肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則
平成25年3月25日 改正
第1条
【指定肉用子牛の規格】
肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第5条第3項の農林水産省令で定める規格は、次の表の上欄に掲げる種別に属する肉用子牛であって、その体重が当該種別の区分に応じ同表の下欄に掲げる体重の範囲内のものであることとする。
肉用子牛の種別 | 体重 |
黒毛和種 | 二百五十キログラム以上三百二十キログラム以下 |
褐毛和種 | 二百六十キログラム以上三百三十キログラム以下 |
無角和種 | 二百キログラム以上二百七十キログラム以下 |
日本短角種 | 二百キログラム以上二百八十キログラム以下 |
アンガス種及びヘレフォード種 | 二百六十キログラム以上三百十キログラム以下 |
ホルスタイン種(雌を除く。) | 二百五十キログラム以上三百三十キログラム以下 |
ホルスタイン種を母とする交雑種 | 二百六十キログラム以上三百二十キログラム以下 |
第2条の2
【会社である肉用子牛の生産者の要件】
2
令第6条第1号ロの農林水産省令で定める要件は、同号イに掲げる会社以外の会社であって、次に掲げる会社のいずれかに該当するものであることとする。
①
その総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号において同じ。)の二分の一以上が同一の令第6条第1号イに掲げる会社の所有に属している会社
第5条
【業務規程に関する指定の基準】
法第7条第3項第3号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
生産者積立金の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項については、生産者積立金として積み立てる額のうち農林水産大臣が定める割合に相当する額以上の額は、原則として、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者が納付する負担金及びその他の者(独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)及び都道府県を除く。)が生産者積立金の一部に充てることを条件として交付する金銭をもって充てることとしており、かつ、その負担金の分担の方法が衡平を欠くものでないこと。
第7条
【指定協会による確認】
法第10条の確認は、指定協会の業務規程で定めるところにより、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者でその肉用子牛につき当該確認を受けようとするものから、その旨の申出があった場合に行うものとする。
第8条
【業務方法書の記載事項】
法第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(次条において「財務会計省令」という。)第2条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第9条
【区分経理】
法第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第10条第1項中「機構法」とあるのは「肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第15条の2の規定により読み替えて適用される機構法」と、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、特別措置法第3条第1項に規定する業務に係る経理については肉用子牛勘定」と、同条第2項中「畜産業振興資金」とあるのは「畜産業振興資金及び特別措置法第14条第2項に規定する資金」と、同条第3項中「機構法」とあるのは「特別措置法第15条の2の規定により読み替えて適用される機構法」とする。
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参照条文