肉用子牛生産安定等特別措置法施行令
平成19年3月2日 改正
第2条
【合理化目標価格の決定の単位となる期間】
法第5条第2項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、牛肉の輸入及び生産の動向その他の事情を勘案し、これによることが不適当であると認められるときは、農林水産大臣は、一年以上五年を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。
第3条
【平均売買価格の算出の単位となる期間】
法第5条第3項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間とする。
第6条
【法人である肉用子牛の生産者の範囲】
⊟
参照条文
第7条
【生産者積立助成金の金額】
独立行政法人農畜産業振興機構が法第6条第2項の規定により交付する生産者積立助成金の金額は、指定協会ごとに、その生産者積立金の積立てに要する経費の二分の一以内とする。