• 福島復興再生特別措置法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令

福島復興再生特別措置法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令

平成25年5月13日 改正
福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第61条第1項の国土交通省令で定める書類は、法第51条第2項第3号ホに規定する流通機能向上事業のうち、次の表の上欄に掲げる登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについて、法第61条第1項の規定の適用を受けようとするときは、同表の中欄に掲げる事項(法第51条第2項第3号同号ホに係る部分に限る。)に規定する事項を除く。)を記載した書類及び同表の下欄に掲げる書類とする。
倉庫業法第3条の登録倉庫業法施行規則第2条第1項各号に掲げる事項同条第2項各号に掲げる書類
倉庫業法第7条第1項の変更登録倉庫業法施行規則第4条第1項各号に掲げる事項同条第2項各号に掲げる書類
倉庫業法第7条第3項の規定による届出倉庫業法施行規則第4条の2第2項各号に掲げる事項同条第3項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号第3条第1項の登録同法第4条第1項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第4条第2項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録貨物利用運送事業法施行規則第9条第1項各号に掲げる事項同条第2項に規定する書類
貨物利用運送事業法第7条第3項の規定による届出貨物利用運送事業法施行規則第10条第1項各号に掲げる事項同条第2項に規定する書類
貨物利用運送事業法第20条の許可同法第21条第1項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第19条第1項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第25条第1項の認可貨物利用運送事業法施行規則第20条第1項各号に掲げる事項同条第2項に規定する書類
貨物利用運送事業法第25条第3項の規定による届出貨物利用運送事業法施行規則第21条第2項各号又は同令第22条第2項各号に掲げる事項同令第21条第3項又は同令第22条第3項に規定する書類
貨物利用運送事業法第35条第1項の登録貨物利用運送事業法施行規則第30条第1項各号に掲げる事項同条第2項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第39条第1項の変更登録貨物利用運送事業法施行規則第33条第1項各号に掲げる事項同条第2項に規定する書類
貨物利用運送事業法第39条第3項の規定による届出貨物利用運送事業法施行規則第35条第1項各号に掲げる事項同条第2項に規定する書類
貨物利用運送事業法第45条第1項の許可貨物利用運送事業法施行規則第39条第1項各号に掲げる事項同条第2項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第46条第2項の認可貨物利用運送事業法施行規則第40条第1項各号に掲げる事項同条第2項に規定する書類
貨物利用運送事業法第46条第4項の規定による届出貨物利用運送事業法施行規則第41条第2項各号又は同令第42条第2項各号に掲げる事項同令第41条第3項又は同令第42条第3項に規定する書類
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第3条の許可同法第4条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第3条各号に掲げる書類
貨物自動車運送事業法第9条第1項の認可貨物自動車運送事業法施行規則第5条第1項各号に掲げる事項同条第2項に規定する書類
貨物自動車運送事業法第9条第3項の規定による届出貨物自動車運送事業法施行規則第6条第2項各号又は同令第7条第2項各号に掲げる事項同令第6条第3項又は同令第7条第3項に規定する書類
附則
この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
附則
平成25年5月13日
この省令は、公布の日から施行する。

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