• 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則
    • 第1条 [この省令の適用]
    • 第2条 [委託する業務の範囲]
    • 第3条 [損害のてん補の請求書の送付]
    • 第4条 [損害のてん補額の決定]
    • 第5条 [損害のてん補額の支払]
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条 [委託費の支払方法]
    • 第10条 [委託費の金額]
    • 第11条 [通知]
    • 第12条 [報告等]
    • 第13条 [委託契約の解除]
    • 第14条

自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則

平成23年8月24日 改正
第1条
【この省令の適用】
自動車損害賠償保障法施行令(以下「令」という。)第22条第3項の規定による自動車損害賠償保障事業の業務の委託契約に関する準則は、この省令の定めるところによる。
第2条
【委託する業務の範囲】
政府は、令第22条第1項の規定に基き、この準則に従い、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支払その他自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第72条第1項の規定による業務のうち損害のてん補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。
参照条文
第3条
【損害のてん補の請求書の送付】
保険会社又は組合は、損害のてん補の請求書を受理したときは、遅滞なく、てん補すべき損害額に関する調査書を添えて国土交通大臣に送付するものとする。
参照条文
第4条
【損害のてん補額の決定】
国土交通大臣は、前条の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滞なく、損害のてん補額を決定し、保険会社又は組合に通知するものとする。
参照条文
第5条
【損害のてん補額の支払】
保険会社又は組合は、前条の通知を受けたときは、直ちに、損害のてん補の請求をした者(以下「請求者」という。)に同条の規定により決定された損害のてん補額を支払うものとする。
国土交通大臣は、前項の規定により支払われた損害のてん補額を、一月ごとに取りまとめて、遅滞なく、保険会社又は組合に支払うものとする。
参照条文
第6条
削除
第7条
削除
第8条
削除
第9条
【委託費の支払方法】
保険会社又は組合に対する委託費の支払は、一年ごとに、取りまとめて行うものとする。
前項の一年は、毎年二月から翌年一月までの期間とする。
委託費の支払は、前項の期間の経過後、遅滞なく、行うものとする。
参照条文
第10条
【委託費の金額】
委託費の金額は、一年につき、第2条の規定により保険会社又は組合が行う業務に要する費用を勘案して国土交通大臣が告示で定める額に、前条第2項の期間における当該保険会社又は組合における損害のてん補の請求書の受理件数を乗じて算出した金額とする。ただし、その総額は、予算で定められた金額を越えることができない。
第11条
【通知】
保険会社又は組合は、政府が法第72条第1項前段の規定により損害のてん補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになつたときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に通知するものとする。
損害賠償の責任を有する者及び請求者の氏名及び住所並びに第5条第1項の支払をした日
当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識(地方税法第446条第3項同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
当該自動車に係る保険会社又は組合の名称及び自動車損害賠償責任保険証明書番号又は自動車損害賠償責任共済証明書番号
第12条
【報告等】
国土交通大臣は、保険会社又は組合に対して、委託した業務に関し、報告又は帳簿書類の閲覧を求めることができる。
参照条文
第13条
【委託契約の解除】
国土交通大臣又は保険会社若しくは組合は、委託契約を解除しようとするときは、少くとも六箇月前までに相手方に通知するものとする。
第14条
国土交通大臣は、保険会社又は組合が委託契約に基く義務に違反し、又は第12条の規定による報告をせず、若しくは閲覧を拒んだときは、この委託契約を直ちに解除することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年二月一日から適用する。
附則
昭和34年2月4日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年二月一日から適用する。
附則
昭和35年1月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年2月11日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年二月一日から適用する。
附則
昭和38年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年9月5日
この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。
附則
昭和40年1月30日
附則
昭和41年9月28日
附則
昭和43年3月9日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年二月一日から適用する。
附則
昭和48年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和四十八年二月一日から適用する。
附則
昭和50年3月29日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年二月一日から適用する。
委託費の総額のうち昭和四十八年十一月三十日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則
昭和58年3月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年二月一日から適用する。
委託費の総額のうち昭和五十三年六月三十日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月26日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月一日から適用する。
委託費の総額のうち昭和六十年四月十四日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則
平成2年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
委託費の金額のうち平成元年二月及び三月における損害のてん補の請求書の受理件数に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則
平成4年3月25日
この省令は、公布の日から施行し、平成四年二月一日から適用する。
委託費の総額のうち平成三年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月24日
この省令は、公布の日から施行し、平成六年二月一日から適用する。
委託費の総額のうち平成五年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則
平成10年3月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成十年二月一日から適用する。
委託費の総額のうち平成九年四月三十日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての別表の規定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは、「0.1856×105÷103」とする。
委託費の金額のうち平成九年二月及び三月における損害のてん補の請求書の受理件数に係る部分の算出についての別表及び前項の規定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは「0.2732×103÷105」と、同項中「0.1856×105÷103」とあるのは「0.1856」とする。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年12月21日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年二月一日から適用する。
委託費の総額のうち平成十四年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての附則第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月29日
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年二月一日から適用する。
委託費の総額のうち平成十七年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則附則第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月25日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年二月一日から適用する。
委託費の総額のうち平成二十年三月三十一日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則
平成23年8月24日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年二月一日以後に締結された委託契約について適用する。

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