電気通信番号規則
平成24年12月12日 改正
第3条
【遵守義務】
電気通信事業者は、この省令で定めるところにより、電気通信番号を使用しなければならない。ただし、他の電気通信事業者との間で中継系伝送路設備との接続をしていない電気通信事業者については、第11条を除き、この限りではない。
第7条
【信号用伝送装置を識別するための電気通信番号】
信号用伝送装置(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式に基づくものに限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第3号に定めるものとする。
⊟
参照条文
第8条
【端末設備を識別するための電気通信番号】
端末設備を識別するための電気通信番号(電気通信回線設備に接続する端末設備を識別するための電気通信番号を規定する国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)は、別表第一第4号に定めるものとする。
第9条
【端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号】
1
第10条
【電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号】
1
電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号は、次のとおりとする。
②
端末系伝送路設備(無線呼出しの役務に係るものを除く。)から利用者の使用に係る端末設備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続されるものに限る。)に提供される音声伝送役務を識別するための電気通信番号は、別表第一第11号に定めるものとする。
第12条
【データ通信設備に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号】
データ通信設備(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したパケット交換によるデータ通信に係るものに限る。)に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第12号に定めるものとする。
第13条
【電子メール通信網を識別するための電気通信番号】
電子メール通信網(メッセージ交換を行う機能を有する電気通信設備であり、国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した通信方式に基づくものに限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第13号に定めるものとする。
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参照条文
第16条
【電気通信番号の指定】
総務大臣は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が電気通信番号計画に基づき使用可能であると認めるときは、当該電気通信役務に係る需要に応じるために必要な数の電気通信番号を指定し、電気通信番号指定証を交付する。
第18条
【電気通信番号の使用の廃止】
第16条の規定に基づき電気通信番号の指定を受けた者は、第15条第2項第3号に掲げる電気通信役務の提供の計画に従って当該電気通信番号を使用しないとき又は当該電気通信番号の使用を廃止したときは、その旨を様式第四の届出書により、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
第20条
第9条第1項第3号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者は、当該電気通信番号(電波法施行規則第4条第1項第20号の8に規定する携帯移動地球局に係る端末系伝送路設備又は提供する役務がデータ伝送役務のみである端末系伝送路設備を識別するためのものを除く。)について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
①
当該指定を受けた電気通信事業者又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者(以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)の電気通信役務の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく携帯電話の役務の提供を受ける電気通信事業者を他の電気通信事業者(卸先電気通信事業者を除く。)に変更できるようにするための措置
第22条
【電磁的方法による提出】
別表第一
第一号(第5条第1項関係)
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第二号(第5条第2項関係)
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第三号(第7条関係)
第四号(第8条関係)
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第五号(第9条第1項第2号関係)
注 英字は、十進数字とする。
第六号(第9条第1項第3号関係)
注 英字は、十進数字とする。
第七号(第9条第1項第4号関係)
注 英字は、十進数字とする。
第八号(第9条第1項第5号関係)
注 英字は、十進数字とする。
第九号(第9条第1項第6号関係)
第十号(第10条第1項第1号関係)
注 英字は、十進数字とする。
第十一号(第10条第1項第2号関係)
注 英字は、十進数字とする。
第十二号(第12条関係)
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第十三号(第13条関係)
00 ただし、 |
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第二号(第5条第2項関係)
0091 ただし、 |
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第三号(第7条関係)
第1けた目から第3けた目までが「100」である14けたの二進数字 ただし、第4けた目から第14けた目までは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
第四号(第8条関係)
44 ただし、 |
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第五号(第9条第1項第2号関係)
91CDEから始まる13けたを超えない十進数字ただし、CDEは、総務大臣の指定により第5条第2項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。
第六号(第9条第1項第3号関係)
70CDEFGHJK(Cは0、5及び6を除く。)、80CDEFGHJK(Cは0を除く。)又は90CDEFGHJK(Cは0を除く。) ただし、CDEは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。
第七号(第9条第1項第4号関係)
70CDEFGHJK(Cは5及び6に限る。) ただし、CDEは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。
