自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令
平成20年12月1日 改正
第5条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第16条の4第4項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第6条
2
⊟
参照条文
第11条
【指定紛争処理機関の指定の申請】
第18条
【役員等の選任及び解任】
指定紛争処理機関は、法第23条の8第1項の規定により、役員(紛争処理委員を含む。この条において同じ。)の選任及び解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
第20条
【事業計画等の認可の申請】
指定紛争処理機関は、法第23条の14第1項前段の規定により紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【事業計画等の変更の認可の申請】
指定紛争処理機関は、法第23条の14第1項後段の規定により紛争処理業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第23条
【事業の休廃止】
指定紛争処理機関は、法第23条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。