米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令
平成22年4月23日 改正
第5条
【出願料の軽減】
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法第12条第1項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第6条
【登録料の軽減】
1
法第12条第2項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
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参照条文