• 臨床検査技師等に関する法律施行規則

臨床検査技師等に関する法律施行規則

平成25年1月9日 改正
第1章
業務
第1条
【法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査】
臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査は、次に掲げる検査とする。
心電図検査(体表誘導によるものに限る。)
心音図検査
脳波検査(頭皮誘導によるものに限る。)
筋電図検査(針電極による場合の穿刺を除く。)
基礎代謝検査
呼吸機能検査(マウスピース及びノーズクリップ以外の装着器具によるものを除く。)
脈波検査
熱画像検査
眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。)
重心動揺計検査
超音波検査
磁気共鳴画像検査
眼底写真検査(散瞳薬を投与して行うものを除く。)
毛細血管抵抗検査
経皮的血液ガス分圧検査
聴力検査(気導により行われる定性的な検査であつて次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除いたものに限る。)
周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの
周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの
第1条の2
【法第四条第一号の厚生労働省令で定める者】
法第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
参照条文
第1条の3
【障害を補う手段等の考慮】
厚生労働大臣は、臨床検査技師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1章の2
免許
第1条の4
【免許の申請手続】
臨床検査技師等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の臨床検査技師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。
令第1条の規定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第2条の2第2項及び第3条の2第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
参照条文
第2条
【登録事項】
令第2条第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で臨床検査技師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
再免許の場合には、その旨
免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第2条の2
【名簿の訂正の申請手続】
令第3条第2項の臨床検査技師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第3条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
参照条文
第3条
【免許証の様式】
法第6条第2項の臨床検査技師免許証は、様式第三によるものとする。
第3条の2
【免許証の書換交付申請】
令第5条第2項の免許証の書換交付の申請書は、様式第二によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
参照条文
第3条の3
【免許証の再交付申請】
令第6条第2項の免許証の再交付の申請書は、様式第四によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
令第6条第3項の手数料の額は、三千百円とする。
参照条文
第3条の4
【登録免許税及び手数料の納付】
第1条の4第1項又は第2条の2第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第2章
試験
第4条
【試験の公告】
臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ官報で公告する。
第5条
【試験科目】
試験の科目は、次のとおりとする。
医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)
公衆衛生学(関係法規を含む。)
臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)
臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)
病理組織細胞学
臨床生理学
臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)
臨床血液学
臨床微生物学
臨床免疫学
第6条
【受験の手続】
試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書に次に掲げる書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第15条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証書の写し若しくは卒業証明書
令第18条第1号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書
令第18条第2号に該当する者であるときは、医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は外国の医師免許若しくは歯科医師免許を受けたことを証する書類
令第18条第3号に該当する者であるときは、次に掲げるいずれかの書類及び令第18条第3号に規定する大学又は学校若しくは臨床検査技師養成所において厚生労働大臣の指定する生理学的検査及び採血に関する科目を修めたことを証する書類
令第18条第3号イ又はハに該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書
令第18条第3号ロに該当する者であるときは、獣医師免許証又は薬剤師免許証の写し
令第18条第3号ニに該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書及び同号ニの規定による厚生労働大臣の指定する検査に関する科目を修めたことを証する書類
令第18条第3号ホに該当する者であるときは、外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けたことを証する書類
法第15条第3号に該当する者であるときは、外国の法第2条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けたことを証する書類
写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
第7条
【受験手数料】
試験を受けようとする者は、手数料として一万千三百円を納めなければならない。
参照条文
第8条
【合格証書】
試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第9条
【合格証明書】
試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
参照条文
第10条
【手数料の納入方法】
第7条又は前条第2項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
第3章
衛生検査所
第11条
【登録の申請手続】
法第20条の3第1項に規定する衛生検査所(以下「衛生検査所」という。)について同項の登録を受けようとする者は、様式第六による申請書をその衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
衛生検査所の図面
検査業務の管理を職務とする者(以下「管理者」という。)の同意書(開設者が自ら管理を行う場合を除く。)及び履歴書
