総合特別区域法施行令
平成25年9月12日 改正
第1条
【法第二条第二項第二号イの政令で定める事業】
⊟
参照条文
第3条
【法第十四条の二第一項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について構造改革特別区域法を適用する場合の読替え】
法第14条の2第3項の規定により構造改革特別区域法第4章の規定を適用する場合においては、同法第18条第2項中「同法第8条第2項」とあるのは「総合特別区域法第16条第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は構造改革特別区域法」と、同法第28条第4項中「場合、同項」とあるのは「場合、総合特別区域法第8条第9項若しくは第10項の規定により国際戦略総合特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第14条の2第1項第3号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第3項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第14条第1項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第18号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第1項」と、同法第28条の2第3項中「又は同項」とあるのは「、総合特別区域法第8条第9項若しくは第10項の規定により国際戦略総合特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第14条第1項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第18号の2に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合又は第1項」と、同法第31条第1項第1号中「第4条第7項(第6条第2項」とあるのは「総合特別区域法第12条第8項第1号(同法第14条第2項」とする。
第4条
【法第三十七条の二第一項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について構造改革特別区域法を適用する場合の読替え】
法第37条の2第3項の規定により構造改革特別区域法第4章の規定を適用する場合においては、同法第18条第2項中「同法第8条第2項」とあるのは「総合特別区域法第39条第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は構造改革特別区域法」と、同法第28条第4項中「場合、同項」とあるのは「場合、総合特別区域法第31条第9項若しくは第10項の規定により地域活性化総合特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第37条の2第1項第3号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第3項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第37条第1項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第18号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第1項」と、同法第28条の2第3項中「又は同項」とあるのは「、総合特別区域法第31条第9項若しくは第10項の規定により地域活性化総合特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第37条第1項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第18号の2に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合又は第1項」と、同法第31条第1項第1号中「第4条第7項(第6条第2項」とあるのは「総合特別区域法第35条第8項第1号(同法第37条第2項」とする。
⊟
参照条文