総合特別区域法
平成25年6月21日 改正
第1条
【目的】
この法律は、産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るため、その基本理念、政府による総合特別区域基本方針の策定及び総合特別区域の指定、地方公共団体による国際戦略総合特別区域計画及び地域活性化総合特別区域計画の作成並びにその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたこれらの計画に基づく事業に対する特別の措置、総合特別区域推進本部の設置等について定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
2
この法律において「特定国際戦略事業」とは、次に掲げる事業をいう。
②
次に掲げる事業であって法人により行われるもの
ロ
イの政令で定める事業であって地方公共団体が当該事業を行う法人の経済的負担を軽減するための措置を講ずるもの(前号に掲げる事業に係る規制の特例措置で内閣府令で定めるものの適用を受けて行われるもの又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
④
我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に資する事業(第1号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に規定する財産をいう。次項第4号において同じ。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。次項第4号において同じ。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業
⑤
次に掲げる事業であって市町村(特別区を含む。以下同じ。)により行われるもの
イ
中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下この号及び次項第5号において同じ。)が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業(国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合しているものに限る。ロにおいて同じ。)の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備を行う当該中小企業者に対し、当該整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
3
この法律において「特定地域活性化事業」とは、次に掲げる事業をいう。
④
地域活性化総合特別区域における地域の活性化に資する事業(第1号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業
4
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第19条の2から第23条まで及び第43条から第45条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第24条及び第53条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第69条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「内閣府令・主務省令」という。)又は第25条及び第54条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
⊟
参照条文
第26条 第27条 第28条 第29条 第30条 第55条 第56条 第57条 第58条 経済産業省関係総合特別区域法施行規則第1条 第2条 第3条 総合特別区域法施行規則第1条 第2条 第3条 第4条 第6条 第7条 第8条 第15条 第18条 第21条 第26条 第33条 第37条 総合特別区域法施行令第1条 第2条 租税特別措置法第34条の2 第42条の11 第60条の2 第65条の4 第68条の15 第68条の63の2 租税特別措置法施行令第22条の8 第36条の2 第39条の5 地方税法第701条の34 地方税法施行規則第24条の5の3 第24条の5の4 内閣府設置法第4条 内閣府本府組織令第3条
第3条
【基本理念】
第4条
【国の責務】
第6条
【関連する施策との連携】
国及び指定地方公共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【国際戦略総合特別区域の指定】
4
前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
第9条
【国際競争力強化方針】
1
内閣総理大臣は、指定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する方針(以下「国際競争力強化方針」という。)を定めるものとする。
⊟
参照条文
第10条
【新たな規制の特例措置等に関する提案】
2
国際戦略総合特別区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、指定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3
前項の規定による要請を受けた指定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4
内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
6
内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした指定地方公共団体等に通知しなければならない。
第11条
【国と地方の協議会】
1
内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、国際戦略総合特別区域ごとに、当該国際戦略総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
⊟
参照条文
第12条
【国際戦略総合特別区域計画の認定】
1
指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画(以下「国際戦略総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
4
指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第2項第1号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5
特定国際戦略事業を実施しようとする者は、当該特定国際戦略事業を実施しようとする国際戦略総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業をその内容に含む国際戦略総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
7
指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第19条第1項の国際戦略総合特別区域協議会が組織されているときは、当該国際戦略総合特別区域計画に定める事項について当該国際戦略総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
9
指定地方公共団体は、第1項の規定による認定の申請に当たっては、国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
第14条
【認定国際戦略総合特別区域計画の変更】
1
認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(以下「認定国際戦略総合特別区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
⊟
参照条文
第14条の2
【構造改革特別区域法の特定事業】
1
指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。
①
国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法第2条第2項に規定する特定事業(以下この条及び第37条の2において「特定事業」という。)の内容、実施主体及び開始の日に関する事項
3
前項の規定により読み替えて適用される第12条第10項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。)については、第12条第10項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。)を構造改革特別区域法第4条第9項の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。)と、第12条第10項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)を同法第4条第9項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第6条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)と、特定事業実施区域を同法第2条第1項の構造改革特別区域と、第8条第9項又は第10項の規定により同条第1項の国際戦略総合特別区域の指定が解除された場合及び第17条第1項の規定により第12条第10項の認定が取り消された場合を同法第9条第1項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第4章の規定を適用する。
4
第2項の規定により読み替えて適用される第12条第10項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画については、第1項第2号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第2条第3項の規制の特例措置とみなして、同法第47条の規定を適用する。
⊟
参照条文
第16条
【措置の要求】
1
内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2
関係行政機関の長は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
⊟
参照条文
第17条
【認定の取消し】
1
内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域計画が第12条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
第18条
【認定地方公共団体への援助等】
2
