端末機器の技術基準適合認定等に関する規則
平成25年3月28日 改正
第3条
【対象とする端末機器】
1
法第53条第1項の総務省令で定める種類の端末設備の機器は、次の端末機器とする。
①
アナログ電話用設備(電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。以下同じ。)であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。)又は移動電話用設備(電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器(第3号に掲げるものを除く。)
②
インターネットプロトコル電話用設備(電話用設備(電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、符号変換装置(インターネットプロトコルと音声信号を相互に符号変換する装置をいう。)、ファクシミリその他呼の制御を行う端末機器
③
インターネットプロトコル移動電話用設備(移動電話用設備(電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される端末機器
④
無線呼出用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
第5条
【登録の申請】
⊟
参照条文
第8条
【技術基準適合認定のための審査等】
2
登録認定機関は、別表第1号の試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
②
受託者が法別表第二に掲げる測定器等であって、法第87条第1項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
第10条
【表示】
2
前項第2号に規定する方法により端末機器に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第14条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第95条第2項第4号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認定機関が定めるものとする。
第15条
【帳簿】
1
法第96条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
⑥
技術基準適合認定のための審査を行った際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第87条第1項第2号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第二に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
⊟
参照条文
第21条
【検査記録の作成等】
3
前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第22条
【表示】
2
前項第2号に規定する方法により端末機器に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第23条
【準用】
第11条から第13条まで、第16条及び第17条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第15条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第11条第1項中「法第93条」とあるのは「法第103条において準用する法第93条」と、第12条及び第13条中「法第94条」とあるのは「法第103条において準用する法第94条」と、第12条第4号及び第5号ロ中「第8条第2項各号」とあるのは「第8条第2項各号(第19条第2項において準用する場合を含む。)」と、第15条第1項及び第2項中「法第96条」とあるのは「法第103条において準用する法第96条」と、同条第1項第4号中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、第16条中「法第99条第1項」とあるのは「法第103条において準用する法第99条第1項」と、第17条中「法第102条第3項」とあるのは「法第103条において準用する法第102条第3項」と読み替えるものとする。
第27条
【技術基準適合認定のための審査等】
2
承認認定機関は、別表第1号の試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
②
受託者が法別表第二に掲げる測定器等であって、法第87条第1項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
第29条
【表示】
2
前項第2号に規定する方法により端末機器に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第32条
【帳簿】
1
法第104条第4項において準用する法第96条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
⑥
技術基準適合認定のための審査を行った際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第87条第1項第2号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第二に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称
3
前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【検査記録の作成等】
3
前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第38条
【表示】
2
前項第2号に規定する方法により端末機器に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第39条
【準用】
第30条、第31条及び第33条の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第32条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第30条から第32条までの規定中「法第104条第4項」とあるのは「法第104条第7項」と、第30条第3号及び第4号ロ中「第27条第2項各号」とあるのは「第27条第2項各号(第35条第2項において準用する場合を含む。)」と、第32条第1項第4号中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、第33条中「法第104条第2項」とあるのは「法第104条第7項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
第41条
【検証等】
2
6
前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
8
届出業者は、法第63条第3項第4号に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第4号三に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の技術基準適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。
第42条
【検査記録の作成】
3
前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第43条
