• 職員の退職管理に関する内閣府令
    • 第1条 [継続的給付として内閣府令で定めるもの]
    • 第2条 [特に密接な利害関係にある場合]
    • 第3条 [求職の承認の手続]
    • 第4条 [再就職者による依頼等の承認の手続]
    • 第5条 [再就職等監察官への届出の様式]
    • 第6条 [任命権者への再就職の届出の様式]
    • 第7条 [管理又は監督の地位にある職員に該当しない職員]
    • 第8条 [内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式]
    • 第9条 [内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人]
    • 第10条 [内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額]
    • 第11条 [内閣総理大臣への事後の再就職の届出の様式]

職員の退職管理に関する内閣府令

平成24年2月6日 改正
第1条
【継続的給付として内閣府令で定めるもの】
職員の退職管理に関する政令(以下「令」という。)第4条第6号及び第22条に規定する内閣府令で定める継続的給付は、電気通信事業者による固定電話の役務の給付及び日本放送協会による放送の役務の給付とする。
第2条
【特に密接な利害関係にある場合】
令第8条第1項第2号及び第3号に規定する内閣府令で定める場合は、国家公務員法(以下「法」という。)第106条の3第2項第4号の承認の申請をした職員(以下この条において「職員」という。)が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が次の各号に掲げる場合とする(令第8条第1項第1号に該当する場合を除く。)。
職員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合
検察官、検察事務官又は司法警察職員である職員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行をしている場合
第3条
【求職の承認の手続】
令第9条に規定する求職の承認の申請は、次の各号に掲げる当該求職の承認を得ようとする職員の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。
行政機関(令第16条第1項各号又は第2項各号に掲げる国の機関をいう。以下同じ。)に在職している職員 当該行政機関
特定独立行政法人に在職している職員 当該特定独立行政法人
都道府県警察に在職している職員 国家公安委員会
令第9条に規定する内閣府令で定める様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
令第9条に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
承認を得ようとする職員の職務の内容を明らかにする資料
承認を得ようとする職員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
令第8条第1項第1号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
令第8条第1項第2号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする職員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
令第8条第1項第3号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類
利害関係企業等を経営する親族からの要請があったことを証する文書
承認を得ようとする職員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
令第8条第1項第4号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
その他参考となるべき書類
第4条
【再就職者による依頼等の承認の手続】
令第23条に規定する依頼等の承認の申請は、次の各号に掲げる当該依頼等の承認を得ようとする再就職者の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。
離職時に行政機関に在職していた再就職者 当該行政機関
離職時に特定独立行政法人に在職していた再就職者 当該特定独立行政法人
離職時に都道府県警察に在職していた再就職者 国家公安委員会
令第23条に規定する内閣府令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
第5条
【再就職等監察官への届出の様式】
令第25条に規定する内閣府令で定める様式は、別記様式第三とする。
第6条
【任命権者への再就職の届出の様式】
令第26条第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別記様式第四とする。
令第26条第2項の規定による届出は、別記様式第五による届出書によるものとする。
令第26条第3項の規定による届出は、別記様式第六による届出書によるものとする。
参照条文
第7条
【管理又は監督の地位にある職員に該当しない職員】
令第27条第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもののうち、人事院規則九—一七(俸給の特別調整額)に定める俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種であるもの以外のものとする。
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表の職務の級七級の職員
給与法別表第二専門行政職俸給表の職務の級五級の職員
給与法別表第三税務職俸給表の職務の級七級の職員
給与法別表第四イ公安職俸給表の職務の級八級の職員
給与法別表第四ロ公安職俸給表の職務の級七級の職員
給与法別表第五イ海事職俸給表の職務の級六級の職員
給与法別表第六イ教育職俸給表の職務の級四級の職員
給与法別表第七研究職俸給表の職務の級五級の職員
給与法別表第八イ医療職俸給表の職務の級三級の職員
給与法別表第八ロ医療職俸給表の職務の級七級の職員
給与法別表第八ハ医療職俸給表の職務の級六級の職員
給与法別表第九福祉職俸給表の職務の級六級の職員
第8条
【内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式】
令第29条第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別記様式第七とする。
令第29条第2項において準用する令第26条第2項の届出(法第106条の23第1項に係るものに限る。)は、第6条第2項の届出書によるものとする。
令第29条第2項において準用する令第26条第3項の届出(法第106条の23第1項に係るものに限る。)は、第6条第3項の届出書によるものとする。
令第29条第2項において準用する令第26条第2項の届出(法第106条の24第1項に係るものに限る。)は、別記様式第八による届出書によるものとする。
令第29条第2項において準用する令第26条第3項の届出(法第106条の24第1項に係るものに限る。)は、別記様式第九による届出書によるものとする。
第9条
【内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人】
令第32条に規定する内閣府令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)であって、次の各号に掲げるものとする。
一般の閲覧に供されている直近の事業年度の決算(次号において単に「直近事業年度決算」という。)において、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下「給付金等」という。)のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付した当該給付金等の金額の割合が二分の一以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人が国から交付を受ける給付金等のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付する当該給付金等の金額の割合が二分の一未満であることが確実と見込まれるものを除く。)
直近事業年度決算において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受けた給付金等の総額の割合が三分の二以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受ける給付金等の総額の割合が三分の二未満であることが確実と見込まれるものを除く。)
法令(告示を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分により、試験、検査、検定その他これらに準ずる国の事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)
当該公益法人が独自に行う試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業を奨励することを目的として国が行う法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分を受けて、当該事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)
第10条
【内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額】
令第33条第4号に規定する内閣府令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
第11条
【内閣総理大臣への事後の再就職の届出の様式】
令第34条において準用する令第29条第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別記様式第十とする。
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
第2条
第九条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第3条
(委員長等が任命される時までの間の経過措置)
改正法の施行の日から再就職等監視委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命される時までの間における第五条及び別記様式第一から別記様式第三までの規定の適用については、第五条の見出し中「再就職等監察官」とあるのは「内閣総理大臣」と、別記様式第一及び別記様式第二中「再就職等監視委員会委員長(再就職等監察官)殿」とあるのは「内閣総理大臣殿」と、「再就職等監視委員会(再就職等監察官)記入欄」とあるのは「事務担当部局記入欄」と、別記様式第三中「再就職等監察官殿」とあるのは「内閣総理大臣殿」と、「再就職等監察官記入欄」とあるのは「事務担当部局記入欄」とする。
第4条
(求職の承認の手続の特例)
復興庁が廃止されるまでの間における第三条第一項第一号の規定の適用については、同号中「令第十六条第一項各号又は第二項各号」とあるのは、「令第十六条第一項各号に掲げる国の機関及び復興庁又は同条第二項各号」とする。
附則
平成21年4月3日
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則
平成24年2月6日
この府令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。

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