関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定国際戦略総合特別区域計画に係る特定国際戦略事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定国際戦略事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
第19条
4
地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の2
【国有財産法の特例】
指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、先端的研究開発推進施設整備事業(国際戦略総合特別区域において大学その他の研究機関と連携して先端的な研究開発を推進するために必要な施設を整備する事業をいう。以下この条及び別表第一の一の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体が、建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(国有財産法第3条第3項に規定する普通財産であるものに限る。以下この条において「建物等」という。)であって次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定建物等」という。)の譲渡を受けて当該先端的研究開発推進施設整備事業の用に供しようとする場合には、当該特定建物等を所管する各省各庁の長(同法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、同法第28条の規定にかかわらず、当該認定を受けた指定地方公共団体に当該特定建物等を譲与することができる。
⊟
参照条文
第19条の3
【海上運送法の特例】
指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業(国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等(国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第2条に規定する国際会議等をいう。)に参加する者の運送をすることを主たる目的として行う海上運送法第21条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する旅客不定期航路事業(その航路の起点、寄港地及び終点が当該国際戦略総合特別区域内にあるものであって、当該旅客不定期航路事業を営む者と同法第8条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する一般旅客定期航路事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものに限る。)をいう。以下この条及び別表第一の二の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際会議等参加旅客不定期航路事業を営む者については、同法第21条の2(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第20条
【通訳案内士法の特例】
1
指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業(通訳案内士と連携して外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るため、国際戦略総合特別区域通訳案内士(次項に規定する国際戦略総合特別区域通訳案内士をいう。以下この項において同じ。)の育成、確保及び活用を図る事業をいう。別表第一の三の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業に係る国際戦略総合特別区域通訳案内士については、次項から第14項までに定めるところによる。
4
第1項の認定を受けた指定地方公共団体が行う当該指定に係る国際戦略総合特別区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該国際戦略総合特別区域の区域において、国際戦略総合特別区域通訳案内士となる資格を有する。
5
次の各号のいずれかに該当する者は、国際戦略総合特別区域通訳案内士となる資格を有しない。
④
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第24条第3項において準用する通訳案内士法第33条第1項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
7
国際戦略総合特別区域通訳案内士は、その業務に関して国際戦略総合特別区域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た国際戦略総合特別区域の区域を明示してするものとし、当該国際戦略総合特別区域以外の区域を表示してはならない。
8
通訳案内士法第3章の規定は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第18条、第19条(見出しを含む。)及び第27条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録簿」と、同法第19条中「都道府県」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第20条第1項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第8条第9項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第20条第1項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)」と、同法第20条第1項及び第22条中「第18条」とあるのは「総合特別区域法第20条第8項において準用する第18条」と、同法第20条第1項、第21条、第22条、第23条第1項及び第24条から第27条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、同法第22条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「国際戦略総合特別区域通訳案内士登録証」と、同法第25条第1項第3号中「第4条各号」とあるのは「総合特別区域法第20条第5項各号」と、同法第26条中「第21条第1項」とあるのは「総合特別区域法第20条第8項において準用する第21条第1項」と読み替えるものとする。
9
通訳案内士法第4章の規定は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第32条第1項中「第35条第1項」とあるのは「総合特別区域法第20条第10項において準用する第35条第1項」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第20条第1項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第8条第9項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第20条第1項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)の長」と、同法第33条第1項中「この法律又はこの法律」とあるのは「総合特別区域法又は同法」と、同項、同条第2項及び同法第34条中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
10
通訳案内士法第35条の規定は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第1項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第20条第1項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第8条第9項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第20条第1項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。第3項において同じ。)の長」と、同条第3項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
第21条
【建築基準法の特例】
1
指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略建築物整備事業(国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第一の四の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際戦略総合特別区域内の建築物に対する建築基準法第48条第1項から第12項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第48条第1項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、総合特別区域法第21条第1項の認定を受けた同項に規定する国際戦略総合特別区域計画に定められた同条第2項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第10項まで及び同条第12項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第2項から第12項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
2
前項の国際戦略総合特別区域計画には、第12条第2項第3号に掲げる事項として、当該国際戦略建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該国際戦略総合特別区域内の用途地域(建築基準法第48条第13項に規定する用途地域をいう。第44条第2項において同じ。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。
第22条
1
指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、特別用途地区国際戦略建築物整備事業(建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第12項までの規定による制限を緩和することにより、国際戦略総合特別区域内の特別用途地区(都市計画法第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区をいう。以下同じ。)内において、産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第一の五の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第49条第2項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
