米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
平成9年6月18日 改正
第3条
【国債による出資等】
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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは「米州開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。
第4条
【寄託所の指定】
日本銀行は、日本銀行法第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第14条第4項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
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参照条文