• 総合特別区域法施行令
    • 第1条 [法第二条第二項第二号イの政令で定める事業]
    • 第2条 [法第二条第三項第二号の政令で定める事業]
    • 第3条 [法第十四条の二第一項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について構造改革特別区域法を適用する場合の読替え]
    • 第4条 [法第三十七条の二第一項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について構造改革特別区域法を適用する場合の読替え]

総合特別区域法施行令

平成25年9月12日 改正
第1条
【法第二条第二項第二号イの政令で定める事業】
総合特別区域法(以下「法」という。)第2条第2項第2号イの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
環境への負荷の低減その他環境の保全に資する高度な技術に関する研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって内閣府令で定めるもの
高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって内閣府令で定めるもの
前二号に掲げるもののほか、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る高度な産業技術の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって内閣府令で定めるもの
国際海上輸送網の拠点となる港湾若しくは国際航空輸送網の拠点となる空港の整備若しくは運営又はこれらの港湾若しくは空港を拠点として我が国と外国との間において行う貨物の運送に関する事業であって内閣府令で定めるもの
我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る国際的な事業機会の創出その他当該産業に係る国際的な規模の事業活動の促進に資する事業であって内閣府令で定めるもの
第2条
【法第二条第三項第二号の政令で定める事業】
法第2条第3項第2号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の地域における農林水産業の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの
地域における子育ての支援、地域住民の健康の保持増進その他の地域における社会福祉の増進又は保健医療の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
地域の観光資源を活用した観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の地域における観光の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの
資源の有効利用の促進、廃棄物の適正な処理の確保その他の地域における環境の保全及び向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
前各号に掲げるもののほか、地域の特性に即した産業の振興、地域住民の利便の増進その他の地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼす事業であって内閣府令で定めるもの
第3条
【法第十四条の二第一項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について構造改革特別区域法を適用する場合の読替え】
法第14条の2第3項の規定により構造改革特別区域法第4章の規定を適用する場合においては、同法第18条第2項中「同法第8条第2項」とあるのは「総合特別区域法第16条第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は構造改革特別区域法」と、同法第28条第4項中「場合、同項」とあるのは「場合、総合特別区域法第8条第9項若しくは第10項の規定により国際戦略総合特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第14条の2第1項第3号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第3項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第14条第1項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第18号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第1項」と、同法第28条の2第3項中「又は同項」とあるのは「、総合特別区域法第8条第9項若しくは第10項の規定により国際戦略総合特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第14条第1項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第18号の2に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合又は第1項」と、同法第31条第1項第1号中「第4条第7項第6条第2項」とあるのは「総合特別区域法第12条第8項第1号同法第14条第2項」とする。
第4条
【法第三十七条の二第一項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について構造改革特別区域法を適用する場合の読替え】
法第37条の2第3項の規定により構造改革特別区域法第4章の規定を適用する場合においては、同法第18条第2項中「同法第8条第2項」とあるのは「総合特別区域法第39条第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は構造改革特別区域法」と、同法第28条第4項中「場合、同項」とあるのは「場合、総合特別区域法第31条第9項若しくは第10項の規定により地域活性化総合特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第37条の2第1項第3号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第3項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第37条第1項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第18号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第1項」と、同法第28条の2第3項中「又は同項」とあるのは「、総合特別区域法第31条第9項若しくは第10項の規定により地域活性化総合特別区域の区域の変更(当該変更により第1項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第37条第1項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の変更(特定事業として別表第18号の2に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合又は第1項」と、同法第31条第1項第1号中「第4条第7項第6条第2項」とあるのは「総合特別区域法第35条第8項第1号同法第37条第2項」とする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成25年9月12日
この政令は、総合特別区域法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十三日)から施行する。

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