2
前項の国際戦略総合特別区域計画には、第12条第2項第3号に掲げる事項として、当該特別用途地区国際戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第12項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
第23条
【工場立地法及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の特例】
1
指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、工場等新増設促進事業(国際戦略総合特別区域において製造業等(工場立地法第2条第3項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場(以下この項において「工場等」という。)の新増設を行うことを促進する事業をいう。第6項第2号及び別表第一の六の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体(市町村に限る。以下この条において「認定市町村」という。)は、当該国際戦略総合特別区域における製造業等に係る工場等の緑地(同法第4条第1項第1号に規定する緑地をいう。)及び環境施設(同法第4条第1項第1号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第4条第1項の規定により公表され、又は同法第4条の2第1項若しくは第2項の規定により定められた準則(第13項において「工場立地法準則」といい、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下この条において「地域産業集積形成法」という。)第10条第1項の規定により準則が定められた場合又は地域産業集積形成法第11条第1項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例(以下この条において「地域産業集積形成法準則等」という。)を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2
前項の規定により準則を定める条例(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等条例」といい、認定市町村である市が定めるものに限る。)が施行されている間は、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例に係る国際戦略総合特別区域に係る工場立地法第9条第2項の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「第4条の2第1項の規定により都道府県準則が定められた場合又は同条第2項の規定により市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則」とあるのは、「総合特別区域法第23条第1項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
3
国際戦略総合特区緑地面積率等条例(認定市町村である町村(以下この条において「認定町村」という。)が定めるものに限る。)が施行されている間は、工場立地法の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務であって、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例に係る国際戦略総合特別区域に係るものは、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例を定めた認定町村の長が行うものとする。
4
前項の規定により認定町村の長が事務を行う場合においては、工場立地法の規定及び工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定中都道府県知事に関する規定は、当該国際戦略総合特別区域については、町村の長に関する規定として当該認定町村の長に適用があるものとする。この場合において、工場立地法第9条第2項第1号中「第4条の2第1項の規定により都道府県準則が定められた場合又は同条第2項の規定により市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則」とあるのは、「総合特別区域法第23条第1項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
5
国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行により地域産業集積形成法準則等の適用を受けないこととなった特定工場(工場立地法第6条第1項に規定する特定工場をいう。以下この条において同じ。)については、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例が施行されている間は、地域産業集積形成法第12条第3項の規定は、適用しない。
6
国際戦略総合特区緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けた特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
7
前項の規定により経過措置を定める条例(以下この条において「国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例」といい、市が定めるものに限る。)が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第9条第2項の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「第4条の2第1項の規定により都道府県準則が定められた場合又は同条第2項の規定により市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則」とあるのは、「総合特別区域法第23条第6項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。
10
国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の施行により地域産業集積形成法準則等の適用を受けないこととなった特定工場については、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例が施行されている間は、地域産業集積形成法第12条第3項の規定は、適用しない。
11
国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行前に都道府県知事にされた工場立地法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による届出であって国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行の日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
13
国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、第6項各号に掲げる事由の発生又は国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例(国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例が定められている場合にあっては、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例)で定めた準則の適用を受けないこととなった特定工場(当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、同項各号に掲げる事由の発生又は当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により工場立地法準則の適用を受けることとなったものに限る。)について、それぞれ当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効の日、同項各号に掲げる事由の発生の日又は当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効の日(以下この項及び次項において「特定日」という。)前に第3項又は第8項の規定によりこれらの規定に規定する事務を行うものとされた町村の長にされた工場立地法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による届出は、特定日以後においては、当該町村の存する都道府県の知事にされたものとみなす。ただし、当該届出であって特定日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
15
前二項の規定は、国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、第6項各号に掲げる事由の発生又は国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例(国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例が定められている場合にあっては、当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例)で定めた準則の適用を受けないこととなった特定工場(当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の廃止若しくは失効、同項各号に掲げる事由の発生又は当該国際戦略総合特区緑地面積率等経過措置条例の廃止若しくは失効により地域産業集積形成法準則等の適用を受けることとなったものに限る。)について準用する。この場合において、第13項中「当該町村の存する都道府県の知事」とあるのは、「地域産業集積形成法第10条第4項又は第11条第3項の規定によりこれらの規定に規定する事務を行うものとされた当該町村の長」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第24条
【政令等で規定された規制の特例措置】
指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第一の七の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第25条
