲 | 大仙市 | 大仙市、仙北市、仙北郡 | |
本荘 | 由利本荘市 | 由利本荘市、にかほ市 | |
山形 | 山形 | 山形 | 山形市、上山市、寒河江市、天童市、東村山郡、西村山郡 |
米沢 | 米沢市 | 米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡、西置賜郡 | |
庄内 | 鶴岡市 | 鶴岡市、酒田市、東田川郡、飽海郡 | |
新庄 | 新庄市 | 新庄市、最上郡 | |
村山 | 村山市 | 村山市、東根市、尾花沢市、北村山郡 | |
福島 | 福島 | 福島市 | 福島市、二本松市、伊達市、伊達郡、相馬郡のうち飯舘村 |
郡山 | 郡山市 | 郡山市、田村市、本宮市、安達郡、田村郡 | |
いわき | いわき市 | いわき市 | |
会津(喜多方) | 会津若松市(喜多方市) | 会津若松市、喜多方市、大沼郡、南会津郡、耶麻郡、河沼郡 | |
須賀川 | 須賀川市 | 須賀川市、岩瀬郡、石川郡 | |
白河 | 白河市 | 白河市、西白河郡、東白川郡 | |
相馬 | 相馬市 | 相馬市、南相馬市、相馬郡(福島労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
富岡 | 双葉郡富岡町 | 双葉郡 | |
茨城 | 水戸 | 水戸市 | 水戸市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東茨城郡、那珂郡、久慈郡 |
日立 | 日立市 | 日立市、高萩市、北茨城市 | |
土浦 | 土浦市 | 土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、小美玉市、稲敷郡のうち阿見町 | |
筑西 | 筑西市 | 結城市、下妻市、筑西市、桜川市、結城郡 | |
古河 | 古河市 | 古河市、猿島郡 | |
常総 | 常総市 | 常総市、守谷市、板東市、つくばみらい市 | |
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎市 | 龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、稲敷郡(土浦労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北相馬郡 | |
鹿嶋 | 鹿島市 | 鹿島市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | |
栃木 | 宇都宮 | 宇都宮市 | 宇都宮市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡(日光労働基準監督署の管轄区域を除く。)、那須郡のうち那珂川町 |
足利 | 足利市 | 足利市 | |
栃木 | 栃木市 | 栃木市、佐野市、小山市、下野市、下都賀郡 | |
鹿沼 | 鹿沼市 | 鹿沼市 | |
大田原 | 大田原市 | 大田原市、矢板市、那須塩原市、那須郡(宇都宮労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
日光 | 日光市 | 日光市、塩谷郡のうち塩谷町 | |
真岡 | 真岡市 | 真岡市、河内郡、芳賀郡 | |
群馬 | 高崎 | 高崎市 | 高崎市(藤岡労働基準監督署の管轄区域を除く。)、富岡市、安中市、甘楽郡 |
前橋 | 前橋市 | 前橋市、伊勢崎市、渋川市、北群馬郡、佐波郡 | |
桐生 | 桐生市 | 桐生市、みどり市 | |
太田 | 太田市 | 太田市、館林市、邑楽郡 | |
沼田 | 沼田市 | 沼田市、利根郡 | |
藤岡 | 藤岡市 | 高崎市のうち新町、吉井町、藤岡市、多野郡 | |
中之条 | 吾妻郡中之条町 | 吾妻郡 | |
埼玉 | さいたま | さいたま市中央区 | さいたま市(春日部労働基準監督署の管轄区域を除く。)、鴻巣市(行田労働基準監督署の管轄区域を除く。)、上尾市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、北足立郡 |
川口 | 川口市 | 川口市、蕨市、戸田市 | |
熊谷 | 熊谷市 | 熊谷市、本庄市、深谷市、大里郡、児玉郡 | |
川越 | 川越市 | 川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡(所沢労働基準監督署の管轄区域を除く。)、比企郡、秩父郡のうち東秩父村 | |
春日部 | 春日部市 | さいたま市のうち岩槻区、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、南埼玉郡、北葛飾郡 | |
所沢 | 所沢市 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡のうち三芳町 | |
行田 | 行田市 | 行田市、加須市、羽生市、鴻巣市のうち赤城、赤城台、新井、上会下、北根、屈巣、境、関新田、広田 | |
秩父 | 秩父市 | 秩父市、秩父郡(川越労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
千葉 | 千葉 | 千葉市中央区 | 千葉市、市原市、四街道市 |
船橋 | 船橋市 | 船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、白井市 | |
柏 | 柏市 | 柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市 | |
銚子 | 銚子市 | 銚子市、旭市、匝瑳市、香取郡のうち東庄町 | |
木更津 | 木更津市 | 館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房総市、安房郡 | |
茂原 | 茂原市 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡 | |
成田 | 成田市 | 成田市、印西市、富里市、香取市、印旛郡(東金労働基準監督署の管轄区域を除く。)、香取郡(銚子労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
東金 | 東金市 | 佐倉市、東金市、八街市、山武市、大網白里市、印旛郡のうち酒々井町、山武郡 | |
東京 | 中央 | 文京区 | 千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村 |
上野 | 台東区 | 台東区 | |
三田 | 港区 | 港区 | |
品川 | 品川区 | 品川区、目黒区 | |
大田 | 大田区 | 大田区 | |
渋谷 | 渋谷区 | 世田谷区、渋谷区 | |
新宿 | 新宿区 | 新宿区、中野区、杉並区 | |
池袋 | 豊島区 | 豊島区、板橋区、練馬区 | |
王子 | 北区 | 北区 | |
足立 | 足立区 | 荒川区、足立区 | |
向島 | 墨田区 | 墨田区、葛飾区 | |
亀戸 | 江東区 | 江東区 | |
江戸川 | 江戸川区 | 江戸川区 | |
八王子(町田) | 八王子市(町田市) | 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 | |
立川 | 立川市 | 立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | |
青梅 | 青梅市 | 青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡 | |
三鷹 | 武蔵野市 | 三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | |
神奈川 | 横浜南 | 横浜市中区 | 横浜市のうち中区、南区、港南区、磯子区、金沢区 |
横浜北 | 横浜市港北区 | 横浜市のうち神奈川区、西区、港北区、緑区、青葉区、都筑区 | |
横浜西 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市のうち栄区、戸塚区、泉区、瀬谷区、保土ヶ谷区、旭区 | |
川崎南 | 川崎市川崎区 | 川崎市のうち川崎区、幸区、横浜市鶴見区のうち扇島 | |
川崎北 | 川崎市高津区 | 川崎市のうち中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区 | |
鶴見 | 横浜市鶴見区 | 横浜市のうち鶴見区(川崎南労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
横須賀 | 横須賀市 | 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡 | |
平塚 | 平塚市 | 平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡 | |
藤沢 | 藤沢市 | 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡 | |
小田原 | 小田原市 | 小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡 | |
厚木 | 厚木市 | 厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡 | |
相模原 | 相模原市中央区 | 相模原市 | |
新潟 | 新潟 | 新潟市中央区 | 新潟市(新津労働基準監督署の管轄区域を除く。) |
長岡 | 長岡市 | 長岡市(小出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、柏崎市、三島郡、刈羽郡 | |
上越 | 上越市 | 糸魚川市、妙高市、上越市 | |
三条 | 三条市 | 三条市、加茂市、見附市、燕市、西蒲原郡、南蒲原郡 | |
新発田 | 新発田市 | 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡、岩船郡 | |
新津 | 新潟市秋葉区 | 新潟市のうち秋葉区、南区、五泉市、東蒲原郡 | |
小出 | 魚沼市 | 長岡市のうち川口相川、川口荒谷、川口牛ケ島、川口木沢、川口田麦山、川口峠、川口中山、川口武道窪、川口和南津、西川口、東川口、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡 | |
十日町 | 十日町市 | 十日町市、中魚沼郡 | |
佐渡 | 佐渡市 | 佐渡市 | |
富山 | 富山 | 富山市 | 富山市 |
高岡 | 高岡市 | 高岡市、氷見市、射水市 | |
魚津 | 魚津市 | 魚津市、滑川市、黒部市、中新川郡、下新川郡 | |
砺波 | 砺波市 | 砺波市、小矢部市、南砺市 | |
石川 | 金沢 | 金沢市 | 金沢市、かほく市、白山市、野々市市、河北郡 |
小松 | 小松市 | 小松市、加賀市、能美市、能美郡 | |
七尾 | 七尾市 | 羽咋郡、鉾田市 | |
穴水 | 鳳珠郡穴水町 | 輪島市、珠洲市、鳳珠郡 | |
福井 | 福井 | 福井市 | 福井市、あわら市、坂井市、吉田郡 |
敦賀 | 敦賀市 | 敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡 | |
武生 | 越前市 | 鯖江市、越前市、今立郡、南条郡、丹生郡 | |
大野 | 大野市 | 大野市、勝山市 | |
山梨 | 甲府 | 甲府市 | 甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、中巨摩郡 |
都留 | 都留市 | 都留市、富士吉田市、大月市、上野原市、南都留郡、北都留郡 | |
鰍沢 | 南巨摩郡富士川町 | 南巨摩郡、西八代郡 | |
長野 | 松本 | 松本市 | 松本市(大町労働基準監督署の管轄区域を除く。)、塩尻市、安曇野市のうち明科中川手、明科七貴、明科東川手、明科光、明科南陸郷、木曽郡、東筑摩郡 |
長野 | 長野市 | 長野市(中野労働基準監督署の管轄区域を除く。)、千曲市、上水内郡、埴科郡 | |
岡谷 | 岡谷市 | 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 | |
上田 | 上田市 | 上田市、東御市、小県郡 | |
飯田 | 飯田市 | 飯田市、下伊那郡 | |
