私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則
平成24年7月19日 改正
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第3項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、次の各号に掲げる株式を取得し、又は所有する会社の区分に従い当該各号に掲げる会社とするほか、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社とする。
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