経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則
平成24年7月6日 改正
第3条
【第一種特定原産地証明書の発給の申請】
1
法第3条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
⑤
申請に係る物品の輸入者又は荷受人(経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1号に掲げる経済連携協定(以下「日メキシコ協定」という。)又は同条第12号に掲げる経済連携協定(以下「日ペルー協定」という。)に係る申請を行う場合にあっては当該申請に係る物品の当該申請に係る経済連携協定の締約国(法第2条第2項に規定する締約国をいう。)における輸入者に限る。)の氏名又は名称及び住所
⑦
申請に係る物品の仕入書(関税法第68条第1項の規定により輸出申告に際し税関に提出する仕入書をいう。以下同じ。)に記載された当該物品の名称及び数量並びに当該仕入書の作成年月日(日メキシコ協定に係る申請を行う場合を除く。)並びに当該仕入書に識別のための番号が付されている場合にあっては、その番号
7
第3項の場合において、同種の物品に係る過去の申請の手続において申請に係る物品が特定原産品であることを明らかにする資料を既に提出した発給申請者は、その提出すべき資料に変更がないときは、その旨を示すことをもって当該資料の提出に代えることができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該資料の提出を命ずることができる。
第4条の2
【第一種特定原産地証明書の発給の申請に係る事前登録】
1
発給申請者又は申請物品生産者は、法第3条第1項の申請に先立って、経済産業大臣に対し、様式第三の申請書に、次に掲げる書類を添付して、当該発給申請者又は申請物品生産者の情報(氏名又は名称、住所及び連絡先をいい、法人その他の団体にあってはその代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名を含み、発給申請者にあっては第6条第3項の規定により第一種特定原産地証明書に印字される署名の形状を含む。)の登録を申請することができる。
第6条
【第一種特定原産地証明書の発給】
1
経済産業大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式による第一種特定原産地証明書を発給しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、第一種特定原産地証明書に署名及び押印をするとともに、それぞれの第一種特定原産地証明書ごとに証明書番号を付すものとする。
一 日メキシコ協定 | 様式第四 | 様式第五 |
二 令第1条第2号に掲げる経済連携協定(以下「日マレーシア協定」という。) | 様式第六 | 様式第七 |
三 令第1条第3号に掲げる経済連携協定(以下「日チリ協定」という。) | 様式第八 | 様式第九 |
四 令第1条第4号に掲げる経済連携協定(以下「日タイ協定」という。) | 様式第十 | 様式第十一 |
五 令第1条第5号に掲げる経済連携協定(以下「日インドネシア協定」という。) | 様式第十二 | 様式第十三 |
六 令第1条第6号に掲げる経済連携協定(以下「日ブルネイ協定」という。) | 様式第十四 | 様式第十五 |
七 令第1条第7号に掲げる経済連携協定(以下「日アセアン協定」という。) | 様式第十六 | 様式第十七 |
八 令第1条第8号に掲げる経済連携協定(以下「日フィリピン協定」という。) | 様式第十八 | 様式第十九 |
九 令第1条第9号に掲げる経済連携協定(以下「日スイス協定」という。) | 様式第二十 | 様式第二十一 |
十 令第1条第10号に掲げる経済連携協定(以下「日ベトナム協定」という。) | 様式第二十六 | 様式第二十七 |
十一 令第1条第11号に掲げる経済連携協定(以下「日インド協定」という。) | 様式第二十八 | 様式第二十九 |
十二 日ペルー協定 | 様式第三十 | 様式第三十一 |
第7条
【第一種特定原産地証明書の発給に係る留意すべき事項】
1
法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日メキシコ協定にあっては、次のとおりとする。
①
自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、メキシコ合衆国政府は、次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
ロ
日メキシコ協定第44条第1項(b)の規定に基づき、証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により質問書を送付すること。
ハ
日メキシコ協定第44条第1項(c)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がメキシコ合衆国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
③
証明書受給者又は特定証明資料提出者が、メキシコ合衆国の税関当局から日メキシコ協定第44条第1項(b)に規定する質問書(日メキシコ協定第44条第7項に規定する追加の質問書を含む。第11号において同じ。)を受領した場合において、当該質問書を受領した日から四十五日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達するよう、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により回答を送付すべきこと、及び当該回答が当該質問書を受領した日から四十五日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達しなかったときは、当該質問書による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
⑤
第3号の質問書において、メキシコ合衆国の税関当局が確認の対象となっている物品の材料に関する情報を要請した場合であって、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者が当該材料の生産者に対し当該材料が原産材料であるか否かに関する情報の提供を要請した場合には、当該材料の生産者は、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者を関与させることなく、当該情報を経済産業大臣に送付することができること。
⑥
メキシコ合衆国政府が、日メキシコ協定第44条第1項(c)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることに同意するか否かについて書面による回答を求めること。
⑦
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がメキシコ合衆国政府からの訪問を要請する書面を受領した日から二十日以内に回答がメキシコ合衆国政府に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から二十日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなかったときは、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
⑨
メキシコ合衆国政府が、日メキシコ協定第44条第1項に規定する確認を通じて得た情報に基づいて、当該確認を行った物品が特定原産品でないと決定し、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し書面による決定を送付してきた場合には、当該書面を受領した証明書受給者又は特定証明資料提出者は、メキシコ合衆国政府に対して追加の意見又は情報を提出することができること。ただし、当該追加の意見又は情報が、当該決定を受領した日から三十日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなければ、当該確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
⑩