医師以外の者が管理者である場合にあつては、衛生検査所の検査業務を指導監督するために選任された医師の同意書及び当該管理者の就任に関する当該医師の承諾書
専ら精度管理(検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を職務とする者(以下「精度管理責任者」という。)の同意書及び履歴書
次条第12号に掲げる検査案内書
次条第13号に掲げる標準作業書
次条第14号に掲げる作業日誌
次条第15号に掲げる台帳
次条第16号に掲げる組織運営規程
営業所に関する書類
参照条文
第12条
【衛生検査所の登録基準】
法第20条の3第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか、別表第一の上欄に掲げる検査にあつては、同表の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる検査用機械器具を有すること。
別表第二の各号の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上の面積を有する検査室を有すること。ただし、血液を血清及び血●(ぺい)に分離すること(以下「血清分離」という。)のみを行う衛生検査所にあつては、十平方メートル以上の面積を有する検査室を有すること。
検査室は、検査室以外の場所から区別され、十分な照明及び換気がされるものであること。
微生物学的検査をする検査室は、専用のものであり、かつ、他の検査室とも明確に区別されていること。
医薬品である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素の数量及び濃度が別表第三に定める数量及び濃度を超えるものに限る。以下「検体検査用放射性同位元素」という。)を備える衛生検査所は、厚生労働大臣が定める基準に適合する検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設の構造設備を有すること並びにその衛生検査所の管理に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するために必要な措置を講じていること。
防じん及び防虫のための設備を有すること。
廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。
検査業務に従事する者の消毒のための設備を有すること。
管理者として検査業務に関し相当の経験を有する医師が置かれているか、又は管理者として検査業務に関し相当の経験を有する臨床検査技師(検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所にあつては、管理者として当該衛生検査所における検査業務の管理に関し必要な知識及び技能を有する臨床検査技師として厚生労働大臣が別に定める臨床検査技師に限る。)が置かれ、かつ、衛生検査所の検査業務を指導監督するための医師が選任されていること。
別表第四の各号の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の医師又は臨床検査技師が置かれていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、一人以上の医師又は臨床検査技師が置かれていること。
第9号に掲げる管理者及び前号に掲げる者のほか、精度管理責任者として、検査業務に関し相当の経験を有し、かつ、精度管理に関し相当の知識及び経験を有する医師又は臨床検査技師が置かれていること。
次に掲げる事項を記載した検査案内書(イからチまでに掲げる事項については検査項目ごとに記載したものに限る。)が作成されていること。
検査方法
基準値及び判定基準
医療機関に緊急報告を行うこととする検査値の範囲
検査に要する日数
測定(形態学的検査及び画像認識による検査を含む。以下同じ。)を委託する場合にあつては、実際に測定を行う衛生検査所等の名称
検体の採取条件、採取容器及び採取量
検体の保存条件
検体の提出条件
検査依頼書及び検体ラベルの記載項目
検体を医療機関から衛生検査所(他の衛生検査所等に測定を委託する場合にあつては、当該衛生検査所等)まで搬送するのに要する時間の欄
別表第五に定めるところにより、標準作業書が作成されていること。
別表第五の上欄に掲げる標準作業書に記載された作業日誌の記入要領に従い、次に掲げる作業日誌(事故又は異常への対応に関する記録の欄が設けられているものに限る。)が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、ハ及びヘに掲げる作業日誌を、血清分離を行わない衛生検査所にあつては、ニに掲げる作業日誌を作成することを要しない。
検体受領作業日誌
検体搬送作業日誌
検体受付及び仕分作業日誌
血清分離作業日誌
検査機器保守管理作業日誌
測定作業日誌
次に掲げる台帳が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、ロからニまでに掲げる台帳を作成することを要しない。
委託検査管理台帳
試薬管理台帳
統計学的精度管理台帳
外部精度管理台帳
検査結果報告台帳
苦情処理台帳
衛生検査所の組織、運営その他必要な事項を定めた組織運営規程を有すること。
前各号に掲げるもののほか、精度管理に必要な措置が講じられていること。
衛生検査所の管理者は、検体検査用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄を、医療法施行規則第30条の14の2第1項の規定に基づき別に厚生労働省令で指定を受けた者に委託することができる。この場合においては、前項第5号の規定中廃棄施設にかかる部分は、適用しない。
第12条の2
【衛生検査所の開設者の義務】
衛生検査所の開設者は、管理者の下に精度管理責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、検査に係るすべての作業を通じて十分な精度管理が行われるように配慮しなければならない。
衛生検査所の開設者は、その衛生検査所の検査業務について、外部精度管理調査(都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。)を受けなければならない。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所については、この限りでない。
衛生検査所の開設者は、検査業務に従事する者に必要な研修を受けさせなければならない。
第12条の3
【書類の保存】
衛生検査所の管理者は、第12条第14号及び第15号に掲げる書類を二年間保存しなければならない。
第13条
【登録証明書】
都道府県知事は、法第20条の3第1項の登録をしたときは、申請者に同条第3項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を記載した登録証明書を交付するものとする。
参照条文
第14条
【登録の変更】
法第20条の4第1項に規定する登録の変更を受けようとする衛生検査所の開設者は、様式第七による申請書に前条に規定する登録証明書を添え、これをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、登録の変更をしたときは、前項の規定により提出された登録証明書にその旨を記載し、交付するものとする。
第15条
【休廃止等の届出】
衛生検査所を廃止し、休止し、又は休止した衛生検査所を再開した場合における法第20条の4第3項の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。
第16条
【変更の届出】
法第20条の4第3項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
第12条第9号に掲げる管理者の氏名
第12条第11号に掲げる精度管理責任者の氏名
第12条第16号に掲げる組織運営規程
前項の届出は、様式第九による届書を提出することによつて行うものとする。
管理者の変更の場合にあつては、第11条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を、精度管理責任者の変更の場合にあつては、同項第4号に掲げる書類を添えなければならない。
