私立学校振興助成法施行令
平成23年5月2日 改正
第1条
【法第四条第二項の経常的経費の範囲】
第2条
【法第四条第二項の経常的経費の算定方法】
1
法第4条第1項の経常的経費は、各私立大学等について、前条第1項各号に掲げる経費ごとに、当該私立大学等を設置する学校法人が支出した金額を限度とし、次に定めるところにより算定するものとする。
②
前条第1項第2号に掲げる経費については、専任職員一人当たりの年間標準給与費の額を文部科学大臣の定めるところにより当該私立大学等の専任職員一人当たりの年間平均給与費の額に応じて補正して得た金額に、当該専任職員の数を乗じて算定する。
③
前条第1項第7号に掲げる経費については、当該経費に係る補助金の額の算定の基礎となる額として文部科学大臣が定める専任教員等一人当たりの金額及び学生一人当たりの金額に、それぞれ当該私立大学等の専任教員等の数及び学則で定めた収容定員(在学している学生の数が当該収容定員に満たない場合には、在学している学生の数とする。)を乗じて得た金額を合計して算定する。
⊟
参照条文
第4条
【法第九条の国の補助】
1
法第9条の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。
①
文部科学大臣が定める私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校(以下この項において「小学校等」という。)又は課程(学校教育法施行令第23条第1項第10号に規定する広域の通信制の課程を除く。)の区分ごとに、都道府県が行う私立の小学校等の経常的経費に対する補助(次号に定める事由に基づくものを除く。)の金額を当該都道府県の区域内にある私立の小学校等(文部科学大臣が定めるものを除く。)の幼児、児童又は生徒(以下この条において「児童等」という。)の数で除して得た金額に応じ文部科学大臣が定める児童等一人当たりの金額(特別の事情がある都道府県に係る場合にあつては、当該金額を文部科学大臣の定めるところにより補正して得た金額)に当該小学校等の学則で定めた収容定員(在学している児童等の数が当該収容定員に満たない場合には、在学している児童等の数とする。)の合計数を乗じ、その乗じて得た金額を合計した金額
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参照条文
附則