米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則
平成24年7月6日 改正
第13条
【出願料軽減申請書等の添付書面の省略】
令第5条第1項又は第6条第1項の申請書(以下「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第5条第1項に規定する申請に係る出願品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面又は令第6条第1項に規定する申請に係る登録品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。