関税定率法施行令
平成25年3月30日 改正
第1条の2
【入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物】
法第3条の2第2項第3号(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
①
法の別表第一〇・〇六項に掲げる米、同表第一二一二・二一号の一及び二に掲げる海草その他の藻類、同表第一二一二・九九号の一に掲げるこんにやく芋、同表第二〇〇八・二〇号に掲げるパイナップル、同表第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号及び第二二〇四・三〇号の二に掲げるぶどう搾汁、同表第二二・〇七項に掲げるエチルアルコール及び変性アルコール、同表第二二〇八・九〇号の一ののAに掲げるエチルアルコール、同表第二四類に掲げるたばこ及び製造たばこ代用品並びに同表第九三〇三・一〇号から第九三〇三・三〇号までに該当する狩猟用の銃
第1条の4
【輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格】
法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む。以下この条において同じ。)とし、次に掲げる費用等の額は含まないものとする。ただし、当該輸入貨物につき、次に掲げる費用等でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とする。
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参照条文
第1条の5
【課税価格に含まれる運賃等】
1
法第4条第1項第1号(課税価格の決定の原則)に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。
2
法第4条第1項第3号イからハまでに掲げる物品に要する同号の費用は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該物品が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の貨物の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物に組み込まれ、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された当該物品の使用の程度に応じて按分したもの)とする。この場合において、当該物品につき加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少(第1号に掲げる物品については当該物品が生産された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第2号に掲げる物品については当該物品が当該買手に取得された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。
①
当該買手が自ら生産した物品又は当該買手と特殊関係(法第4条第2項第4号に規定する特殊関係をいう。第4項第1号及び次条第1項において同じ。)にある者が生産した物品であつて当該買手が当該者から直接に取得したもの 当該物品の生産に要した費用
4
法第4条第1項第3号ニに掲げる役務に要する同号の費用は、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該役務が当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも利用されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために利用された当該役務の利用の程度に応じて按分したもの)とする。この場合において、当該役務につき改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は陳腐化その他のやむを得ない理由による価値の減少(第1号に掲げる役務については当該役務が開発された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第2号に掲げる役務については当該役務が当該買手に提供された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。
5
法第4条第1項第4号に規定する政令で定める特許権、意匠権及び商標権に類するものは、実用新案権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものとする。
第1条の6
【輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続】
2
法第4条第2項ただし書の規定により行う輸入貨物との間の取引段階、取引数量若しくは同条第1項各号に掲げる運賃等の差異又は前項に定める費用の差異により生じた価格差に係る調整は、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る同条第1項(課税価格の決定の原則)又は法第4条の3第1項若しくは第2項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格のいずれかの課税価格に、当該同種又は類似の貨物に係る異なる取引段階又は取引数量に対応する価格を示す価格表その他当該調整を適正に行うことができると認められる資料に基づいて計算した場合に得られるこれらの差異により生じた価格差を加減することにより行うものとする。
3
法第4条第2項ただし書の規定により同項ただし書に規定する課税価格と同一の額又は近似する額であることの証明をしようとする者は、輸入申告(特例申告(関税法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際して、当該輸入申告に係る輸入貨物の取引価格、法第4条第2項ただし書に規定する当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格、前項の規定による調整の内容その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
第1条の8
【特殊関係の範囲】
法第4条第2項第4号(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。
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参照条文
第1条の10
【同一の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等】
1
法第4条の2第1項又は第2項(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格によるものとし、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格によるものとする。
第1条の11
【輸入貨物等に係る国内販売価格】
1
法第4条の3第1項第1号(国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格は、当該課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とし、これらの国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後九十日以内の最も早い日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とする。
2
法第4条の3第1項第1号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物(これらの貨物で販売のために相互に混合されているものを含む。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格及び同条第1項第2号(加工後の国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の国内販売価格は、これらの貨物(同項第1号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物にあつては、これらの貨物のいずれかの貨物とする。)の国内における最初の取引段階における販売(当該輸入貨物の輸出のための生産及び輸入取引に関連して、法第4条第1項第3号イからニまで(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)に掲げる物品又は役務を無償で又は値引きをして直接又は間接に提供した者に対する販売を除く。)に係る単価(当該販売が二以上あり、その単価が異なるときは、当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価)に基づいて計算した場合に得られる価格とする。
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参照条文
第1条の12
【特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定】
法第4条の4(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)に規定する政令で定めるところにより計算される価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
第1条の13
【航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例】
2