【表示】
2
前項第2号に規定する方法により特定端末機器に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定端末機器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
別表
【第一号 技術基準適合認定のための審査 第五条、第八条、第二十五条及び第二十七条関係 】
技術基準適合認定のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 設計の審査
技術基準適合認定の求めに係る端末機器(以下「申込機器」という。)の名称、用途、構成、機能及び仕様の概要を説明した資料、外観、構造及び寸法を記載した外観図、接続系統図、ブロック図並びに機器の取扱い及び操作の方法を説明した資料により、設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
二 試験
申込機器について、技術基準ごとに総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。または、次の(1)及び(2)に適合する試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類が提出された場合は、当該申込機器の提出を要しないものとし、試験に代えて当該試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類等により適合性の審査を行うものとする。
(1) 法第八十七条第一項第二号の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行ったものであること。
(2) 技術基準ごとに総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により行った試験であること。
一 設計の審査
技術基準適合認定の求めに係る端末機器(以下「申込機器」という。)の名称、用途、構成、機能及び仕様の概要を説明した資料、外観、構造及び寸法を記載した外観図、接続系統図、ブロック図並びに機器の取扱い及び操作の方法を説明した資料により、設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
二 試験
申込機器について、技術基準ごとに総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。または、次の(1)及び(2)に適合する試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類が提出された場合は、当該申込機器の提出を要しないものとし、試験に代えて当該試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類等により適合性の審査を行うものとする。
(1) 法第八十七条第一項第二号の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行ったものであること。
(2) 技術基準ごとに総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により行った試験であること。
別表
【第二号 設計認証のための審査 第五条、第十九条、第二十五条及び第三十五条関係 】
第十九条及び第三十五条の設計認証のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 設計の審査
別表第一号一の規定は、設計認証の求めに係る端末機器の設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う場合について準用する。この場合において、「技術基準適合認定の求めに係る端末機器(以下「申込機器」という。)」とあるのは「設計認証の求めに係る端末機器」と読み替えるものとする。
二 試験
別表第一号二の規定は、設計認証の求めに係る設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の端末機器の審査又は当該一の端末機器の試験結果を記載した書類の審査について準用する。この場合において、「申込機器」とあるのは「設計認証の求めに係る端末機器」と、「当該申込機器」とあるのは「当該設計認証の求めに係る端末機器」と読み替えるものとする。
三 確認の方法の審査
設計認証に係る確認方法書(端末機器がその設計に合致することの確認の方法に係る別表第三号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書類又はこれに類するものであって、端末機器の取扱いに係る工場等の全部が別表第三号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして登録認定機関が認める書類をいう。以下同じ。)及び設計認証の求めに係る設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の端末機器により、設計認証の求めに係る設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて審査を行う。ただし、二において準用する別表第一号二の規定により当該一の端末機器が提出されなかった場合は、当該設計認証に係る確認方法書及び試験結果を記載した書類等により審査を行うことができる。
一 設計の審査
別表第一号一の規定は、設計認証の求めに係る端末機器の設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う場合について準用する。この場合において、「技術基準適合認定の求めに係る端末機器(以下「申込機器」という。)」とあるのは「設計認証の求めに係る端末機器」と読み替えるものとする。
二 試験
別表第一号二の規定は、設計認証の求めに係る設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の端末機器の審査又は当該一の端末機器の試験結果を記載した書類の審査について準用する。この場合において、「申込機器」とあるのは「設計認証の求めに係る端末機器」と、「当該申込機器」とあるのは「当該設計認証の求めに係る端末機器」と読み替えるものとする。
三 確認の方法の審査
設計認証に係る確認方法書(端末機器がその設計に合致することの確認の方法に係る別表第三号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書類又はこれに類するものであって、端末機器の取扱いに係る工場等の全部が別表第三号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして登録認定機関が認める書類をいう。以下同じ。)及び設計認証の求めに係る設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の端末機器により、設計認証の求めに係る設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて審査を行う。ただし、二において準用する別表第一号二の規定により当該一の端末機器が提出されなかった場合は、当該設計認証に係る確認方法書及び試験結果を記載した書類等により審査を行うことができる。
別表
【第三号 設計認証に係る確認方法書の記載事項 第十九条及び第三十五条関係 】
設計認証に係る確認方法書の記載事項は、次表に掲げる事項その他必要な事項とする。
事項 | 記載内容 | |
一 | 組織並びに管理者の責任及び権限 | 法第五十七条第一項の義務(以下「設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明 |