第八号(第9条第1項第5号関係)
20CDEFGHJK(Cは0を除く。) ただし、CDEは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。
第九号(第9条第1項第6号関係)
881から始まる15けたを超えない十進数字ただし、881に続く1けた以上4けた以下の数字は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
第十号(第10条第1項第1号関係)
60CDEFGHJK(Cは0を除く。) ただし、CDEFは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。
第十一号(第10条第1項第2号関係)
50CDEFGHJK(Cは0を除く。) ただし、CDEFは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。 |
注 英字は、十進数字とする。
第十二号(第12条関係)
44 ただし、 |
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第十三号(第13条関係)
2オクテット以上16オクテット以下の符号 ただし、2オクテット以上16オクテット以下の符号は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる符号とする。 |
別表第二
【第15条第2項関係】
電気通信番号の種別 | 要件 |
1 第5条第1項に規定するもの | 1 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。5の項要件欄8を除き、以下同じ。)の網を介して第一種指定電気通信設備(法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備をいい、アナログ信号伝送用の電気通信回線設備に限る。以下同じ。)と網間信号接続(中継系伝送路設備を用いて接続するものをいう。以下同じ。)を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 2 第5条第1項に規定する電気通信番号により識別される交換設備を設置すること。 3 第5条第1項に規定する電気通信番号の指定を受けていないこと。 |
2 第5条第2項に規定するもの | 1 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 2 第5条第2項に規定する電気通信番号により識別される交換設備を設置すること。 3 第5条第2項に規定する電気通信番号の指定を受けていないこと。 |
3 第7条に規定するもの | 1 国際信号網における信号局の機能を有する設備を設置すること。(注1) 2 上記1の設備が海外の電気通信事業者の電気通信設備と国際信号網で接続され、運用されること。 |
4 第8条に規定するもの | 電気通信回線設備に接続する端末設備を識別するための設備を設置すること。 |
5 第9条第1項第1号に規定するもの(注2) | 1 固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備及び当該伝送路設備を識別する交換設備を設置すること。 2 第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するための電気通信設備が法第41条第1項又は第2項の適用を受けるものであり、法第42条第1項又は第4項の規定に基づく確認(以下「事業用電気通信設備の自己確認」という。)を行っていること。(注3) 3 第9条第1項第1号に規定する電気通信番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置を講ずること。 4 指定を受けようとする番号区画について相当程度の需要が見込まれ、そのための電気通信役務の提供計画に確実性があること。 5 緊急通報が利用可能であること(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 6 直接又は他の電気通信事業者の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供する電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認が行われているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 7 上記1から6までを満足させるための機能を端末設備に委ねている場合には、最終利用者(最終的に電気通信役務の提供を受ける者であって、電気通信事業者以外の者をいう。)が自ら端末設備の設定を変更することを無効とする技術的措置等を講ずること。 8 他の電気通信事業者の設置した端末系伝送路設備を利用(他の電気通信事業者の端末系伝送路設備と接続される場合を含む。)して電気通信役務を提供する場合において、上記1から7までに関して電気通信事業者間における取決めを行うこと。 |
6 第9条第1項第2号に規定するもの | 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
7 第9条第1項第3号に規定するもの | 1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、第9条第1項第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供する電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認が行われているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 3 緊急通報が利用可能であること(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
8 第9条第1項第4号に規定するもの | 1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、第9条第1項第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供する電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認が行われているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 3 緊急通報が利用可能であること(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
9 第9条第1項第5号に規定するもの | 1 電波法施行規則第4条第1項第7号の2に規定する無線呼出局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
10 第9条第1項第6号に規定するもの | 電波法施行規則第4条第1項第20号の10に規定する人工衛星局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。 |
11 第10条第1項第1号に規定するもの | 1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。 3 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。ただし、当該設備が第10条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係るものである場合は、総合品質(事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第36条の5第1項の規定に基づき総務大臣が別に告示する基準をいう。以下同じ。)を満たしていることの確認が行われていること。 |
