租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則
平成25年4月12日 改正
第1条
【定義】
この省令において「法人税関係特別措置」、「法人税申告書」、「事業年度」、「連結事業年度」、「適用額」、「適用額明細書」又は「適用実態調査」とは、それぞれ租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第2号又は第4号から第9号までに規定する法人税関係特別措置、法人税申告書、事業年度、連結事業年度、適用額、適用額明細書又は適用実態調査をいう。
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参照条文
第2条
【適用額】
法第2条第1項第7号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
①
租税特別措置法(以下「措置法」という。)第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受ける事業年度の所得の金額のうち年八百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)以下の金額
②
所得税法等の一部を改正する法律第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧措置法」という。)第42条の4第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項又は平成二十五年旧措置法第42条の4の2第2項第3号若しくは第5項第3号の規定により読み替えられた平成二十五年旧措置法第42条の4第3項若しくは第7項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(平成二十五年旧措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
③
措置法第42条の4第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項(措置法第42条の4の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第9項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
④
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十三年十二月改正法」という。)第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年十二月旧措置法」という。)第42条の5第1項から第3項まで又は第6項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
平成二十三年十二月旧措置法第42条の5第2項又は第3項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(平成二十三年十二月改正法附則第63条第1項の規定により読み替えられた措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑤
平成二十三年十二月旧措置法第42条の5の2第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
平成二十三年十二月旧措置法第42条の5の2第2項又は第3項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(平成二十三年十二月旧措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑥
租税特別措置法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十四年改正法」という。)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十四年旧措置法」という。)第42条の5第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
平成二十四年旧措置法第42条の5第2項又は第3項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(平成二十四年旧措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑦
平成二十五年旧措置法第42条の5第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
平成二十五年旧措置法第42条の5第2項又は第3項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(平成二十五年旧措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑧
措置法第42条の5第1項から第3項まで又は第6項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
措置法第42条の5第2項又は第3項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑨
平成二十四年旧措置法第42条の6第3項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(平成二十四年旧措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑩
措置法第42条の6第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
措置法第42条の6第2項又は第3項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑪
平成二十三年十二月旧措置法第42条の7第3項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(平成二十三年十二月旧措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑫
平成二十四年旧措置法第42条の9第2項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(平成二十四年旧措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑬
措置法第42条の9第1項又は第2項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑭
平成二十四年改正法附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年旧措置法(以下この号において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第42条の10第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
平成二十四年旧効力措置法第42条の10第2項又は第3項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(平成二十四年改正法附則第23条の規定により読み替えられた措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑮
措置法第42条の11第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
措置法第42条の11第2項又は第3項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑯
平成二十五年旧措置法第42条の12第1項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(平成二十五年旧措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑰
措置法第42条の12第1項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑱
措置法第42条の12の2第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
措置法第42条の12の2第2項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑲
措置法第42条の12の3第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
措置法第42条の12の3第2項又は第3項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
⑳
措置法第42条の12の4第1項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
70号
措置法第64条の2第1項、第2項、第7項又は第8項の規定同条第1項若しくは第2項の規定により損金の額に算入される金額、同条第7項において準用する措置法第64条第1項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第64条の2第8項において準用する措置法第64条第8項の規定により損金の額に算入される金額
82号
平成二十三年旧措置法第65条の8第1項、第2項、第7項又は第8項の規定(平成二十三年旧措置法第65条の7第1項の表の第1号から第5号まで、第7号から第13号まで、第16号、第18号及び第19号に係る部分に限る。)平成二十三年旧措置法第65条の8第1項若しくは第2項の規定により損金の額に算入される金額、同条第7項において準用する平成二十三年旧措置法第65条の7第1項の規定により損金の額に算入される金額又は平成二十三年旧措置法第65条の8第8項において準用する平成二十三年旧措置法第65条の7第9項の規定により損金の額に算入される金額
83号
平成二十四年旧措置法第65条の8第1項、第2項、第7項又は第8項の規定(平成二十四年旧措置法第65条の7第1項の表の第9号に係る部分に限る。)平成二十四年旧措置法第65条の8第1項若しくは第2項の規定により損金の額に算入される金額、同条第7項において準用する平成二十四年旧措置法第65条の7第1項の規定により損金の額に算入される金額又は平成二十四年旧措置法第65条の8第8項において準用する平成二十四年旧措置法第65条の7第9項の規定により損金の額に算入される金額
84号
措置法第65条の8第1項、第2項、第7項又は第8項の規定同条第1項若しくは第2項の規定により損金の額に算入される金額、同条第7項において準用する措置法第65条の7第1項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第65条の8第8項において準用する措置法第65条の7第9項の規定により損金の額に算入される金額
85号
平成二十三年旧措置法第65条の9の規定(平成二十三年旧措置法第65条の7第1項の表の第1号から第5号まで、第7号から第13号まで、第16号、第18号及び第19号に係る部分に限る。)平成二十三年旧措置法第65条の9に規定する交換をした場合における平成二十三年旧措置法第65条の7又は第65条の8の規定により損金の額に算入される金額
86号
平成二十四年旧措置法第65条の9の規定(平成二十四年旧措置法第65条の7第1項の表の第9号に係る部分に限る。)平成二十四年旧措置法第65条の9に規定する交換をした場合における平成二十四年旧措置法第65条の7又は第65条の8の規定により損金の額に算入される金額
90号
措置法第65条の12第1項、第3項、第8項又は第9項の規定同条第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額、同条第8項において準用する措置法第65条の11第1項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第65条の12第9項において準用する措置法第65条の11第4項の規定により損金の額に算入される金額
92号
平成二十五年旧措置法第65条の14第1項、第3項、第8項又は第9項の規定同条第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額、同条第8項において準用する平成二十五年旧措置法第65条の13第1項の規定により損金の額に算入される金額又は平成二十五年旧措置法第65条の14第9項において準用する平成二十五年旧措置法第65条の13第4項の規定により損金の額に算入される金額
97号
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律附則第9条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の11の2第1項の規定同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の法人税法第37条第5項の規定によりその収益事業(同法第2条第13号に規定する収益事業をいう。次号イにおいて同じ。)に係る寄附金の額とみなされた金額
98号
措置法第66条の11の2第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
措置法第66条の11の2第2項(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律附則第10条第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定 法人が支出した措置法第66条の11の2第2項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額
111号
措置法第68条の8第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受ける連結事業年度の連結所得(法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下同じ。)の金額のうち年八百万円(その連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない場合には、八百万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額)以下の金額
112号
平成二十五年旧措置法第68条の9第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項又は平成二十五年旧措置法第68条の9の2第2項第3号若しくは第5項第3号の規定により読み替えられた平成二十五年旧措置法第68条の9第3項若しくは第7項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第1項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(平成二十五年旧措置法第68条の15の3第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
113号
措置法第68条の9第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項(措置法第68条の9の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第9項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(措置法第68条の9第1項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
114号