二 | 設計合致義務を履行するための管理方法 | 設計合致義務を履行するために必要な端末機器の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき設計合致義務が適切に履行されることの説明 |
三 | 端末機器の検査 | 設計合致義務を履行するために必要な端末機器の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明 |
四 | 測定器等の管理 | 端末機器の検査に必要な測定器等の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器等の管理が適切に行われることの説明 |
五 | その他 | その他設計合致義務を履行するために必要な事項 |
別表
【第四号 技術基準適合自己確認の検証の方法 第四十一条関係 】
第四十一条第一項の技術基準適合自己確認の検証は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 設計の検証
別表第一号一の規定は、技術基準適合自己確認に係る特定端末機器(以下「確認機器」という。)の設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う場合について準用する。この場合において、「技術基準適合認定の求めに係る端末機器(以下「申込機器」という。)」とあるのは「技術基準適合自己確認に係る確認機器」と読み替えるものとする。
二 試験
確認機器について、次に従って試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
(1) 別表第一号二(1)及び(2)の規定は、確認機器の検証について準用する。
(2) 試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
ア 別表第一号二に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
イ その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項
(3) 試験の全部又は一部を他の者に委託した場合は、当該委託した試験の結果が(2)の取決めに従って適正に得られたものであることを検証しなければならない。
三 確認の方法の検証
技術基準適合自己確認に係る確認方法書(特定端末機器がその設計に合致することの確認の方法に係る別表第五号に定める事項を記載した書類又はこれに類するものであって、特定端末機器の製造又は輸入に係る工場等の全部が別表第五号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして自ら確認する書類をいう。以下同じ。)を作成し、当該技術基準適合自己確認に係る確認方法書及び技術基準適合自己確認に係る設計に基づく一の特定端末機器により、技術基準適合自己確認に係る設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて検証を行う。
一 設計の検証
別表第一号一の規定は、技術基準適合自己確認に係る特定端末機器(以下「確認機器」という。)の設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う場合について準用する。この場合において、「技術基準適合認定の求めに係る端末機器(以下「申込機器」という。)」とあるのは「技術基準適合自己確認に係る確認機器」と読み替えるものとする。
二 試験
確認機器について、次に従って試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
(1) 別表第一号二(1)及び(2)の規定は、確認機器の検証について準用する。
(2) 試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
ア 別表第一号二に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
イ その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項
(3) 試験の全部又は一部を他の者に委託した場合は、当該委託した試験の結果が(2)の取決めに従って適正に得られたものであることを検証しなければならない。
三 確認の方法の検証
技術基準適合自己確認に係る確認方法書(特定端末機器がその設計に合致することの確認の方法に係る別表第五号に定める事項を記載した書類又はこれに類するものであって、特定端末機器の製造又は輸入に係る工場等の全部が別表第五号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして自ら確認する書類をいう。以下同じ。)を作成し、当該技術基準適合自己確認に係る確認方法書及び技術基準適合自己確認に係る設計に基づく一の特定端末機器により、技術基準適合自己確認に係る設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて検証を行う。
別表
【第五号 技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項 第四十一条関係 】
別表第三号の規定は、技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項について準用する。この場合において、同表中「法第五十七条第一項」とあるのは「法第六十四条第一項」と、「端末機器」とあるのは「特定端末機器」と、「取扱い」とあるのは「製造又は輸入」と読み替えるものとする。 様式第2号(第5条、第11条及び第25条関係)
様式第3号(第5条及び第25条関係)
様式第4号(第7条及び第26条関係)
様式第5号(第8条、第19条、第27条及び第35条関係)
様式第6号(第8条、第19条、第27条及び第35条関係)
様式第7号(第10条、第22条、第29条及び第38条関係)
様式第8号(第11条及び第23条関係)
様式第9号(第13条、第23条、第31条及び第39条関係)
様式第10号(第13条、第23条、第31条及び第39条関係)
様式第11号(第16条、第23条、第33条及び第39条関係)
様式第12号(第41条関係)
様式第13号(第41条関係)
様式第14号(第43条関係)
様式第3号(第5条及び第25条関係)
様式第4号(第7条及び第26条関係)
様式第5号(第8条、第19条、第27条及び第35条関係)
様式第6号(第8条、第19条、第27条及び第35条関係)
様式第7号(第10条、第22条、第29条及び第38条関係)
様式第8号(第11条及び第23条関係)
様式第9号(第13条、第23条、第31条及び第39条関係)
様式第10号(第13条、第23条、第31条及び第39条関係)
様式第11号(第16条、第23条、第33条及び第39条関係)
様式第12号(第41条関係)
様式第13号(第41条関係)
様式第14号(第43条関係)
附則
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(以下「旧規則」という。)第二十条の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下「新規則」という。)第十六条の規定により提出された届出書とみなす。
3
この省令の施行の際現に旧規則第十五条の規定により認定員として選任の届出がされている者であって同規則第十三条第五号の同条第一号から第四号までに掲げる者のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認められた者は、平成十九年九月十日までは、改正法による改正後の法(以下「新法」という。)別表第一に掲げる条件に適合する知識経験を有するものとみなす。