【地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置】
指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表第一の八の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第26条
1
認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人(内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体(内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)が指定するものに限る。以下この条において「指定法人」という。)であって、国際戦略総合特別区域内において当該事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
⊟
参照条文
第27条
第28条
1
政府は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められている国際戦略総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定国際戦略総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第2条第2項第3号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「国際戦略総合特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
2
政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする国際戦略総合特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
3
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする国際戦略総合特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
4
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、国際戦略総合特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
⊟
参照条文
第29条
認定地方公共団体が認定国際戦略総合特別区域計画に基づき第2条第2項第4号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第30条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第2条第2項第5号に掲げる事業を行う認定地方公共団体(市町村に限る。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
第31条
【地域活性化総合特別区域の指定】
4
前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
第32条
【地域活性化方針】
1
内閣総理大臣は、指定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する方針(以下「地域活性化方針」という。)を定めるものとする。
第33条
【新たな規制の特例措置等に関する提案】
2
地域活性化総合特別区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、指定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3
前項の規定による要請を受けた指定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4
内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
6
内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした指定地方公共団体等に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第34条
【国と地方の協議会】
1
内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、地域活性化総合特別区域ごとに、当該地域活性化総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
第35条
【地域活性化総合特別区域計画の認定】
1
指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画(以下「地域活性化総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
4
指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第2項第1号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5
特定地域活性化事業を実施しようとする者は、当該特定地域活性化事業を実施しようとする地域活性化総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業をその内容に含む地域活性化総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
7
指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第42条第1項の地域活性化総合特別区域協議会が組織されているときは、当該地域活性化総合特別区域計画に定める事項について当該地域活性化総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
9
指定地方公共団体は、第1項の規定による認定の申請に当たっては、地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
第37条
【認定地域活性化総合特別区域計画の変更】
1
認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
⊟
参照条文
第37条の2
【構造改革特別区域法の特定事業】
3
前項の規定により読み替えて適用される第35条第10項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。)については、第35条第10項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。)を構造改革特別区域法第4条第9項の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。)と、第35条第10項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)を同法第4条第9項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第6条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)と、特定事業実施区域を同法第2条第1項の構造改革特別区域と、第31条第9項又は第10項の規定により同条第1項の地域活性化総合特別区域の指定が解除された場合及び第40条第1項の規定により第35条第10項の認定が取り消された場合を同法第9条第1項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第4章の規定を適用する。
4
第2項の規定により読み替えて適用される第35条第10項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画については、第1項第2号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第2条第3項の規制の特例措置とみなして、同法第47条の規定を適用する。
⊟
参照条文
第39条
【措置の要求】
1
内閣総理大臣は、認定地域活性化総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定地域活性化総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2
関係行政機関の長は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
⊟
参照条文
第40条
【認定の取消し】
1
内閣総理大臣は、認定地域活性化総合特別区域計画が第35条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【認定地方公共団体への援助等】
2
関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定地域活性化総合特別区域計画に係る特定地域活性化事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定地域活性化事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3
前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
⊟
参照条文
第42条
4
地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域活性化総合特別区域計画又は認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【通訳案内士法の特例】
1
指定地方公共団体が、第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業(通訳案内士と連携して外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るため、地域活性化総合特別区域通訳案内士(次項に規定する地域活性化総合特別区域通訳案内士をいう。以下この項において同じ。)の育成、確保及び活用を図る事業をいう。別表第二の一の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業に係る地域活性化総合特別区域通訳案内士については、次項から第14項までに定めるところによる。
4
第1項の認定を受けた指定地方公共団体が行う当該指定に係る地域活性化総合特別区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域活性化総合特別区域の区域において、地域活性化総合特別区域通訳案内士となる資格を有する。
5
次の各号のいずれかに該当する者は、地域活性化総合特別区域通訳案内士となる資格を有しない。