平成二十三年十二月旧措置法第68条の10第1項から第3項まで又は第6項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
平成二十三年十二月旧措置法第68条の10第2項又は第3項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(平成二十三年十二月改正法附則第80条第1項の規定により読み替えられた措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
115号
平成二十三年十二月旧措置法第68条の10の2第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
平成二十三年十二月旧措置法第68条の10の2第2項又は第3項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(平成二十三年十二月旧措置法第68条の15の3第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
116号
平成二十四年旧措置法第68条の10第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
平成二十四年旧措置法第68条の10第2項又は第3項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(平成二十四年旧措置法第68条の15の3第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
117号
平成二十五年旧措置法第68条の10第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
平成二十五年旧措置法第68条の10第2項又は第3項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(平成二十五年旧措置法第68条の15の3第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
118号
措置法第68条の10第1項から第3項まで又は第6項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
措置法第68条の10第2項又は第3項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
119号
平成二十四年旧措置法第68条の11第3項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(平成二十四年旧措置法第68条の15の3第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
120号
措置法第68条の11第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
措置法第68条の11第2項又は第3項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
121号
平成二十三年十二月旧措置法第68条の12第3項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(平成二十三年十二月旧措置法第68条の15の3第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
122号
平成二十四年旧措置法第68条の13第2項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第1項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(平成二十四年旧措置法第68条の15の3第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
123号
措置法第68条の13第1項又は第2項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第1項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
124号
平成二十四年改正法附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年旧措置法(以下この号において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第68条の14第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
平成二十四年旧効力措置法第68条の14第2項又は第3項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(平成二十四年改正法附則第34条の規定により読み替えられた措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
125号
措置法第68条の15第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
措置法第68条の15第2項又は第3項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
126号
平成二十五年旧措置法第68条の15の2第1項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(平成二十五年旧措置法第68条の15の3第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
127号
措置法第68条の15の2第1項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
128号
措置法第68条の15の3第1項又は第2項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
措置法第68条の15の3第2項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
129号
措置法第68条の15の4第1項から第3項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ
措置法第68条の15の4第2項又は第3項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
130号
措置法第68条の15の5第1項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
139号
平成二十五年旧措置法第68条の27第1項の規定(平成二十五年旧措置法第45条第1項の表の第1号に係る部分に限る。) 同号の第三欄に掲げる減価償却資産に係る平成二十五年旧措置法第68条の27第1項に規定する特別償却限度額
180号
措置法第68条の71第1項、第3項、第8項又は第9項の規定同条第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額、同条第8項において準用する措置法第68条の70第1項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第68条の71第9項において準用する措置法第68条の70第7項の規定により損金の額に算入される金額
192号
平成二十三年旧措置法第68条の79第1項、第3項、第8項又は第9項の規定(平成二十三年旧措置法第68条の78第1項の表の第1号から第5号まで、第7号から第13号まで、第16号、第18号及び第19号に係る部分に限る。)平成二十三年旧措置法第68条の79第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額、同条第8項において準用する平成二十三年旧措置法第68条の78第1項の規定により損金の額に算入される金額又は平成二十三年旧措置法第68条の79第9項において準用する平成二十三年旧措置法第68条の78第9項の規定により損金の額に算入される金額
