経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則
平成23年6月29日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「法」という。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第4条
【認定支援機関】
第6条
【投資事業有限責任組合契約における純資産等の算定の方法】
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第25条第1項第2号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
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負債の額会社計算規則第73条第1項第2号の負債の部に計上した額の合計額(次号イの繰延税金資産等の額を控除する場合にあっては、当該合計額から同令第75条第2項第1号チ(1)及び(2)の規定により流動負債の部に記載した繰延税金負債の額及び同令第75条第2項第2号ニ(1)及び(2)の規定により固定負債の部に記載した繰延税金負債の額を控除して得た額)
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資産の額 次に掲げるいずれかの額
イ
会社計算規則第73条第1項第1号の資産の部に計上した額の合計額又は当該合計額から繰延税金資産等の額(同令第74条第3項第5号の繰延資産の額並びに同令第74条第3項第1号カ(1)及び(2)の規定により流動資産の部に記載した繰延税金資産の額並びに同令第74条第3項第4号ニ(1)及び(2)の規定により固定資産の部に記載した繰延税金資産の額の合計額をいう。)を控除して得た額