総合特別区域法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令
平成23年7月29日 制定
第1条
【非居住者の代理人】
1
本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、国際戦略総合特別区域通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
第4条
【登録の申請】
3
認定地方公共団体の長は、法第20条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第4項、第5項若しくは第6項又は第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
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参照条文
第5条
【法第二十条第八項において準用する通訳案内士法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者】
法第20条第8項において準用する通訳案内士法第21条第1項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。
第7条
【登録事項の変更の届出】
国際戦略総合特別区域通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記第4号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、認定地方公共団体の長に提出しなければならない。
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参照条文
第8条
【登録証の再交付の申請等】
1
国際戦略総合特別区域通訳案内士は、法第20条第8項において準用する通訳案内士法第24条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第5号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあっては修了証明書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあっては当該登録証、修了証明書の写し及び写真二葉を添えて、これを認定地方公共団体の長に提出しなければならない。
第9条
【登録の抹消に関する届出】
1
法第20条第8項において準用する通訳案内士法第25条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までの規定のいずれかに該当することとなった旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録抹消事由届出書に登録証を添えて、認定地方公共団体の長に提出しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、法第20条第8項において準用する通訳案内士法第25条第1項第2号又は第3号(法第20条第5項第1号に該当する場合に限る。)に該当することとなった旨の届出をしようとする場合には、前項の届出書にその旨を証する書面を添えて、認定地方公共団体の長に提出しなければならない。
3
認定地方公共団体の長は、第1項の届出をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第4項、第5項若しくは第6項又は第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
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参照条文
第10条
【登録の抹消の通知等】
1
認定地方公共団体の長は、法第20条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は法第20条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第26条の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の登録を抹消したときは、その旨を登録の抹消の処分を受けた者に通知しなければならない。
2
前項に規定する者(法第20条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を認定地方公共団体の長に返納しなければならない。
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参照条文
第11条
【登録簿の登録の訂正等】
認定地方公共団体の長は、法第20条第8項において準用する通訳案内士法第23条第1項の規定による届出があったとき、又は法第20条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第1項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の登録を抹消したときは、登録簿の当該国際戦略総合特別区域通訳案内士に関する登録を訂正し、又は消除した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。
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参照条文
第13条
【聴聞の方法の特例】
認定地方公共団体の長は、法第20条第9項において読み替えて準用する通訳案内士法第33条第1項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
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参照条文
第14条
【団体の届出】
1
法第20条第10項において読み替えて準用する通訳案内士法第35条第1項の団体は、その設立の日から二週間以内に、次に掲げる事項を当該団体を構成する国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務区域を管轄する認定地方公共団体の長に届け出なければならない。
第15条
前条までの規定は、法第43条第8項、第9項及び第10項において準用する通訳案内士法第3章、第4章及び第35条の規定による地域活性化総合特別区域通訳案内士の登録、業務及び団体について準用する。この場合において、第2条、第3条、第4条第1項及び第3項、第5条(見出しを含む。)、第6条、第8条第1項、第9条第1項及び第2項、第10条並びに第11条において「第20条第8項」とあるのは「第43条第8項」と、第3条(見出しを含む。)中「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録簿」とあるのは「地域活性化総合特別区域通訳案内士登録簿」と、第4条第1項中「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録申請書」とあるのは「地域活性化総合特別区域通訳案内士登録申請書」と、「第20条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、「第8条第9項」とあるのは「第31条第9項」と、同条第2項第2号中「第20条第4項」とあるのは「第43条第4項」と、第6条(見出しを含む。)中「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録証」とあるのは「地域活性化総合特別区域通訳案内士登録証」と、第9条第2項中「第20条第5項第1号」とあるのは「第43条第5項第1号」と、第12条及び第13条中「第20条第9項」とあるのは「第43条第9項」と、第14条第1項中「第20条第10項」とあるのは「第43条第10項」と、別記第1号様式中「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録簿」とあるのは「地域活性化総合特別区域通訳案内士登録簿」と、別記第2号様式中「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録申請書」とあるのは「地域活性化総合特別区域通訳案内士登録申請書」と、同様式、別記第4号様式及び別記第5号様式中「第20条第8項」とあるのは「第43条第8項」と、別記第3号様式表面中「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録証」とあるのは「地域活性化総合特別区域通訳案内士登録証」と、別記第6号様式表面中「第20条第9項」とあるのは「第43条第9項」と、同様式裏面中「第20条」とあるのは「第43条」と読み替えるものとする。