• 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [農業協同組合等]
    • 第2条 [事業協同組合等]
    • 第3条 [促進事業協同組合等]
    • 第4条 [基本方針]
    • 第5条 [出願料の軽減]
    • 第6条 [登録料の軽減]

米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令

平成22年4月23日 改正
第1条
【農業協同組合等】
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
第2条
【事業協同組合等】
法第2条第4項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
協業組合、商工組合及び商工組合連合会
農業協同組合連合会
第3条
【促進事業協同組合等】
法第2条第6項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
協業組合、商工組合及び商工組合連合会
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
消費生活協同組合連合会
一般社団法人
第4条
【基本方針】
法第3条第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。
第5条
【出願料の軽減】
法第12条第1項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法第2条第1項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
法第12条第1項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
出願料の軽減を受けようとする旨
法第12条第1項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
申請に係る出願品種が種苗法第8条第1項に規定する従業者等(次条第2項において「従業者等」という。)が育成した同法第8条第1項に規定する職務育成品種(次条第2項第1号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面
申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第8条第1項に規定する使用者等(次条第2項第2号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第6条第1項の規定により納付すべき出願料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
第6条
【登録料の軽減】
法第12条第2項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第3条第1項に規定する品種登録をいう。)の番号
法第12条第2項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
登録料の軽減を受けようとする旨
法第12条第2項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
申請に係る登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であることを証する書面
申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第45条第1項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成二十一年七月一日)から施行する。
附則
平成22年4月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

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