• 自動車重量税法施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [非課税届出軽自動車の範囲]
    • 第3条 [特殊な場合の納税地]
    • 第4条 [乗用自動車の範囲]
    • 第5条 [車両総重量の計算方法等]
    • 第6条 [自動車重量税印紙をはり付ける書類]
    • 第7条 [現金納付をすることができる場合]
    • 第8条 [過誤納の証明書の請求等]
    • 第9条 [通知]
    • 第10条 [関係書類の保存年数]

自動車重量税法施行令

平成24年7月25日 改正
第1条
【定義】
この政令において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」、「届出軽自動車」、「車両番号の指定」、「協会」又は「国土交通大臣等」とは、それぞれ自動車重量税法(以下「法」という。)第2条第1項第6条第1項又は第10条に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等、届出軽自動車、車両番号の指定、協会又は国土交通大臣等をいう。
第2条
【非課税届出軽自動車の範囲】
法第5条第2号に規定する車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた届出軽自動車は、当該届出軽自動車についての道路運送車両法第97条の3第1項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の際に、財務省令で定める書類が当該届出のための書類に添付された当該届出軽自動車とする。
第3条
【特殊な場合の納税地】
法第6条第1項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。
法第6条第2項第4号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
自動車の使用者 第6条に規定する書類に記載された当該使用者の法の施行地にある事務所、営業所その他これらに準ずるもの(以下「国内の事務所等」という。)の所在地
自動車の所有者道路運送車両法第4条(登録の一般的効力)に規定する自動車登録ファイル(軽自動車である検査自動車又は二輪の小型自動車にあつては、同法第72条第1項(検査記録)に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル)に記録され、又は同法第97条の3第1項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の書類に記載された当該所有者の国内の事務所等の所在地
法第6条第2項第5号に規定する政令で定める場所は、その自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会の所在地とする。
第4条
【乗用自動車の範囲】
法第7条第2項第1号に規定する政令で定める自動車は、乗車定員十人以下の自動車とする。
第5条
【車両総重量の計算方法等】
牽引自動車(その自動車検査証において第五輪荷重が最大積載量と一致するものに限る。)及び被牽引自動車(その自動車検査証において当該牽引自動車のみにより牽引されるものであることが明らかにされるものに限る。)の車両総重量は、当該牽引自動車にあつてはその自動車検査証に記載される車両総重量から第五輪荷重を控除し牽引重量を加えた重量とし、当該被牽引自動車にあつてはないものとする。
前項に規定する自動車以外の自動車の車両重量又は車両総重量は、当該自動車の自動車検査証に記載される車両重量又は車両総重量とする。この場合において、当該自動車検査証に記載される車両総重量が二以上あるときは、そのうちの最も重いものとする。
第1項における用語については、次に定めるところによる。
「第五輪荷重」とは、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつてささえられる構造のものをいう。)を牽引することを目的とする牽引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重として当該牽引自動車の自動車検査証に記載される重量をいう。
「牽引重量」とは、原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽引自動車が最大限牽引することができるものとして算出された重量であつて、当該牽引自動車の自動車検査証に記載されるものをいう。
第1項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第6条
【自動車重量税印紙をはり付ける書類】
法第8条から第10条までに規定する政令で定める書類は、当該自動車に係る次の事項を記載した書類とする。
使用者の住所(住所がない場合には、居所又は国内の事務所等の所在地。第8条において同じ。)及び氏名又は名称
納付する自動車重量税の額
当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
登録を受けている自動車 自動車登録番号
道路運送車両法第60条第1項後段(検査対象軽自動車及び二輪小型自動車の車両番号の指定)の規定により車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車 当該車両番号
その他の自動車 車台番号
法第7条第1項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合にはそれぞれ次に掲げる事項
法第7条第1項第1号イ、第2号イ又は第3号イに掲げる自動車 車両重量
法第7条第1項第2号ロ又は第3号ロに掲げる自動車 車両総重量
