• 学校教育法施行令

学校教育法施行令

平成25年8月26日 改正
第1章
就学義務
第1節
学齢簿
第1条
【学齢簿の編製】
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法(以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。
前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、第1項の学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
第1項の学齢簿に記載(前項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、文部科学省令で定める。
第2条
市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。
第3条
市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。
参照条文
第4条
【児童生徒等の住所変更に関する届出の通知】
第2条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」と総称する。)について、住民基本台帳法第22条又は第23条の規定による届出(第2条に規定する者にあつては、同条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更に係るこれらの規定による届出に限る。)があつたときは、市町村長(特別区にあつては区長とし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつてはその区の区長とする。)は、速やかにその旨を当該市町村の教育委員会に通知しなければならない。
第2節
小学校、中学校及び中等教育学校
第5条
【入学期日等の通知、学校の指定】
市町村の教育委員会は、就学予定者(法第17条第1項又は第2項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第22条の3の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。
市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第7号第6条の3第1項第7条及び第8条において同じ。)が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。
前二項の規定は、第9条第1項又は第17条の届出のあつた就学予定者については、適用しない。
第6条
前条の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから二月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
就学予定者で前条第1項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載されたもの又は学齢児童若しくは学齢生徒でその住所地の変更により当該学齢簿に新たに記載されたもの(認定特別支援学校就学者及び当該市町村の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)
次条第2項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒
第6条の3第2項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(同条第3項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)
第10条又は第18条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(認定特別支援学校就学者を除く。)
第12条第1項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、認定特別支援学校就学者の認定をした者以外の者(同条第3項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)
第12条の2第1項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、認定特別支援学校就学者の認定をした者以外の者(同条第3項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)
小学校又は中学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校又は中学校を変更する必要を生じた児童生徒等
第6条の2
特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等でなくなつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び視覚障害者等でなくなつた旨を通知しなければならない。
参照条文
第6条の3
特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒でその障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化により当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校に就学することが適当であると思料するもの(視覚障害者等でなくなつた者を除く。)があるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び同項の通知があつた旨を通知しなければならない。
市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該特別支援学校に引き続き就学させることが適当であると認めたときは、都道府県の教育委員会に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、第1項の校長に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
参照条文
第6条の4
学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で小学校、中学校又は中等教育学校に在学するもののうち視覚障害者等でなくなつたものがあるときは、その在学する小学校、中学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
第7条
市町村の教育委員会は、第5条第1項第6条において準用する場合を含む。)の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校又は中学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。
第8条
市町村の教育委員会は、第5条第2項第6条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。
第9条
【区域外就学等】
児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。
第10条
学齢児童及び学齢生徒でその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校若しくは中学校又は中等教育学校に在学するものが、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の全課程を修了する前に退学したときは、当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
参照条文
第3節
特別支援学校
第11条
【特別支援学校への就学についての通知】
市町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。
市町村の教育委員会は、前項の通知をするときは、都道府県の教育委員会に対し、同項の通知に係る者の学齢簿の謄本(第1条第3項の規定により磁気ディスクをもつて学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあつては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。
前二項の規定は、第9条第1項又は第17条の届出のあつた者については、適用しない。
第11条の2
前条の規定は、小学校に在学する学齢児童のうち視覚障害者等で翌学年の初めから特別支援学校の中学部に就学させるべき者として認定特別支援学校就学者の認定をしたものについて準用する。
第11条の3
第11条の規定は、第2条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更により当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載された児童生徒等のうち認定特別支援学校就学者について準用する。この場合において、第11条第1項中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「翌学年の初めから三月前までに(翌学年の初日から三月前の応当する日以後に当該学齢簿に新たに記載された場合にあつては、速やかに)」と読み替えるものとする。
第11条の規定は、第10条又は第18条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者について準用する。この場合において、第11条第1項中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
