総合資源エネルギー調査会令
平成25年6月28日 改正
第1条
【所掌事務】
総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。)は、経済産業省設置法第19条第1項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第6条
【分科会】
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調査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、調査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
基本政策分科会 | 一 エネルギー政策基本法第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。 二 鉱物資源及びエネルギーに関する基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。 三 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第8条第2項及び第12条第2項の規定により調査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
省エネルギー・新エネルギー分科会 | 一 省エネルギー及び新エネルギーに関する重要事項を調査審議すること。 二 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づき調査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
資源・燃料分科会 | 一 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関する重要事項を調査審議すること。 二 石油の割当て又は配給その他石油需給適正化法の運用に関する重要事項を調査審議すること。 三 鉱業法第53条の2第4項及び第112条第1項、石油の備蓄の確保等に関する法律第4条第1項及び第3項並びに揮発油等の品質の確保等に関する法律第18条第3項の規定により調査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
電力・ガス事業分科会 | 一 電気事業、ガス事業及び熱供給事業に関する重要事項を調査審議すること。 二 エネルギーに関する原子力政策に関する重要事項を調査審議すること。 |