法第4条の6第1項に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
①
外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が十万円以下のもの
第2条
【変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額】
第3条
【変質又は損傷による減税の手続】
1
関税法第6条の2第1項第1号(申告納税方式)に規定する申告納税方式(第3項において「申告納税方式」という。)が適用される貨物が輸入申告等の時(法第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第3項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。))に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3
申告納税方式が適用される貨物が輸入申告等の時の後輸入の許可(関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認。次項において同じ。)前に変質し、又は損傷したことにより法第10条第1項の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての関税法第7条第1項(申告)又は第7条の14第1項(修正申告)の規定による納税申告に係る課税標準又は税額について、同法第7条の15第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
4
関税法第6条の2第1項第2号(賦課課税方式)に規定する賦課課税方式が適用される貨物について法第10条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の許可前に、第1項各号に掲げる事項を記載した申請書をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第3条の2
【変質、損傷等による戻し税の手続】
1
法第10条第2項(変質、損傷等による戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物の記号、番号、品名、数量、価格、関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第7条の16第4項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)並びに当該貨物の置かれていた場所並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した届出書を、その輸入地を所轄する税関長に提出して、当該事項についてその確認を受けなければならない。この場合において、税関長は、その届出に係る事項について確認したときは、当該届出書を提出した者に確認書を交付するものとする。
第3条の3
【変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用】
第2条第2項及び前条の規定は、法第10条第3項(変質、損傷等による戻し税)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第2条第2項第1号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、同項第2号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、前条第1項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「その延長された期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「並びに特例申告書」とあるのは「、特例申告書」と、「番号又は決定通知書(同法第7条の16第4項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号」とあるのは「番号」と、同条第2項中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「その延長された期限内」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と読み替えるものとする。
第3条の4
第2条第2項及び第3条の2の規定は、法第10条第4項(変質、損傷等による控除)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第2条第2項第1号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同項第2号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、第3条の2第1項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第7条の16第4項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)」とあるのは「輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号」と、同条第2項中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と読み替えるものとする。
第4条
【加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額】
第5条
【加工又は修繕用貨物の輸出の手続】
1
法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
第5条の2
【加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続】
1
法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の際(特例申告貨物にあつては、特例申告の際)に、その輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は修繕を証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、その輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第5条の3
【再輸入の期間の延長の承認申請手続】
法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸出の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸出地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第5条の4
【豚肉の規格の指定】
法第12条第2項(主要食糧の減税又は免税の規定の豚肉についての準用)に規定する政令で定める規格の豚肉は、畜産物の価格安定に関する法律第2条第3項に規定する指定食肉のうち豚半丸枝肉とする。
第6条
【飼料及びその原料品の指定】
法第13条第1項第1号(製造用原料品の減税又は免税)に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるもの(以下この条及び次条において「単体飼料」という。)とし、同号に規定する政令で定める原料品は、配合飼料にあつては、とうもろこし、ライ麦、バナナの粉、砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するものに限る。)、糖みつ、カッサバ芋及び甘しよ生切干(カッサバ芋及び甘しよ生切干にあつては、粉状又はペレット状にしたものを含む。)とし、単体飼料にあつては、とうもろこしとする。
⊟
参照条文
第6条の2
【製造用原料品の減税又は免税の額】
1
法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により軽減し、又は免除する関税の額は、次の表の上欄の各号に掲げる製品の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる額とする。
製品 | 輸入原料品 | 軽減又は免除の額 |
一 配合飼料 | こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこし、ライ麦、バナナの粉、砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するものに限る。)、糖みつ、カッサバ芋又は甘しよ生切干(カッサバ芋及び甘しよ生切干にあつては、粉状又はペレット状にしたものを含む。) | 全額 |
二 単体飼料 | こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこし | 全額 |
三 落花生油 | 落花生 | 全額 |
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参照条文
第7条
【製造用原料品の減税又は免税の手続】
1
法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、その製品の品名及び予定数量、承認を受けた製造工場の名称及び所在地、当該原料品を置く場所並びに製造の期間を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続】
法第13条第6項ただし書(製造用原料品の用途外使用等)の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第11条