第17条
【法第二十条の四第四項の厚生労働省令で定める場合】
法第20条の4第4項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えている場合
次条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとする場合
衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えなくなつた場合
参照条文
第17条の2
【検体検査用放射性同位元素の届出】
衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときの法第20条の4第4項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を提出することによつて行うものとする。
衛生検査所の名称及び所在地
その年に使用を予定する検体検査用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもつて表わした数量
ベクレル単位をもつて表わした検体検査用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
前条第1号に該当する場合の法第20条の4第4項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する検体検査用放射性同位元素について前項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した届書を提出することによつて行うものとする。
前条第2号に該当する場合の法第20条の4第4項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届書を提出することによつて行うものとする。
前条第3号に該当する場合の法第20条の4第4項の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届書を、三十日以内にその後の措置を記載した届書を提出することによつて行うものとする。
参照条文
第18条
【登録証明書の書換え交付の申請】
衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
前項の申請は、様式第十による申請書に衛生検査所の登録証明書を添えて、これをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
第19条
【登録証明書の再交付の申請】
衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書を破り、よごし、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
前項の申請は、様式第十一による申請書をその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。この場合においては、破り、又はよごした衛生検査所の登録証明書を、申請書に添えなければならない。
衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書の再交付を受けた後、失つた衛生検査所の登録証明書を発見したときは、直ちにこれをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に返納しなければならない。
第20条
【登録証明書の返納】
衛生検査所の開設者は、法第20条の7の規定による衛生検査所の登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその衛生検査所の所在地の都道府県知事にその衛生検査所の登録証明書を返納しなければならない。
第21条
【期限の特例】
第17条の2第4項及び第5項に規定する届出の期限が地方自治法第4条の2第1項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
第22条
法第20条の5第2項に規定する証明書は、様式第十二による。
別表第一
【第十二条関係】
微生物学的検査細菌培養同定検査
薬剤感受性検査
一 ふ卵器
二 顕微鏡
三 高圧蒸気滅菌器
病原体遺伝子検査一 遺伝子増幅装置
二 遺伝子増幅産物検出装置
三 高速冷却遠心器
四 安全キャビネット
血清学的検査血清学検査一 恒温水槽
二 水平振盪器
免疫学検査自動免疫測定装置又はマイクロプレート用ウォッシャー及びマイクロプレート用リーダー
血液学的検査血球算定検査
血液像検査
一 自動血球計数器
二 顕微鏡
出血・凝固検査自動凝固検査装置
細胞性免疫検査フローサイトメーター
染色体検査一 CO2インキュベーター
二 クリーンベンチ
三 写真撮影装置又は画像解析装置
生殖細胞系列遺伝子検査
体細胞遺伝子検査(血液細胞による場合)
一 遺伝子増幅装置
二 遺伝子増幅産物検出装置
三 高速冷却遠心器
四 安全キャビネット
病理学的検査病理組織検査
免疫組織化学検査
一 顕微鏡
二 ミクロトーム
三 パラフィン溶融器
四 パラフィン伸展器
五 染色に使用する器具又は装置
細胞検査顕微鏡
分子病理学的検査蛍光顕微鏡
体細胞遺伝子検査(血液細胞によらない場合)一 遺伝子増幅装置
二 遺伝子増幅産物検出装置
三 高速冷却遠心器
四 安全キャビネット
寄生虫学的検査寄生虫学的検査顕微鏡
生化学的検査生化学検査一 天びん
二 純水製造器
三 自動分析装置又は分光光度計
尿・糞便等一般検査顕微鏡

備考
 一 検査用機械器具は、代替する機能を有する他の検査用機械器具をもつてこれに代えることができる。
 二 二以上の内容の異なる検査をする衛生検査所にあつては、検査用機械器具を兼用のものとすることができる。ただし、微生物学的検査をするために必要な検査用機械器具は、専用のものでなければならない。
別表第二
【第十二条関係】
一 微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検査のうち、一の検査のみをする衛生検査所二十平方メートル
二 前号に掲げる検査のうち、二の検査をする衛生検査所三十平方メートル
三 第一号に掲げる検査のうち、三の検査をする衛生検査所四十平方メートル
四 第一号に掲げる検査のうち、四以上の検査をする衛生検査所五十平方メートル


別表第三
【第十二条関係】
放射線を放出する同位元素の種類数量(Bq)濃度(Bq/g)
核種化学形等
 1×101×10
Be 1×101×10
10Be 1×101×10
11一酸化物及び二酸化物1×101×10
11一酸化物及び二酸化物以外のもの1×101×10
14一酸化物1×10111×10
14二酸化物1×10111×10
14一酸化物及び二酸化物以外のもの1×101×10
13 1×101×10
15 1×101×10
18 1×101×10
19Ne 1×101×10
22Na 1×101×10
24Na 1×101×10
28Mg放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
26Al 1×101×10
31Si 1×101×10
32Si 1×101×10
32 1×101×10
33 1×101×10
35蒸気1×101×10
35蒸気以外のもの1×101×10
36Cl 1×101×10
38Cl 1×101×10
39Cl 1×101×10
37Ar 1×101×10
39Ar 1×101×10
41Ar 1×101×10
40 1×101×10
42 1×101×10
43 1×101×10
44 1×101×10
45 1×101×10
41Ca 1×101×10
45Ca 1×101×10
47Ca 1×101×10
43Sc 1×101×10
44Sc 1×101×10
44mSc 1×101×10
46Sc 1×101×10
47Sc 1×101×10
48Sc 1×101×10
49Sc 1×101×10
44Ti放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
45Ti 1×101×10
47 1×101×10
