経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
平成22年3月9日 改正
第2条
【第一種特定化学物質の製造の許可申請】
法第17条第2項の規定により
同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
①
製造設備の位置(他の設備との関係位置を含む。)及び事業所付近の状況を示す図面
②
従業員の雇用及び配置の状況並びに従業員の技術的能力を説明した書面
④
生産計画及び主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面
⑥
申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
⑦
申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が
法第19条各号に該当しないことを説明した書面
⑧
最近の事業年度に係る事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
⑨
前号に掲げるもののほか、その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを説明した書類
第3条
【第一種特定化学物質製造設備の構造等の変更の許可申請】
法第21条第1項の変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書に変更内容明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第4条
【第一種特定化学物質製造事業に関する変更の届出】
法第21条第2項の変更の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【第一種特定化学物質の輸入の許可申請】
法第22条第2項の規定により
同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
①
製造事業所名及びその所在地の属する国名又は地域名、陸揚げ予定期日、輸入港名並びに主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面
③
申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
④
申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が
法第19条各号に該当しないことを説明した書面
第5条の2
【第一種特定化学物質の使用の届出】
法第26条第1項の規定により使用の届出をしようとする者は、様式第五による届出書に使用計画及び第一種特定化学物質等(
法第28条第2項に規定する第一種特定化学物質等をいう。以下同じ。)の主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条の3
【第一種特定化学物質届出使用の変更の届出】
法第26条第2項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書に変更内容明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第6条
【承継の届出】
法第27条第2項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第七による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
①
法第27条第1項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した相続人であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第八による書面及び戸籍謄本
②
法第27条第1項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した相続人であつて、
前号の相続人以外のものにあつては、様式第九による書面及び戸籍謄本
③
法第27条第1項の規定により合併によつて許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
第7条
【帳簿】
1
法第31条第1項の帳簿には、第一種特定化学物質及び事業所ごとに、第一種特定化学物質の製造数量、在庫数量及び販売先ごとの販売数量を記載しなければならない。
2
前項の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における
前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。
3
第1項の帳簿は、閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
4
前三項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、
第1項中「製造数量」とあるのは「使用数量」と、「在庫数量」とあるのは「保管数量」と読み替えるものとする。
第7条の2
【電磁的方法による保存】
1
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて
法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第8条
【廃止の届出】
法第32条第1項の規定により事業の廃止の届出をしようとする許可製造業者又は届出使用者は、様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第9条
【報告】
1
許可製造業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における
法第17条第1項の許可に係る第一種特定化学物質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売先ごとの月別販売数量を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、
同項中「
法第17条第1項の許可」とあるのは「
法第26条第1項の届出」と、「月別製造数量」とあるのは「月別使用数量」と、「月別在庫数量」とあるのは「月別保管数量」と読み替えるものとする。
第9条の2
【一般化学物質等の製造数量等の届出】
2
法第8条第1項の届出は、毎年度六月三十日までに様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
第9条の3
【優先評価化学物質の製造数量等の届出】
1
法第9条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
優先評価化学物質を製造した場合にあつては、その優先評価化学物質を製造した事業所名及びその所在地、優先評価化学物質を輸入した場合にあつては、その優先評価化学物質が製造された国名又は地域名
2
法第9条第1項の届出は、毎年度六月三十日までに様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
第10条
【監視化学物質の製造数量等の届出】
1
法第13条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
監視化学物質を製造した場合にあつてはその監視化学物質を製造した事業所名及びその所在地、監視化学物質を輸入した場合にあつてはその監視化学物質が製造された国名又は地域名
2
法第13条第1項の届出は、毎年度六月三十日までに様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
第12条
【有害性の調査の指示等の対象となる者】
1
法第10条第1項の経済産業省令で定める者は、試験成績を記載した資料の提出の要求の日前三年以内に当該要求に係る優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいた者とする。
2
法第14条第1項の経済産業省令で定める者は、有害性の調査の指示の日前三年以内に当該調査に係る監視化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいた者とする。
第13条
【第二種特定化学物質の製造予定数量等の届出】
1
法第35条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称
②
第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の出荷予定数量
③
第二種特定化学物質を製造しようとする場合にあつてはその第二種特定化学物質を製造する事業所名及びその所在地、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品を輸入しようとする場合にあつてはその第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品が製造される国名又は地域名
2
法第35条第1項の届出は、当該年度において当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第二種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の一月前までに様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
