自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
平成11年12月22日 改正
第4条
【輸入税の徴収】
2
免税車両又は免税部分品を、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、免税車両等輸入者又は第三者から譲り受けた者は、免税車両等輸入者又は第三者と連帯して当該物品に係る輸入税を納付する義務を負う。この場合における輸入税の徴収については、前項の規定を準用する。
第5条
【輸入税の軽減等】
1
免税車両又は免税部分品につき前条第1項から第3項までの規定により輸入税を徴収することとなる場合において、当該物品が事故により著しく損傷したものであるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第10条第1項の規定に準じて当該輸入税を軽減することができる。
第7条
【保証団体】
4
保証団体は、条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給した一時輸入書類を認証し、及び一時輸入書類により輸入された免税車両又は免税部分品が当該一時輸入書類の有効期間内に輸出されないときは、当該免税車両等輸入者と連帯して当該免除された輸入税を納付する義務を負う。
9
前項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可を取り消された者がその取消しの前に発給した一時輸入書類があるときは、当該一時輸入書類については、当該認可を取り消された者を保証団体とみなして、この法律を適用する。
第8条
【担保の提供等】
3
財務大臣は、第1項の規定により担保を徴した場合において、保証団体が納付すべき輸入税がその納期限までに完納されないときは、税関長にその担保として提供された財産の処分その他の処分を行なわせるものとする。
第9条
【報告の徴取及び検査】
1
財務大臣は、必要があると認めるときは、保証団体に対し業務若しくは財産に関し報告をさせ、又はその職員をして保証団体の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類でその他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第10条
【条約の非締約国への便益提供】
保証団体が、国際団体に加盟している団体(国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結しているものに限る。)で条約の締約国以外の政令で定める国にあるものを通じて発給した輸入税の保証を示す書類は、第2条第3号に規定する一時輸入書類とみなして、条約及びこの法律を適用する。