48 1×101×10
49 1×101×10
48Cr 1×101×10
49Cr 1×101×10
51Cr 1×101×10
51Mn 1×101×10
52Mn 1×101×10
52mMn 1×101×10
53Mn 1×101×10
54Mn 1×101×10
56Mn 1×101×10
52Fe 1×101×10
55Fe 1×101×10
59Fe 1×101×10
60Fe放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
55Co 1×101×10
56Co 1×101×10
57Co 1×101×10
58Co 1×101×10
58mCo 1×101×10
60Co 1×101×10
60mCo 1×101×10
61Co 1×101×10
62mCo 1×101×10
56Ni 1×101×10
57Ni 1×101×10
59Ni 1×101×10
63Ni 1×101×10
65Ni 1×101×10
66Ni 1×101×10
60Cu 1×101×10
61Cu 1×101×10
64Cu 1×101×10
67Cu 1×101×10
62Zn 1×101×10
63Zn 1×101×10
65Zn 1×101×10
69Zn 1×101×10
69mZn 1×101×10
71mZn 1×101×10
72Zn 1×101×10
65Ga 1×101×10
66Ga 1×101×10
67Ga 1×101×10
68Ga 1×101×10
70Ga 1×101×10
72Ga 1×101×10
73Ga 1×101×10
66Ge 1×101×10
67Ge 1×101×10
68Ge放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
69Ge 1×101×10
71Ge 1×101×10
75Ge 1×101×10
77Ge 1×101×10
78Ge 1×101×10
69As 1×101×10
70As 1×101×10
71As 1×101×10
72As 1×101×10
73As 1×101×10
74As 1×101×10
76As 1×101×10
77As 1×101×10
78As 1×101×10
70Se 1×101×10
73Se 1×101×10
73mSe 1×101×10
75Se 1×101×10
79Se 1×101×10
81Se 1×101×10
81mSe 1×101×10
83Se 1×101×10
74Br 1×101×10
74mBr 1×101×10
75Br 1×101×10
76Br 1×101×10
77Br 1×101×10
80Br 1×101×10
80mBr 1×101×10
82Br 1×101×10
83Br 1×101×10
84Br 1×101×10
74Kr 1×101×10
76Kr 1×101×10
77Kr 1×101×10
79Kr 1×101×10
81Kr 1×101×10
81mKr 1×10101×10
83mKr 1×10121×10
85Kr 1×101×10
85mKr 1×10101×10
87Kr 1×101×10
88Kr 1×101×10
79Rb 1×101×10
81Rb 1×101×10
81mRb 1×101×10
82mRb 1×101×10
83Rb放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
84Rb 1×101×10
86Rb 1×101×10
87Rb 1×101×10
88Rb 1×101×10
89Rb 1×101×10
80Sr 1×101×10
81Sr 1×101×10
82Sr放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
83Sr 1×101×10
85Sr 1×101×10
85mSr 1×101×10
87mSr 1×101×10
89Sr 1×101×10
90Sr放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
91Sr 1×101×10
92Sr 1×101×10
86 1×101×10
86m 1×101×10
87放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
88 1×101×10
90 1×101×10
90m 1×101×10
91 1×101×10
91m 1×101×10
92 1×101×10
93 1×101×10
94 1×101×10
95 1×101×10
86Zr 1×101×10
88Zr 1×101×10
89Zr 1×101×10
93Zr放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
95Zr 1×101×10
97Zr放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
88Nb 1×101×10
89Nb 1×101×10
90Nb 1×101×10
93mNb 1×101×10
94Nb 1×101×10
95Nb 1×101×10
95mNb 1×101×10
96Nb 1×101×10
97Nb 1×101×10
98Nb 1×101×10
90Mo 1×101×10
93Mo 1×101×10
93mMo 1×101×10
99Mo 1×101×10
101Mo 1×101×10
93Tc 1×101×10
93mTc 1×101×10
94Tc 1×101×10
94mTc 1×101×10
95Tc 1×101×10
95mTc放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
96Tc 1×101×10
96mTc 1×101×10
97Tc 1×101×10
97mTc 1×101×10
98Tc 1×101×10
99Tc 1×101×10
99mTc 1×101×10
101Tc 1×101×10
104Tc 1×101×10
94Ru 1×101×10
97Ru 1×101×10
103Ru 1×101×10
105Ru 1×101×10
106Ru放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
99Rh 1×101×10
99mRh 1×101×10
100Rh 1×101×10
101Rh 1×101×10
101mRh 1×101×10
102Rh 1×101×10
102mRh 1×101×10
103mRh 1×101×10
105Rh 1×101×10
106mRh 1×101×10
107Rh 1×101×10
100Pd 1×101×10
101Pd 1×101×10
103Pd 1×101×10
107Pd 1×101×10
109Pd 1×101×10
102Ag 1×101×10
103Ag 1×101×10
104Ag 1×101×10
104mAg 1×101×10
105Ag 1×101×10
106Ag 1×101×10
106mAg 1×101×10
108mAg放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
110mAg 1×101×10
111Ag 1×101×10
112Ag 1×101×10
115Ag 1×101×10
104Cd 1×101×10
107Cd 1×101×10
109Cd 1×101×10
113Cd 1×101×10
113mCd 1×101×10
115Cd 1×101×10
115mCd 1×101×10
117Cd 1×101×10
117mCd 1×101×10
109In 1×101×10
110In物理的半減期が4.90時間のもの1×101×10
110In物理的半減期が1.15時間のもの1×101×10
111In 1×101×10
112In 1×101×10
113mIn 1×101×10
114In 1×101×10
114mIn 1×101×10
115In 1×101×10
115mIn 1×101×10
116mIn 1×101×10
