自動車重量税法施行規則
平成16年11月19日 改正
第1条
【非課税軽自動車であることを明らかにするための書類】
第2条
【車両総重量がないものとされる被牽引自動車】
令第5条第1項に規定する被牽引自動車は、次に掲げる被牽引自動車とする。
①
自動車検査証の車体の形状の欄に「セミトレーラ」、「バンセミトレーラ」、「ダンプセミトレーラ」又は「コンテナセミトレーラ」と記載される被牽引自動車
②
自動車検査証の車体の形状の欄に「ドリー付トレーラ」と記載され、かつ、当該検査証に記載される牽引自動車の車名及び型式が
令第5条第1項に規定する牽引自動車に係るもののみである被牽引自動車
第3条
【電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付方法】
自動車重量税法(以下「法」という。)
第10条の2に規定する財務省令で定める方法は、
同条に規定する申請又は届出を行う場合に国土交通大臣等(
法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。)から得た納付情報により納付する方法とする。
第4条
【税額の認定通知】
法第12条第1項に規定する通知は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。
①
使用者の住所(住所がない場合には、居所又は法の施行地にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地。
次条において同じ。)及び氏名又は名称
④
当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
ロ
道路運送車両法第60条第1項後段(検査対象軽自動車及び二輪小型自動車の車両番号の指定)の規定により車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車 当該車両番号
⑤
法第7条第1項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合にはそれぞれ次に掲げる事項
附則
1
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
2
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の施行日前に道路運送車両法施行規則第六十三条の六(軽自動車届出済証の返納)の規定によりその軽自動車届出済証が返納された軽自動車について法第五条第二号の規定の適用を受けるため必要とされる令第二条に規定する大蔵省令で定める書類は、第一条の規定にかかわらず、当該軽自動車届出済証が返納されたことを証する書類として適当なものであることを道路運送車両法施行規則第六十三条の二第一項(軽自動車の使用の届出書)に規定する都道府県知事が認めた書類とする。
3
令附則第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
附則
昭和58年3月31日
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第三条第五号の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。