中野 | 中野市 | 中野市、須坂市、飯山市、長野市のうち若穂綿内、若穂川田、若穂牛島、若穂保科、上高井郡、下高井郡、下水内郡 | |
小諸 | 小諸市 | 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 | |
伊那 | 伊那市 | 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 | |
大町 | 大町市 | 松本市のうち梓川梓、梓川上野、梓川倭、大町市、安曇野市(松本労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北安曇郡 | |
岐阜 | 岐阜 | 岐阜市 | 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡 |
大垣 | 大垣市 | 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡 | |
高山 | 高山市 | 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 | |
多治見 | 多治見市 | 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡 | |
関 | 関市 | 関市、美濃市、美濃加茂市、加茂郡 | |
恵那 | 恵那市 | 恵那市、中津川市 | |
岐阜八幡 | 郡上市 | 郡上市 | |
静岡 | 浜松 | 浜松市中区 | 浜松市、湖西市 |
静岡 | 静岡市葵区 | 静岡市 | |
沼津 | 沼津市 | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 | |
三島 | 三島市 | 熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡 | |
富士 | 富士市 | 富士市、富士宮市 | |
磐田 | 磐田市 | 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、周智郡 | |
島田 | 島田市 | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡 | |
愛知 | 名古屋北 | 名古屋市東区 | 名古屋市のうち東区、北区、中区、守山区、春日井市、小牧市 |
名古屋西 | 名古屋市中村区 | 名古屋市のうち西区、中村区、清須市、北名古屋市、西春日井郡 | |
名古屋南 | 名古屋市港区 | 名古屋市のうち中川区、港区、南区 | |
名古屋東 | 名古屋市天白区 | 名古屋市のうち千種区、昭和区、瑞穂区、熱田区、緑区、名東区、天白区、豊明市、日進市、愛知郡 | |
豊橋 | 豊橋市 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡 | |
岡崎(西尾) | 岡崎市(西尾市) | 岡崎市、西尾市、額田郡 | |
豊田 | 豊田市 | 豊田市、みよし市 | |
一宮 | 一宮市 | 一宮市、稲沢市 | |
半田 | 半田市 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 | |
津島 | 津島市 | 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 | |
瀬戸 | 瀬戸市 | 瀬戸市、尾張旭市、長久手市 | |
刈谷 | 刈谷市 | 刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市 | |
江南 | 江南市 | 江南市、犬山市、岩倉市、丹羽郡 | |
三重 | 四日市 | 四日市市 | 四日市市、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡 |
松阪 | 松阪市 | 松阪市、多気郡 | |
津 | 津市 | 津市、鈴鹿市、亀山市 | |
伊勢 | 伊勢市 | 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡 | |
伊賀 | 伊賀市 | 名張市、伊賀市 | |
熊野 | 熊野市 | 尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡 | |
滋賀 | 大津 | 大津市 | 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、高島市 |
彦根 | 彦根市 | 彦根市、長浜市、米原市、愛知郡、犬上郡 | |
東近江 | 東近江市 | 近江八幡市、甲賀市、湖南市、東近江市、蒲生郡 | |
京都 | 京都上 | 京都市中京区 | 京都市のうち上京区、中京区、左京区、右京区、西京区、北区 |
京都下 | 京都市東山区 | 京都市のうち下京区、東山区、山科区、南区、長岡京市、向日市、乙訓郡 | |
京都南 | 京都市伏見区 | 京都市のうち伏見区、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡、相楽郡 | |
福知山 | 福知山市 | 福知山市、綾部市 | |
舞鶴 | 舞鶴市 | 舞鶴市 | |
丹後 | 京丹後市 | 宮津市、京丹後市、与謝郡 | |
園部 | 南丹市 | 亀岡市、南丹市、船井郡 | |
大阪 | 大阪中央 | 大阪市中央区 | 大阪市のうち中央区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、城東区、鶴見区 |
大阪南 | 大阪市西成区 | 大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区 | |
天満 | 大阪市北区 | 大阪市のうち北区、都島区、旭区 | |
大阪西 | 大阪市西区 | 大阪市のうち西区、港区、大正区 | |
西野田 | 大阪市此花区 | 大阪市のうち此花区、西淀川区、福島区 | |
淀川 | 大阪市淀川区 | 大阪市のうち淀川区、東淀川区、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡 | |
東大阪 | 東大阪市 | 東大阪市、八尾市 | |
岸和田 | 岸和田市 | 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡 | |
堺 | 堺市堺区 | 堺市 | |
羽曳野 | 羽曳野市 | 富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡 | |
北大阪 | 枚方市 | 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市 | |
泉大津 | 泉大津市 | 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡 | |
茨木 | 茨木市 | 茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、三島郡 | |
兵庫 | 神戸東 | 神戸市中央区 | 神戸市のうち灘区、中央区 |
神戸西 | 神戸市兵庫区 | 神戸市のうち兵庫区、北区、長田区、須磨区、垂水区、西区 | |
尼崎 | 尼崎市 | 尼崎市 | |
姫路 | 姫路市 | 姫路市、宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡 | |
伊丹 | 伊丹市 | 伊丹市、川西市、三田市、篠山市、川辺郡 | |
西宮 | 西宮市 | 西宮市、芦屋市、宝塚市、神戸市のうち東灘区 | |
加古川 | 加古川市 | 明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加古郡 | |
西脇 | 西脇市 | 西脇市、加西市、丹波市、加東市、多可郡 | |
但馬 | 豊岡市 | 豊岡市、養父市、朝来市、美方郡 | |
相生 | 相生市 | 相生市、赤穂市、赤穂郡、佐用郡 | |
淡路 | 洲本市 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 | |
奈良 | 奈良 | 奈良市 | 奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、生駒郡、山辺郡 |
葛城 | 大和高田市 | 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡、高市郡 | |
桜井 | 桜井市 | 桜井市、宇陀市、磯城郡、宇陀郡、吉野郡のうち東吉野村 | |
大淀 | 吉野郡大淀町 | 五條市、吉野郡(桜井労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
和歌山 | 和歌山 | 和歌山市 | 和歌山市、海南市、岩出市、海草郡 |
御坊 | 御坊市 | 有田市、御坊市、有田郡、日高郡(田辺労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
橋本 | 橋本市 | 橋本市、紀の川市、伊都郡 | |
田辺 | 田辺市 | 田辺市、日高郡のうちみなべ町、西牟婁郡 | |
新宮 | 新宮市 | 新宮市、東牟婁郡 | |
鳥取 | 鳥取 | 鳥取市 | 鳥取市、岩美郡、八頭郡 |
米子 | 米子市 | 米子市、境港市、西伯郡、日野郡 | |
倉吉 | 倉吉市 | 倉吉市、東伯郡 | |
島根 | 松江 | 松江市 | 松江市、安来市、雲南市のうち大東町、加茂町、木次町、仁多郡、隠岐郡 |
出雲 | 出雲市 | 出雲市、大田市、雲南市(松江労働基準監督署の管轄区域を除く。)、飯石郡 | |
浜田 | 浜田市 | 浜田市、江津市、邑智郡 | |
益田 | 益田市 | 益田市、鹿足郡 | |
岡山 | 岡山 | 岡山市北区 | 岡山市、玉野市、瀬戸内市、加賀郡(新見労働基準監督署の管轄区域を除く。) |
倉敷 | 倉敷市 | 倉敷市、総社市、都窪郡 | |
津山 | 津山市 | 津山市、真庭市、美作市、苫田郡、久米郡、英田郡、勝田郡、真庭郡 | |
笠岡 | 笠岡市 | 笠岡市、井原市、浅口市、小田郡、浅口郡 | |
和気 | 和気郡和気町 | 備前市、赤磐市、和気郡 | |
新見 | 新見市 | 新見市、高梁市、加賀郡吉備中央町のうち上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川、黒山、北、岨谷、宮地、西 | |
広島 | 広島中央 | 広島市中区 | 広島市のうち中区、東区、南区、西区、安芸区、東広島市(呉労働基準監督署及び三原労働基準監督署の管轄区域を除く。)、安芸郡 |
呉 | 呉市 | 呉市、東広島市のうち黒瀬学園台、黒瀬春日野一丁目、黒瀬春日野二丁目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘二丁目、黒瀬切田が丘三丁目、黒瀬桜が丘一丁目、黒瀬町、黒瀬松ケ丘、江田島市 | |
福山 | 福山市 | 福山市、府中市、神石郡 | |
三原 | 三原市 | 竹原市、三原市、東広島市のうち安芸津町、河内町、豊栄町、福富町、豊田郡 | |
尾道 | 尾道市 | 尾道市、世羅郡 | |
三次 | 三次市 | 三次市、庄原市、安芸高田市 | |
広島北 | 広島市安佐北区 | 広島市のうち安佐南区、安佐北区、山県郡 | |
廿日市 | 廿日市市 | 広島市のうち佐伯区、大竹市、廿日市市 | |
山口 | 下関 | 下関市 | 下関市 |
宇部 | 宇部市 | 宇部市、美弥市(山口労働基準監督署の管轄区域を除く。)、山陽小野田市 | |
徳山 | 周南市 | 周南市(下松労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
下松 | 下松市 | 下松市、光市、柳井市(岩国労働基準監督署の管轄区域を除く。)、周南市のうち大字大河内、大字奥関屋、大字小松原、大字清尾、大字中村、大字原、大字樋口、大字八代、大字安田、大字呼坂、熊毛郡 | |
岩国 | 岩国市 | 岩国市、柳井市のうち神代、大畠、遠崎、玖珂郡、大島郡 | |
山口 | 山口市 | 山口市、防府市、美祢市のうち秋芳町、美東町 | |
萩 | 萩市 | 萩市、長門市、阿武郡 | |
徳島 | 徳島 | 徳島市 | 徳島市、小松島市、吉野川市、名東郡、名西郡、勝浦郡 |
鳴門 | 鳴門市 | 鳴門市、阿波市、板野郡 | |