その申請に係る物品が特定原産品である旨の虚偽の陳述を証明書受給者又は特定証明資料提出者が繰り返し行っていたことが、メキシコ合衆国の税関当局が行った確認を通じて明らかとなった場合には、メキシコ合衆国の税関当局は、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者により輸出され又は生産される同種の物品については、当該物品が特定原産品であることを当該証明書受給者又は特定証明資料提出者がメキシコ合衆国の税関当局に対して証明するまでの間、関税上の特恵待遇を与えることを停止することができること。
⑪
証明書受給者又は特定証明資料提出者に対するメキシコ合衆国政府からの連絡は英語により行われること、及び証明書受給者又は特定証明資料提出者からメキシコ合衆国政府に対する日メキシコ協定第44条第1項(b)に規定する質問書への回答は英語により行うこと。
2
法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日マレーシア協定にあっては、次のとおりとする。
①
自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、マレーシアの国際貿易産業省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
ロ
日マレーシア協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がマレーシアの国際貿易産業省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
③
マレーシアの国際貿易産業省が、日マレーシア協定第44条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
④
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がマレーシアの国際貿易産業省からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がマレーシアの国際貿易産業省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にマレーシアの国際貿易産業省に到達しなかったときは、マレーシアの国際貿易産業省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
3
法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日チリ協定にあっては、次のとおりとする。
③
チリ共和国の税関当局が、日チリ協定第48条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
④
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がチリ共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がチリ共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にチリ共和国の税関当局に到達しなかったときは、チリ共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
4
法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日タイ協定にあっては、次のとおりとする。
③
タイ王国の税関当局が、日タイ協定第44条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
④
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がタイ王国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がタイ王国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にタイ王国の税関当局に到達しなかったときは、タイ王国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5
法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日インドネシア協定にあっては、次のとおりとする。
①
自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、インドネシア共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
ロ
日インドネシア協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がインドネシア共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
③
インドネシア共和国の税関当局が、日インドネシア協定第44条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
④
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がインドネシア共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がインドネシア共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にインドネシア共和国の税関当局に到達しなかったときは、インドネシア共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
6
法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日ブルネイ協定にあっては、次のとおりとする。
①
自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
ロ
日ブルネイ協定第41条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
③
ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省が、日ブルネイ協定第41条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
④
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達しなかったときは、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
7
法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日アセアン協定にあっては、次のとおりとする。
①
自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、東南アジア諸国連合構成国(以下「アセアン構成国」という。)の締約国の税関当局又は関係当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
③
アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局が、日アセアン協定附属書四第七規則第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
④
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局に到達しなかったときは、アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
8
法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日フィリピン協定にあっては、次のとおりとする。
①
自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、フィリピン共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
ロ
日フィリピン協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がフィリピン共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
③