その他参考となるべき事項
参照条文
第7条
【現金納付をすることができる場合】
法第10条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
道路運送車両法第63条第3項において準用する同法第62条第2項(臨時検査の場合の自動車検査証の返付)の規定により自動車検査証の返付を受ける自動車につき課されるべき自動車重量税を納付する場合
その他財務大臣が指定する場合
第8条
【過誤納の証明書の請求等】
法第16条第1項の規定により証明書の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の国土交通大臣等に提出しなければならない。
請求者の住所及び氏名又は名称
納付した自動車重量税の額
前号の税額のうち過誤納となつた額
過誤納となつた自動車重量税に係る自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
登録を受けている自動車 自動車登録番号
車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車 当該車両番号
その他の自動車 車台番号
前号の自動車の法第7条第1項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合にはそれぞれ次に掲げる事項
法第7条第1項第1号イ、第2号イ又は第3号イに掲げる自動車 車両重量
法第7条第1項第2号ロ又は第3号ロに掲げる自動車 車両総重量
納付した自動車重量税の額が過誤納となつた理由が法第16条第1項各号に掲げる事実のうちいずれに該当するかの区分及び当該事実に該当することとなつた日
過誤納となつた自動車重量税を納付した者の氏名又は名称及びその納付方法(法第10条若しくは第12条第3項の規定により納付した自動車重量税又は第10条の2に規定する財務省令で定める方法により納付した自動車重量税については、その納付した収納機関の名称)
当該請求に係る自動車重量税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法第2条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
法第16条第1項に規定する政令で定める事項は、前項第6号及び第7号に掲げる事項とする。
法第16条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第1項第4号第5号及び第7号に掲げる事項
過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日
その他参考となるべき事項
参照条文
第9条
【通知】
法第17条に規定する政令で定める事項は、自動車重量税の納付件数とし、同条の通知は、毎月、その月中において自動車検査証の交付等又は車両番号の指定をした自動車に係る自動車重量税の納付件数及び納付額並びに当該自動車重量税の法第7条第1項の自動車の区分ごとの納付件数及び納付額を記載した通知書を、翌月末日までに、財務大臣に送付することによりするものとする。
第10条
【関係書類の保存年数】
自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会は、第6条及び第8条第1項に規定する書類を、その受理した日から五年間保存しなければならない。
附則
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第三条第一項(自動車登録原簿への登録)に規定する自動車登録原簿に登録されている自動車又は同令第十七条第二項において準用する同条第一項(自動車検査記録簿への記録)に規定する自動車検査記録簿に記録されている二輪の小型自動車の所有者に係る第三条第一項第二号の場所は、同号の規定にかかわらず、当該自動車登録原簿に記載され又は当該自動車検査記録簿に記録されているこれらの自動車の所有者の国内の事務所等の所在地とする。
法附則第十二項に規定する車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた軽自動車である検査自動車は、当該検査自動車についての道路運送車両法第五章の規定による検査に係る申請の際に、財務省令で定める書類が提出された当該検査自動車とし、当該検査自動車に対する第二条の規定の適用については、同条中「第九十七条の三第一項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の際に、財務省令で定める書類が当該届出のための書類に添付された」とあるのは、「第六十条第一項後段(検査対象軽自動車及び二輪小型自動車の車両番号の指定)の規定による車両番号の指定を受ける際に、財務省令で定める書類が提出された」とする。
附則
昭和48年9月13日
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
道路運送車両法の一部を改正する法律附則第二条第四項(軽自動車検査ファイルに係る経過措置)に規定する軽自動車検査記録簿に道路運送車両法第七十二条第一項(検査記録)に規定する事項が記録されている軽自動車の所有者に係る改正後の第三条第一項第二号の場所は、同号の規定にかかわらず、当該軽自動車検査記録簿に記録されている当該軽自動車の所有者の国内の事務所等の所在地とする。
附則
昭和58年3月31日
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第六条第四号及び第八条第一項第五号の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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