自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
平成15年3月31日 改正
第1条
【定義】
この政令において「条約」、「車両」、「保証団体」、「一時輸入書類」、「自家用」、「輸入税」、「免税車両」、「免税部分品」、「免税車両等輸入者」又は「第三者」とは、それぞれ自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第1条、第2条、第3条又は第4条第1項に規定する条約、車両、保証団体、一時輸入書類、自家用、輸入税、免税車両、免税部分品、免税車両等輸入者又は第三者をいう。
第2条
【一時輸入書類に記載すべき部分品又は附属品】
条約第2条の規定の適用を受けて輸入しようとする車両に、その部分品又は附属品として、次に掲げるものがあるときは、当該車両に係る一時輸入書類に当該部分品又は附属品の製作者、品名、数量及び価格を記載しなければならない。
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参照条文
第3条
【車両等の輸入手続】
1
法第3条の規定による認証は、条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給された一時輸入書類につき受けるものとし、当該認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保証団体に提出しなければならない。
3
条約第2条又は第4条1の規定により輸入税の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、一時輸入書類、出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券及び保証団体が確認した第1項の申請書を税関に提出して、輸入の申告をしなければならない。
第4条
【非居住者が免税車両を使用する場合の届出】
2
前項の書類には、第三者が一時輸入書類の名義人から正当に許可を受けていること及び本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国した者であることを証する書類並びに条約、法及びこの政令の規定に従うことを約する書類を添附しなければならない。
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参照条文
第6条
【譲渡の届出等】
2
法第5条第1項の規定により免税車両又は免税部分品について輸入税の軽減を受けようとする者は、当該輸入税を徴収すべきこととされている原因となる事実の生ずる前に、第3条第1項第2号に掲げる事項及び関税定率法施行令第3条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に事故の事実を証する書類を添附して、これを当該物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。