職員の退職管理に関する政令
平成25年10月17日 改正
第1条
【子法人】
国家公務員法(以下「法」という。)第106条の2第1項の政令で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
第3条
【退職手当通算予定職員】
法第106条の2第4項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
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参照条文
第4条
【利害関係企業等】
法第106条の3第1項の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
許認可等(行政手続法第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
②
補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等及び地方自治法第232条の2の規定により都道府県が支出する補助金をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている営利企業等、当該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
③
立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる職員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)
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参照条文
第5条
【局等組織】
第7条
【意思決定の権限を実質的に有しない官職】
法第106条の3第2項第2号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法第2条第2項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。
第8条
【公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合】
1
法第106条の3第2項第4号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
①
法第106条の3第2項第4号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした職員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる第4条各号に掲げる事務について、それぞれ職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該職員の裁量の余地が少ないと認められる場合
②
利害関係企業等が求職の承認の申請をした職員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該職員に依頼している場合において、当該職員が当該地位に就こうとする場合(当該職員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として内閣府令で定める場合を除く。)
③
職員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該職員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として内閣府令で定める場合を除く。)
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参照条文
第11条
【求職の承認の権限の委任】
再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、法第106条の3第3項の規定により委任された承認の権限のうち、法第106条の4第3項に規定する職に就いたことのない職員に対するものを監察官に委任することができる。
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参照条文
第12条
【在職していた局等組織に属する役職員に類する者】
法第106条の4第1項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
①
再就職者が離職前五年間に国の機関若しくは部局若しくは特定独立行政法人(以下「国の機関等」という。)であって別表第二の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職前五年間に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職前五年間に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職前五年間に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。) 同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
②
再就職者が離職前五年間に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)が置かれている場合 当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
第13条
【部長又は課長の職に準ずる職】
1
法第106条の4第2項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
③
内閣法制局参事官(内閣法制局設置法第5条第5項の規定に基づき部長に充てられた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令第1条の2第3項に規定する室長、同令第6条第1項の規定に基づき総務主幹に充てられた内閣法制局事務官、同条第6項に規定する課長及び同令第6条の2第1項に規定する調査官
2
法第106条の4第2項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
①
旧国家行政組織法第17条の2第3項に規定する次長、同条第4項に規定する職(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた庁以外の各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第19条第1項に規定する部長(宮内庁の部長を除く。)、課長及び室長、同条第2項に規定する次長並びに同条第3項に規定する職
②
内閣参事官(中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第2条の規定による改正前の内閣官房組織令(以下この号及び第15条第2項第2号において「旧内閣官房組織令」という。)第9条第3項の規定に基づき首席内閣参事官に命ぜられていた場合を除く。)、内閣審議官(旧内閣官房組織令第10条第2項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)及び内閣調査官(旧内閣官房組織令第12条第2項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)
