積立式宅地建物販売業者営業保証金規則
平成20年10月10日 改正
第1条
【営業保証金の取戻し】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業法(以下「法」という。)第23条第2項の規定により営業保証金の取戻しの承認をしたときは、別記様式第一による営業保証金取戻し承認書を交付するものとする。
第2条
法第26条第2項後段の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、主たる事務所の移転の事実を証する書面及び法第26条第2項前段の規定による供託に係る供託書正本の写しをもつて足りる。
第3条
1
法第31条第2項の規定による積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。以下同じ。)及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に対する通知は、別記様式第二の通知書によりするものとする。
2
法第27条第1項(法第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する通知書をもつて足りる。
第8条
【有価証券の換価】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業法施行令第13条の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下この条及び次条において同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
第10条
【公告】
法第31条第3項の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所の存する都道府県の掲示場に掲示するとともに、その旨を官報に掲載して行なうものとし、都道府県知事がする場合にあつては、当該都道府県知事が定める方法によつて行なうものとする。