• 総務省関係構造改革特別区域法施行規則
    • 第1条 [普通交付税に関する省令の特例]
    • 第2条

総務省関係構造改革特別区域法施行規則

平成16年3月22日 改正
第1条
【普通交付税に関する省令の特例】
構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
普通交付税に関する省令(昭和三十七年省令第17号第5条第1項の表私立の学校私立の学校(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。)
特殊教育諸学校特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。以下同じ。)
第2条
構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
普通交付税に関する省令第5条第1項の表私立の学校私立の学校(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。)
特殊教育諸学校特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。以下同じ。)
附則
この省令は、構造改革特別区域法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年8月29日
この省令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア