• 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [車両等の輸入手続]
    • 第4条 [輸入税の徴収]
    • 第5条 [輸入税の軽減等]
    • 第6条
    • 第7条 [保証団体]
    • 第8条 [担保の提供等]
    • 第9条 [報告の徴取及び検査]
    • 第10条 [条約の非締約国への便益提供]
    • 第11条 [政令への委任]
    • 第12条 [罰則]
    • 第13条

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

平成11年12月22日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約(以下「条約」という。)を実施するため、関税法関税定率法消費税法及び国税通則法の特例その他必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
車両道路運送車両法第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいい、これらとともに輸入されるこれらの部分品並びに通常の附属品及び備品を含む。
保証団体 第7条第1項の規定により財務大臣の認可を受けた者をいう。
一時輸入書類 本邦に輸入される車両又は車両修理用の部分品に課される関税及び消費税を保証するため、条約及びこの法律の定めるところに従い、保証団体が直接に又は条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給する通関用の書類で、これにより当該物品の輸入につき条約第2条又は第4条1の規定の適用を受けることができるものをいう。
自家用 条約第2条の規定の適用を受けて車両を輸入した者が、その個人的な使用に供することをいい、有償又は無償で産業上又は商業上の運送の用に供することを含まない。ただし、条約第11条の規定に従い、他の者に使用させ、又は運転させることは、当該輸入した者の個人的な使用に供するものとみなす。
第3条
【車両等の輸入手続】
条約第2条又は第4条1の規定により関税及び消費税(以下「輸入税」という。)の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該物品に係る一時輸入書類につき保証団体の認証を受け、その認証を受けたことを示す書類を当該一時輸入書類に添えて、税関に提出しなければならない。
第4条
【輸入税の徴収】
条約第2条又は第4条1の規定により輸入税の免除を受けて輸入された車両(以下「免税車両」という。)又は車両修理用の部分品(以下「免税部分品」という。)が、当該物品の輸入をした者(以下「免税車両等輸入者」という。)又は条約第11条1の規定に従い免税車両を使用する者(以下「第三者」という。)により、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、譲渡され、又は自家用若しくは免税車両の修理用以外の用途に供されたときは、当該譲渡し、又は当該用途以外の用途に供した免税車両等輸入者又は第三者から当該物品に係る輸入税を直ちに徴収する。
免税車両又は免税部分品を、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、免税車両等輸入者又は第三者から譲り受けた者は、免税車両等輸入者又は第三者と連帯して当該物品に係る輸入税を納付する義務を負う。この場合における輸入税の徴収については、前項の規定を準用する。
免税車両又は免税部分品が、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に輸出されないときは、当該物品に係る輸入税を、免税車両等輸入者又は保証団体から、直ちに又は条約の規定に従い徴収する。
前三項の規定による輸入税の徴収は、当該徴収に係る免税車両又は免税部分品の輸入地を所轄する税関長が行なう。
第5条
【輸入税の軽減等】
免税車両又は免税部分品につき前条第1項から第3項までの規定により輸入税を徴収することとなる場合において、当該物品が事故により著しく損傷したものであるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第10条第1項の規定に準じて当該輸入税を軽減することができる。
事故により著しく損傷した免税車両若しくは免税部分品又は条約第4条2に規定する取り替えられた部分品が、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて滅却されたときは、前条第3項の規定は、適用しない。
第6条
削除
参照条文
第7条
【保証団体】
一時輸入書類を発給することができる者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。
前項の認可を申請するには、申請書に、定款、事業計画書及び業務方法書その他財務省令で定める書類を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、第1項の認可の申請者が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
条約第6条1に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟している法人であること。
国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であること。
輸入税の納付その他保証団体の業務を適正に遂行するに足りる能力があること。
保証団体は、条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給した一時輸入書類を認証し、及び一時輸入書類により輸入された免税車両又は免税部分品が当該一時輸入書類の有効期間内に輸出されないときは、当該免税車両等輸入者と連帯して当該免除された輸入税を納付する義務を負う。
保証団体は、第3項第2号に規定する保証契約を締結したときは、直ちに、その旨及び当該保証契約の内容を財務大臣に届け出なければならない。
保証団体は、前項の届出をした後でなければ、一時輸入書類を発給してはならない。
保証団体は、その業務を廃止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
財務大臣は、保証団体が第3項各号の一に適合しなくなつたと認めるとき、保証団体がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は保証団体から前項の届出があつたときは、第1項の認可を取り消すことができる。
前項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可を取り消された者がその取消しの前に発給した一時輸入書類があるときは、当該一時輸入書類については、当該認可を取り消された者を保証団体とみなして、この法律を適用する。
第8条
【担保の提供等】
財務大臣は、輸入税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保証団体に対し、金額及び期間を指定し、輸入税につき担保の提供を命ずることができる。
財務大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
財務大臣は、第1項の規定により担保を徴した場合において、保証団体が納付すべき輸入税がその納期限までに完納されないときは、税関長にその担保として提供された財産の処分その他の処分を行なわせるものとする。
国税通則法第52条の規定は、前項の処分について準用する。
第9条
【報告の徴取及び検査】
財務大臣は、必要があると認めるときは、保証団体に対し業務若しくは財産に関し報告をさせ、又はその職員をして保証団体の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類でその他の物件を検査させることができる。
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第10条
【条約の非締約国への便益提供】
保証団体が、国際団体に加盟している団体(国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結しているものに限る。)で条約の締約国以外の政令で定める国にあるものを通じて発給した輸入税の保証を示す書類は、第2条第3号に規定する一時輸入書類とみなして、条約及びこの法律を適用する。
第11条
【政令への委任】
前各条に規定するもののほか、条約及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第12条
【罰則】
第9条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。
参照条文
第13条
保証団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者が保証団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その保証団体に対して前条の刑を科する。
附則
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
第9条
(政令への委任)
関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第61条
(自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前に輸入された車両又は車両修理用の部分品について免除を受けた物品税は、前条の規定による改正後の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第四条(輸入税の徴収)に規定する輸入税とみなして、同条の規定を適用する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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