自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則
平成19年3月30日 改正
第1条
【この省令の適用】
道路運送車両法第24条に規定する自動車登録官(以下「登録官」という。)及び同法第74条に規定する自動車検査官(以下「検査官」という。)の任命、服務及び研修に関しては、別に定めるものの外、この省令の定めるところによる。
第4条
【任命】
1
登録官は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。
②
学校教育法による高等学校(旧中等学校令による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であつて、自動車に関する登録事務につき三年以上又は自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務につき、これらを通算して五年以上の経験を有する者
③
学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)において法律又は経済に関する学科を修め、これを卒業した者であつて、自動車に関する登録事務につき一年以上又は自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務につき、これらを通算して三年以上の経験を有する者
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参照条文
第5条
【服務】
2
上席登録官は、前項の規定によるほか、自動車の登録事務の業務計画の調整並びに上席登録官以外の登録官に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の登録事務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。
第8条
【研修】
第9条
【任命】
1
検査官は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。
③
第4条第3号に規定する大学又は高等専門学校において機械に関する学科を修め、これを卒業した者で、自動車の検査業務につき一年以上又は自動車に関する業務及び自動車の検査業務につき、これらを通算して三年以上の経験を有する者
第10条
【服務】
2
上席検査官は、前項の規定によるほか、自動車の検査業務の業務計画の調整並びに上席検査官以外の検査官に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の検査業務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。
第14条
【研修】