117In 1×101×10
117mIn 1×101×10
119mIn 1×101×10
110Sn 1×101×10
111Sn 1×101×10
113Sn 1×101×10
117mSn 1×101×10
119mSn 1×101×10
121Sn 1×101×10
121mSn放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
123Sn 1×101×10
123mSn 1×101×10
125Sn 1×101×10
126Sn放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
127Sn 1×101×10
128Sn 1×101×10
115Sb 1×101×10
116Sb 1×101×10
116mSb 1×101×10
117Sb 1×101×10
118mSb 1×101×10
119Sb 1×101×10
120Sb物理的半減期が5.76日のもの1×101×10
120Sb物理的半減期が0.265時間のもの1×101×10
122Sb 1×101×10
124Sb 1×101×10
124mSb 1×101×10
125Sb 1×101×10
126Sb 1×101×10
126mSb 1×101×10
127Sb 1×101×10
128Sb 1×101×10
129Sb 1×101×10
130Sb 1×101×10
131Sb 1×101×10
116Te 1×101×10
121Te 1×101×10
121mTe 1×101×10
123Te 1×101×10
123mTe 1×101×10
125mTe 1×101×10
127Te 1×101×10
127mTe 1×101×10
129Te 1×101×10
129mTe 1×101×10
131Te 1×101×10
131mTe 1×101×10
132Te 1×101×10
133Te 1×101×10
133mTe 1×101×10
134Te 1×101×10
120 1×101×10
120m 1×101×10
121 1×101×10
123 1×101×10
124 1×101×10
125 1×101×10
126 1×101×10
128 1×101×10
129 1×101×10
130 1×101×10
131 1×101×10
132 1×101×10
132m 1×101×10
133 1×101×10
134 1×101×10
135 1×101×10
120Xe 1×101×10
121Xe 1×101×10
122Xe放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
123Xe 1×101×10
125Xe 1×101×10
127Xe 1×101×10
129mXe 1×101×10
131mXe 1×101×10
133Xe 1×101×10
133mXe 1×101×10
135Xe 1×10101×10
135mXe 1×101×10
138Xe 1×101×10
125Cs 1×101×10
127Cs 1×101×10
129Cs 1×101×10
130Cs 1×101×10
131Cs 1×101×10
132Cs 1×101×10
134Cs 1×101×10
134mCs 1×101×10
135Cs 1×101×10
135mCs 1×101×10
136Cs 1×101×10
137Cs放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
138Cs 1×101×10
126Ba 1×101×10
128Ba 1×101×10
131Ba 1×101×10
131mBa 1×101×10
133Ba 1×101×10
133mBa 1×101×10
135mBa 1×101×10
137mBa 1×101×10
139Ba 1×101×10
140Ba放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
141Ba 1×101×10
142Ba 1×101×10
131La 1×101×10
132La 1×101×10
135La 1×101×10
137La 1×101×10
138La 1×101×10
140La 1×101×10
141La 1×101×10
142La 1×101×10
143La 1×101×10
134Ce 1×101×10
135Ce 1×101×10
137Ce 1×101×10
137mCe 1×101×10
139Ce 1×101×10
141Ce 1×101×10
143Ce 1×101×10
144Ce放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
136Pr 1×101×10
137Pr 1×101×10
138mPr 1×101×10
139Pr 1×101×10
142Pr 1×101×10
142mPr 1×101×10
143Pr 1×101×10
144Pr 1×101×10
145Pr 1×101×10
147Pr 1×101×10
136Nd 1×101×10
138Nd 1×101×10
139Nd 1×101×10
139mNd 1×101×10
141Nd 1×101×10
147Nd 1×101×10
149Nd 1×101×10
151Nd 1×101×10
141Pm 1×101×10
143Pm 1×101×10
144Pm 1×101×10
145Pm 1×101×10
146Pm 1×101×10
147Pm 1×101×10
148Pm 1×101×10
148mPm放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
149Pm 1×101×10
150Pm 1×101×10
151Pm 1×101×10
141Sm 1×101×10
141mSm 1×101×10
142Sm 1×101×10
145Sm 1×101×10
146Sm 1×101×10
147Smサマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの1×101×10
147Smサマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの1×101.3×10
151Sm 1×101×10
153Sm 1×101×10
155Sm 1×101×10
156Sm 1×101×10
145Eu 1×101×10
146Eu 1×101×10
147Eu 1×101×10
148Eu 1×101×10
149Eu 1×101×10
150Eu物理的半減期が34.2年のもの1×101×10
150Eu物理的半減期が12.6時間のもの1×101×10
152Eu 1×101×10
152mEu 1×101×10
154Eu 1×101×10
155Eu 1×101×10
156Eu 1×101×10
157Eu 1×101×10
158Eu 1×101×10
145Gd 1×101×10
146Gd放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
147Gd 1×101×10
148Gd 1×101×10
149Gd 1×101×10
151Gd 1×101×10
152Gd 1×101×10
153Gd 1×101×10
159Gd 1×101×10
147Tb 1×101×10
149Tb 1×101×10
150Tb 1×101×10
151Tb 1×101×10
153Tb 1×101×10
154Tb 1×101×10
155Tb 1×101×10
156Tb 1×101×10
156mTb物理的半減期が1.02日のもの1×101×10
156mTb物理的半減期が5.00時間のもの1×101×10
157Tb 1×101×10
158Tb 1×101×10
160Tb 1×101×10
161Tb 1×101×10
155Dy 1×101×10
157Dy 1×101×10
159Dy 1×101×10
165Dy 1×101×10
166Dy 1×101×10
