• 経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

平成24年9月14日 改正
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。大臣官房会計課長経済産業局長資源エネルギー庁長官特許庁長官中小企業庁長官
附則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年2月22日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月21日
この省令は、平成十六年二月一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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