三好 | 三好市 | 美馬市、三好市、美馬郡、三好郡 | |
阿南 | 阿南市 | 阿南市、那賀郡、海部郡 | |
香川 | 高松 | 高松市 | 高松市(坂出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、香川郡、木田郡、小豆郡 |
丸亀 | 丸亀市 | 丸亀市(坂出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、善通寺市、仲多度郡 | |
坂出 | 坂出市 | 高松市のうち国分寺町柏原、国分寺町国分、国分寺町新名、国分寺町新居、国分寺町福家、丸亀市のうち綾歌町、飯山町、坂出市、綾歌郡 | |
観音寺 | 観音寺市 | 観音寺市、三豊市 | |
東かがわ | 東かがわ市 | さぬき市、東かがわ市 | |
愛媛 | 松山 | 松山市 | 松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡 |
新居浜 | 新居浜市 | 今治市のうち宮窪町四阪島、新居浜市、西条市、四国中央市 | |
今治 | 今治市 | 今治市(新居浜労働基準監督署の管轄区域を除く。)、越智郡 | |
八幡浜 | 八幡浜市 | 八幡浜市、大洲市、西予市、西宇和郡、喜多郡 | |
宇和島 | 宇和島市 | 宇和島市、北宇和郡、南宇和郡 | |
高知 | 高知 | 高知市 | 高知市、南国市、香美市、長岡郡、土佐郡、吾川郡(須崎労働基準監督署の管轄区域を除く。) |
須崎 | 須崎市 | 土佐市、須崎市、吾川郡のうち仁淀川町、高岡郡 | |
四万十 | 四万十市 | 宿毛市、土佐清水市、四万十市、幡多郡 | |
安芸 | 安芸市 | 室戸市、安芸市、香南市、安芸郡 | |
福岡 | 福岡中央 | 福岡市中央区 | 福岡市のうち中央区、博多区、南区、西区、城南区、早良区、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、筑紫郡 |
福岡東 | 福岡市東区 | 福岡市のうち東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡 | |
大牟田 | 大牟田市 | 大牟田市、柳川市、みやま市 | |
久留米 | 久留米市 | 久留米市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡、三潴郡 | |
飯塚 | 飯塚市 | 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡 | |
北九州西 | 北九州市八幡西区 | 北九州市のうち八幡西区、若松区、戸畑区、八幡東区、中間市、遠賀郡 | |
北九州東(門司) | 北九州小倉北区(北九州市門司区) | 北九州市のうち小倉北区、門司区、小倉南区 | |
田川 | 田川市 | 田川市、田川郡 | |
直方 | 直方市 | 直方市、宮若市、鞍手郡 | |
行橋 | 行橋市 | 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 | |
八女 | 八女市 | 八女市、筑後市、八女郡 | |
佐賀 | 佐賀 | 佐賀市 | 佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡 |
唐津 | 唐津市 | 唐津市、東松浦郡 | |
武雄 | 武雄市 | 武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡 | |
伊万里 | 伊万里市 | 伊万里市、西松浦郡 | |
長崎 | 長崎 | 長崎市 | 長崎市、五島市、西海市、西彼杵郡、南松浦郡 |
佐世保 | 佐世保市 | 佐世保市(江迎労働基準監督署の管轄区域を除く。)、東彼杵郡(諫早労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北松浦郡(江迎労働基準監督署の管轄区域を除く。) | |
江迎 | 佐世保市 | 佐世保市のうち江迎町、鹿町町、平戸市、松浦市、北松浦郡のうち佐々町 | |
島原 | 島原市 | 島原市、雲仙市、南島原市 | |
諫早 | 諫早市 | 諫早市、大村市、東彼杵郡のうち東彼杵町 | |
対馬 | 対馬市 | 対馬市、壱岐市 | |
熊本 | 熊本 | 熊本市中央区 | 熊本市(菊池労働基準監督署の管轄区域を除く。)、宇土市、宇城市、下益城郡、上益城郡 |
八代 | 八代市 | 八代市、水俣市、八代郡、葦北郡 | |
玉名 | 玉名市 | 玉名市、荒尾市、玉名郡 | |
人吉 | 人吉市 | 人吉市、球磨郡 | |
天草 | 天草市 | 上天草市、天草市、天草郡 | |
菊池 | 菊池市 | 熊本市北区のうち植木町、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、菊池郡、阿蘇郡 | |
大分 | 大分 | 大分市 | 大分市、別府市、杵築市、由布市、国東市、東国東郡、速見郡 |
中津 | 中津市 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 | |
佐伯 | 佐伯市 | 佐伯市、臼杵市、津久見市 | |
日田 | 日田市 | 日田市、玖珠郡 | |
豊後大野 | 豊後大野市 | 竹田市、豊後大野市 | |
宮崎 | 宮崎 | 宮崎市 | 宮崎市、西都市、東諸県郡、児湯郡 |
延岡 | 延岡市 | 延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡 | |
都城 | 都城市 | 都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡 | |
日南 | 日南市 | 日南市、串間市 | |
鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島市 | 鹿児島市、枕崎市、指宿市、西之表市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、鹿児島郡、熊毛郡 |
川内 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市、阿久根市、出水市、薩摩郡、出水郡 | |
鹿屋 | 鹿屋市 | 鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡、肝属郡 | |
加治木 | 姶良市 | 霧島市、伊佐市、姶良市、姶良郡 | |
名瀬 | 奄美市 | 奄美市、大島郡 | |
沖縄 | 那覇 | 那覇市 | 那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡(名護労働基準監督署の管轄区域を除く。)、中頭郡のうち西原町 |
沖縄 | 沖縄市 | 沖縄市、宜野湾市、うるま市、中頭郡(那覇労働基準監督署の管轄区域を除く。)、国頭郡のうち金武町、宜野座村、恩納村 | |
名護 | 名護市 | 名護市、国頭郡(沖縄労働基準監督署の管轄区域を除く。)、島尻郡のうち伊是名村、伊平屋村 | |
宮古 | 宮古島市 | 宮古島市、宮古郡 | |
八重山 | 石垣市 | 石垣市、八重山郡 | |
行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例 | |||
1 労働基準監督署の管轄区域の基準となった行政区画に変更があったときは、労働基準監督署の管轄区域も、またこれに伴って変更される。ただし、二以上の労働基準監督署の管轄区域にわたってあらたに行政区画が設けられたとき、又は一の労働基準監督署の管轄区域に属するすべての地域が他の労働基準監督署に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。 | |||
2 労働基準監督署の管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、また前項と同様とする。 |
別表第五
【公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所(第七百九十二条関係)】
都道府県名 | 公共職業安定所名(出張所名)((分庁舎名)) | 位置(出張所位置)((分庁舎所在地)) | 管轄区域 |
北海道 | 札幌 | 札幌市中央区 | 札幌市のうち中央区、南区、西区、手稲区 |
函館(八雲)(江差) | 函館市(二海郡八雲町)(檜山郡江差町) | 函館市、北斗市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、二海郡、山越郡、檜山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡、瀬棚郡 | |
旭川(富良野) | 旭川市(富良野市) | 旭川市、富良野市、上川郡のうち鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町、勇払郡のうち占冠村 | |
帯広((池田)) | 帯広市((中川郡池田町)) | 帯広市、河西郡、上川郡のうち新得町、清水町、河東郡、中川郡のうち幕別町、池田町、豊頃町、本別町、十勝郡、広尾郡、足寄郡 | |
北見((美幌))(遠軽) | 北見市((網走郡美幌町))(紋別郡遠軽町) | 北見市(網走公共職業安定所の管轄区域を除く。)、網走郡のうち美幌町、津別町、常呂郡、紋別郡のうち遠軽町、湧別町 | |
紋別 | 紋別市 | 紋別市、紋別郡(北見公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
小樽((余市)) | 小樽市((余市郡余市町)) | 小樽市、余市郡、積丹郡、古平郡 | |
滝川((深川))(砂川) | 滝川市((深川市))(砂川市) | 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩市のうち浜益区、空知郡(旭川公共職業安定所及び岩見沢公共職業安定所の管轄区域を除く。)、樺戸郡のうち新十津川町、雨竜郡 | |
釧路 | 釧路市 | 釧路市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡 | |
室蘭((伊達)) | 室蘭市((伊達市)) | 室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町、有珠郡 | |
岩見沢 | 岩見沢市 | 岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡のうち南幌町、樺戸郡(滝川公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
稚内 | 稚内市 | 稚内市、宗谷郡、天塩郡、利尻郡、礼文郡 | |
岩内((倶知安)) | 岩内郡岩内町((虻田郡倶知安町)) | 岩内郡、磯谷郡、寿都郡、島牧郡、古宇郡、虻田郡のうち倶知安町、京極町、喜茂別町、留寿都村、ニセコ町、真狩村 | |
留萌 | 留萌市 | 留萌市、留萌郡、増毛郡、苫前郡 | |
名寄(士別) | 名寄市(士別市) | 士別市、名寄市、上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町、中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町、枝幸郡 | |
浦河((静内)) | 浦河郡浦河町((日高郡新ひだか町)) | 新冠郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、日高郡 | |
網走 | 網走市 | 北見市のうち常呂町、網走市、網走郡のうち大空町、斜里郡 | |
苫小牧 | 苫小牧市 | 苫小牧市、勇払郡(旭川公共職業安定所の管轄区域を除く。)、白老郡、沙流郡 | |
根室((中標津)) | 根室市((標津郡中標津町)) | 根室市、野付郡、標津郡、目梨郡 | |
札幌東(江別) | 札幌市豊平区(江別市) | 札幌市のうち白石区、豊平区、厚別区、清田区、江別市、北広島市、石狩郡のうち新篠津村 | |
札幌北 | 札幌市東区 | 札幌市のうち北区、東区、石狩市(滝川公共職業安定所の管轄区域を除く。)、石狩郡のうち当別町 | |
千歳(夕張) | 千歳市(夕張市) | 夕張市、千歳市、恵庭市、夕張郡 | |
青森 | 青森 | 青森市 | 青森市(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、東津軽郡 |