第12条
小学校、中学校又は中等教育学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校、中学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
第11条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
第1項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、同項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について現に在学する小学校、中学校又は中等教育学校に引き続き就学させることが適当であると認めたときは、同項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。
第12条の2
学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で小学校、中学校又は中等教育学校に在学するもののうち、その障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化によりこれらの小学校、中学校又は中等教育学校に就学させることが適当でなくなつたと思料するものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校、中学校又は中等教育学校の校長は、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
第11条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
第1項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、同項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について現に在学する小学校、中学校又は中等教育学校に引き続き就学させることが適当であると認めたときは、同項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。
第13条
【学齢簿の加除訂正の通知】
市町村の教育委員会は、第11条第1項第11条の2第11条の3第12条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)の通知に係る児童生徒等について第3条の規定による加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
第13条の2
【区域外就学等の届出の通知】
市町村の教育委員会は、第11条第1項第11条の2第11条の3第12条第2項及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の通知に係る児童生徒等について、その通知の後に第9条第1項又は第17条の届出があつたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
参照条文
第14条
【特別支援学校の入学期日等の通知、学校の指定】
都道府県の教育委員会は、第11条第1項第11条の2第11条の3第12条第2項及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等及び特別支援学校の新設、廃止等によりその就学させるべき特別支援学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第11条第1項第11条の2において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等にあつては翌学年の初めから二月前までに、その他の児童生徒等にあつては速やかに特別支援学校の入学期日を通知しなければならない。
都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する特別支援学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定しなければならない。
前二項の規定は、前条の通知を受けた児童生徒等については、適用しない。
第15条
都道府県の教育委員会は、前条第1項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。
都道府県の教育委員会は、前条第2項の規定により当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定したときは、前項の市町村の教育委員会に対し、同項に規定する事項のほか、その指定した特別支援学校を通知しなければならない。
第16条
都道府県の教育委員会は、第14条第2項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した特別支援学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者並びに前条の通知をした特別支援学校の校長及び市町村の教育委員会に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した特別支援学校の校長に対し、同条第1項の通知をしなければならない。
第17条
【区域外就学等】
児童生徒等のうち視覚障害者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該特別支援学校における就学を承諾する権限を有する者の就学を承諾する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
参照条文
第18条
学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等でその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に在学するものが、特別支援学校の小学部又は中学部の全課程を修了する前に退学したときは、当該特別支援学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
参照条文
第3節の2
保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取
第18条の2
市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第5条第6条第2号を除く。)において準用する場合を含む。)又は第11条第1項第11条の2第11条の3第12条第2項及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
第4節
督促等
第19条
【校長の義務】
小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
第20条
小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
第21条
【教育委員会の行う出席の督促等】
市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第17条第1項又は第2項に規定する義務を怠つていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。
第5節
就学義務の終了
第22条
【全課程修了者の通知】
小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
第6節
行政手続法の適用除外
第22条の2
【行政手続法第三章の規定を適用しない処分】
法第138条の政令で定める処分は、第5条第1項及び第2項(これらの規定を第6条において準用する場合を含む。)並びに第14条第1項及び第2項の規定による処分とする。
第2章
視覚障害者等の障害の程度
第22条の3
法第75条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
区分障害の程度
視覚障害者両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
備考一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。
参照条文
第3章
認可、届出等
第1節
認可及び届出等
第23条
【法第四条第一項の政令で定める事項】
法第4条第1項法第134条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項(法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
市町村の設置する特別支援学校の位置の変更
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第10号及び第24条において同じ。)の学科又は市町村の設置する特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止
特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置及び廃止
市町村の設置する特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更
特別支援学校の高等部における通信教育の開設及び廃止並びに大学における通信教育の開設
私立の大学の学部の学科の設置
大学の大学院(専門職大学院を含む。)の研究科の専攻の設置及び当該専攻に係る課程(法第104条第1項に規定する課程をいう。次条第1項第1号において同じ。)の変更
