自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則
平成23年8月24日 改正
第2条
【委託する業務の範囲】
政府は、令第22条第1項の規定に基き、この準則に従い、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支払その他自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第72条第1項の規定による業務のうち損害のてん補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。
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参照条文
第11条
【通知】
保険会社又は組合は、政府が法第72条第1項前段の規定により損害のてん補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになつたときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に通知するものとする。
②
当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識(地方税法第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
附則
平成10年3月26日