肥料取締法施行規則
平成24年8月8日 改正
第1条
【指定配合肥料】
肥料取締法(以下「法」という。)第4条第1項ただし書の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料が原料として配合される普通肥料のうち次の各号に掲げる普通肥料以外のもの(家庭園芸用肥料(当該肥料の容器又は包装の外部に、農林水産大臣が定めるところにより、その用途が専ら家庭園芸用である旨を表示したもので、かつ、その正味重量が十キログラム以下のものをいう。以下同じ。)にあつては、第1号から第3号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。
第2条
【保証成分量の記載方法】
法第6条第1項第3号(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に記載すべき保証成分量は、百分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、千分の一未満の表示をしてはならない。ただし、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素及び水溶性ほう素並びに家庭園芸用複合肥料の主成分については、この限りでない。
第2条の2
【植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料】
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参照条文
第3条
【仮登録の申請に要する栽培試験の成績】
第4条
【申請書の記載事項】
法第6条第1項第11号(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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参照条文
第7条
【手数料の納付方法】
法第6条第2項及び第12条第5項(これらの規定を法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第6条第1項及び法第12条第4項(これらの規定を法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて納付するものとする。
第7条の2
【登録の申請に係る調査】
1
法第7条第1項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第6条第1項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。
第7条の3
【仮登録の申請に係る調査】
1
法第8条第1項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第6条第1項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。
第7条の4
【仮登録されている肥料の肥効試験】
1
法第9条第1項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による肥効試験は、申請書に記載された栽培試験の成績の信頼性に関する事項について、仮登録されている肥料の分析、鑑定及び試験により行う。
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参照条文
第7条の6
【登録の有効期間が六年である普通肥料の種類】
法第12条第1項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
①
硫酸アンモニア、塩化アンモニア、硝酸アンモニア、硝酸アンモニアソーダ肥料、硝酸アンモニア石灰肥料、硝酸ソーダ、硝酸石灰、硝酸苦土肥料、腐植酸アンモニア肥料、尿素、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、硫酸グアニル尿素、オキサミド、石灰窒素、グリオキサール縮合尿素、ホルムアルデヒド加工尿素肥料、メチロール尿素重合肥料
③
硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、けい酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、被覆加里肥料(農林水産大臣の指定するものに限る。)、液体けい酸加里肥料、熔成けい酸加里肥料、副産加里肥料、混合加里肥料(農林水産大臣の指定するものに限る。)
④
魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節煮かす、甲殻類質肥料粉末、蒸製魚鱗及びその粉末、肉かす粉末、肉骨粉、蒸製てい角粉、蒸製てい角骨粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉、蒸製皮革粉、干蚕蛹粉末、蚕蛹油かす及びその粉末、絹紡蚕蛹くず、とうもろこしはい芽及びその粉末、大豆油かす及びその粉末、なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その他の草本性植物油かす及びその粉末、カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘草かす粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末、窒素質グアノ、加工家きんふん肥料、とうもろこし浸漬液肥料、副産植物質肥料
第8条
【登録又は仮登録の有効期間の更新の申請手続】
1
法第12条第4項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、有効期間満了の三十日前までに別記様式第3号による申請書を提出しなければならない。
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参照条文
第10条
【登録又は仮登録を受けた者の届出手続】
1
法第13条第1項各号(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第13条第1項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第11条第2項及び第6項において同じ。)の規定による届出は別記様式第4号による変更届を、変更があつた事項のいずれかが登録証又は仮登録証の記載事項に該当するときにおける法第13条第1項の規定による届出及び書替交付の申請は別記様式第5号による変更届及び書替交付申請書を提出してしなければならない。
2
法第13条第2項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。第11条第6項において同じ。)の規定による届出並びに書替交付及び交付の申請は、別記様式第6号による申請書を提出してしなければならない。
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参照条文
第11条
【保証票の様式及び添付方法】
2
法第17条第1項若しくは第2項又は第18条第1項の規定により保証票に記載しなければならない生産した事業場の名称及び所在地については、法第4条第1項若しくは第2項、第5条若しくは第33条の2第1項の規定による登録若しくは仮登録に係る当該事業場の名称及び所在地(当該名称又は所在地を法第13条第1項の規定により変更した場合は、変更後の名称及び所在地)若しくは法第16条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定により届け出た当該事業場の名称及び所在地と同一の表記によるか又は当該事業場について生産業者(法第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた者を含む。)があらかじめ農林水産大臣に届け出た名称及び所在地に係る略称により記載しなければならない。
5
農林水産大臣は、法第4条第1項第7号若しくは第2項の規定による都道府県知事の登録を受けた普通肥料又は法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による都道府県知事への届出に係る指定配合肥料について第2項の規定による略称の届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該普通肥料につき法第4条第1項第7号若しくは第2項の規定による登録をした都道府県知事又は当該指定配合肥料につき法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による届出を受けた都道府県知事に通知するものとする。
7
指定配合肥料について法第17条第1項又は第18条第1項の規定により保証票に記載しなければならない肥料の名称並びに生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所は、法第16条の2第1項、第2項又は第3項の規定により届け出た事項と同一でなければならない。