高等専門学校の学科の設置
市町村の設置する高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の分校の設置及び廃止
高等学校の広域の通信制の課程(法第54条第3項法第70条第1項において準用する場合を含む。第24条及び第24条の2において同じ。)に規定する広域の通信制の課程をいう。以下同じ。)に係る学則の変更
私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更
法第4条の2に規定する幼稚園に係る法第4条第1項の政令で定める事項は、分校の設置及び廃止とする。
第23条の2
【法第四条第二項第三号の政令で定める事項】
法第4条第2項第3号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
私立の大学の学部の学科の設置又は公立若しくは私立の大学の大学院(専門職大学院を含む。)の研究科の専攻の設置若しくは専攻に係る課程の変更であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
高等専門学校の学科の設置であつて、当該高等専門学校が設置する学科の分野の変更を伴わないもの
大学における通信教育の開設であつて、当該大学が授与する通信教育に係る学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
私立の大学又は高等専門学校の収容定員(大学にあつては、通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
前項第1号の学位の種類及び分野の変更、同項第2号の学科の分野の変更並びに同項第3号の通信教育に係る学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が定める。
前項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しなければならない。
第24条
【法第五十四条第三項の政令で定める通信制の課程】
法第54条第3項の政令で定める高等学校の通信制の課程(法第4条第1項に規定する通信制の課程をいう。以下同じ。)は、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、他の二以上の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものとする。
参照条文
第24条の2
【法第五十四条第三項の政令で定める事項】
法第54条第3項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
学校の設置及び廃止
通信制の課程の設置及び廃止
設置者の変更
学則の記載事項のうち文部科学省令で定めるものに係る変更
第24条の3
【法第百三十一条の政令で定める場合】
法第131条の政令で定める場合は、市町村の設置する専修学校にあつては第1号に掲げる場合とし、私立の専修学校にあつては第1号及び第2号に掲げる場合とする。
分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
第25条
【市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出】
市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(第5号の場合にあつては、特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
設置し、又は廃止しようとするとき。
新たに設置者となり、又は設置者たることをやめようとするとき。
名称又は位置を変更しようとするとき。
分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
二部授業を行おうとするとき。
第26条
【市町村立高等学校等の名称の変更等についての届出等】
次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第2号の場合にあつては、特別支援学校を除く。)について都道府県の教育委員会に対し、市町村及び都道府県の教育委員会は、当該市町村又は都道府県の設置する高等専門学校について文部科学大臣に対し、市町村長及び都道府県知事は、当該市町村又は都道府県の設置する大学について文部科学大臣に対し、公立大学法人(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)の理事長は、当該公立大学法人の設置する大学及び高等専門学校について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。
名称を変更しようとするとき。
位置を変更しようとするとき。
学則(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条及び第27条の2において同じ。)の広域の通信制の課程に係るものを除く。)を変更したとき。
市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する高等学校の専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
都道府県の教育委員会は、市町村の設置する高等学校で広域の通信制の課程を置くものについて第1項第1号の届出又は同項第2号の届出(当該課程に係るものに限る。)を受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。都道府県の教育委員会が当該都道府県の設置する高等学校で広域の通信制の課程を置くものについて名称又は当該課程に係る位置を変更したときも、同様とする。
第26条の2
【市町村立各種学校の目的等の変更についての届出】
次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。
目的、名称又は位置を変更しようとするとき。
分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
学則を変更したとき。
第27条
【通信教育に関する規程の変更についての届出】
市町村の設置する特別支援学校の高等部又は市町村、都道府県若しくは公立大学法人の設置する大学における通信教育に関する規程を変更しようとするときは、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する特別支援学校の高等部について都道府県の教育委員会に対し、市町村長、都道府県知事又は公立大学法人の理事長は、当該市町村、都道府県又は公立大学法人の設置する大学について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。
第27条の2
【私立学校の目的の変更等についての届出等】
私立の学校の設置者は、その設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
目的、名称、位置又は学則(高等学校の広域の通信制の課程に係るもの及び収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。
高等学校の専攻科若しくは別科又は特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするとき。
分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
特別支援学校の高等部における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。
経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。
校地、校舎その他直接保育若しくは教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
都道府県知事は、広域の通信制の課程を置く私立の高等学校について前項第1号の届出で名称の変更又は位置の変更(当該課程に係るものに限る。)に係るものを受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。
第27条の3
【私立各種学校の目的の変更等についての届出】
私立の各種学校の設置者は、その設置する各種学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。
分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
第28条
【文部科学省令への委任】
法及びこの節の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定める。
第2節
学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存
第29条
【学期及び休業日】
公立の学校(大学を除く。)の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する高等専門学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
第30条
削除
第31条
【学校廃止後の書類の保存】
公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校(大学を除く。)については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、公立大学法人の設置する大学又は高等専門学校については当該大学又は高等専門学校を設置していた公立大学法人の設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。