④
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第24条第3項において準用する通訳案内士法第33条第1項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
7
地域活性化総合特別区域通訳案内士は、その業務に関して地域活性化総合特別区域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域活性化総合特別区域の区域を明示してするものとし、当該地域活性化総合特別区域以外の区域を表示してはならない。
8
通訳案内士法第3章の規定は、地域活性化総合特別区域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第18条、第19条(見出しを含む。)及び第27条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「地域活性化総合特別区域通訳案内士登録簿」と、同法第19条中「都道府県」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第43条第1項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第31条第9項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第43条第1項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)」と、同法第20条第1項及び第22条中「第18条」とあるのは「総合特別区域法第43条第8項において準用する第18条」と、同法第20条第1項、第21条、第22条、第23条第1項及び第24条から第27条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、同法第22条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「地域活性化総合特別区域通訳案内士登録証」と、同法第25条第1項第3号中「第4条各号」とあるのは「総合特別区域法第43条第5項各号」と、同法第26条中「第21条第1項」とあるのは「総合特別区域法第43条第8項において準用する第21条第1項」と読み替えるものとする。
9
通訳案内士法第4章の規定は、地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第32条第1項中「第35条第1項」とあるのは「総合特別区域法第43条第10項において準用する第35条第1項」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第43条第1項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第31条第9項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第43条第1項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)の長」と、同法第33条第1項中「この法律又はこの法律」とあるのは「総合特別区域法又は同法」と、同項、同条第2項及び同法第34条中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
10
通訳案内士法第35条の規定は、地域活性化総合特別区域通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第1項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体(総合特別区域法第43条第1項の認定を受けた指定地方公共団体(同法第31条第9項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該指定地方公共団体が二以上である場合にあつては、同法第43条第1項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画において定めた一の指定地方公共団体をいう。第3項において同じ。)の長」と、同条第3項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
第44条
【建築基準法の特例】
1
指定地方公共団体が、第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化建築物整備事業(地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第二の二の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域内の建築物に対する建築基準法第48条第1項から第12項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第48条第1項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、総合特別区域法第44条第1項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画に定められた同条第2項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第10項まで及び同条第12項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第2項から第12項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
2
前項の地域活性化総合特別区域計画には、第35条第2項第3号に掲げる事項として、当該地域活性化建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該地域活性化総合特別区域内の用途地域の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。
⊟
参照条文
第45条
1
指定地方公共団体が、第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、特別用途地区地域活性化建築物整備事業(建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第12項までの規定による制限を緩和することにより、地域活性化総合特別区域内の特別用途地区内において、地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第二の三の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体については、当該認定を同法第49条第2項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
2
前項の地域活性化総合特別区域計画には、第35条第2項第3号に掲げる事項として、当該特別用途地区地域活性化建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第12項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
⊟
参照条文
第53条
【政令等で規定された規制の特例措置】
指定地方公共団体が、第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第二の八の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
⊟
参照条文
第54条
【地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置】
指定地方公共団体が、第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表第二の九の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
⊟
参照条文
第56条
1
政府は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められている地域活性化総合特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域活性化総合特別区域計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定地域活性化総合特別区域計画に定められている第2条第3項第3号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「地域活性化総合特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
2
政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする地域活性化総合特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
3
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする地域活性化総合特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
4
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、地域活性化総合特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
⊟
参照条文
第57条
認定地方公共団体が認定地域活性化総合特別区域計画に基づき第2条第3項第4号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第58条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められている第2条第3項第5号に掲げる事業を行う認定地方公共団体(市町村に限る。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
第63条
【総合特別区域推進副本部長】
第65条
【資料の提出その他の協力】
1
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
⊟
参照条文
第69条
【主務省令】
この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
⊟
参照条文
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法別表第一河川法の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。