第一種指定電気通信設備接続会計規則
平成21年5月21日 改正
第2条
【用語】
2
この省令の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。
①
「第一種指定設備管理部門」とは、第一種指定電気通信設備及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な資産及び費用並びに当該設備との接続及び当該設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。
②
「第一種指定設備利用部門」とは、電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第一種指定電気通信設備及びその管理運営を除く。)に必要な資産及び費用並びに当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。
⑦
「設備区分」とは、第一種指定設備管理部門又は第一種指定設備利用部門のそれぞれに帰属させた電気通信設備を、別表第一勘定科目表資産の項(建物から建設仮勘定までの各項を除く。)を基礎として階梯別又は用途別に分けた会計単位の細区分をいう。
第3条
【遵守義務】
第10条
【接続会計報告書等の公表等】
1
事業者は、第6条第1項の接続会計報告書及び接続会計整理手順書(以下「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後四月以内に書面又は別に定める磁気ディスクにより総務大臣に提出しなければならない。
別表第一
【資産 〔第2条・第6条・第7条・第8条〕】
勘定科目表
資産
費用
営業費用
収益
営業収益
(注)
1 メディアゲートウェイとは、パケットと音声信号を相互に符号変換する装置をいう。
2 ゲートウェイルータとは、一般第一種指定電気通信設備に該当するルータと他の電気通信事業者の電気通信設備とを相互に接続するためにこれらの設備の間に設置されるルータをいう。
3 ゲートウェイスイッチとは、一般第一種指定電気通信設備に該当するイーサネットスイッチと他の電気通信事業者の電気通信設備とを相互に接続するためにこれらの設備の間に設置されるイーサネットスイッチをいう。
資産
科目 | 款(原価部門) | 項 |
1 電気通信事業固定資産 (1)有形固定資産 | 第一種指定設備管理部門 | 1 一般第一種指定設備 一般第一種指定収容ルータ(一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能に係るものに限る。) 一般第一種指定中継ルータ SIPサーバ ゲートウェイルータ メディアゲートウェイ 一般第一種指定収容ルータ(一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能に係るものを除く。) 網終端装置(IP—VPNサービスに係るもの) 網終端装置(インターネット接続サービスに係るもの) 収容イーサネットスイッチ 中継イーサネットスイッチ ゲートウェイスイッチ 伝送路 (何) 2 特別第一種指定設備 端末系伝送路(電気信号の伝送に係るもの) 主配線盤(電気信号の伝送に係るもの) 端末系伝送路(光信号の伝送に係るもの) 主配線盤(光信号の伝送に係るもの) 公衆電話設備 端末系交換設備(主として音声伝送役務の提供に用いられるもの) 端末系交換設備(主として音声伝送役務の提供に用いられるもののうち、加入者交換機接続用伝送装置利用機能に係るもの) 端末系交換設備(主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの) 端末系交換設備(主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもののうち、ルーティング伝送機能に係るもの) 端末系交換設備から端末系又は中継系交換設備伝送路(主として音声伝送役務の提供に用いられるもの) 端末系交換設備から端末系又は中継系交換設備伝送路(主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの) 端末系交換設備から端末系又は中継系交換設備伝送路(主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもののうち、ルーティング伝送機能に係るもの) 中継系交換設備(主として音声伝送役務の提供に用いられるもの) 中継系交換設備(主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの) 中継系交換設備(主としてデータ伝送役務の提供に用いられるもののうち、ルーティング伝送機能に係るもの) 信号網設備 番号案内データベース及び番号案内設備 手動交換設備 折返し通信路設定機能に係る設備 専用加入者線装置モジュール 専用加入者線装置モジュールのうち、光信号電気信号変換機能に係るもの 専用線ノード装置 専用加入者線装置モジュールから専用線ノード装置伝送路 専用線ノード装置から専用線ノード装置 伝送路又は相互接続点伝送路 呼関連データベース (何) 建物 土地 構築物 機械及び装置 車両及び船舶 工具、器具及び備品 休止設備 建設仮勘定 |