フィリピン共和国の税関当局が、日フィリピン協定第44条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
④
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がフィリピン共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がフィリピン共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にフィリピン共和国の税関当局に到達しなかったときは、フィリピン共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
9
法第4条第2項、第3項及び第5項の経済産業省令で定める事項は、日スイス協定にあっては、次のとおりとする。
①
自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、スイス連邦の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
ロ
日スイス協定附属書二第25条第8項の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がスイス連邦の税関当局の立会いの下に証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者の施設を当該証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者の同意を得て訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
③
証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者が日スイス協定附属書二第25条第8項に規定する訪問を受けることを拒否したときは、スイス連邦の税関当局は当該訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
10
法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日ベトナム協定にあっては、次のとおりとする。
③
ベトナム社会主義共和国の税関当局が、日ベトナム協定附属書三第七規則第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
④
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がベトナム社会主義共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がベトナム社会主義共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にベトナム社会主義共和国の税関当局に到達しなかったときは、ベトナム社会主義共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
11
法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日インド協定にあっては、次のとおりとする。
①
自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、インド共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
ロ
日インド協定附属書三第7節の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がインド共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
③
インド共和国の税関当局が、日インド協定附属書三第7節第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
④
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がインド共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がインド共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にインド共和国の税関当局に到達しなかったときは、インド共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
12
法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日ペルー協定にあっては、次のとおりとする。
①
自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ペルー共和国の通商観光省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
ロ
日ペルー協定第66条第2項(d)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がペルー共和国の通商観光省の立会いの下に証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
③
ペルー共和国の通商観光省が、日ペルー協定第66条第2項(d)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
④
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者は、日本国政府がペルー共和国の通商観光省からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がペルー共和国の通商観光省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者、特定証明資料提出者若しくは特定第一種原産品誓約書交付者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にペルー共和国の通商観光省に到達しなかったときは、ペルー共和国の通商観光省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
第8条
【再発給】
1
証明書受給者は、第一種特定原産地証明書を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は第一種特定原産地証明書の記載に誤りが生じ、若しくは第一種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣(指定発給機関が発給した第一種特定原産地証明書については、当該指定発給機関。以下この条において同じ。)に提出し、その再発給を受けることができる。
2
証明書受給者は、第一種特定原産地証明書を汚損し、若しくは破損し、又は第一種特定原産地証明書の記載に誤りが生じ、若しくは第一種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該第一種特定原産地証明書を添付しなければならない。
3
証明書受給者は、第一種特定原産地証明書を亡失したことにより第1項の規定により第一種特定原産地証明書の再発給を受けた後、その亡失した第一種特定原産地証明書を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。
第9条
【第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知期間】
法第6条第1項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる事実にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とし、同条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる事実にあっては一年(日メキシコ協定に係るものについては、一年が経過した日の翌日までの期間)とする。
一 日メキシコ協定 | 五年 |
二 日マレーシア協定 | 五年 |
三 日チリ協定 | 五年 |
四 日タイ協定 | 五年 |
五 日インドネシア協定 | 五年 |
六 日ブルネイ協定 | 三年 |
七 日アセアン協定 | 三年 |
八 日フィリピン協定 | 五年 |
九 日スイス協定 | 三年 |