【製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続】
1
法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者(次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。)は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、その亡失した製造用原料品又はその製品の品名及び数量、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに亡失した年月日、場所及び理由を記載した届出書をその置かれていた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該製品が法第13条第5項に規定する検査を受けた後に亡失した場合は、この限りでない。
2
法第13条第7項ただし書(製造用原料品等の亡失、滅却等の場合)に規定する滅却についての承認を受けようとする者は、滅却しようとする製造用原料品又は製品の品名及び数量、その置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3
法第13条第7項ただし書において準用する法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする原料品又は製品を法第13条第1項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、第3条第1項各号に掲げる事項のほか、当該原料品又は製品が置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該原料品又は製品につき税関の検査を受けなければならない。
第11条の2
【製造用原料品の譲渡の場合の届出】
第12条
【製造用原料品に関する記帳義務】
1
法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第13条
【免税の申請】
法第14条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第13条の2
【博覧会等の指定】
法第14条第3号の3(博覧会等用のカタログ等の無条件免税)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第13条の5
【関税を免除するラベルの指定】
法第14条第6号の2(ラベルの無条件免税)の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルとする。
第13条の6
【無条件免税をしない携帯品】
法第14条第7号(無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。
輸入する物品 | 無条件免税をしない物品 |
一 法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品 | 輸入する者ごとに輸入する物品の数量とその輸入の日からさかのぼつて一年間に主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第35条(米穀の輸入数量の届出)の規定により届け出てその者の個人的な使用に供するものとして輸入した物品の数量との合計数量が百キログラム以下である場合における当該輸入する物品(第16条の3及び第16条の4において「免税対象物品」という。)以外のもの |
二 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項まで及び第二四類に掲げる物品その他の財務省令で定める物品 | 輸入する者ごとに輸入する物品の数量が当該物品ごとに財務省令で定める数量以下である場合における当該輸入する物品以外のもの |
三 前二号上欄に掲げる物品以外の物品(輸入する者の個人的な使用に供する身の回り品及び職業上必要な器具として財務省令で定めるものを除く。) | 輸入する者ごとに財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額が二十万円を超えない範囲内において財務省令で定める額以下である場合における当該輸入する物品以外のもの |
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参照条文
第16条
【再輸入免税貨物の輸入の手続】
1
法第14条第10号、第11号又は第14号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該貨物の輸出の許可書(特例申告貨物にあつては、輸出の許可書及び輸入の許可書)又はこれに代わる税関の証明書をその輸入地を所轄する税関長に提示しなければならない。ただし、当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるとき、又は当該貨物(同条第11号の規定により関税の免除を受けようとする前条第2号に掲げる容器に限る。)が特例輸出入者(関税法第7条の2第1項(申告の特例)の承認及び同法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認の双方の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸出されたものであつて、当該特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、この限りでない。
2
法第14条第10号、第11号又は第14号の規定により関税の免除を受けようとする貨物が、その輸出の際に当該貨物について第53条の2第2項の規定により同項に規定する戻し税用書類の交付若しくは返付を受け、又は第54条の2第2項若しくは第4項の規定によりこれらの規定に規定する書類の返付を受けたものである場合において、その輸入の時までに当該貨物について法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定による関税の払戻し(同条第5項の規定による減額を含む。)又は法第19条の2第1項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定による関税の免除がされていないときは、当該貨物につき法第14条第10号、第11号又は第14号の規定による免除を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、その輸出の際に交付又は返付を受けたこれらの書類を同項の税関長に提出しなければならない。
第16条の2
【関税を免除する身体障害者用の器具の指定等】
2
前項に規定する器具その他の物品の輸入申告は、身体障害者又は社会福祉法第2条第2項第4号若しくは第3項第4号の2若しくは第5号(定義)に規定する事業を経営する国、地方公共団体若しくは社会福祉法人の名をもつてしなければならない。ただし、当該物品の構造及び機能上容易に他の用途に供されるおそれのないことが明らかなものについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第16条の3
【関税を免除することを適当としない物品の指定】
法第14条第18号(無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第1号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第2号から第16号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。
⑱
関税暫定措置法第14条第1項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から同項の旅客ターミナル施設等において購入した物品又は当該小売業者から同項の特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設等において輸入するもの
⊟
参照条文
第16条の6
【外国で採捕された水産物等の免税の手続】
法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物又は本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され若しくは製造された製品であることを証する書類をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第16条の7
【水産物加工製品の指定等】
1
法第14条の3第2項(水産物加工製品の減税)に規定する政令で定める製品は、本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができる製品で、財務省令で定めるものとする。
2
法第14条の3第2項の規定により軽減する関税の額は、同項の製品の関税の額から同項の水産物(加工又は製造につき当該水産物以外の外国貨物が使用されたときは、当該外国貨物を含む。次項において同じ。)が当該加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額を控除した額とする。
3
法第14条の3第2項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、加工又は製造前の水産物の品名、数量及び価額並びに軽減を受けようとする関税の額及びその計算の基礎を記載した明細書に当該製品が本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され又は製造されたものであることを証する書類を添付して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【国等以外の者が経営する施設の指定】