155Ho 1×101×10
157Ho 1×101×10
159Ho 1×101×10
161Ho 1×101×10
162Ho 1×101×10
162mHo 1×101×10
164Ho 1×101×10
164mHo 1×101×10
166Ho 1×101×10
166mHo 1×101×10
167Ho 1×101×10
161Er 1×101×10
165Er 1×101×10
169Er 1×101×10
171Er 1×101×10
172Er 1×101×10
162Tm 1×101×10
166Tm 1×101×10
167Tm 1×101×10
170Tm 1×101×10
171Tm 1×101×10
172Tm 1×101×10
173Tm 1×101×10
175Tm 1×101×10
162Yb 1×101×10
166Yb 1×101×10
167Yb 1×101×10
169Yb 1×101×10
175Yb 1×101×10
177Yb 1×101×10
178Yb 1×101×10
169Lu 1×101×10
170Lu 1×101×10
171Lu 1×101×10
172Lu 1×101×10
173Lu 1×101×10
174Lu 1×101×10
174mLu 1×101×10
176Lu 1×101×10
176mLu 1×101×10
177Lu 1×101×10
177mLu 1×101×10
178Lu 1×101×10
178mLu 1×101×10
179Lu 1×101×10
170Hf 1×101×10
172Hf放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
173Hf 1×101×10
175Hf 1×101×10
177mHf 1×101×10
178mHf 1×101×10
179mHf 1×101×10
180mHf 1×101×10
181Hf 1×101×10
182Hf 1×101×10
182mHf 1×101×10
183Hf 1×101×10
184Hf 1×101×10
172Ta 1×101×10
173Ta 1×101×10
174Ta 1×101×10
175Ta 1×101×10
176Ta 1×101×10
177Ta 1×101×10
178Ta 1×101×10
179Ta 1×101×10
180Ta 1×101×10
180mTa 1×101×10
182Ta 1×101×10
182mTa 1×101×10
183Ta 1×101×10
184Ta 1×101×10
185Ta 1×101×10
186Ta 1×101×10
176 1×101×10
177 1×101×10
178放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
179 1×101×10
181 1×101×10
185 1×101×10
187 1×101×10
188放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
177Re 1×101×10
178Re 1×101×10
181Re 1×101×10
182Re 1×101×10
184Re 1×101×10
184mRe 1×101×10
186Re 1×101×10
186mRe 1×101×10
187Re 1×101×10
188Re 1×101×10
188mRe 1×101×10
189Re放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
180Os 1×101×10
181Os 1×101×10
182Os 1×101×10
185Os 1×101×10
189mOs 1×101×10
191Os 1×101×10
191mOs 1×101×10
193Os 1×101×10
194Os放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
182Ir 1×101×10
184Ir 1×101×10
185Ir 1×101×10
186Ir 1×101×10
187Ir 1×101×10
188Ir 1×101×10
189Ir放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
190Ir 1×101×10
190mIr物理的半減期が3.10時間のもの1×101×10
190mIr物理的半減期が1.20時間のもの1×101×10
192Ir 1×101×10
192mIr 1×101×10
193mIr 1×101×10
194Ir 1×101×10
194mIr 1×101×10
195Ir 1×101×10
195mIr 1×101×10
186Pt 1×101×10
188Pt放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
189Pt 1×101×10
191Pt 1×101×10
193Pt 1×101×10
193mPt 1×101×10
195mPt 1×101×10
197Pt 1×101×10
197mPt 1×101×10
199Pt 1×101×10
200Pt 1×101×10
193Au 1×101×10
194Au 1×101×10
195Au 1×101×10
198Au 1×101×10
198mAu 1×101×10
199Au 1×101×10
200Au 1×101×10
200mAu 1×101×10
201Au 1×101×10
193Hg 1×101×10
193mHg 1×101×10
194Hg放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
195Hg 1×101×10
195mHg放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
197Hg 1×101×10
197mHg 1×101×10
199mHg 1×101×10
203Hg 1×101×10
194Tl 1×101×10
194mTl 1×101×10
195Tl 1×101×10
197Tl 1×101×10
198Tl 1×101×10
198mTl 1×101×10
199Tl 1×101×10
200Tl 1×101×10
201Tl 1×101×10
202Tl 1×101×10
204Tl 1×101×10
195mPb 1×101×10
198Pb 1×101×10
199Pb 1×101×10
200Pb 1×101×10
201Pb 1×101×10
202Pb 1×101×10
202mPb 1×101×10
203Pb 1×101×10
205Pb 1×101×10
209Pb 1×101×10
210Pb放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
211Pb 1×101×10
212Pb放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
214Pb 1×101×10
200Bi 1×101×10
201Bi 1×101×10
202Bi 1×101×10
203Bi 1×101×10
205Bi 1×101×10
206Bi 1×101×10
207Bi 1×101×10
210Bi 1×101×10
210mBi放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
212Bi放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
213Bi 1×101×10
214Bi 1×101×10
203Po 1×101×10
205Po 1×101×10
206Po 1×101×10
207Po 1×101×10
208Po 1×101×10
209Po 1×101×10
210Po 1×101×10
207At 1×101×10
211At 1×101×10
220Rn放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
