• 自動車輸送統計調査規則
    • 第1条 [通則]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の対象]
    • 第5条 [調査事項]
    • 第6条 [自動車輸送統計調査票]
    • 第7条 [報告]
    • 第8条 [結果の公表]
    • 第9条 [調査票等の保存]

自動車輸送統計調査規則

平成22年8月20日 改正
第1条
【通則】
統計法第18条の規定による自動車輸送統計調査(以下「調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
調査は、自動車による貨物及び人の輸送の実態を明らかにすることを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において「事業用自動車」とは、道路運送車両法第3条の普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く。)又は軽自動車(道路運送車両法施行規則第35条の2第1号及び第2号に掲げるものを除く。次項第2号において同じ。)(以下「普通自動車等」という。)であつて、道路運送法第2条第2項の自動車運送事業の用に供するもの(被けん引自動車を除く。)をいう。
この省令において「貨物自動車」とは、普通自動車等であつて、主として貨物の輸送の用に供するものをいう。ただし、次に掲げる自動車に該当するものを除く。
被けん引自動車
事業用自動車以外の軽自動車
この省令において「旅客自動車」とは、普通自動車等であつて、主として人の輸送の用に供するものをいう。ただし、次に掲げる自動車に該当するものを除く。
被けん引自動車
事業用自動車以外の自動車
この省令において「使用者」とは、自動車検査証の使用者の氏名または名称及び住所の欄に記載されている者(その者が第5条各号に掲げる事項について報告を行うことができない場合にあつては、次条の調査の期間中に当該自動車を使用する者)をいう。
第4条
【調査の対象】
調査は、貨物自動車又は旅客自動車のうちから国土交通大臣が調査の期間を定めて選定するものについて行う。
参照条文
第5条
【調査事項】
調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
自動車の種類
主な用途(旅客自動車のうち乗車定員十一人以上のもの及び貨物自動車のうち事業用自動車に係る調査に限る。)
最大積載量(貨物自動車に係る調査に限る。)
乗車定員(旅客自動車に係る調査に限る。)
輸送回数
輸送区間
走行距離
輸送貨物の重量(貨物自動車に係る調査に限る。)
輸送貨物の品目(貨物自動車に係る調査に限る。)
輸送人員(旅客自動車に係る調査に限る。)
運行の用に供しないときは、その日数
調査に係る自動車が事業の用に供されるものであるときは、当該自動車の所属する事業所の事業の種類(事業用自動車以外の自動車に係る調査に限る。)
前各号に掲げる事項に関連する事項
参照条文
第6条
【自動車輸送統計調査票】
国土交通大臣は、第4条の規定により選定した自動車の使用者に告示で定める様式による自動車輸送統計調査票(以下「調査票」という。)を配布しなければならない。
参照条文
第7条
【報告】
前条の規定による調査票の配布を受けた者は、これに所定の事項を記入し、第4条の調査の期間満了後十五日以内に、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第8条
【結果の公表】
国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果を自動車輸送統計月報により、調査月経過後二月以内に公表する。
国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果に基づき、毎年四月から翌年三月までの期間に係る自動車輸送統計年報を作成し、当該期間終了後六月以内に公表する。
第9条
【調査票等の保存】
国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。
国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、五年とする。
国土交通大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年9月30日
この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年6月30日
この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則
昭和45年2月20日
この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
附則
昭和53年12月27日
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則
昭和58年1月31日
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和60年2月5日
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法又は道路運送車両法施行規則の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、自動車輸送統計調査規則の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等を定める法律の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
附則
昭和62年2月20日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年9月25日
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
附則
平成2年11月29日
(施行期日)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成10年8月31日
この省令は、平成十一年二月一日から施行する。
調査の期間の末日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第8条
(自動車輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の自動車輸送統計調査規則第五条の規定により自動車輸送統計調査の申告を求められている者は、第七条の規定による改正後の自動車輸送統計調査規則第五条の規定により自動車輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。
附則
平成22年8月20日
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
調査の期間の末日がこの省令の施行の日前に属する調査については、なお従前の例による。

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