積立式宅地建物販売業法施行令
平成20年7月4日 改正
第1条
【支店に準ずる事務所】
積立式宅地建物販売業法(以下「法」という。)第3条の政令で定める支店に準ずる事務所は、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、積立式宅地建物販売の契約を締結する権限を有する使用人を置くものとする。
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第3条
【使用人】
1
法第4条第1項第2号、第5条第1項第4号、第6条第6号中イ、ロ、ハ及びニ以外の部分、第44条第1項第8号並びに同条第2項第3号の政令で定める使用人は、積立式宅地建物販売業者の使用人で、積立式宅地建物販売業に関し支店又は第1条に規定する事務所の代表者であるものとする。
2
法第6条第6号ハの政令で定める使用人は、法第44条第2項第9号から第11号までの一に該当することにより許可を取り消された積立式宅地建物販売業者の使用人で、その取消しの原因である事実について相当の責任を有する支店又は第1条に規定する事務所の代表者であるものとする。
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第4条
【積立式宅地建物販売業者の資本金又は出資の額】
法第5条第1項第1号の政令で定める金額は、十以上の事務所(法第3条に規定する事務所をいう。)を有する法人にあつては五千万円、その他の法人にあつては二千万円とする。
第5条
【積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準】
2
前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売契約約款の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
②
前項第2号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が一定期間にわたり一定額の積立金を支払つた場合には、当該相手方は、積立式宅地建物販売業者に対し目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定するための協議を求めることができるものであること。
④
前項第4号に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。
⑤
前項第5号に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。
イ
第2号に規定する一定期間の末日前又は積立式宅地建物販売の相手方が目的物である宅地若しくは建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定するための協議を求めた日から起算して六十日以内にこれらのすべてが確定されない場合(積立式宅地建物販売の相手方の責めに帰すべき事由による場合を除く。)においては、積立式宅地建物販売の相手方は、積立式宅地建物販売の契約を解除することができる旨の定めがあるもの
ロ
積立式宅地建物販売業者が法第36条第1項各号の一に該当したこと又は積立式宅地建物販売業者の責めに帰すべきその他の事由による積立式宅地建物販売の契約の解除については、積立式宅地建物販売業者は、当該契約の解除後、すみやかに、当該契約の相手方から受領している金銭の額に相当する額の金銭を返還し、かつ、当該金銭にはその受領の時より利息を附する旨の定めがあるもの
ハ
目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前における積立式宅地建物販売の相手方の責めに帰すべき事由による積立式宅地建物販売の契約の解除については、積立式宅地建物販売業者は、当該積立式宅地建物販売業者の定める当該契約の解除の日から一年以内の一定の時期、第2号に規定する一定期間の末日以前の一定の時期又はこれらのいずれか早い時期までに、当該契約の相手方から受領している金銭の額から契約の締結及び履行のために通常要する費用(当該契約の締結に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む。)の額を控除した額以上の額の金銭を返還する旨の定めがあるもの
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第8条
【債権の申出をすべき旨等の公告】
法第29条の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては官報及び時事に関する事項を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙により、都道府県知事がする場合にあつては都道府県の公報及び時事に関する事項を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙による。
第13条
【有価証券の換価】
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第19条第1項の規定により有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
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