肥料取締法施行令
平成18年3月23日 改正
第1条の2
【主成分の指定】
法第2条第3項の政令で定める主要な成分は、次のとおりとする。
種別 | 主要な成分 | |
三要素系肥料 | 窒素質肥料(有機質肥料(動植物質のものに限る。以下同じ。)を除く。) | (1) 窒素(窒素全量、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素をいう。以下同じ。) (2) 窒素及びアルカリ分等(アルカリ分(農林水産大臣の指定する有効石灰又は農林水産大臣の指定する有効石灰及び有効苦土をいう。以下同じ。)又は農林水産大臣の指定する有効けい酸、有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素をいう。以下同じ。) |
りん酸質肥料(有機質肥料を除く。) | (1) りん酸(りん酸全量又は農林水産大臣の指定する有効りん酸をいう。以下同じ。) (2) りん酸及びアルカリ分等 | |
加里質肥料(有機質肥料を除く。) | (1) 加里(加里全量又は農林水産大臣の指定する有効加里をいう。以下同じ。) (2) 加里及びアルカリ分等 | |
有機質肥料 | 窒素、りん酸又は加里 | |
複合肥料 | (1) 窒素、りん酸及び加里 (2) 窒素及びりん酸 (3) 窒素及び加里 (4) りん酸及び加里 (5) 窒素、りん酸及び加里並びにアルカリ分等 (6) 窒素及びりん酸並びにアルカリ分等 (7) 窒素及び加里並びにアルカリ分等 (8) りん酸及び加里並びにアルカリ分等 | |
その他の肥料 | 石灰質肥料 | (1)アルカリ分 (2) アルカリ分及び農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン又は有効ほう素 |
けい酸質肥料 | (1) 農林水産大臣の指定する有効けい酸 (2) 農林水産大臣の指定する有効けい酸及びアルカリ分又は農林水産大臣の指定する有効苦土、有効マンガン若しくは有効ほう素 | |
苦土肥料 | 農林水産大臣の指定する有効苦土 | |
マンガン質肥料 | (1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン (2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効苦土 | |
ほう素質肥料 | (1) 農林水産大臣の指定する有効ほう素 (2) 農林水産大臣の指定する有効ほう素及び有効苦土 | |
微量要素複合肥料 | (1) 農林水産大臣の指定する有効マンガン及び有効ほう素 (2) 農林水産大臣の指定する有効マンガン、有効ほう素及び有効苦土 |
第1条の4
【手数料】
1
法第6条第2項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、二万千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(次項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、一万九千三百円)とする。
2
法第12条第5項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、八千百円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、六千四百円)とする。
第3条
【事故肥料の譲渡許可の申請】
⊟
参照条文
第5条
【事故肥料成分票の添付命令】
1
都道府県知事は、法第19条第2項の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。
⊟
参照条文
附則
昭和59年1月31日
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの政令による改正後の肥料取締法施行令第一条の三に規定する農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合又はたばこ耕作組合連合会(以下「農業協同組合連合会等」という。)が肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)第四条第一項第三号の肥料につき旧法に基づきした登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録若しくは登録の有効期間の更新又は登録若しくは登録の有効期間の更新の却下がされていないものの処理(旧法第十条の登録証の交付及び旧法第十六条第一項の登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。
第3条
第4条