3
当該第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の指定の日(以下「指定日」という。)を含む年度(以下「指定年度」という。)及び指定年度(指定日が当該指定年度の末月又はその前月に含まれるものに限る。)の翌年度の第二種特定化学物質の製造等に係る
法第35条第1項の届出についての
前項の規定の適用については、
同項中「当該年度において当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第二種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の一月前」とあるのは、「当該年度において当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入若しくは当該第二種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第二種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の一月前の日又は当該第二種特定化学物質若しくは第二種特定化学物質使用製品の指定の日から一月を経過した日のいずれか遅い日」とする。
第14条
【第二種特定化学物質の製造予定数量等の変更の届出】
法第35条第2項の変更の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第15条
【第二種特定化学物質の製造数量等の届出】
1
法第35条第6項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称
②
第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の前年度の出荷数量
③
第二種特定化学物質を製造した場合にあつてはその第二種特定化学物質を製造した事業所名及びその所在地、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した場合にあつてはその第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品が製造された国名又は地域名
2
法第35条第6項の届出は、毎年度六月三十日までに様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。
第15条の2
【収去証】
法第44条第1項から
第3項までの規定により経済産業省の職員が化学物質を収去するとき又は
同条第5項の規定により機構の職員が化学物質を収去するときは、披収去者に様式第十五による収去証を交付しなければならない。
第16条
【身分証明書】
1
経済産業大臣がその職員に携帯させる
法第44条第4項の証明書は、様式第十六によるものとする。
2
機構がその職員に携帯させる
法第44条第8項の証明書は、様式第十七によるものとする。
第17条
【意見の聴取】
1
法第51条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2
経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議申立人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
経済産業大臣は、
前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
6
意見聴取会においては、異議申立人、
第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び
前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7
意見聴取会においては、最初に異議申立人又はその代理人に異議申立ての要旨及び理由を陳述させなければならない。
8
意見聴取会において異議申立人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつて
前項の規定による陳述に代えることができる。
9
意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
10
異議申立人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
11
議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を
第4項の規定による指定を受けた者及び
第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
第20条
【電子情報処理組織による届出等】
1
法第13条第1項の届出、
第17条第2項若しくは
第21条第1項の申請、
同条第2項の届出、
第22条第2項の申請又は
第26条第1項若しくは
第2項、
第27条第2項、
第32条第1項、
第35条第1項、
第2項若しくは
第6項の届出(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)
第3条第1項の規定により電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、
第3号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
①
電子届出等様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「書面届出等様式」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項
②
書面届出等様式に記載すべき事項(
前号に掲げる事項を除く。)
③
当該届出等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であつて、
前号に掲げる事項を除いたもの
2
前項の届出等を行おうとする者は、
同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(
電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
③
前号に規定するもののほか、経済産業大臣が告示で定める電子証明書
第20条の2
【電子情報処理組織による一般化学物質の製造数量等の届出に係る特例】
第21条
【届出者等コード】
1
第20条第1項又は
前条の規定による届出等を行おうとする者は、あらかじめ届出者等確認コードその他必要な事項を様式第十八により記載した書面を提出することにより経済産業大臣に届け出なければならない。
2
経済産業大臣は、
前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に届出者等コードを付与するものとする。
3
第1項の届出等を行つた者は、届け出た事項等に変更があつたとき又は届出者等コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十九又は様式第二十によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第22条
【光ディスクによる届出等の方法】
第9条の2から
第10条まで及び
第13条から
第15条までの規定による届出については、当該届出に規定すべきこととされている事項を記録した光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクをいう。以下同じ。)及び様式第二十一の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
附則
昭和61年12月12日
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成12年11月20日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式第一から様式第八の二までの改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)、様式第九から様式第十二までの改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)及び様式第十四から様式第十六までの改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分及び「通商産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」を「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十六条中経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第十八条及び第十九条の改正規定並びに様式第十四から様式第十九までの改正規定は、平成十五年七月三十一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成22年3月9日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。