八戸 | 八戸市 | 八戸市、三戸郡 | |
弘前 | 弘前市 | 弘前市、平川市(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、中津軽郡、南津軽郡(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北津軽郡のうち板柳町 | |
むつ | むつ市 | むつ市、下北郡 | |
野辺地 | 上北郡野辺地町 | 上北郡(三沢公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
五所川原 | 五所川原市 | 五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(弘前公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
三沢(十和田) | 三沢市(十和田市) | 十和田市、三沢市、上北郡のうち六戸町、おいらせ町 | |
黒石 | 黒石市 | 青森市のうち浪岡、黒石市、平川市のうち新屋町上沢田、新屋町北鶉野、新屋町下沢田、新屋町田川、新屋町松居、新屋町松下、新屋町松久、新屋町道ノ下、新屋町南鶉野、新屋町村元、小国浅瀬石山、小国川辺、小国川原田、小国館の沢、小国深沢、小国山下、小国横前沢、小国和古婦沢、長田沼田、長田野田、長田村下、長田元村、尾上栄松、金屋上松元、金屋上早稲田、金屋下松元、金屋下早稲田、金屋中松元、金屋中早稲田、金屋西松元、蒲田一本松、蒲田玉田、蒲田豊田、蒲田豊富、蒲田三原、蒲田元宮、切明浅瀬石山、切明上井戸、切明誉田邸、切明坂本、切明滝の森、切明滝候沢、切明津根川森、切明温川沢、切明温川森、切明蛍沢、切明山下、葛川浅瀬石山、葛川一本木平、葛川大川添、葛川折戸、葛川上の平、葛川唐川平、葛川葛川沢、葛川葛川平、葛川葛川出口、葛川毛無森、葛川砂子沢、葛川田の沢口、葛川長小股、葛川平六沢上、葛川平六村下、葛川家岸、猿賀浅井、猿賀浅田、猿賀池上、猿賀池田、猿賀石林、猿賀上岡、猿賀上川、猿賀下岡、猿賀下川、猿賀下野、猿賀遠林、猿賀富岡、猿賀平塚、猿賀松枝、猿賀南田、猿賀南野、猿賀明堂、猿賀安岡、猿賀安田、李平上安原、李平上山崎、李平北豊田、李平下安原、李平西豊田、李平西山崎、李平西和田、李平東豊田、李平東和田、李平南豊田、高木岡崎、高木岡田、高木岡部、高木豊岡、高木豊沖、高木豊崎、高木豊田、高木原田、高木原富、高木松元、中佐渡石田、中佐渡鎌田、中佐渡上石田、中佐渡下石田、中佐渡前田、中佐渡南田、中佐渡村元、新山岡部、新山松橋、新山村元、新山柳田、新山早稲田、西野曽江川崎、西野曽江橋元、西野曽江広田、原大野、原上原、原北原、日沼一本柳、日沼河原田、日沼下川原、日沼下袋、日沼李田、日沼高田、日沼塚越、日沼樋田、日沼富田、日沼富岳、南田中北林元、南田中北原、南田中北細田、南田中北村井、南田中中細田、南田中中村井、南田中西林元、南田中西原、南田中東林元、南田中南林元、南田中南細田、南田中南村井、南田中村内、八幡崎高野、八幡崎高原、八幡崎本林、八幡崎松枝、八幡崎松橋、八幡崎宮田、八幡崎宮本、八幡崎本宮、南津軽郡のうち田舎館村 | |
岩手 | 盛岡(沼宮内) | 盛岡市(岩手郡岩手町) | 盛岡市、八幡平市、岩手郡、紫波郡 |
釜石(遠野) | 釜石市(遠野市) | 釜石市、遠野市、上閉伊郡 | |
宮古 | 宮古市 | 宮古市、下閉伊郡(久慈公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
花巻 | 花巻市 | 花巻市 | |
一関 | 一関市 | 一関市、西磐井郡 | |
水沢 | 奥州市 | 奥州市、胆沢郡 | |
北上 | 北上市 | 北上市、和賀郡 | |
大船渡 | 大船渡市 | 大船渡市、陸前高田市、気仙郡 | |
二戸 | 二戸市 | 二戸市、二戸郡、九戸郡のうち軽米町、九戸村 | |
久慈 | 久慈市 | 久慈市、九戸郡(二戸公共職業安定所の管轄区域を除く。)、下閉伊郡のうち普代村 | |
宮城 | 仙台(大和) | 仙台市宮城野区(黒川郡大和町) | 仙台市、名取市、岩沼市、亘理郡、黒川郡(塩釜公共職業安定所の管轄区域を除く。) |
石巻 | 石巻市 | 石巻市、東松島市、牡鹿郡 | |
塩釜 | 塩釜市 | 塩釜市、多賀城市、黒川郡のうち大郷町、宮城郡 | |
古川 | 大崎市 | 大崎市、加美郡、遠田郡 | |
大河原 | 柴田郡大河原町 | 白石市、角田市、苅田郡、柴田郡、伊具郡 | |
(白石) | (白石市) | ||
築館 | 栗原市 | 栗原市 | |
迫 | 登米市 | 登米市 | |
気仙沼 | 気仙沼市 | 気仙沼市、本吉郡 | |
秋田 | 秋田(男鹿) | 秋田市(男鹿市) | 秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡 |
能代 | 能代市 | 能代市、山本郡 | |
大館(鷹巣) | 大館市(北秋田市) | 大館市、北秋田市、北秋田郡 | |
大曲(角館) | 大仙市(仙北市) | 大仙市、仙北市、仙北郡 | |
本荘 | 由利本荘市 | 由利本荘市、にかほ市 | |
横手 | 横手市 | 横手市 | |
湯沢 | 湯沢市 | 湯沢市、雄勝郡 | |
鹿角 | 鹿角市 | 鹿角市、鹿角郡 | |
山形 | 山形 | 山形市 | 山形市、上山市、天童市、東村山郡 |
米沢 | 米沢市 | 米沢市、南陽市、東置賜郡 | |
酒田 | 酒田市 | 酒田市、東田川郡のうち庄内町、飽海郡 | |
鶴岡 | 鶴岡市 | 鶴岡市、東田川郡(酒田公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
新庄 | 新庄市 | 新庄市、最上郡 | |
長井 | 長井市 | 長井市、西置賜郡 | |
村山 | 村山市 | 村山市、東根市、尾花沢市、北村山郡 | |
寒河江 | 寒河江市 | 寒河江市、西村山郡 | |
福島 | 福島 | 福島市 | 福島市、伊達市、伊達郡 |
平 | いわき市 | いわき市 | |
(磐城) | (いわき市) | ||
(勿来) | (いわき市) | ||
会津若松 | 会津若松市 | 会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡 | |
(南会津) | (南会津郡南会津町) | ||
(喜多方) | (喜多方市) | ||
郡山 | 郡山市 | 郡山市、田村市、田村郡 | |
白河 | 白河市 | 白河市、西白河郡、東白川郡 | |
須賀川 | 須賀川市 | 須賀川市、岩瀬郡、石川郡 | |
相双 | 南相馬市 | 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 | |
(相馬) | (相馬市) | ||
(富岡) | (双葉郡富岡町) | ||
二本松 | 二本松市 | 二本松市、本宮市、安達郡 | |
茨城 | 水戸(笠間) | 水戸市(笠間市) | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、東茨城郡、那珂郡 |
日立 | 日立市 | 日立市 | |
筑西(下妻) | 筑西市(下妻市) | 結城市、下妻市、筑西市、桜川市、結城郡 | |
土浦 | 土浦市 | 土浦市、つくば市、かすみがうら市、稲敷郡のうち阿見町 | |
古河 | 古河市 | 古河市、猿島郡 | |
常総 | 常総市 | 常総市、守谷市、板東市、つくばみらい市 | |
石岡 | 石岡市 | 石岡市、小美玉市 | |
常陸大宮 | 常陸大宮市 | 常陸太田市、常陸大宮市、久慈郡 | |
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎市 | 龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、稲敷郡(土浦公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北相馬郡 | |
高萩 | 高萩市 | 高萩市、北茨城市 | |
常陸鹿嶋 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | |
栃木 | 宇都宮(那須烏山) | 宇都宮市(那須烏山市) | 宇都宮市、那須烏山市、河内郡、塩谷郡(矢板公共職業安定所の管轄区域を除く。)、那須郡(黒磯公共職業安定所の管轄区域を除く。) |
鹿沼 | 鹿沼市 | 鹿沼市 | |
栃木 | 栃木市 | 栃木市、下都賀郡(小山公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
佐野 | 佐野市 | 佐野市 | |
足利 | 足利市 | 足利市 | |
真岡 | 真岡市 | 真岡市、芳賀郡 | |
矢板 | 矢板市 | 矢板市、さくら市、塩谷郡のうち塩谷町 | |
大田原 | 大田原市 | 大田原市、那須塩原市(黒磯公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
小山 | 小山市 | 小山市、下野市、下都賀郡のうち野木町 | |
日光 | 日光市 | 日光市 | |
黒磯 | 那須塩原市 | 那須塩原市のうち並木町、若草町、豊浦北町、豊浦南町、春日町、北栄町、美原町、黒磯、豊浦、共墾社、下厚崎、上厚崎、埼玉、鳥野目、小結、東原、渡辺、大原間、東小屋、山中新田、上大塚新田、佐野、三本木、木曽畑中、沼野田和、下中野、島方、上中野、笹沼、北和田、波立、中内、鹿野崎、本郷町、新朝日、宮町、本町、黒磯幸町、錦町、共墾社一丁目、住吉町、豊町、中央町、高砂町、弥生町、橋本町、桜町、材木町、大黒町、若葉町、東大和町、東栄一丁目、東栄二丁目、東豊浦、安藤町、末広町、豊浦町、清住町、新緑町、松浦町、阿波町、豊浦中町、原町、新町、西新町、豊住町、無栗屋、唐杉、上郷屋、塩野崎、北弥六、前弥六、沓掛、塩野崎新田、高林、箕輪、洞島、箭坪、木綿畑、湯宮、鴫内、百村、油井、亀山、細竹、西岩崎、板室、戸田、青木、越堀、寺子、鍋掛、野間、那須郡のうち那須町 | |
群馬 | 前橋 | 前橋市 | 前橋市 |
高崎(安中) | 高崎市(安中市) | 高崎市(藤岡公共職業安定所の管轄区域を除く。)、安中市 | |
桐生 | 桐生市 | 桐生市、みどり市 | |
伊勢崎 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市、佐波郡 | |
太田 | 太田市 | 太田市 | |
館林 | 館林市 | 館林市、邑楽郡 | |
沼田 | 沼田市 | 沼田市、利根郡 | |
群馬富岡 | 富岡市 | 富岡市、甘楽郡 | |
藤岡 | 藤岡市 | 高崎市のうち新町、吉井町、藤岡市、多野郡 | |
渋川(中之条) | 渋川市(吾妻郡中之条町) | 渋川市、北群馬郡、吾妻郡 | |
埼玉 | 川口 | 川口市 | 川口市、蕨市、戸田市 |
熊谷(本庄) | 熊谷市(本庄市) | 熊谷市、本庄市、深谷市、大里郡、児玉郡 | |
大宮 | さいたま市 | さいたま市のうち西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、鴻巣市(行田公共職業安定所の管轄区域を除く。)、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、北足立郡 | |
大宮区 | |||
川越(東松山) | 川越市(東松山市) | 川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、比企郡、秩父郡のうち東秩父村 | |
浦和 | さいたま市 | さいたま市(大宮公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
浦和区 | |||
所沢(飯能) | 所沢市(飯能市) | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡(川越公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
秩父 | 秩父市 | 秩父市、秩父郡(川越公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
春日部 | 春日部市 | 春日部市、久喜市、幸手市、白岡市、北葛飾郡(越谷公共職業安定所の管轄区域を除く。)、南埼玉郡 | |