12 第10条第1項第2号に規定するもの | 1 呼制御機能を有する設備を設置すること。 2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。 3 総合品質を満たすこと。(注4) 4 総合品質を満足しない形での端末設備の接続がなされないような措置を講ずること。 |
13 第10条第1項第3号に規定するもの | 1 サービス制御機能を有する設備を設置すること(総務大臣が別に告示する電気通信番号に限る。)。 2 電気通信役務の提供のための機能を有する設備を設置すること(総務大臣が別に告示する電気通信番号に限る。)。 3 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。 |
14 第12条に規定するもの | パケット交換によるデータ通信を行うための設備を設置すること。 |
15 第13条に規定するもの | メッセージ交換を行う機能を有する設備を設置すること。 |
注1 国際信号網は、国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式の信号情報を転送するための信号網であって、メッセージ転送部において国際信号局コードを用いる場合に限る。
2 無線呼出しに係る指定については、「要件」の欄の5及び6を除く。
3 事業用電気通信設備の自己確認に際しては、総合品質及びネットワーク品質の測定について、TTC標準JJ201.01以上の測定方法に基づいて測定されたものであること。
4 総合品質の測定については、TTC標準JJ201.01以上の測定方法に基づいて測定されたものであること。
別表第三
【第15条第2項第7号及び第15条第3項関係】
区分 | 要件 |
1 第9条第2項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合 | 1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。 2 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。ただし、当該設備が第10条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係るものである場合は、総合品質を満たしていることの確認が行われていること。 |
2 第10条第2項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合 | 1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。 2 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。 3 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備に接続する場合、接続する設備の別及び当該設備に係る料金水準で課金される旨を呼の接続に先立って発信者へ通知するための措置を講ずること。 |
別表第四
【第15条第4項関係】
軽微な事項 | 適用の条件 |
1 第15条第2項(第6号を除く。)に規定する事項のうち次に掲げるもの | |
(1) 第2号に規定する需要の見込み | 必要とする電気通信番号の数及びその根拠となる需要について下回ることとなる場合に限る。 |
(2) 第4号に規定する電気通信番号を管理する方法 | 電気通信番号を管理する方法を変更する場合(ただし、管理体制に変更を生じる場合を除く。)。 |
(3) 第5号に規定するネットワーク構成図 | ネットワーク構成図の一部について改める場合に限る(ただし、当該端末系伝送路について新たに追加又は変更する場合を除く。)。 |
2 別表第2の要件のうち次に掲げるもの (1) 1及び2の2に関する事項 | 第5条第1項又は第2項に規定する電気通信番号により識別される交換設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(2) 3の1に関する事項 | 国際信号網における信号局の機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(3) 5の1に関する事項 | 固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備及び当該伝送路設備を識別する交換設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(4) 5の2に関する事項 | 法第42条第2項において準用する同条第1項の確認を行うこととなる場合を除く。 |
(5) 5の3に関する事項 | 第9条第1項第1号に規定する電気通信番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置の変更内容が軽微であること。 |
(6) 5の4に関する事項 | 指定を受けようとする番号区画について相当程度の需要の見込みについて変更を生じること(変更後において当初の見込みを下回る場合に限る。)。 |
(7) 5の5に関する事項 | 緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。 |
(8) 7の3に関する事項 | 緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。 |
(9) 8の3に関する事項 | 緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。 |
(10) 11の1に関する事項 | 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(11) 12の1に関する事項 | 呼制御機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(12) 12の3に関する事項 | 総合品質について変更する場合(総合品質に関する数値を劣化させることとなる場合を除く。)。 |
(13) 12の4に関する事項 | 総合品質を満足しない形での端末設備の接続がなされないような措置について変更を生じることとなる場合を除く。 |
(14) 13の1に関する事項 | サービス制御機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(15) 13の2に関する事項 | 電気通信役務の提供のための機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(16) 14に関する事項 | パケット交換によるデータ通信を行うための設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
(17) 15に関する事項 | メッセージ交換を行う機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。 |
様式第二 届出書の様式(第15条第3項関係) (略)
様式第三 電気通信番号変更届出書の様式(第15条第4項関係) (略)
様式第四 電気通信番号廃止届出書の様式(第18条関係) (略)