第4章
技能教育施設の指定
第32条
【指定の申請】
技能教育のための施設の設置者で法第55条の規定による指定(第33条の2並びに第34条第2項及び第3項を除き、以下「指定」という。)を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならない。
第33条
【指定の基準】
指定の基準は、次のとおりとする。
設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部科学省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。
修業年限が一年以上であり、年間の指導時間数が六百八十時間以上であること。
技能教育を担当する者(実習を担任する者を除く。)のうち、半数以上の者が担当する技能教育に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であり、かつ、実習を担任する者のうち、半数以上の者が担任する実習に係る高等学校教諭の免許状を有する者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は六年以上担任する実習に関連のある実地の経験を有し、技術優秀と認められる者であること。
技能教育の内容に文部科学大臣が定める高等学校の教科に相当するものが含まれていること。
技能教育を担当する者及び技能教育を受ける者の数、施設及び設備並びに運営の方法が、それぞれ文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
第33条の2
【連携科目等の指定】
都道府県の教育委員会は、法第55条の規定による指定をするときは、連携科目等(当該指定に係る技能教育のための施設における科目のうち同条に規定する措置の対象となるもの及び当該科目の学習をその履修とみなすことができる高等学校の教科の一部(文部科学省令で定める区分によるものとする。)をいう。以下同じ。)を併せて指定しなければならない。
第33条の3
【指定の公示】
都道府県の教育委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)の名称、所在地及び連携科目等を公示しなければならない。
第34条
【内容変更の届出等】
指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部科学省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該指定技能教育施設について指定をした都道府県の教育委員会(以下「施設指定教育委員会」という。)に届け出なければならない。
指定技能教育施設の設置者は、連携科目等の追加、変更又は廃止をしようとするときは、施設指定教育委員会に対し、それぞれその指定、指定の変更又は指定の解除を申請しなければならない。
施設指定教育委員会は、第1項の規定による届出(名称又は所在地の変更に係るものに限る。)があつたとき又は前項の規定による指定、指定の変更若しくは指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第35条
【廃止の届出】
指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け出なければならない。
施設指定教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第36条
【指定の解除】
施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設が第33条各号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、その指定を解除することができる。
施設指定教育委員会は、前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第37条
【調査等】
施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設について、第33条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、当該指定技能教育施設における技能教育に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
参照条文
第38条
【文部科学省令への委任】
第32条から前条までに規定するもののほか、指定の申請の手続その他指定に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
参照条文
第39条
【中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程に係る技能教育施設】
第32条から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程の定時制の課程(法第4条第1項に規定する定時制の課程をいう。)又は通信制の課程に係る技能教育のための施設について準用する。この場合において、第33条第1号及び第4号並びに第33条の2中「高等学校」とあるのは、「中等教育学校の後期課程」と読み替えるものとする。
第5章
認証評価
第40条
【認証評価の期間】
法第109条第2項法第123条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第109条第3項の政令で定める期間は五年以内とする。
第6章
審議会等
第41条
【法第三十四条第三項の審議会等】
法第34条第3項法第49条第62条第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。
第42条
【法第九十四条の審議会等で政令で定めるもの】
法第94条法第123条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
第43条
【法第九十五条の審議会等で政令で定めるもの】
法第95条法第123条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、大学設置・学校法人審議会とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年6月10日
(施行期日)
この政令中第七条、第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則
昭和33年6月30日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、第一条、第四条、第五条、附則第二項、附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第八項及び附則第九項の規定は、昭和三十三年五月一日から適用する。
附則
昭和36年8月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年9月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。ただし、附則第十条中学校教育法施行令第一条に一項を加える改正規定及び同令第二条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和42年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月27日
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和51年3月30日
この政令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。
附則
昭和53年8月18日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行令第六条の改正規定(「教育委員会が」の下に「次条第二項又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第十条、第十二条第一項、第十八条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
学齢児童及び学齢生徒のうち精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者であるものに係る入学期日等の通知、学校の指定及び区域外就学については、昭和五十四年三月三十一日までの間は、次項から附則第十三項までの規定による場合を除き、なお従前の例による。
小学校又は中学校の校長は、その小学校又は中学校に、学齢児童又は学齢生徒(昭和五十四年三月三十一日以前において、満十五歳に達する日の属する学年が終わる者を除く。以下同じ。)で精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者であるものが、昭和五十三年十一月一日現在において在学しているときは同月三十日までに、同月二日から昭和五十四年三月三十一日までの間において在学することとなつたときは速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(附則第十二項に規定する者を除く。)について、都道府県の教育委員会に対し、昭和五十三年十一月三十日までに当該通知を受けた場合にあつては同年十二月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあつては速やかに、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。