行田 | 行田市 | 行田市、加須市、羽生市、鴻巣市のうち赤城、赤城台、新井、榎戸、榎戸一丁目、榎戸二丁目、大芦、鎌塚、鎌塚一丁目、鎌塚二丁目、鎌塚三丁目、鎌塚四丁目、鎌塚五丁目、上会下、北新宿、北根、屈巣、小谷、境、三町免、下忍、新宿一丁目、新宿二丁目、関新田、筑波一丁目、筑波二丁目、荊原、広田、吹上、吹上富士見一丁目、吹上富士見二丁目、吹上富士見三丁目、吹上富士見四丁目、吹上本町一丁目、吹上本町二丁目、吹上本町三丁目、吹上本町四丁目、吹上本町五丁目、袋、前砂、南一丁目、南二丁目、明用 | |
草加 | 草加市 | 草加市、三郷市、八潮市 | |
朝霞 | 朝霞市 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市 | |
越谷 | 越谷市 | 越谷市、吉川市、北葛飾郡のうち松伏町 | |
千葉 | 千葉 | 千葉市美浜区 | 千葉市のうち中央区(千葉南公共職業安定所の管轄区域を除く。)、花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区、四街道市、八街市、山武市、山武郡(成田公共職業安定所及び千葉南公共職業安定所の管轄区域を除く。) |
市川 | 市川市 | 市川市、浦安市 | |
銚子 | 銚子市 | 銚子市、旭市、匝瑳市 | |
館山 | 館山市 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡 | |
木更津 | 木更津市 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
佐原 | 香取市 | 香取市、香取郡 | |
茂原(いすみ) | 茂原市(いすみ市) | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡 | |
松戸(野田) | 松戸市(野田市) | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市 | |
船橋 | 船橋市 | 船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市 | |
成田 | 成田市 | 成田市、佐倉市、印西市、富里市、印旛郡、山武郡のうち芝山町 | |
千葉南 | 千葉市中央区 | 千葉市中央区のうち赤井町、今井一丁目、今井二丁目、今井三丁目、今井町、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗一丁目、白旗二丁目、白旗三丁目、蘇我一丁目、蘇我二丁目、蘇我三丁目、蘇我四丁目、蘇我五丁目、蘇我町二丁目、大巌寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ヶ丘町、南生実町、南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目、宮崎一丁目、宮崎二丁目、宮崎町、村田町、若草一丁目、緑区、東金市、市原市、大網白里市、山武郡のうち九十九里町 | |
東京 | 飯田橋 | 東京都文京区 | 千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村 |
上野(玉姫労働) | 東京都台東区(東京都台東区) | 台東区 | |
品川 | 東京都港区 | 港区、品川区 | |
大森 | 東京都大田区 | 大田区 | |
渋谷 | 東京都渋谷区 | 目黒区、世田谷区、渋谷区 | |
新宿 | 東京都新宿区 | 中野区、杉並区、新宿区 | |
池袋 | 東京都豊島区 | 豊島区、板橋区、練馬区 | |
王子 | 東京都北区 | 北区 | |
足立(河原町労働) | 東京都足立区(東京都足立区) | 足立区、荒川区 | |
墨田 | 東京都墨田区 | 墨田区、葛飾区 | |
木場 | 東京都江東区 | 江戸川区、江東区 | |
八王子 | 八王子市 | 八王子市、日野市 | |
立川 | 立川 | 立川市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | |
青梅 | 青梅市 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡 | |
三鷹 | 三鷹市 | 三鷹市、武蔵野市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | |
町田 | 町田市 | 町田市 | |
府中 | 府中市 | 府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市 | |
神奈川 | 横浜(横浜港労働) | 横浜市中区(横浜市中区) | 横浜市のうち神奈川区、西区、中区、南区、保土ヶ谷区、磯子区、港南区、旭区 |
戸塚 | 横浜市戸塚区 | 横浜市のうち戸塚区、瀬谷区、栄区、泉区 | |
川崎 | 川崎市川崎区 | 横浜市のうち鶴見区、川崎市のうち川崎区、幸区 | |
横須賀 | 横須賀市 | 横須賀市(横浜南公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三浦市 | |
平塚 | 平塚市 | 平塚市、伊勢原市、中郡 | |
小田原 | 小田原市 | 小田原市、足柄下郡 | |
藤沢 | 藤沢市 | 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡 | |
相模原 | 相模原市中央区 | 相模原市 | |
厚木 | 厚木市 | 厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡 | |
松田 | 足柄上郡松田町 | 秦野市、南足柄市、足柄上郡 | |
川崎北 | 川崎市高津区 | 川崎市のうち中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区 | |
港北 | 横浜市港北区 | 横浜市のうち港北区、緑区、青葉区、都筑区 | |
横浜南 | 横浜市金沢区 | 横浜市のうち金沢区、横須賀市のうち船越町、田浦港町、田浦町、港が丘、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町、鷹取町、湘南鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、追浜町、浜見台、追浜南町、逗子市、三浦郡 | |
大和 | 大和市 | 大和市、綾瀬市 | |
新潟 | 新潟 | 新潟市中央区 | 新潟市(新津公共職業安定所及び巻公共職業安定所の管轄区域を除く。) |
長岡(小千谷) | 長岡市(小千谷市) | 長岡市、小千谷市 | |
上越(妙高) | 上越市(妙高市) | 妙高市、上越市 | |
三条 | 三条市 | 三条市、加茂市、見附市、南蒲原郡 | |
柏崎 | 柏崎市 | 柏崎市、三島郡、刈羽郡 | |
新発田 | 新発田市 | 新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡 | |
新津 | 新潟市秋葉区 | 新潟市のうち秋葉区、南区、五泉市、東蒲原郡 | |
十日町 | 十日町市 | 十日町市、中魚沼郡 | |
糸魚川 | 糸魚川市 | 糸魚川市 | |
巻 | 新潟市西蒲区 | 新潟市のうち西蒲区、燕市、西蒲原郡 | |
南魚沼(小出) | 南魚沼市(魚沼市) | 魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡 | |
佐渡 | 佐渡市 | 佐渡市 | |
村上 | 村上市 | 村上市、岩船郡 | |
富山 | 富山 | 富山市 | 富山市 |
高岡 | 高岡市 | 高岡市、射水市 | |
魚津 | 魚津市 | 魚津市、黒部市、下新川郡 | |
砺波(小矢部) | 砺波市(小矢部市) | 砺波市、小矢部市、南砺市 | |
氷見 | 氷見市 | 氷見市 | |
滑川 | 滑川市 | 滑川市、中新川郡 | |
石川 | 金沢((津幡)) | 金沢市((河北郡津幡町)) | 金沢市、かほく市、河北郡 |
小松 | 小松市 | 小松市、能美市、能美郡 | |
七尾(羽昨) | 七尾市(羽昨市) | 七尾市、羽昨市、羽昨郡、鹿島郡 | |
加賀 | 加賀市 | 加賀市 | |
白山 | 白山市 | 白山市、野々市市 | |
輪島(能登) | 輪島市(鳳珠郡能登町) | 輪島市、珠洲市、鳳珠郡 | |
福井 | 福井 | 福井市 | 福井市、坂井市のうち春江町、吉田郡 |
武生 | 越前市 | 鯖江市、越前市、今立郡、南条郡、丹生郡 | |
大野 | 大野市 | 大野市、勝山市 | |
三国 | 坂井市 | あわら市、坂井市(福井公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
敦賀 | 敦賀市 | 敦賀市、三方郡、三方上中郡若狭町のうち倉見、白屋、成願寺、上野、能登野、横渡、井崎、岩屋、田上、東黒田、相田、藤井、南前川、北前川、佐古、田名、向笠、鳥浜、中央、館川、三方、生倉、気山、上瀬、成出、田井、島の内、海山、世久見、塩坂越、遊子、小川、神子、常神 | |
小浜 | 小浜市 | 小浜市、大飯郡、三方上中郡(敦賀公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
山梨 | 甲府 | 甲府市 | 甲府市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、中央市、中巨摩郡 |
塩山 | 甲州市 | 山梨市、甲州市 | |
韮崎 | 韮崎市 | 韮崎市、北杜市 | |
鰍沢 | 南巨摩郡富士川町 | 西八代郡、南巨摩郡 | |
富士吉田(都留)(大月) | 富士吉田市(都留市)(大月市) | 大月市、都留市、富士吉田市、上野原市、南都留郡、北都留郡 | |
長野 | 長野 | 長野市 | 長野市(篠ノ井公共職業安定所及び須坂公共職業安定所の管轄区域を除く。)、上水内郡 |
松本 | 松本市 | 松本市、塩尻市(木曽福島公共職業安定所の管轄区域を除く。)、安曇野市、東筑摩郡 | |
上田 | 上田市 | 上田市、東御市、小県郡 | |
飯田 | 飯田市 | 飯田市、下伊那郡 | |
伊那 | 伊那市 | 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 | |
篠ノ井 | 長野市 | 長野市のうち篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井御幣川、篠ノ井会、篠ノ井横田、合戦場、篠ノ井塩崎、篠ノ井小松原、篠ノ井岡田、篠ノ井石川、篠ノ井二ツ柳、みこと川、篠ノ井小森、篠ノ井東福寺、東犀南、篠ノ井杵淵、篠ノ井西寺尾、神明、篠ノ井有旅、篠ノ井山布施、松代町岩野、松代町清野、松代町松代、松代町東条、松代町豊栄、松代町西寺尾、松代町城北、松代町東寺尾、松代町柴、松代町小島田、松代町牧島、松代町大室、松代町西条、皆神台、松代温泉、松代町城東、川中島町原、里島、川中島町今井、川中島町今井原、川中島町御厨、金井田、川中島町今里、川中島町上氷鉋、三本柳西、川中島町四ツ屋、丹波島、三本柳東、青木島、青木島町青木島、青木島町綱島、大橋南、青木島町大塚、小島田町、稲里、稲里町中氷鉋、稲里町下氷鉋、下氷鉋、稲里町中央、稲里町田牧、広田、真島町真島、真島町川合、市場、信更町赤田、信更町田野口、信更町氷ノ田、信更町灰原、信更町高野、信更町田沢、信更町吉原、信更町今泉、信更町三水、信更町上尾、信更町涌池、信更町桜井、信更町宮平、信更町下平、信更町古藤、信更町安庭、大岡甲、大岡乙、大岡丙、大岡中牧、大岡弘崎、千曲市、埴科郡 | |
飯山 | 飯山市 | 中野市、飯山市、下水内郡、下高井郡 | |
木曽福島 | 木曽郡木曽町 | 塩尻市のうち贄川、木曽平沢、奈良井、木曽郡 | |
佐久(小諸) | 佐久市(小諸市) | 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 | |
大町 | 大町市 | 大町市、北安曇郡 | |
須坂 | 須坂市 | 須坂市、長野市のうち若穂綿内、若穂川田、若穂牛島、若穂保科、上高井郡 | |
諏訪(岡谷) | 諏訪市(岡谷市) | 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 | |
岐阜 | 岐阜 | 岐阜市 | 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡 |
大垣(揖斐) | 大垣市(揖斐郡揖斐川町) | 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡 | |
