米穀の新用途への利用の促進に関する法律
平成22年4月9日 改正
第2条
【定義】
3
この法律において「生産者」とは、新用途米穀の生産の事業を行う者又は農業協同組合その他の政令で定める法人で当該生産の事業を行う者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「農業協同組合等」という。)をいう。
4
この法律において「製造事業者」とは、新用途米穀加工品の製造の事業を行う者又は事業協同組合その他の政令で定める法人で当該製造の事業を行う者を構成員とするもの(以下「事業協同組合等」という。)をいう。
7
この法律において「生産製造連携事業」とは、生産者及び製造事業者(促進事業者が第2号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)が、第1号並びに第2号イ及びロに掲げる措置のすべて(促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、第1号並びに第2号イ、ロ及びハに掲げる措置のすべて)を行うことにより新用途米穀の生産から新用途米穀加工品の製造までの一連の行程(促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、新用途米穀加工品を原材料とする加工品又は特定畜産物等の製造若しくは生産又は販売の行程を含む。)の総合的な改善を図る事業をいう。
第4条
【生産製造連携事業計画の認定】
1
生産者及び製造事業者(促進事業者が第2条第7項第2号ハに掲げる措置を行おうとする場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)は、共同して、生産製造連携事業に関する計画(農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等にあっては、その構成員の行う生産製造連携事業に関するものを含む。以下「生産製造連携事業計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その生産製造連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
生産製造連携事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
生産製造連携事業の内容(当該生産製造連携事業に製造事業者又は促進事業者(当該製造事業者又は促進事業者が事業協同組合等又は促進事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。)の行う農業改良資金融通法第2条の農業改良措置(第8条第1項において「農業改良措置」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。同項において「農業改良支援措置」という。)が含まれる場合にあっては、その措置の内容を含む。)及び実施期間
3
農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その生産製造連携事業計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、生産製造連携事業を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第5条
【生産製造連携事業計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第6条
【新品種育成計画の認定】
1
新品種育成事業を行おうとする者は、新品種育成事業に関する計画(以下「新品種育成計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その新品種育成計画が適当である旨の認定を受けることができる。
3
農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その新品種育成計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、新品種育成事業を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
⊟
参照条文
第7条
【新品種育成計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた者(以下「認定育成事業者」という。)は、当該認定に係る新品種育成計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
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参照条文
第8条
【農業改良資金融通法の特例】
1
認定生産製造連携事業計画に従って行う生産製造連携事業(以下「認定生産製造連携事業」という。)に農業改良支援措置が含まれる場合において、当該認定生産製造連携事業を行う認定製造事業者等(第4条第1項の認定を受けた製造事業者又は促進事業者をいう。以下この項において同じ。)又は認定製造事業者等が事業協同組合等若しくは促進事業協同組合等である場合におけるその構成員が当該農業改良支援措置を行うときは、当該農業改良支援措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項第1号中「農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)」とあるのは「米穀の新用途への利用の促進に関する法律第4条第2項第3号の農業改良支援措置を行う認定製造事業者等(同法第8条第1項の認定製造事業者等(株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に規定する中小企業者に限る。)をいい、当該認定製造事業者等が米穀の新用途への利用の促進に関する法律第2条第4項の事業協同組合等又は同条第6項の促進事業協同組合等である場合には、その直接又は間接の構成員を含む。次号において同じ。)」と、同項第2号中「農業者等」とあるのは「認定製造事業者等」と、同法第7条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で米穀の新用途への利用の促進に関する法律第8条第1項の認定生産製造連携事業を実施する農業者の経営」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。
2
農業改良資金融通法第2条(前項の規定により適用される場合を含む。)の農業改良資金(同法第4条の特定地域資金を除く。)であって、認定事業者(認定事業者が農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。)が認定生産製造連携事業を実施するのに必要なものについての同法第4条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」とする。
第9条
【主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の特例】
1
生産者がその生産製造連携事業計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、米穀の出荷又は販売の事業についての主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条第1項又は第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。
2
認定事業者がその認定生産製造連携事業計画の変更について第5条第1項の認定を受け、又は同条第2項の届出をしたときは、当該認定生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、米穀の出荷又は販売の事業についての主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条第1項又は第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。
第10条
【飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の特例】
1
製造事業者がその生産製造連携事業計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、飼料の製造の事業についての飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第1項又は第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。
2
認定事業者がその認定生産製造連携事業計画の変更について第5条第1項の認定を受け、又は同条第2項の届出をしたときは、当該認定生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、飼料の製造の事業についての飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第1項又は第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。
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参照条文
第11条
【食品流通構造改善促進法の特例】
1
食品流通構造改善促進法第11条第1項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第12条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
①
食品(食品流通構造改善促進法第2条第1項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(以下この項において「食品製造業者等」という。)が実施する認定生産製造連携事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
2
前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第13条第1項 | 前条第1号に掲げる業務 | 前条第1号に掲げる業務及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「利用促進法」という。)第11条第1項第1号に掲げる業務 |
第14条第1項 | 第12条第1号に掲げる業務 | 第12条第1号に掲げる業務及び利用促進法第11条第1項第1号に掲げる業務 |
第18条第1項、第19条及び第20条第1項第1号 | 第12条各号に掲げる業務 | 第12条各号に掲げる業務又は利用促進法第11条第1項各号に掲げる業務 |
第20条第1項第3号 | この章 | この章若しくは利用促進法 |
第20条第1項第4号 | 第14条第1項 | 第14条第1項(利用促進法第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第21条第1号 | 第13条第1項、第14条第1項 | 第13条第1項若しくは第14条第1項(これらの規定を利用促進法第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第23条第1号 | 第18条第1項 | 第18条第1項(利用促進法第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。) |
同項 | 第18条第1項 | |
第23条第2号 | 第19条 | 第19条(利用促進法第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第12条
【種苗法の特例】
1
2
農林水産大臣は、認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係る登録品種(種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第45条第1項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業を行う認定育成事業者であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。
第13条
【国の施策】
国は、米穀の新用途への利用を促進するため、情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるとともに、米穀の新用途への利用の促進の意義に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。
⊟
参照条文