競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令
平成24年6月29日 改正
第1条
【施設及び設備】
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第34条第2項第2号に規定する総務省令・法務省令で定める施設及び設備は、次のとおりとする。
②
地方公共団体(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区(法第34条第1項第2号及び第5号に掲げる業務の実施にあっては、市又は区))との間で証明書等及びこれらの交付の請求に係る書類に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他特定業務の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備