多治見 | 多治見市 | 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡 | |
高山 | 高山市 | 高山市、飛騨市、下呂市(美濃加茂公共職業安定所の管轄区域を除く。)、大野郡 | |
中津川 | 中津川市 | 中津川市 | |
恵那 | 恵那市 | 恵那市 | |
関 (岐阜八幡) | 関市 (郡上市) | 関市、美濃市、郡上市 | |
美濃加茂 | 美濃加茂市 | 美濃加茂市、下呂市のうち金山町、加茂郡 | |
静岡 | 静岡 | 静岡市駿河区 | 静岡市駿河区(清水公共職業安定所の管轄区域を除く。) |
浜松 (細江) (浜北) | 浜松市中区 (浜松市北区) (浜松市浜北区) | 浜松市、湖西市 | |
沼津 (御殿場) | 沼津市(御殿場市) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 | |
清水 | 静岡市清水区 | 静岡市のうち清水区 | |
三島(伊東) | 三島市(伊東市) | 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡 | |
掛川 | 掛川市 | 掛川市、御前崎市、菊川市 | |
富士宮 | 富士宮市 | 富士宮市 | |
島田(榛原) | 島田市(牧之原市) | 島田市、牧之原市、榛原郡 | |
焼津 | 焼津市 | 焼津市、藤枝市 | |
磐田 | 磐田市 | 磐田市、袋井市、周智郡 | |
富士 | 富士市 | 富士市 | |
下田 | 下田市 | 下田市、賀茂郡 | |
愛知 | 名古屋東 | 名古屋市名東区 | 名古屋市のうち千種区、東区、昭和区、守山区、名東区、天白区、日進市、長久手市、愛知郡 |
名古屋中 | 名古屋市中村区 | 名古屋市のうち北区、西区、中村区、中区、中川区、清須市、北名古屋市、西春日井郡 | |
名古屋南 | 名古屋市熱田区 | 名古屋市のうち瑞穂区、熱田区、港区、南区、緑区、豊明市 | |
豊橋 | 豊橋市 | 豊橋市、田原市 | |
岡崎 | 岡崎市 | 岡崎市、額田郡 | |
一宮 | 一宮市 | 一宮市、稲沢市(津島公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
半田 | 半田市 | 半田市、常滑市、東海市、知多市、知多郡 | |
瀬戸 | 瀬戸市 | 瀬戸市、尾張旭市 | |
豊田 | 豊田市 | 豊田市、みよし市 | |
津島 | 津島市 | 津島市、稲沢市のうち平和町、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 | |
刈谷(碧南) | 刈谷市(碧南市) | 刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市、大府市 | |
西尾 | 西尾市 | 西尾市 | |
犬山 | 犬山市 | 犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡 | |
豊川(蒲郡) | 豊川市(蒲郡市) | 豊川市、蒲郡市 | |
新城 | 新城市 | 新城市、北設楽郡 | |
春日井 | 春日井市 | 春日井市、小牧市 | |
三重 | 四日市 | 四日市市 | 四日市市、三重郡(桑名公共職業安定所の管轄区域を除く。) |
伊勢 | 伊勢市 | 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡(尾鷲公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
津 | 津市 | 津市 | |
松阪 | 松阪市 | 松阪市、多気郡 | |
桑名 | 桑名市 | 桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡のうち朝日町 | |
伊賀 | 伊賀市 | 名張市、伊賀市 | |
尾鷲(熊野) | 尾鷲市(熊野市) | 尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡、度会郡のうち大紀町錦 | |
鈴鹿 | 鈴鹿市 | 鈴鹿市、亀山市 | |
滋賀 | 大津(高島) | 大津市(高島市) | 大津市、高島市 |
長浜 | 長浜市 | 長浜市、米原市 | |
彦根 | 彦根市 | 彦根市、愛知郡、犬上郡 | |
東近江 | 東近江市 | 近江八幡市、東近江市、蒲生郡 | |
甲賀 | 甲賀市 | 甲賀市、湖南市 | |
草津 | 草津市 | 草津市、守山市、栗東市、野洲市 | |
京都 | 京都西陣(園部) | 京都市上京区(南丹市) | 京都市のうち上京区、北区、左京区、中京区、右京区、西京区、亀岡市、南丹市、船井郡 |
京都七条 | 京都市下京区 | 京都市のうち下京区、南区、東山区、山科区、長岡京市、向日市、乙訓郡 | |
伏見 | 京都市伏見区 | 京都市のうち伏見区、八幡市 | |
京都田辺(木津) | 京田辺市(木津川市) | 京田辺市、木津川市、綴喜郡(宇治公共職業安定所の管轄区域を除く。)、相楽郡 | |
福知山(綾部) | 福知山市(綾部市) | 福知山市、綾部市 | |
舞鶴 | 舞鶴市 | 舞鶴市 | |
峰山(宮津) | 京丹後市(宮津市) | 宮津市、京丹後市、与謝郡 | |
宇治 | 宇治市 | 宇治市、城陽市、久世郡、綴喜郡のうち宇治田原町 | |
大阪 | 大阪東 | 大阪市中央区 | 大阪市のうち中央区(大阪西公共職業安定所の管轄区域を除く。)、天王寺区、東成区、生野区、城東区、鶴見区 |
梅田 | 大阪市北区 | 大阪市のうち北区、都島区、福島区、此花区、西淀川区、旭区 | |
大阪西 | 大阪市港区 | 大阪市西区、港区、大正区、浪速区、中央区のうち安堂寺町、上本町西、東平、上汐、中寺、松屋町、瓦屋町、高津、南船場、島之内、道頓堀、千日前、難波千日前、難波、日本橋、東心斎橋、心斎橋筋、西心斎橋、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目 | |
大阪港労働 | 大阪市港区 | 大阪市のうち北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、波速区、西淀川区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区、堺市、泉大津市、高石市 | |
阿倍野 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区 | |
あいりん労働 | 大阪市西成区 | 大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区 | |
淀川 | 大阪市淀川区 | 大阪市のうち淀川区、東淀川区、吹田市 | |
布施 | 東大阪市 | 東大阪市、八尾市 | |
堺 | 堺市 | 堺市堺区 | |
岸和田 | 岸和田市 | 岸和田市、貝塚市 | |
池田 | 池田市 | 池田市、豊中市、箕面市、豊能郡 | |
泉大津 | 泉大津市 | 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡 | |
河内柏原 | 柏原市 | 柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市 | |
枚方 | 枚方市 | 枚方市、寝屋川市、交野市 | |
泉佐野 | 泉佐野市 | 佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡 | |
茨木 | 茨木市 | 茨木市、高槻市、摂津市、三島郡 | |
河内長野 | 河内長野市 | 河内長野市、富田林市、大阪狭山市、南河内郡 | |
門真 | 門真市 | 守口市、大東市、門真市、四條畷市 | |
兵庫 | 神戸(神戸港労働)(三田) | 神戸市中央区(神戸市中央区)(三田市) | 神戸市(灘公共職業安定所、明石公共職業安定所及び西神公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三田市 |
灘 | 神戸市灘区 | 神戸市のうち東灘区、灘区、中央区のうち旭通、吾妻通、生田町、磯上通、磯辺通、小野柄通、小野浜町、籠池通、上筒井通、神若通、北本町通、国香通、雲井通、熊内町、熊内橋通、御幸通、琴ノ緒町、坂口通、東雲通、神仙寺通、大日通、筒井町、中尾町、中島通、二宮町、布引町、野崎通、旗塚通、八幡通、浜辺通、日暮通、葺合町、真砂通、南本町通、宮本通、八雲通、若菜通、脇浜海岸通、脇浜町、割塚通 | |
尼崎 | 尼崎市 | 尼崎市 | |
西宮 | 西宮市 | 西宮市、芦屋市、宝塚市 | |
姫路 | 姫路市 | 姫路市(龍野公共職業安定所の管轄区域を除く。)、神崎郡、揖保郡 | |
加古川 | 加古川市 | 加古川市、高砂市、加古郡 | |
伊丹 | 伊丹市 | 伊丹市、川西市、川辺郡 | |
明石 | 明石市 | 神戸市西区のうち曙町、天が岡、伊川谷町有瀬、伊川谷町上脇、伊川谷町潤和、伊川谷町長坂、伊川谷町別府、池上、今寺、岩岡町、枝吉、王塚台、大沢、大津和、上新地、北別府、小山、白水、玉津町、天王山、中野、長畑町、福吉台、二ツ屋、丸塚、水谷、南別府、宮下、持子、森友、竜が岡、和井取、明石市 | |
豊岡 | 豊岡市 | 豊岡市、養父市、朝来市、美方郡 | |
(香住) | (美方郡香美町) | ||
(八鹿) | (養父市) | ||
((和田山)) | ((朝来市)) | ||
西脇 | 西脇市 | 西脇市、小野市、加西市、加東市、多可郡 | |
洲本 | 洲本市 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 | |
柏原(篠山) | 丹波市(篠山市) | 篠山市、丹波市 | |
龍野(相生)(赤穂) | たつの市(相生市)(赤穂市) | 姫路市のうち安富町安志、安富町植木野、安富町塩野、安富町末広、安富町瀬川、安富町関、安富町狭戸、安富町杤原、安富町長野、安富町名坂、安富町三坂、安富町三森、安富町皆河、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、赤穂郡、佐用郡 | |
西神 | 神戸市西区 | 神戸市西区(明石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三木市 | |
奈良 | 奈良 | 奈良市 | 奈良市、天理市、生駒市、山辺郡 |
大和高田 | 大和高田市 | 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡、高市郡 | |
桜井 | 桜井市 | 桜井市、宇陀市、磯城郡、宇陀郡、吉野郡のうち東吉野村 | |
下市 | 吉野郡下市町 | 五條市、吉野郡(桜井公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
大和郡山 | 大和郡山市 | 大和郡山市、生駒郡 | |
和歌山 | 和歌山 | 和歌山市 | 和歌山市、紀の川市、岩出市 |
新宮 | 新宮市 | 田辺市のうち本宮町伏拝、本宮町三越、本宮町一本松、本宮町大居、本宮町上切原、本宮町切畑、本宮町土河屋、本宮町本宮、本宮町渡瀬、本宮町湯峯、本宮町下湯川、本宮町曲川、本宮町檜葉、本宮町小々森、本宮町皆地、本宮町武住、本宮町大瀬、本宮町久保野、本宮町平治川、本宮町大津荷、本宮町請川、本宮町耳打、本宮町皆瀬川、本宮町川湯、本宮町田代、本宮町上大野、本宮町東和田、本宮町静川、本宮町蓑尾谷、本宮町野竹、本宮町高山、本宮町小津荷、本宮町津荷谷、新宮市、西牟婁郡のうちすさみ町、東牟婁郡 | |
(串本) | (東牟婁郡串本町) | ||
田辺 | 田辺市 | 田辺市(新宮公共職業安定所の管轄区域を除く。)、日高郡のうちみなべ町、西牟婁郡(新宮公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
御坊 | 御坊市 | 御坊市、日高郡(田辺公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
湯浅 | 有田郡湯浅町 | 有田市、有田郡 | |
海南 | 海南市 | 海南市、海草郡 | |
橋本 | 橋本市 | 橋本市、伊都郡 | |
鳥取 | 鳥取 | 鳥取市 | 鳥取市、岩美郡、八頭郡 |
米子(根雨) | 米子市(日野郡日野町) | 米子市、境港市、西伯郡、日野郡 | |
倉吉 | 倉吉市 | 倉吉市、東伯郡 | |