③
内閣法制局参事官(内閣法制局設置法第5条第5項の規定に基づき部長に充てられていた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令第1条の2第3項に規定する室長、同令第6条第1項の規定に基づき総務主幹に充てられていた内閣法制局事務官、同条第6項に規定する課長及び同令第6条の2第1項に規定する調査官
第14条
【部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者】
法第106条の4第2項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
①
再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に国の機関等であって別表第二の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職した日の五年前の日より前に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。) 同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
②
再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等が置かれている場合 当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
第15条
【長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職】
1
法第106条の4第3項の国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
⑤
内閣府の事務次官、内閣府審議官、内閣府設置法第17条第1項に規定する職、同条第5項に規定する局長、同条第6項に規定する官房の長、同法第61条第1項に規定する次長、同法第62条第1項に規定する職及び同法第63条第1項に規定する局長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第5条第10項に規定する事務局長及び日本学術会議法第16条第2項に規定する局長
2
法第106条の4第3項の国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
①
旧国家行政組織法第17条の2第1項に規定する事務次官、同条第4項に規定する職(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第19条第1項に規定する事務局長及び局長並びに同条第2項の規定により置かれていた官房の長(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)
第19条
【在職していた行政機関等に属する役職員に類する者】
法第106条の4第4項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
第20条
【国の事務又は事業と密接な関連を有する業務】
法第106条の4第5項第1号の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものは、独立行政法人及び第2条各号に掲げる法人が行う業務とする。
第21条
【行政庁等への権利行使等に類する場合】
法第106条の4第5項第2号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
第22条
【再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合】
法第106条の4第5項第6号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣府令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
⊟
参照条文
第23条
【再就職者による依頼等の承認の手続】
法第106条の4第5項第6号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【再就職者による依頼等の承認の権限の委任】
委員会は、法第106条の4第6項の規定により委任された承認の権限のうち、同条第3項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを監察官に委任することができる。
⊟
参照条文
第25条
【再就職者による依頼等の届出の手続】
法第106条の4第9項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行うものとする。
⊟
参照条文
第27条
【管理又は監督の地位にある職員の官職】
法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。
①
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(給与法第10条の2第1項の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして内閣府令で定めるものを除く。)
⊟
参照条文
第29条
【内閣総理大臣への事前の再就職の届出】
1
法第106条の24第1項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者は、内閣府令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
2
第26条第2項及び第3項の規定は、法第106条の23第1項の規定による届出をした者(管理職職員であった者であって、離職後二年を経過しない者に限る。)及び法第106条の24第1項の規定による届出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、第26条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第2項中「第4項第3号及び第5号から第9号まで」とあるのは「第4項第6号から第9号まで」と、同条第3項中「約束が効力を失ったとき」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなったとき」と読み替えるものとする。
3
第26条第4項(第4号を除く。)の規定は、法第106条の24第1項の規定による届出について準用する。この場合において、第26条第4項第3号中「官職」とあるのは「離職時の官職」と、同項第5号中「離職予定日」とあるのは「離職日」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第32条
【内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人】
法第106条の24第1項第4号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第34条
【内閣総理大臣への事後の再就職の届出】