222Rn放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
222Fr 1×101×10
223Fr 1×101×10
223Ra放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
224Ra放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
225Ra 1×101×10
226Ra放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
227Ra 1×101×10
228Ra放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
224Ac 1×101×10
225Ac放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
226Ac 1×101×10
227Ac放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10—1
228Ac 1×101×10
227Pa 1×101×10
228Pa 1×101×10
230Pa 1×101×10
231Pa 1×101×10
232Pa 1×101×10
233Pa 1×101×10
234Pa 1×101×10
232Np 1×101×10
233Np 1×101×10
234Np 1×101×10
235Np 1×101×10
236Np物理的半減期が1.15×10年のもの1×101×10
236Np物理的半減期が22.5時間のもの1×101×10
237Np放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
238Np 1×101×10
239Np 1×101×10
240Np 1×101×10
237Am 1×101×10
238Am 1×101×10
239Am 1×101×10
240Am 1×101×10
241Am 1×101×10
242Am 1×101×10
242mAm放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
243Am放射平衡中の子孫核種を含む。1×101×10
244Am 1×101×10
244mAm 1×101×10
245Am 1×101×10
246Am 1×101×10
246mAm 1×101×10
238Cm 1×101×10
240Cm 1×101×10
241Cm 1×101×10
242Cm 1×101×10
243Cm 1×101×10
244Cm 1×101×10
245Cm 1×101×10
246Cm 1×101×10
247Cm 1×101×10
248Cm 1×101×10
249Cm 1×101×10
250Cm 1×101×10—1
245Bk 1×101×10
246Bk 1×101×10
247Bk 1×101×10
249Bk 1×101×10
250Bk 1×101×10
244Cf 1×101×10
246Cf 1×101×10
248Cf 1×101×10
249Cf 1×101×10
250Cf 1×101×10
251Cf 1×101×10
252Cf 1×101×10
253Cf 1×101×10
254Cf 1×101×10
250Es 1×101×10
251Es 1×101×10
253Es 1×101×10
254Es 1×101×10
254mEs 1×101×10
252Fm 1×101×10
253Fm 1×101×10
254Fm 1×101×10
255Fm 1×101×10
257Fm 1×101×10
257Md 1×101×10
258Md 1×101×10
その他の同位元素アルファ線を放出するもの1×101×10—1
アルファ線を放出しないもの1×101×10—1

備考
 一 放射性同位元素の種類が二種類以上の場合については、この表に掲げる種類の放射性同位元素のそれぞれの数量及び濃度のこの表に掲げる数量及び濃度に対する割合の和が1となるような放射性同位元素の数量及び濃度とする。
 二 原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質を除く。
 三 数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。
親核種子孫核種
28Mg28Al
44Ti44Sc
60Fe60mCo
68Ge68Ga
83Rb83mKr
82Sr82Rb
90Sr90
8787mSr
93Zr93mNb
97Zr97Nb
95mTc95Tc(0.04)
106Ru106Rh
108mAg108Ag(0.089)
121mSn121Sn(0.776)
126Sn126mSb
122Xe122
137Cs137mBa
140Ba140La
144Ce144Pr
148mPm148Pm(0.046)
146Gd146Eu
172Hf172Lu
178178Ta
188188Re
189Re189mOs(0.241)
194Os194Ir
189Ir189mOs
188Pt188Ir
194Hg194Au
195mHg195Hg(0.542)
210Pb210Bi、210Po
212Pb212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
210mBi206Tl
212Bi208Tl(0.36)、212Po(0.64)
220Rn216Po
222Rn218Po、214Pb、214Bi、214Po
223Ra219Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl
224Ra220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
226Ra222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po
228Ra228Ac
225Ac221Fr、217At、213Bi、213Po(0.978)、209Tl(0.0216)、209Pb(0.978)
227Ac223Fr(0.0138)
237Np233Pa
242mAm242Am
243Am239Np


別表第四
【第十二条関係】
一 微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検査のうち、一の検査のみをする衛生検査所一人
二 前号に掲げる検査のうち、二以上の検査をする衛生検査所(次号に該当する衛生検査所を除く。)二人
三 第一号に掲げる検査のうち、微生物学的検査、血液学的検査及び生化学的検査のいずれをも含む三以上の検査をする衛生検査所三人


別表第五
【第十二条関係】
作成すべき標準作業書の種類記載すべき事項
検体受領標準作業書一 医療機関等において検体を受領するときの確認に関する事項
二 受領書の発行に関する事項
三 検体受領作業日誌の記入要領
四 作成及び改定年月日
検体搬送標準作業書一 一般的な搬送条件及び注意事項
二 搬送時間又は搬送条件に特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項
三 保存条件ごとの専用搬送ボックスの取扱いに関する事項
四 衛生検査所等への搬送の過程において一時的に検体を保管するときの注意事項
五 検体搬送作業日誌の記入要領
六 作成及び改定年月日
検体受付及び仕分標準作業書一 衛生検査所において検体を受け付け、及び仕分けるときの確認に関する事項
二 検体受付及び仕分作業日誌の記入要領
三 作成及び改定年月日
血清分離標準作業書一 血清分離作業前の検査用機械器具の点検方法
二 血清分離室の温度条件
三 遠心器の回転数並びに遠心分離を行う時間及び温度条件
四 遠心分離に関して特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項
五 血清分離作業日誌の記入要領
六 作成及び改定年月日
検査機器保守管理標準作業書一 常時行うべき保守点検の方法
二 定期的な保守点検に関する計画
