総務省関係構造改革特別区域法施行規則
平成16年3月22日 改正
第1条
【普通交付税に関する省令の特例】
構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
普通交付税に関する省令(昭和三十七年省令第17号) | 第5条第1項の表 | 私立の学校 | 私立の学校(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。) |
特殊教育諸学校 | 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。以下同じ。) |
第2条
構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
普通交付税に関する省令 | 第5条第1項の表 | 私立の学校 | 私立の学校(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。) |
特殊教育諸学校 | 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。以下同じ。) |