島根 | 松江(隠岐の島)(安来) | 松江市(隠岐郡隠岐の島町)(安来市) | 松江市、安来市、隠岐郡 |
浜田(川本) | 浜田市(邑智郡川本町) | 浜田市、江津市、邑智郡 | |
出雲 | 出雲市 | 出雲市 | |
益田 | 益田市 | 益田市、鹿足郡 | |
雲南 | 雲南市 | 雲南市、仁多郡、飯石郡 | |
石見大田 | 大田市 | 大田市 | |
岡山 | 岡山 | 岡山市北区 | 岡山市のうち北区、中区、南区、加賀郡(高梁公共職業安定所の管轄区域を除く。) |
津山(美作) | 津山市(美作市) | 津山市、真庭市、美作市、真庭郡、苫田郡、勝田郡、英田郡、久米郡 | |
倉敷中央 | 倉敷市 | 倉敷市、総社市、都窪郡 | |
(総社) | (総社市) | ||
(児島) | (倉敷市) | ||
玉野 | 玉野市 | 玉野市 | |
和気(備前) | 和気郡和気町(備前市) | 備前市、赤磐市、和気郡 | |
高梁(新見) | 高梁市(新見市) | 高梁市、新見市、加賀郡吉備中央町のうち上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川(字日ノヘ七五一八番、字日ノヘ七五一九番、字長坂七五二〇番を除く。)、黒山、北、岨谷、宮地、西 | |
笠岡 | 笠岡市 | 笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡、小田郡 | |
西大寺 | 岡山市東区 | 岡山市のうち東区、瀬戸内市 | |
広島 | 広島 | 広島市中区 | 広島市(可部公共職業安定所、廿日市公共職業安定所及び広島東公共職業安定所の管轄区域を除く。) |
広島西条(竹原) | 東広島市(竹原市) | 竹原市、東広島市豊田郡 | |
呉 | 呉市 | 呉市、江田島市 | |
尾道 | 尾道市 | 尾道市、世羅郡 | |
福山 | 福山市 | 福山市 | |
三原 | 三原市 | 三原市 | |
三次(安芸高田)(庄原) | 三次市(安芸高田市)(庄原市) | 三次市、庄原市、安芸高田市 | |
可部 | 広島市安佐北区 | 広島市のうち安佐北区、山県郡 | |
府中 | 府中市 | 府中市、神石郡 | |
広島東 | 広島市南区 | 広島市のうち東区、南区、安芸区、安芸郡 | |
廿日市(大竹) | 廿日市市(大竹市) | 広島市佐伯区のうち杉並台、湯来町、大竹市、廿日市市 | |
山口 | 山口 | 山口市 | 山口市(防府公共職業安定所の管轄区域を除く。) |
下関 | 下関市 | 下関市 | |
宇部 | 宇部市 | 宇部市、美祢市、山陽小野田市 | |
防府 | 防府市 | 山口市のうち徳地伊賀地、徳地小古祖、徳地上村、徳地岸見、徳地串、徳地鯖河内、徳地島地、徳地野谷、徳地引谷、徳地深谷、徳地藤木、徳地船路、徳地堀、徳地三谷、徳地八坂、徳地山畑、徳地柚木、防府市 | |
萩((長門)) | 萩市((長門市)) | 萩市、長門市、阿武郡 | |
徳山 | 周南市 | 周南市(下松公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
下松 | 下松市 | 下松市、光市、周南市のうち大字大河内、大字奥関屋、大字小松原、大字清尾、大字中村、大字原、大字樋口、大字八代、大字安田、大字呼坂 | |
岩国 | 岩国市 | 岩国市、玖珂郡 | |
柳井 | 柳井市 | 柳井市、大島郡、熊毛郡 | |
徳島 | 徳島(小松島) | 徳島市(小松島市) | 徳島市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡 |
三好 | 三好市 | 三好市、三好郡 | |
美馬 | 美馬市 | 美馬市、阿波市のうち阿波町、美馬郡 | |
阿南 | 阿南市 | 阿南市、那賀市 | |
吉野川 | 吉野川市 | 吉野川市、阿波市(美馬公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
鳴門 | 鳴門市 | 鳴門市、板野郡 | |
牟岐 | 海部郡牟岐町 | 海部郡 | |
香川 | 高松 | 高松市 | 高松市、香川郡、木田郡 |
丸亀 | 丸亀市 | 丸亀市(坂出公共職業安定所の管轄区域を除く。)、善通寺市、仲多度郡 | |
坂出 | 坂出市 | 丸亀市のうち綾歌町、飯山町、坂出市、綾歌郡 | |
観音寺 | 観音寺市 | 観音寺市、三豊市 | |
さぬき(東かがわ) | さぬき市(東かがわ市) | さぬき市、東かがわ市 | |
土庄 | 小豆郡土庄町 | 小豆郡 | |
愛媛 | 松山 | 松山市 | 松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡 |
今治 | 今治市 | 今治市(新居浜公共職業安定所の管轄区域を除く。)、越智郡 | |
八幡浜 | 八幡浜市 | 八幡浜市、西予市、西宇和郡 | |
宇和島 | 宇和島市 | 宇和島市、北宇和郡、南宇和郡 | |
新居浜 | 新居浜市 | 今治市のうち宮窪町大字四阪島、新居浜市 | |
西条 | 西条市 | 西条市 | |
四国中央 | 四国中央市 | 四国中央市 | |
大洲 | 大洲市 | 大洲市、喜多郡 | |
高知 | 高知(香美) | 高知市(香美市) | 高知市(いの公共職業安定所の管轄区域を除く。)、南国市、香南市、香美市、長岡郡、土佐郡 |
須崎 | 須崎市 | 須崎市、吾川郡のうち仁淀川町、高岡郡(いの公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
四万十 | 四万十市 | 宿毛市、土佐清水市、四万十市、幡多郡 | |
安芸 | 安芸市 | 安芸市、室戸市、安芸郡 | |
いの | 吾川郡いの町 | 高知市のうち春野町、土佐市、吾川郡(須崎公共職業安定所の管轄区域を除く。)、高岡郡のうち日高村 | |
福岡 | 福岡中央 | 福岡市中央区 | 福岡市のうち博多区、中央区、南区のうち那の川一丁目、那の川二丁目、城南区、早良区、糟屋郡のうち宇美町、志免町、須恵町 |
飯塚 | 飯塚市 | 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡 | |
大牟田 | 大牟田市 | 大牟田市、柳川市、みやま市 | |
八幡(若松)((戸畑)) | 北九州市八幡西区 | 北九州市のうち若松区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、中間市、遠賀郡 | |
(北九州市若松区) | |||
((北九州市戸畑区)) | |||
久留米(大川) | 久留米市(大川市) | 久留米市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡、三潴郡 | |
小倉(門司) | 北九州市小倉北区 | 北九州市のうち門司区、小倉北区、小倉南区 | |
(北九州市門司区) | |||
直方 | 直方市 | 直方市、宮若市、鞍手郡 | |
田川 | 田川市 | 田川市、田川郡 | |
行橋(豊前) | 行橋市(豊前市) | 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 | |
福岡東 | 福岡市東区 | 福岡市のうち東区、古賀市、福津市、糟屋郡(福岡中央公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
八女 | 八女市 | 八女市、筑後市、八女郡 | |
朝倉 | 朝倉市 | 朝倉市、朝倉郡 | |
福岡南 | 春日市 | 福岡市のうち南区(福岡中央公共職業安定所の管轄区域を除く。)、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡 | |
福岡西 | 福岡市西区 | 福岡市のうち西区、糸島市 | |
佐賀 | 佐賀 | 佐賀市 | 佐賀市、多久市、小城市、神埼市 |
唐津 | 唐津市 | 唐津市、東松浦郡 | |
武雄 | 武雄市 | 武雄市、杵島郡(鹿島公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
伊万里 | 伊万里市 | 伊万里市、西松浦郡 | |
鳥栖 | 鳥栖市 | 鳥栖市、神埼郡、三養基郡 | |
鹿島 | 鹿島市 | 鹿島市、嬉野市、藤津郡、杵島郡白石町のうち新開、牛屋、坂田、新明、田野上、戸ケ里、深浦、辺田 | |
長崎 | 長崎(西海) | 長崎市(西海市) | 長崎市、西海市、西彼杵郡 |
佐世保 | 佐世保市 | 佐世保市(江迎公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北松浦郡のうち小値賀町、佐々町 | |
諫早 | 諫早市 | 諫早市、雲仙市 | |
大村 | 大村市 | 大村市、東彼杵郡 | |
島原 | 島原市 | 島原市、南島原市 | |
江迎 | 佐世保市 | 佐世保市のうち江迎町、鹿町町、平戸市、松浦市 | |
五島 | 五島市 | 五島市、南松浦郡 | |
対馬(壱岐) | 対馬市(壱岐市) | 対馬市、壱岐市 | |
熊本 | 熊本(上益城) | 熊本市中央区(上益城郡御船町) | 熊本市(菊池公共職業安定所及び宇城公共職業安定所の管轄区域を除く。)、阿蘇郡のうち西原村、上益城郡 |
八代 | 八代市 | 八代市、八代郡 | |
菊池 | 菊池市 | 熊本市北区のうち植木町、山鹿市、菊池市、合志市、菊池郡 | |
玉名 | 玉名市 | 荒尾市、玉名市、玉名郡 | |
天草 | 天草市 | 上天草市、天草市、天草郡 | |
球磨 | 人吉市 | 人吉市、球磨郡 | |
宇城 | 宇城市 | 熊本市南区のうち城南町、富合町、宇土市、宇城市、下益城郡 | |
阿蘇 | 阿蘇市 | 阿蘇市、阿蘇郡(熊本公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
水俣 | 水俣市 | 水俣市、葦北郡 | |
大分 | 大分 | 大分市 | 大分市、由布市 |
別府 | 別府市 | 別府市、杵築市、国東市、東国東郡、速見郡 | |
中津 | 中津市 | 中津市 | |
日田 | 日田市 | 日田市、玖珠郡 | |
佐伯 | 佐伯市 | 佐伯市、臼杵市、津久見市 | |
宇佐 | 宇佐市 | 豊後高田市、宇佐市 | |
豊後大野 | 豊後大野市 | 竹田市、豊後大野市 | |
宮崎 | 宮崎 | 宮崎市 | 宮崎市、東諸県郡 |
延岡 | 延岡市 | 延岡市、西臼杵郡 | |
日向 | 日向市 | 日向市、東臼杵郡 | |
都城 | 都城市 | 都城市、北諸県郡 | |
日南 | 日南市 | 日南市、串間市 | |
高鍋 | 児湯郡高鍋町 | 西都市、児湯郡 | |
小林 | 小林市 | 小林市、えびの市、西諸県郡 | |
鹿児島 | 鹿児島(熊毛) | 鹿児島市(西之表市) | 鹿児島市、西之表市、鹿児島郡、熊毛郡 |
川内(宮之城) | 薩摩川内市(薩摩郡さつま町) | 薩摩川内市、薩摩郡 | |
鹿屋 | 鹿屋市 | 鹿屋市、垂水市、肝属郡 | |
国分(大口) | 霧島市(伊佐市) | 霧島市、伊佐市、姶良市、姶良郡 | |
加世田 | 南さつま市 | 枕崎市、南さつま市、南九州市(指宿公共職業安定所の管轄区域を除く。) | |
伊集院 | 日置市 | 日置市、いちき串木野市 | |
大隅 | 曽於市 | 曽於市、志布志市、曽於郡 | |
出水 | 出水市 | 阿久根市、出水市、出水郡 | |
名瀬((徳之島)) | 奄美市((大島郡徳之島町)) | 奄美市、大島郡 | |
指宿 | 指宿市 | 指宿市、南九州市のうち頴娃町 | |
沖縄 | 那覇 | 那覇市 | 那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡(名護公共職業安定所の管轄区域を除く。)、中頭郡のうち西原町 |
沖縄 | 沖縄市 | 沖縄市、宜野湾市、うるま市、中頭郡(那覇公共職業安定所の管轄区域を除く。)、国頭郡のうち金武町、宜野座村、恩納村 | |
名護 | 名護市 | 名護市、国頭郡(沖縄公共職業安定所の管轄区域を除く。)、島尻郡のうち伊是名村、伊平屋村 | |
宮古 | 宮古島市 | 宮古島市、宮古郡 | |
八重山 | 石垣市 | 石垣市、八重山郡 | |
労働職業紹介に関する管轄区域の特例 | |||