第一種指定設備利用部門 | 機械設備 空中線設備 通信衛星設備 端末設備 市内線路設備 市外線路設備 土木設備 海底線設備 建物 土地 構築物 車両及び船舶 機械及び装置 工具、器具及び備品 休止設備 建設仮勘定 | |
支援設備(補助部門) | 電力設備 監視設備 試験受付設備 (何) | |
全般管理(補助部門) | 共通部門設備 管理部門設備 | |
(2)無形固定資産 | 第一種指定設備管理部門 | 電気通信事業会計規則の科目に従って整理 |
第一種指定設備利用部門 | 同上 | |
(3)投資その他の資産 | 第一種指定設備管理部門 | 電気通信事業会計規則の科目に従って整理 |
第一種指定設備利用部門 | 同上 | |
2 繰延資産 | 第一種指定設備管理部門 | 電気通信事業会計規則の科目に従って整理 |
第一種指定設備利用部門 | 同上 |
費用
営業費用
科目 | 款(原価部門) | 項 |
営業費 | 第一種指定設備管理部門 | (何) |
第一種指定設備利用部門 | 契約管理 料金収納 広報・広告 役務販売 (何) | |
運用費 | 第一種指定設備管理部門 | 番号案内 手動接続通話 |
第一種指定設備利用部門 | 電報運用 (何) | |
施設保全費 | 第一種指定設備管理部門 | (何)設備保守 (何)設備ソフト作成・使用料 通信設備外ソフト作成・使用料 |
第一種指定設備利用部門 | (何)設備保守 (何)設備ソフト作成・使用料 通信設備外ソフト作成・使用料 | |
支援設備(補助部門) | 電力設備 監視設備 試験受付 (何) | |
共通費 | 全般管理(補助部門) | 資材 研修 医療 一般共通 |
管理費 | 全般管理(補助部門) | ネットワーク関連部門 サービス関連部門 一般管理部門 |
試験研究費及び研究費償却 | 第一種指定設備管理部門 | インフラ系応用技術 インフラ系基礎技術 |
第一種指定設備利用部門 | インフラ系応用技術 インフラ系基礎技術 ユーザー系応用技術 ユーザー系基礎技術 宅内系応用技術 純粋基礎技術 | |
減価償却費 | 第一種指定設備管理部門 | (何)設備 建物 構築物 機械及び装置 車両及び船舶 工具、器具及び備品 休止設備 |
第一種指定設備利用部門 | (何)設備 建物 構築物 機械及び装置 車両及び船舶 工具、器具及び備品 休止設備 | |
支援設備(補助部門) | 電力設備 監視設備 試験受付 (何) | |
全般管理(補助部門) | 共通部門設備 管理部門設備 | |
固定資産除却費 | 減価償却に倣う | |
通信設備使用料 | 第一種指定設備管理部門 | (何)設備使用料 |
第一種指定設備利用部門 | (何)設備使用料 | |
租税公課 | 第一種指定設備管理部門 | 国税 地方税 道路占用料 (何) |
第一種指定設備利用部門 | 国税 地方税 道路占用料 (何) | |
振替網使用料 | 第一種指定設備管理部門 | (何)設備使用料 |
第一種指定設備利用部門 | (何)設備使用料 |
収益
営業収益
科目 | 款(原価部門) | 項 |
受取網使用料 | 第一種指定設備管理部門 | 事業者の接続形態に応じた項を規定する。 |
振替網使用料 | 第一種指定設備管理部門 | 事業者の接続形態に準じた項を規定する。 |
第一種指定設備利用部門 | (何)設備使用料 | |
接続装置使用料 | 第一種指定設備管理部門 | 装置の種別ごとに項を設ける。 |
網改造料 | 第一種指定設備管理部門 | 改造対象設備の種別ごとに項を設ける。 |
役務収入 | 第一種指定設備利用部門 | (何) |
(注)
1 メディアゲートウェイとは、パケットと音声信号を相互に符号変換する装置をいう。
2 ゲートウェイルータとは、一般第一種指定電気通信設備に該当するルータと他の電気通信事業者の電気通信設備とを相互に接続するためにこれらの設備の間に設置されるルータをいう。
3 ゲートウェイスイッチとは、一般第一種指定電気通信設備に該当するイーサネットスイッチと他の電気通信事業者の電気通信設備とを相互に接続するためにこれらの設備の間に設置されるイーサネットスイッチをいう。