第1条
【趣旨】
この法律は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率及び納付の手続その他自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
1
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいい、
道路運送車両法第2条第3項(定義)に規定する原動機付自転車を含まないものとする。
②
検査自動車道路運送車両法
第60条第1項(新規検査の場合の自動車検査証の交付)、
第62条第2項(
同法第63条第3項及び
第67条第4項において準用する場合を含む。)(継続検査、臨時検査及び構造等変更検査の場合の自動車検査証の返付)又は
第71条第4項(予備検査の場合の自動車検査証の交付)の規定による自動車検査証の交付又は返付(以下「自動車検査証の交付等」という。)を受ける自動車をいう。
2
この法律に規定する小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車の別は、
道路運送車両法第3条(自動車の種別)に定めるところによる。
第3条
【課税物件】
検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。
第4条
【納税義務者】
1
自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。
2
前項に規定する者以外の者が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有者(これらの自動車の売買契約において売主が所有権を留保している場合にあつては買主とし、これらの自動車が譲渡により担保の目的となつている場合にあつては当該譲渡をした者とする。)である場合には、その者は、これらの自動車につき、
同項に規定する者と連帯して自動車重量税を納める義務がある。
第5条
【非課税自動車】
次に掲げる自動車には、自動車重量税を課さない。
②
車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車
③
道路運送車両法第63条(臨時検査)に規定する臨時検査(
第7条第1項において「臨時検査」という。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の満了の日が従前の有効期間の満了の日以前とされることとなる自動車
第6条
【納税地】
1
自動車重量税の納税地は、納税義務者が受ける自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は
道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会(以下「協会」という。)の事務所の所在地(
第10条の2に規定する財務省令で定める方法により自動車重量税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。
2
第14条の規定により徴収すべき自動車重量税又は
国税通則法第56条第1項(還付)に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、
前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
①
この法律の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
②
国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
③
国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
④
前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)
第7条
【課税標準及び税率】
1
自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額(臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
①
検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(
道路運送車両法第61条第3項(自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)イ 乗用自動車(ロ及びハに掲げる自動車を除く。)(1) 車両重量が〇・五トン以下のもの 七千五百円(2) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに七千五百円ロ 軽自動車 七千五百円ハ 二輪の小型自動車 四千五百円
②
検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(
道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので
同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
イ
乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
(2)
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千円
ロ
イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車
(2)
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千円
③
検査自動車のうち前二号に掲げる自動車以外のもの
イ
乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
(2)
車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千五百円
ロ
イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車
(2)
車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千五百円
2
前項における用語については、次に定めるところによる。
①
「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
②
「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。
③
「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。
3
第1項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条
【検査自動車についての印紙納付】
自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
第9条
【届出軽自動車についての印紙納付】
車両番号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
第10条
【現金納付】
自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会(以下「国土交通大臣等」という。)が認めた場合その他政令で定める場合には、前二条の規定にかかわらず、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を政令で定める書類に添付して、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行う国土交通大臣等に提出することができる。
第10条の2
【電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例】
自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により
同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る申請又は届出を行う場合には、自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を、
第8条から
前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。
第11条
【納付の確認】
国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行なうときは、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が
第8条、
第9条又は
次条第2項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。
第12条
【税額の認定】
1
国土交通大臣等は、
第8条若しくは
第9条に規定する書類にはり付けられた自動車重量税印紙又は
第10条に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額若しくは
第10条の2に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額がその調査したところの金額に不足するときは、その調査したところにより認定した自動車重量税の額及び当該不足額を当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けようとする者に通知するものとする。
2
前項の通知を受けた者は、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、
同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした国土交通大臣等に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税を国に納付しなければならない。
3
前項の場合において、当該通知をした国土交通大臣等が認めるときは、
第1項の通知を受けた者は、遅滞なく、
同項の不足額に相当する自動車重量税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該国土交通大臣等に提出することができる。
4
第2項の場合において、
第1項の通知を受けた者は、当該通知に係る自動車重量税を
第10条の2に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、
第1項の不足額に相当する自動車重量税を当該方法により国に納付することができる。
第13条
【納付不足額の通知】
1
国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が
第8条から
第10条の2まで又は
前条第2項から
第4項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る
第6条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
2
前項の通知は、検査自動車又は届出軽自動車につき自動車重量税の納税義務者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者の
同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。
第14条
【税務署長による徴収】
1
税務署長は、
前条第1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る
同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。
2
税務署長は、
前項に規定する場合のほか、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が
第8条から
第10条の2まで又は
第12条第2項から
第4項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない自動車重量税をその者から徴収する。
第15条
【納付手続等の政令への委任】
第8条から
前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条
【過誤納の確認等】
1
自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた日から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に申し出て、当該各号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。
①
自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめたとき。 当該納付した自動車重量税の額
②
過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたとき(
国税通則法第75条第1項第5号(他の行政機関の処分についての審査請求)の規定による審査請求に対する裁決により
第12条第1項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消されたときを除く。)。 当該過大に納付した自動車重量税の額
2
国土交通大臣等は、
前項第2号に該当する事実があることを知つたときは、既に
同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、
同号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者)に書面をもつて通知するものとする。
3
自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、
第1項の証明書又は
前項の書面を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
自動車重量税の過誤納金に対する
国税通則法第56条から
第58条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日に納付があつたものとみなす。ただし、
第2号に規定する自動車重量税に係る過誤納金のうち
同号に掲げる日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。
①
自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた日
②
過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた場合 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日
第17条
【通知】
国土交通大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、附則第五項及び第六項の規定は、同年十月一日から施行する。
12
軽自動車である検査自動車のうち昭和四十九年五月一日前に車両番号の指定(道路運送車両法第六十条第一項の規定による車両番号の指定を含む。)を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされたものは、この法律の規定の適用については、当分の間、届出軽自動車とみなす。この場合において、第五条第二号中「車両番号の指定」とあるのは、「車両番号の指定(道路運送車両法第六十条第一項の規定による車両番号の指定を含む。)」とする。
附則
昭和58年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条
(経過措置)
この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成10年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年5月31日
第28条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第211条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年12月2日
第34条
(自動車重量税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条の規定による改正後の自動車重量税法第十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号のいずれかに該当することとなる場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額について適用し、施行日前に当該各号のいずれかに該当することとなった場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額については、なお従前の例による。
第104条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第105条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第106条
(納税環境の整備に向けた検討)
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。