三 測定中に故障が起こつた場合の対応(検体の取扱いを含む。)に関する事項
四 検査機器保守管理作業日誌の記入要領
五 作成及び改定年月日
測定標準作業書一 検査室の温度及び湿度条件
二 検査室において検体を受領するときの取扱いに関する事項
三 測定の実施方法
四 管理試料及び標準物質の取扱方法
五 検査用機械器具の操作方法
六 測定に当たつての注意事項
七 基準値及び判定基準(形態学的検査及び画像認識による検査の正常像及び判定基準を含む。)
八 異常値を示した検体の取扱方法(再検査の実施基準を含む。)
九 精度管理の方法及び評価基準
十 測定作業日誌の記入要領
十一 作成及び改定年月日


  備考
   一 血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、検体受付及び仕分標準作業書及び測定標準作業書を作成することを要しない。
二 血清分離を行わない衛生検査所にあつては、血清分離標準作業書を作成することを要しない。
附則
この省令は、昭和三十三年七月二十二日から施行する。
法附則第二項又は第三項の規定により試験を受けようとする者は、第六条の受験願書に、同条第二号又は第三号に掲げる書類に代えて、それぞれ法附則第二項又は第三項に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。
法附則第三項の規定により高等学校に入学することができる者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
附則
昭和36年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月3日
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
衛生検査技師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条、第八条又は第九条の規定により臨床検査技師国家試験を受けようとする者は、第六条の受験願書に、同条第一号から第五号までに掲げる書類に代えて、改正法附則第七条、第八条又は第九条に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。
改正法附則第十条の旧中等学校令による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
附則
昭和50年11月8日
この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。
附則
昭和51年3月31日
この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。
附則
昭和53年3月29日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和56年3月2日
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月六日)から施行する。
この省令の施行の際現に検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所については、改正後の第十二条第五号の規定及び第九号の規定中検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所に係る部分は、昭和五十六年九月五日までは、適用しない。
附則
昭和56年3月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和61年4月10日
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則
昭和62年2月14日
この省令は、昭和六十五年一月一日から施行する。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年10月3日
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月20日
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成3年3月19日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月27日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年11月20日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前に発生した事項につき第六条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十七条第四項又は第五項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成10年5月15日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十二条第十一号、第十二条の二及び第十六条第一項の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第九条の八第一項第三号の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十六条第一項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に生じた管理者の氏名の変更について適用し、同日前に生じた管理者の氏名の変更については、なお従前の例による。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年5月31日
この省令は、平成十一年六月一日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月31日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十七条の二第一項の規定により都道府県知事に対する届出をしている者が行う当該届出については、この省令による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十七条の二第一項第三号の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則
平成13年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第2条
(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、この省令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第二条から第三条の三まで及び第十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二条中「令第四条第五号」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第四条第五号」と、同令第二条の二第一項中「令第五条第二項」とあるのは「旧令第五条第二項」と、同令第三条中「法第六条第二項」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた平成十七年改正法による改正前の法第六条第二項」と、同令第三条の二中「令第七条第二項」とあるのは「旧令第七条第二項」と、同令第三条の三第一項中「令第八条第二項」とあるのは「旧令第八条第二項」と、同条第二項中「令第八条第三項」とあるのは「旧令第八条第三項」と、同令第十二条中「衛生検査技師」とあるのは「平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者」とする。
附則
平成23年2月23日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月9日
この省令は、公布の日から施行する。

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