移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令
平成24年3月1日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する都市公園移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(国の設置に係る都市公園にあっては同項に規定する都市公園移動等円滑化基準)を定めるものとする。
第3条
【園路及び広場】
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
①
出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、九十センチメートル以上とすることができる。ロ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること。ハ 出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。ニ ホに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ホ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
②
通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ニ 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。ホ 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。ヘ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
③
階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。ロ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。ハ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。ニ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。ホ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。ヘ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
④
階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
⑤
傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。ロ 縦断勾配は、八パーセント以下とすること。ハ 横断勾配は、設けないこと。ニ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。ホ 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場が設けられていること。ヘ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。ト 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
⑥
高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
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参照条文
第5条
【休憩所及び管理事務所】
1
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第6条
【野外劇場及び野外音楽堂】
1
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を八十センチメートル以上とすることができる。ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ニ 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。ホ 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。ヘ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。ト 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
第7条
【駐車場】
第8条
【便所】
第9条
1
前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。