第七百九十三条第二項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事項(日雇港湾労働者に係る事項を除く。)に関する事務(雇用保険印紙に関する事務を除く。)についての大阪港労働公共職業安定所の管轄区域並びに同項第一号、第二号(日雇労働者の募集の監督に関する事項に限る。)、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項(港湾労働者に係る事項に限る。)についての品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所及び神戸公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。 | |||
公共職業安定所名 | 管轄区域 | ||
大阪港労働 | 大阪市のうち都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、北区、中央区 | ||
品川 | 千代田区、中央区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区 | ||
横浜 | 横浜市(戸塚公共職業安定所の管轄区域を除く。) | ||
名古屋南 | 名古屋市のうち西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、常滑市、東海市、知多市、弥富市、海部郡のうち飛島村 | ||
神戸 | 神戸市(明石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三木市、三田市 | ||
雇用保険印紙に関する管轄区域の特例 | |||
第七百九十三条第二項第六号に掲げる事項のうち雇用保険印紙に関する事務についての大阪港労働公共職業安定所及びあいりん労働公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。 | |||
公共職業安定所名 | 管轄区域 | ||
大阪港労働 | 大阪市のうち福島区、此花区、西区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、中央区のうち安堂寺町、上汐、上本町西、瓦屋町、高津、島之内、心斎橋筋、千日前、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、道頓堀、東平、中寺、難波、難波千日前、西心斎橋、日本橋、東心斎橋、松屋町、南船場 | ||
あいりん労働 | 大阪府(大阪港労働公共職業安定所の管轄区域を除く。) | ||
行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例 | |||
1 公共職業安定所の管轄区域の基準となった行政区画に変更があったときは、公共職業安定所の管轄区域も、またこれに伴って変更される。ただし、二以上の公共職業安定所の管轄区域にわたってあらたに行政区画が設けられたとき、又は一の公共職業安定所の管轄区域に属するすべての地域が他の公共職業安定所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。 | |||
2 公共職業安定所の管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、また前項と同様とする。 |
附則
5
年金局事業企画課監査室は、第七十三条の二第四項に規定する事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(附則第十一項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関する事務をつかさどる。この場合において、第六十五条第四項中「企画課」とあるのは、「年金局及び企画課」とする。
7
特別会計に関する法律附則第三十一条の二の規定により子ども手当に関する経理を年金特別会計において行う場合における第五十八条第二項第二号及び第三号並びに第七十三条の二第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「児童手当勘定」とあるのは、「子どものための金銭の給付勘定」とする。
8
特別会計に関する法律附則第三十一条の三の規定により子ども手当に関する経理を年金特別会計において行う場合における第五十八条第二項第二号及び第三号並びに第七十三条の二第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「児童手当勘定」とあるのは、「子どものための金銭の給付勘定」とする。
9
地方厚生局健康福祉部年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(年金課にあっては、第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、独立行政法人農業者年金基金法(以下この項から第十項までにおいて「基金法」という。)附則第十六条第一項に規定する旧給付(次項から第十項までにおいて単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務をつかさどる。
10
地方厚生局健康福祉部年金課上席社会保険監査指導官及び保険年金課上席社会保険監査指導官は、第七百二十七条の二第二項及び第七百二十七条の三第二項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
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四国厚生支局保険年金課上席社会保険監査指導官は、第七百四十六条第二項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
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地方厚生局健康福祉部年金課社会保険監査指導官は、第七百二十七条の二第三項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
附則
平成14年3月26日
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
附則
平成15年4月1日
附則
平成16年3月30日
附則
平成16年3月31日
附則
平成16年10月8日
1
この省令は、平成十六年十月十二日から施行する。ただし、別表第四茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに同款常陸大宮の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸北の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同月十六日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則
平成16年10月29日
附則
平成16年12月27日
1
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし別表第四長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款佐世保の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款大瀬戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七長崎社会保険事務局の款(長崎北)の項第三欄及び第五欄の改正規定並びに同款長崎南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同年一月四日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則
平成17年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二福岡検疫所三角出張所の項の改正規定、別表第四熊本の款熊本の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五熊本の款宇城の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七熊本社会保険事務局の款熊本東の項第三欄及び第五欄の改正規定は、平成十七年一月十五日から、別表第四愛媛の款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定及び同款今治の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第五愛媛の款今治の項管轄区域の欄の改正規定及び同款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定は、同年一月十六日から、別表第四静岡の款磐田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五静岡の款掛川の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七静岡社会保険事務局の款(掛川)の項第三欄の改正規定は、同年一月十七日から施行する。
附則
平成17年2月1日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島中央の項管轄区域の欄の改正規定、同款呉の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島西条の項管轄区域の欄の改正規定、同款三原の項管轄区域の欄の改正規定及び同款竹原の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岐阜社会保険事務局の款美濃加茂の項第三欄の改正規定並びに同表広島社会保険事務局の款呉の項第三欄の改正規定及び同款三原の項第三欄の改正規定は、平成十七年二月七日から施行する。
附則
平成17年2月10日
1
この省令は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、別表第四山梨の款都留の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款恵那の項管轄区域の欄の改正規定及び同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五山梨の款大月の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款中津川の項管轄区域の欄の改正規定及び同款恵那の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七山梨社会保険事務局の款(大月)の項第三欄の改正規定、同表岐阜社会保険事務局の款多治見の項第三欄の改正規定及び同表山口社会保険事務局の款下関の項第三欄の改正規定は同年同月十三日から、別表第四滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五三重の款尾鷲の項管轄区域の欄の改正規定及び同表滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七滋賀社会保険事務局の款(彦根)の項第三欄の改正規定中「東近江市」を「東近江市 米原市」に改める部分は同年同月十四日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則
平成17年3月31日
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則
平成17年4月1日
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則
平成18年8月23日
第2条
(経過措置)
第3条
(平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合)
平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。以下この条において同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
第4条
(旧農林共済組合員期間を有する者に係る標準報酬改定請求等の経過措置)
附則
平成19年3月31日
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則
平成19年11月22日
附則
平成22年2月26日