193号
平成二十四年旧措置法第68条の79第1項、第3項、第8項又は第9項の規定(平成二十四年旧措置法第68条の78第1項の表の第9号に係る部分に限る。)平成二十四年旧措置法第68条の79第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額、同条第8項において準用する平成二十四年旧措置法第68条の78第1項の規定により損金の額に算入される金額又は平成二十四年旧措置法第68条の79第9項において準用する平成二十四年旧措置法第68条の78第9項の規定により損金の額に算入される金額
194号
措置法第68条の79第1項、第3項、第8項又は第9項の規定同条第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額、同条第8項において準用する措置法第68条の78第1項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第68条の79第9項において準用する措置法第68条の78第9項の規定により損金の額に算入される金額
195号
平成二十三年旧措置法第68条の80の規定(平成二十三年旧措置法第68条の78第1項の表の第1号から第5号まで、第7号から第13号まで、第16号、第18号及び第19号に係る部分に限る。)平成二十三年旧措置法第68条の80に規定する交換をした場合における平成二十三年旧措置法第68条の78又は第68条の79の規定により損金の額に算入される金額
196号
平成二十四年旧措置法第68条の80の規定(平成二十四年旧措置法第68条の78第1項の表の第9号に係る部分に限る。)平成二十四年旧措置法第68条の80に規定する交換をした場合における平成二十四年旧措置法第68条の78又は第68条の79の規定により損金の額に算入される金額
200号
措置法第68条の83第1項、第4項、第9項又は第10項の規定同条第1項若しくは第4項の規定により損金の額に算入される金額、同条第9項において準用する措置法第68条の82第1項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第68条の83第10項において準用する措置法第68条の82第4項の規定により損金の額に算入される金額
202号
平成二十五年旧措置法第68条の85第1項、第4項、第9項又は第10項の規定同条第1項若しくは第4項の規定により損金の額に算入される金額、同条第9項において準用する平成二十五年旧措置法第68条の84第1項の規定により損金の額に算入される金額又は平成二十五年旧措置法第68条の85第10項において準用する平成二十五年旧措置法第68条の84第4項の規定により損金の額に算入される金額
207号
措置法第68条の96第1項(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律附則第10条第14項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。)にある連結子法人(法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。)が支出した措置法第68条の96第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額
第3条
【適用額明細書の記載事項等】
1
法第2条第1項第8号に規定する財務省令で定める事項は、同号の法人税申告書に係る次に掲げる事項とする。
①
その法人(当該法人税申告書が法人税法第81条の22第1項の規定による申告書である場合には、連結親法人。以下同じ。)の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地が異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)
第4条
【適用実態調査の実施に関する細目】
1
適用実態調査(法第4条第1項の規定に基づき行うものに限る。)は、法人税関係特別措置ごとに、法第5条第1項第1号に規定する適用者数又は適用総額について、四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書に記載された事項を集計することにより行うものとする。
2
前項の場合において、その集計は、当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の業種別、資本金の額若しくは出資金の額の階級別若しくは法人の所得の金額若しくは連結所得の金額の階級別又はこれらを組み合わせた区分別に行うものとする。
⊟
参照条文
第5条
【報告書の作成方法】
2
法第5条第1項第2号の規定により順次その順位を付す場合において、法人の適用額が同額であるときは、これらの同額である適用額につき同順位を付すものとする。この場合において、同号に規定する高額適用額は、その順位を付した適用額が十以上となるまでの適用額に順位を付した場合の第一順位から当該十以上となる順位までに該当する各適用額(第一順位の適用額が十以上となるときは、当該第一順位の適用額)とする。
4
法第5条第1項に規定する適用実態調査の結果に関する報告書を作成する場合における同項第2号に掲げる事項については、法人税関係特別措置ごとの高額適用額(同号に規定する高額適用額をいう。以下この項において同じ。)及び高額適用法人(高額適用額に該当する適用額が記載された適用額明細書を提出した法人をいう。以下この項において同じ。)の報告書用法人コード(法人ごとに、その名称に代えて、当該法人を識別することができないようにするために付された番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)を記載するものとする。この場合において、当該高額適用法人が他の法人税関係特別措置の高額適用法人であるときは、当該他の法人税関係特別措置の高額適用額には、同一の報告書用法人コードを記載する。
附則
平成23年6月30日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定の適用については、同条第二十三号中「第四十四条の四第一項」とあるのは「第四十四条の五第一項」と、同条第百三十四号中「第六十八条の二十五第一項」とあるのは「第六十八条の二十六第一項」とする。
2
施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における新規則様式第一の適用については、同様式の記載要領第四号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項中「第44条の4第1項」とあるのは、「第44条の5第1項」とする。
附則
平成24年1月25日
第2条
(経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下第三項までにおいて「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2
新規則第二条第一号、第二号、第六十一号、第六十二号、第百六号及び第百七号の規定並びに様式第一(記載要領第四号の表中小企業者等の法人税率の特例の項、中小企業等の貸倒引当金の特例の項及び特定の医療法人の法人税率の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の施行日以後に開始する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
3
新規則第二条第百二十五号、第百二十六号、第百八十二号、第百八十三号、第二百二十八号及び第二百二十九号の規定並びに様式第二(記載要領第四号の表中小企業者等である連結法人の法人税率の特例の項、中小連結法人等の貸倒引当金の特例の項及び特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。