第26条第4項(第4号を除く。)及び第29条第1項の規定は、法第106条の24第2項の規定による届出について準用する。この場合において、第26条第4項第3号中「官職」とあるのは「離職時の官職」と、同項第5号中「離職予定日」とあるのは「離職日」と、同項第6号中「再就職予定日」とあるのは「再就職日」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第35条
【内閣総理大臣による報告等】
1
法第106条の25第1項の規定による報告のうち法第106条の23第3項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
第39条
【在職していた局等組織に属する役職員に類する者】
法第109条第14号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第12条に定めるものとする。
⊟
参照条文
第41条
【部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者】
法第109条第15号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第14条に定めるものとする。
⊟
参照条文
第42条
【長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職】
法第109条第16号の国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第15条に定めるものとする。
第46条
【非常勤職員等に関する特例】
1
非常勤職員(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員(以下「非常勤職員等」という。)については、法第106条の2第1項、第106条の3第1項、第106条の4第9項、第106条の23、第109条第18号又は第112条各号の規定は、適用しない。
3
法第106条の4第9項及び第109条第18号の規定の適用については、法第106条の4第1項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。
第47条
1
法第106条の4第1項から第4項まで、第109条第14号から第17号まで及び第113条第1号の規定の適用については、法第106条の4第1項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第106条の24及び第113条第2号の規定の適用については、法第106条の24第1項中「管理職職員であつた者」とあるのは、「管理職職員(非常勤職員(第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者」とする。
2
次に掲げる者には、非常勤職員等を含まないものとする。
②
法第106条の4第2項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第13条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第14条に定めるもの
⑥
法第109条第15号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第40条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第41条に定めるもの
別表第一
【第五条関係】
内閣 | 郵政民営化委員会に置かれる事務局 行政改革推進本部に置かれる事務局 国家公務員制度改革推進本部に置かれる事務局 社会保障制度改革国民会議に置かれる事務局 原子力防災会議に置かれる事務局 |
内閣官房 | 内閣官房副長官補又は当該職を助ける職に就いている職員で構成される組織 内閣総務官室 内閣広報室 内閣情報調査室 |
内閣法制局 | 内閣法制局設置法第四条第一項に規定する部 内閣法制局設置法第四条第一項に規定する長官総務室 |
人事院 | 事務総局(事務総局に置かれる局、公務員研修所、地方事務局及び沖縄事務所を除く。) 事務総局に置かれる局 事務総局に置かれる公務員研修所 事務総局に置かれる地方事務局 事務総局に置かれる沖縄事務所 国家公務員倫理審査会に置かれる事務局 |
内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁及び金融庁を除く。) | 内閣府設置法第十七条第一項に規定する官房 内閣府設置法第十七条第一項に規定する局 官民競争入札等監理委員会に置かれる事務局 食品安全委員会に置かれる事務局 国会等移転審議会に置かれる事務局 情報公開・個人情報保護審査会に置かれる事務局 公益認定等委員会に置かれる事務局 再就職等監視委員会に置かれる事務局 消費者委員会に置かれる事務局 経済社会総合研究所 迎賓館 北方対策本部 国際平和協力本部に置かれる事務局 日本学術会議に置かれる事務局 官民人材交流センター 沖縄総合事務局 消費者庁 地方分権改革推進委員会に置かれる事務局 死因究明等推進会議に置かれる事務局 |
宮内庁 | 宮内庁法第三条第一項に規定する長官官房 侍従職 東宮職 式部職 書陵部 管理部 正倉院事務所 御料牧場 京都事務所 |
公正取引委員会 | 事務総局に置かれる官房(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十五条第七項に規定する審判官は当該官房に属するものとする。) 事務総局に置かれる局 事務総局に置かれる地方事務所 |
警察庁 | 警察法第十九条第一項に規定する長官官房 警察法第十九条第一項に規定する局 警察大学校 科学警察研究所 皇宮警察本部 管区警察局 東京都警察情報通信部 北海道警察情報通信部 |
金融庁 | 総務企画局(金融庁設置法第二十五条第一項に規定する審判官は当該局に属するものとする。) 検査局 監督局 証券取引等監視委員会に置かれる事務局 公認会計士・監査審査会に置かれる事務局 |
総務省 | 電気通信紛争処理委員会に置かれる事務局 電波監理審議会 政治資金適正化委員会に置かれる事務局 管区行政評価局 沖縄行政評価事務所 総合通信局 沖縄総合通信事務所 公害等調整委員会に置かれる事務局 消防庁(消防大学校を除く。) |
法務省 | 最高検察庁 高等検察庁 地方検察庁(当該地方検察庁の対応する裁判所の管轄区域内にある区検察庁を含む。) 矯正管区 地方更生保護委員会 法務局 地方法務局 地方入国管理局 保護観察所 公安審査委員会に置かれる事務局 公安調査庁(公安調査庁研修所及び公安調査局を除く。) 公安調査庁公安調査局 |
外務省 | 在外公館 |
財務省 | 財務局 税関 沖縄地区税関 国税庁(税務大学校、国税不服審判所、国税局及び沖縄国税事務所を除く。) 国税庁国税不服審判所 国税庁国税局 国税庁沖縄国税事務所 |
文部科学省 | 日本学士院 文化庁(日本芸術院を除く。) 文化庁日本芸術院 |
厚生労働省 | 地方厚生局 都道府県労働局 中央労働委員会に置かれる事務局 |
農林水産省 | 農林水産技術会議に置かれる事務局 地方農政局 北海道農政事務所 林野庁(森林技術総合研修所及び森林管理局を除く。) 林野庁森林管理局 水産庁(漁業調整事務所を除く。) 水産庁漁業調整事務所 |
経済産業省 | 経済産業局 産業保安監督部 那覇産業保安監督事務所 資源エネルギー庁 特許庁 中小企業庁 |
