積立式宅地建物販売業法施行規則
平成25年9月13日 改正
第3条
【添付書類】
2
法第4条第2項第5号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
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参照条文
第4条
【積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準】
2
令第5条第2項第6号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
前項第2号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が支払うべき代金以外の金銭があるかどうか、並びに当該金銭がある場合におけるその額の決定の基準及び方法並びにその授受の目的及び時期に関する定めがあること。
3
令第5条第2項第7号の国土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めは、積立式宅地建物販売契約約款その他の書類の再交付に際し当該再交付に通常要する費用をこえて手数料を徴収する旨の定めその他積立式宅地建物販売の相手方の利益の保護に著しく欠けることとなる定めとする。
第8条
【返納】
2
法第11条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る積立式宅地建物販売業者が国土交通大臣の許可を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者であるときは都道府県知事に許可証を返納しなければならない。
第10条
【変更の届出】
1
法第10条第1項の規定による届出は、次に掲げる書類を添附し、別記様式第四による届出書を提出してしなければならない。
②
法第4条第1項第2号に掲げる事項の変更の場合(役員又は令第3条第1項で定める使用人の減員に係るものを除く。) 住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに新たに役員又は令第3条第1項で定める使用人となる者がある場合においては、法第6条第6号に該当しない者であることを誓約する書面及びその者の略歴を記載した書面
第13条
【名簿の消除】
2
国土交通大臣は、前項の規定により積立式宅地建物販売業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る積立式宅地建物販売業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
第14条
【名簿等の閲覧】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第13条の規定により積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供するため、積立式宅地建物販売業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
第15条
【営業保証金に充てることができる有価証券の価額】
1
法第19条第2項(法第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が同法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)の百分の九十五
第19条の2
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第34条第3項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機と同条第1項に規定する積立式宅地建物販売の相手方(以下この条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(同条第3項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
第19条の4
1
⊟
参照条文
第21条
【帳簿の記載事項等】
1
法第38条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第23条
【改善命令に係る収支率等】
3
法第42条第1項第3号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
第24条
【収益の額等の計算方法】
1
法第42条第2項に規定する収益の額は、純売上高(完成工事高その他の役務収益を含む。)の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している積立式宅地建物販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。
4
法第42条第2項に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している積立式宅地建物販売業者については、当該未実現利益の額を流動資産の合計額から控除するものとする。
第25条
【処分の公告】
法第47条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
第29条
【報告書の提出】