8
指定配合肥料について法第17条第1項又は第18条第1項の規定により保証票に記載しなければならない保証成分量については、次に定めるところによらなければならない。ただし、農林水産大臣が別に定める場合にあつては、この限りでない。
②
保証する主成分の保証成分量の数値は、原料として使用した普通肥料のうち当該主成分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上(合算した値が五未満の値の場合には百分の五十以上)で、かつ、合算した値を超えない範囲内で定めるものとする。
③
第1号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる主成分についてその保証成分量の数値がそれぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない場合には、当該主成分を保証してはならない。
主成分 | 百分比 | |
窒素、りん酸、加里 | 一 | 〇・一 |
有効苦土 | 一 | 〇・〇一 |
アルカリ分、有効けい酸 | 一〇 | 一〇 |
有効マンガン | 〇・一 | 〇・〇〇一 |
有効ほう素 | 〇・〇五 | 〇・〇〇一 |
第15条
【農林水産大臣の許可する事故肥料】
法第19条第2項の規定により農林水産大臣が譲渡を許可する事故肥料は、法第4条第1項第1号から第3号まで若しくは第6号若しくは同条第3項本文、第5条若しくは第33条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第16条の2第1項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定配合肥料であつて生産業者又は輸入業者の所有しているものとする。
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参照条文
第16条
【事故肥料譲渡許可の申請】
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参照条文
第18条
【事故肥料成分票の添付命令】
農林水産大臣は、法第19条第2項の規定による許可をするときは、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることがある。
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参照条文
第19条の2
【表示命令】
1
農林水産大臣の定める普通肥料(法第4条第1項第7号若しくは同条第2項の規定による都道府県知事の登録を受けた普通肥料若しくは法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による都道府県知事への届出に係る指定配合肥料又は法第33条の2第1項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料を除く。)の生産業者又は輸入業者は、当該普通肥料を生産し、又は輸入したときは、遅滞なく、その容器又は包装の外部に農林水産大臣の定める表示事項を表示しなければならない。
2
前項の農林水産大臣の定める普通肥料であつて法第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けたものの輸入業者は、当該肥料の容器若しくは包装を変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、遅滞なく、その容器又は包装の外部に前項の農林水産大臣の定める表示事項を表示しなければならない。当該表示事項が表示されていないか、又は当該表示事項が不明となつた当該肥料を輸入したとき、及び輸入した当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、当該表示事項が不明となつたときも、同様とする。
第24条
【普通肥料の生産数量等の報告義務】
法第4条第1項第1号から第3号まで若しくは第6号若しくは第5条の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第16条の2第1項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定配合肥料の生産業者は、毎年二月末日までに、当該普通肥料の銘柄別に前年における生産数量及び販売数量を、当該普通肥料(登録を受けたものに限る。)の種類別に前年において当該普通肥料の生産に使用した原料及び材料並びに当該普通肥料に混入した異物の種類及び数量を農林水産大臣に報告しなければならない。
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参照条文
第30条
【国内管理人の報告義務】
1
国内管理人は、前条の規定により通知を受けた事項を取りまとめ、毎年二月末日までに、登録外国生産業者の法第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の銘柄別に、前年における生産数量及び販売数量(本邦に輸出されるものに限る。)を農林水産大臣に報告しなければならない。
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参照条文
第33条
【権限の委任】
1
法第22条の3第1項に規定する農林水産大臣の権限で、その生産する事業場の所在地が一の地方農政局の管轄区域内のみにある生産業者、輸入の場所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある輸入業者又は販売業務を行う事業場が一の地方農政局の管轄区域内のみにある販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2
法第29条第1項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限(法第22条の3第1項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、生産業者又は輸入業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
法第29条第2項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限(法第22条の3第1項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4
法第30条第1項に規定する立入検査等に関する農林水産大臣の権限(法第22条の3第1項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、生産業者又は輸入業者の事業場、倉庫その他肥料の生産、輸入、販売又は保管の業務に関係がある場所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5
法第30条第2項に規定する立入検査等に関する農林水産大臣の権限(法第22条の3第1項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
昭和59年3月16日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)に基づきされた登録又は仮登録の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録又は登録若しくは仮登録の却下がされていないものの処理(旧法第十条の登録証又は仮登録証の交付及び旧法第十六条第一項の登録又は仮登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。ただし、当該登録又は仮登録の申請に係る普通肥料がこの省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する指定配合肥料である場合には、この限りでない。
第4条
1
施行日前に旧法に基づきされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新の却下がされていないものに係る普通肥料が新規則第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の更新の申請は、当該申請をした日にした肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)に基づく指定配合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とみなす。
第5条
附則
昭和61年2月22日
附則
平成5年4月1日
2
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成11年1月11日
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。