国土交通省 | 国土地理院 小笠原総合事務所 海難審判所 地方整備局 北海道開発局 地方運輸局 地方航空局 航空交通管制部 観光庁 気象庁(気象研究所、気象衛星センター、高層気象台、地磁気観測所、気象大学校、管区気象台及び沖縄気象台を除く。) 気象庁管区気象台 気象庁沖縄気象台 運輸安全委員会に置かれる事務局 海上保安庁(海上保安大学校、海上保安学校及び管区海上保安本部を除く。) 海上保安庁管区海上保安本部 |
環境省 | 地方環境事務所 原子力規制委員会原子力規制庁 |
会計検査院 | 事務総局に置かれる官房 事務総局に置かれる局 |
別表第二
【第十二条、第十四条関係】
内閣法制局 | 内閣法制次長 |
人事院 | 人事院の事務総長 |
内閣府本府 | 内閣府の事務次官 内閣府審議官 |
宮内庁 | 宮内庁次長 |
公正取引委員会 | 公正取引委員会事務総長 |
警察庁 | 警察庁長官 警察庁の次長 |
金融庁 | 金融庁長官 |
総務省 | 総務事務次官 総務審議官 |
消防庁消防大学校 | 消防庁長官 消防庁の次長 |
消防庁の次長 | 消防庁消防大学校の職員 |
法務省 | 法務事務次官 |
公安調査庁公安調査庁研修所 公安調査局 | 公安調査庁長官 公安調査庁の次長 |
公安調査庁の次長 | 公安調査庁公安調査庁研修所又は公安調査局の職員 |
外務省 | 外務事務次官 外務審議官 |
財務省 | 財務事務次官 財務官 |
国税庁税務大学校 国税不服審判所 国税局 沖縄国税事務所 | 国税庁長官 国税庁の次長 |
国税庁の次長 | 国税庁税務大学校、国税不服審判所、国税局又は沖縄国税事務所の職員 |
文部科学省 | 文部科学事務次官 文部科学審議官 |
日本芸術院 | 文化庁長官 文化庁の次長 |
文化庁の次長 | 日本芸術院の職員 |
厚生労働省 | 厚生労働事務次官 厚生労働審議官 |
農林水産省 | 農林水産事務次官 農林水産審議官 |
林野庁森林技術総合研修所 森林管理局 | 林野庁長官 林野庁の次長 |
林野庁の次長 | 林野庁森林技術総合研修所又は森林管理局の職員 |
水産庁漁業調整事務所 | 水産庁長官 水産庁の次長 |
水産庁の次長 | 水産庁漁業調整事務所の職員 |
経済産業省 | 経済産業事務次官 経済産業審議官 |
国土交通省 | 国土交通事務次官 技監 国土交通審議官 |
気象庁気象研究所 気象衛星センター 高層気象台 地磁気観測所 気象大学校 管区気象台 沖縄気象台 | 気象庁長官 気象庁の次長 |
気象庁の次長 | 気象庁気象研究所、気象衛星センター、高層気象台、地磁気観測所、気象大学校、管区気象台又は沖縄気象台の職員 |
海上保安庁海上保安大学校 海上保安学校 管区海上保安本部 | 海上保安庁長官 海上保安庁の次長 海上保安監 |
海上保安庁の次長 海上保安監 | 海上保安庁海上保安大学校、海上保安学校又は管区海上保安本部の職員 |
環境省 | 環境事務次官 地球環境審議官 |
会計検査院 | 会計検査院の事務総長 会計検査院の事務総局次長 |
独立行政法人国立病院機構 | 独立行政法人国立病院機構に置かれる役員 |
附則
第3条
第5条
(在職機関による公表)
第7条
(委員長等が任命されるまでの間の経過措置)
1
改正法の施行の日から委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて法第十八条の四、第百六条の三第三項及び第四項、第百六条の四第六項及び第七項並びに第百六条の二十一第三項の規定が適用されるに至るまでの間、法第百条第五項、第百六条の三第五項、第百六条の四第八項及び第九項、第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第一項及び第三項並びに第百六条の二十一第一項及び第二項の規定並びに第八条第二項、第九条、第十条、第二十三条及び第二十五条の規定の適用については、法第百条第五項中「第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会」とあるのは「第十八条の三第一項の規定により内閣総理大臣」と、「同項」とあるのは「前項」と、「「再就職等監視委員会」とあるのは「「内閣総理大臣」と、法第百六条の三第五項中「再就職等監視委員会が第三項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第二項第四号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、法第百六条の四第八項中「再就職等監視委員会が第六項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第五項第六号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、同条第九項中「再就職等監察官」とあるのは「内閣総理大臣」と、法第百六条の十六から第百六条の十九までの規定中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第百六条の二十(見出しを含む。)中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第一項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第百六条の二十一第一項及び第二項中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第一項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、第八条第二項中「求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第十一条の規定により、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び第十条において「委員会等」という。)」とあり、第九条及び第十条中「委員会等」とあり、第二十三条中「委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)」とあり、並びに第二十五条中「監察官」とあるのは「内閣総理大臣」とし、第十一条及び第二十四条の規定は適用しない。
附則
平成25年3月13日
第3条
(職員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1
第十九条の規定による改正前の職員の退職管理に関する政令第二十七条第五号に掲げる職員(以下「旧国有林野事業管理職職員」という。)がこの政令の施行前に国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした場合における同条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
2
旧国有林野事業管理職職員であった者(この政令の施行後に第十九条の規定による改正後の職員の退職管理に関する政令第二十七条各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)についての国家公務員法第百六条の二十四の規定の適用については、なお従前の例による。
3
内閣総理大臣が前二項の規定によりなお従前の例によることとされる国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知及び同法第百六条の二十四の規定による届出を受けた事項についての同法第百六条の二十五の規定の適用については、なお従前の例による。