経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
平成24年9月14日 改正
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。大臣官房会計課長経済産業局長資源エネルギー庁長官特許庁長官中小企業庁長官
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