市町村の教育委員会は、昭和五十三年十二月一日現在において学校教育法(以下「法」という。)第二十三条(同法第三十九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその保護者が就学義務を猶予又は免除されている学齢児童又は学齢生徒(以下この項において「就学義務猶予免除児童生徒」という。)のうち、養護学校に就学させることが適当であると認めるものについては同月三十一日までに、同月二日から昭和五十四年三月三十一日までに就学義務猶予免除児童生徒になつたもののうち、養護学校に就学させることが適当であると認めるものについては速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨、就学させる義務を猶予又は免除されている旨並びに養護学校に就学させることが適当であると認める旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。
市町村の教育委員会は、前二項の規定により送付した謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
都道府県の教育委員会は、附則第四項又は第五項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、昭和五十三年十二月三十一日までに当該通知を受けた場合にあつては昭和五十四年一月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあつては速やかに、その保護者に対し、当該学齢児童又は学齢生徒を就学させるべき養護学校を指定してその入学期日を通知しなければならない。
附則第五項の通知に係る学齢児童又は学齢生徒については、法第二十三条の規定による就学義務の猶予又は免除は、法中第二十二条第一項及び第三十九条第一項に規定する養護学校における就学義務に関する部分(以下「就学義務規定」という。)の施行の際、取り消されたものとみなす。
附則第七項の規定は、附則第十一項において準用する改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第十七条の届出のあつた学齢児童又は学齢生徒については、適用しない。
10
新令第十五条及び第十六条の規定は、附則第七項の規定による指定及び通知をした場合に準用する。
11
新令第十七条の規定は、附則第三項又は第五項の通知に係る学齢児童又は学齢生徒をその住所の存する都道府県の設置する養護学校以外の養護学校に就学させようとする場合に準用する。
12
市町村の教育委員会は、附則第三項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、特別の事情があるため、引き続き当該小学校又は中学校に就学させることが適当であると認めるものについて、昭和五十三年十一月三十日までに当該通知を受けた場合にあつては同年十二月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあつては速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨並びにその者を引き続き当該小学校又は中学校に就学させることが適当であると認める理由を通知しなければならない。
13
市町村の教育委員会は、前項の通知をした場合においては、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者及び当該小学校又は中学校の校長に対し、遅滞なく、当該学齢児童又は学齢生徒を引き続き当該小学校又は中学校に就学させるべき旨及びその理由を通知しなければならない。
14
市町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童又は学齢生徒で就学義務規定の施行の際現に養護学校に在学しているものについて、都道府県の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。
15
附則第六項の規定は、前項の規定により送付した謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正をした場合に準用する。
16
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている市町村立の高等学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園の名称の変更についての認可の申請は、新令第二十六条の規定によりされた届出とみなす。
附則
昭和57年7月23日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行令第二十三条及び第二十六条の改正規定は、昭和五十七年十一月一日から施行する。
附則
昭和59年6月28日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている市町村立の高等学校又は幼稚園の位置の変更についての認可の申請は、改正後の同令第二十六条の規定によりされた届出とみなす。
附則
昭和61年3月25日
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年5月27日
この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則
昭和62年9月10日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年8月9日
この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている次の各号に掲げる事項についての認可の申請は、それぞれ当該各号に定める規定によりされた届出とみなす。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年11月30日
この政令は、平成六年十二月一日から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年11月26日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年12月28日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月16日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令の施行の際現に学校教育法第四十五条の二の規定による指定を受けている技能教育のための施設について、当該指定をした都道府県の教育委員会が、学校教育法施行令第三十八条の規定に基づく文部省令の規定により同法第四十五条の二の規定による措置の対象として指定している当該施設の科目及び当該科目の学習をその履修とみなすことができることとしている高等学校の教科の一部は、当該都道府県の教育委員会が第四条の規定による改正後の学校教育法施行令第三十三条の二の規定により指定した連携科目等とみなす。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年4月24日
この政令は、平成十四年九月一日から施行する。
附則
平成15年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(学校教育法施行令第二十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定を除く。)は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(専門職大学院の設置に関する経過措置)
この政令の施行の際現に文部科学省令で定める要件に該当する大学院の修士課程を置いている私立の大学の設置者は、当該課程を専門職大学院の課程に変更しようとするときは、第一条の規定による改正後の学校教育法施行令第二十三条の規定にかかわらず、同条の規定による認可を受けることを要しない。この場合において、当該大学の設置者は、その旨をこの政令の施行の日から六月以内に文部科学大臣に届け出なければならない。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年9月9日
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成23年5月2日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月26日
この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。
この政令の施行前にされたこの政令による改正前の学校教育法施行令(以下「旧令」という。)第六条の三第一項、旧令第十一条の三において準用する旧令第十一条第一項、旧令第十二条第一項、旧令第十二条の二第一項又は旧令第十八条の通知に係る学齢児童又は学齢生徒に係る入学期日の通知、学校の指定、区域外就学その他の就学に関する手続については、なお従前の例による。
この政令の施行前に旧令第十七条の規定によりされた都道府県の教育委員会に対する届出は、この政令による改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第六条において準用する新令第五条第三項の規定並びに新令第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する新令第十一条第三項の規定の適用については、新令第十七条の規定によりされた市(特別区を含む。)町村の教育委員会に対する届出とみなす。

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