自動車輸送統計調査規則
平成22年8月20日 改正
第3条
【定義】
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この省令において「事業用自動車」とは、道路運送車両法第3条の普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く。)又は軽自動車(道路運送車両法施行規則第35条の2第1号及び第2号に掲げるものを除く。次項第2号において同じ。)(以下「普通自動車等」という。)であつて、道路運送法第2条第2項の自動車運送事業の用に供するもの(被けん引自動車を除く。)をいう。
第6条
【自動車輸送統計調査票】
国土交通大臣は、第4条の規定により選定した自動車の使用者に告示で定める様式による自動車輸送統計調査票(以下「調査票」という。)を配布しなければならない。
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参照条文
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長