十 日ベトナム協定 | 三年 |
十一 日インド協定 | 五年 |
十二 日ペルー協定 | 五年 |
第12条
【第一種特定原産地証明書に係る書類の保存等】
2
法第7条第1項の経済産業省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。
一 日メキシコ協定 | 五年 |
二 日マレーシア協定 | 五年 |
三 日チリ協定 | 五年 |
四 日タイ協定 | 五年 |
五 日インドネシア協定 | 五年 |
六 日ブルネイ協定 | 三年 |
七 日アセアン協定 | 三年 |
八 日フィリピン協定 | 五年 |
九 日スイス協定 | 三年 |
十 日ベトナム協定 | 三年 |
十一 日インド協定 | 五年 |
十二 日ペルー協定 | 五年 |
3
法第7条第2項の第一種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、当該第一種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約した内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類とする。
第13条
【第二種特定原産地証明書の作成に係る認定の申請】
1
法第7条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
①
認定申請者が個人である場合にあっては、申請の日前三月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し(外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明書の写し若しくは申請の日前三月以内に作成された住民票の写し又は在留資格を証するその他の書類で申請の日前三月以内に作成若しくは記載されたもの)及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの
②
認定申請者が法人その他の団体である場合にあっては、定款並びに登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(当該団体の代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けたことを証する書面を含む。)並びに役員の氏名及び略歴を記載した書類
2
法第7条の2第2項第5号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
第二種原産品誓約書交付者となる候補者の氏名又は名称及び住所(認定申請者が法第7条の2第2項第4号の物品の生産者でない場合であって、当該物品の生産者から第二種原産品誓約書の交付を受けて第二種特定原産地証明書を作成しようとする場合に限る。)
第14条
【認定の基準】
法第7条の4第1項の経済産業省令で定める基準は、日メキシコ協定、日スイス協定及び日ペルー協定にあっては、次のとおりとする。
③
認定申請者が法人その他の団体である場合にあっては、次に掲げるすべての要件を満たしていること。
ロ
第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、当該業務を行う者として、次に掲げるいずれかの者を配置していること。
(2)
資料の作成に関する事務を法人その他の団体のために行った経験を有する者(当該法人その他の団体が当該作成に係る資料について第一種特定原産地証明書の発給又は当該作成に係る資料に係る物品について第4条の2第5項の確認を受けた場合に限る。)
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参照条文
第15条
【認定の通知等】
3
法第7条の4第2項の経済産業省令で定める事項は、日スイス協定にあっては、次のとおりとする。
4
法第7条の4第2項の経済産業省令で定める事項は、日ペルー協定にあっては、次のとおりとする。
第22条
【第二種特定原産地証明書に係る書類の保存等】
2
法第7条の10第1項の経済産業省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。
一 日メキシコ協定 | 五年 |
二 日スイス協定 | 三年 |
三 日ペルー協定 | 五年 |
3
法第7条の10第2項の第二種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、当該第二種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約した内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類とする。
4
法第7条の10第2項の経済産業省令で定める期間は、当該第二種原産品誓約書に係る第二種特定原産地証明書の作成の日から起算して、当該作成に係る第2項の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。
別表
【第十八条関係】
一 作成した第二種特定原産地証明書ごとに次に掲げる事項 イ 作成した年月日 ロ 作成に係る物品の品名 ハ 作成した事務所の所在地 | 上欄のイの末尾に記載された日の翌日から起算して次に掲げる期間 イ 日メキシコ協定に係るものについては五年 ロ 日スイス協定に係るものについては三年 ハ 日ペルー協定に係るものについては五年 |
二 証明の用に供した第二種特定原産地証明書に関する次に掲げる事項 イ 第二種特定原産地証明書を作成した年月日 ロ 第二種特定原産地証明書を作成した者の氏名 ハ 第二種特定原産地証明書を作成した物品の品名、数量及び関税番号 ニ 第二種特定原産地証明書が作成された物品の輸入者の氏名又は名称及び住所 ホ 第二種特定原産地証明書の作成の用に供した仕入書、納品書その他これらに類する書類に識別のための番号が記載されている場合にあっては、その番号 ヘ 第二種特定原産地証明書の作成に当たり、第二種原産品誓約書の交付を受けた場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 第二種原産品誓約書交付者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに第二種原産品誓約書交付者が法人その他の団体である場合にあっては、その代表者の氏名 (2) 第二種原産品誓約書の交付を受けた年月日 | 第二種特定原産地証明書の作成の日の翌日から起算して次に掲げる期間 イ 日メキシコ協定に係るものについては五年 ロ 日スイス協定に係るものについては三年 ハ 日ペルー協定に係るものについては五年 |
様式第二(第四条関係)
様式第三(第四条の二関係)
様式第四(第六条関係)
様式第五(第六条関係)
様式第六(第六条関係)
様式第七(第六条関係)
様式第八(第六条関係)
様式第九(第六条関係)
様式第十(第六条関係)
様式第十一(第六条関係)
様式第十二(第六条関係)
様式第十三(第六条関係)
様式第十四(第六条関係)
様式第十五(第六条関係)
様式第十六(第六条関係)
様式第十七(第六条関係)
様式第十八(第六条関係)
様式第十九(第六条関係)
様式第二十(第六条関係)
様式第二十一(第六条関係)
様式第二十二(第条十三関係)
様式第二十三(第十三条関係)
様式第二十四(第十七条関係)
様式第二十五(第二十三条関係)
様式第二十六(第六条関係)
様式第二十七(第六条関係)
様式第二十八(第六条関係)
様式第二十九(第六条関係)
様式第三十(第六条関係)
様式第三十一(第六条関係)
附則
平成24年1月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第七条第一項第一号及び第三号の改正規定、第十条第一項中第三号を削る改正規定、第十三条第一項第四号の改正規定中表イの項に係る部分、第十五条第一項の次に一項を加える改正規定、第二十条の改正規定中「一年」の下に「(日メキシコ協定に係るものについては、一年が経過した日の翌日までの期間)」を加える部分及び同条に表を加える改正規定中表一の項に係る部分、第二十二条第二項に表を加える改正規定中表一の項に係る部分、別表一の項下欄の改正規定中「イ 日メキシコ協定に係るものについては五年」を加える部分及び同表二の項下欄の改正規定中「イ 日メキシコ協定に係るものについては五年」を加える部分並びに次条の規定は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日から施行する。