総務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
平成24年10月25日 改正
1
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する地方公共団体であって消防法第2条第9項に規定する救急業務を実施するものが、その設定する法第2条第1項に規定する構造改革特別区域において、救急隊の編成の基準の特例適用の拡大による救急隊編成弾力化事業を実施することについて、当該構造改革特別区域内に設置する消防機関が次項に規定する要件(以下「救急隊編成特例要件」という。)をすべて満たし、かつ、救急業務の実施体制の一層の充実を図るため救急隊の弾力的な編成を行う必要があると認めて、法第4条第2項第2号に掲げる特定事業の内容として救急隊編成特例要件に適合することを証する事項を記載し、かつ、救急隊編成特例要件に適合することを証する書類を添付し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に設置された消防機関の救急隊の編成の基準の特例について、消防法施行令第44条第1項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、消防法施行規則第50条に規定する場合のほか、傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断される傷病者を医療機関その他の場所へ搬送する場合とすることができる。