• 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則

平成24年7月19日 改正
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第3項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、次の各号に掲げる株式を取得し、又は所有する会社の区分に従い当該各号に掲げる会社とするほか、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社とする。
銀行業を営む会社銀行法第16条の2第1項第2号の2第3号第4号第6号第11号及び第13号に掲げる会社
保険業を営む会社保険業法第106条第1項第4号の2第5号第6号第7号第12号及び第15号に掲げる会社
附則
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
この規則は、信託業法の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月28日
この規則は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成21年10月28日
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則
平成22年3月31日
この規則は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成24年7月19日
この規則は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、本則各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

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