法第15条第1項第1号(特定用途免税)に規定する国及び地方公共団体以外の者(以下「国等以外の者」という。)が経営する施設のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校で私立のもの、同法附則第3条第1項(従前の学校)に規定する学校で私立のもの、国立大学法人法第2条第1項(定義)に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第68条第1項(名称の特例)に規定する公立大学法人(以下この号において「公立大学法人」という。)が設置する大学並びに独立行政法人国立高等専門学校機構法第2条(名称)に規定する独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人が設置する高等専門学校
②
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等)の規定による認定を受けた施設で私立のもの(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
⑤
博物館法第2条第2項(定義)に規定する私立博物館並びに独立行政法人国立科学博物館法第12条第1号(業務の範囲)に規定する博物館、独立行政法人国立美術館法第11条第1号(業務の範囲)に規定する美術館及び独立行政法人国立文化財機構法第12条第1項第1号(業務の範囲)に規定する博物館
⊟
参照条文
第18条
【施設の指定の申請に係る手続】
1
前条第3号の指定を受けようとする私立の専修学校又は各種学校の校長は、学校の目的、名称、位置、設立の年月日、学則、生徒の定員、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第19条
【標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続】
1
法第15条第1項第1号(標本、参考品等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び原産地、陳列又は使用の目的、方法及び場所並びにその同種品又は類似品について同号の規定による免除を既に受けたことがあるかどうか及び学術研究用品については新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なものであることの事由を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第20条
【寄贈物品の免税の手続】
1
法第15条第1項第2号から第5号まで(寄贈物品の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
2
前項の書面の提出に際しては、当該物品の寄贈の事実を証する書類及びその寄贈を受けた者が法第15条第1項第3号に規定する施設を経営する者で国及び地方公共団体以外のものであるときは、当該施設が社会福祉事業を行う施設であることについてのその所在する都道府県又は市町村の長の証明書を添附しなければならない。
第21条
【関税を免除する消費物品の指定等】
法第15条第1項第5号の2ハ(博覧会等で消費される物品の特定用途免税)に規定する政令で定める博覧会等は、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第1条(a)(定義)に規定する催しに該当する博覧会等とし、同号に規定する博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるものは、同条約第6条1(b)又は(c)(催しにおいて消費される物品)に規定する物品(国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会の会場又は国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するものの会場(関税法第62条の2第1項(保税展示場の許可)又は第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の許可を受けたものに限る。)に展示される外国貨物の作動の際に消費される燃料油その他財務大臣が指定した物品を含む。)とする。
第21条の2
【博覧会等において使用される物品の免税の手続】
1
法第15条第1項第5号の2(博覧会等において使用される物品の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、原産地、価格、数量及びその算出の基礎、使用の目的及び方法並びに当該博覧会等の名称、開催期間、会場の位置及び主催者の名称を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第22条
【航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定】
法第15条第1項第8号(航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税)に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。
①
地上設備用のもの計器着陸誘導装置航空交通管制用レーダー(これと連動して作用する飛行状況表示処理装置を含む。)全方向式航空無線標識装置距離測定用地上装置シミュレーター(ターボジェット飛行機用のもので、操縦に係る操作と連動して作用する電子式機械装置を有するものに限る。)武器の探知装置その他の航行中の航空機を不法に奪取し又は管理する行為を防止するために特に製作された装置
⊟
参照条文
第24条
【航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続】
1
法第15条第1項第8号(航空機の発着に使用する機械等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第25条
【自動車等の引越荷物の免税の手続】
1
法第15条第1項第9号(自動車等の引越荷物の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする入国者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、種類及び数量並びに使用の目的及び主たる使用の場所を記載した申請書に当該貨物がその入国前に既にその者又はその家族の使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者の使用したもの)であることを証する書類を添附して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出し、且つ、本邦に住所を移転するため入国するものであることを証する書類を税関に呈示しなければならない。
3
第14条の規定は、法第15条第1項第9号に規定する別送して輸入する自動車、船舶又は航空機について同号の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前二項の規定の適用を妨げない。
第25条の3
【条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続】
1
法第15条第1項第10号(条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、これらの事項のうち必要がないと認めるものの記載を省略させることができる。
第25条の4
【帳簿等の備付け】
法第15条第1項第10号(条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途に供する者は、当該貨物を搬入した事業場(第25条の2第2号に掲げる貨物にあつては、原子力事故等の援助条約第4条1に規定する権限のある当局。以下この条において同じ。)に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
第26条
【特定用途免税貨物の用途外使用の届出等】
1
法第15条第1項各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた者(第5項の規定の適用を受けて貨物の譲渡を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称及びその譲渡しようとする年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、次項に規定する検査を受けた場合は、この限りでない。
2
法第15条第2項但書(変質、損傷等に因る用途外使用)において準用する法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第15条第1項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、第3条第1項各号に掲げる事項の外、当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び理由又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称、その譲渡しようとする年月日及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該貨物につき税関の検査を受けなければならない。
4
税関長は、法第15条第1項各号の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途に供されているかどうかを確認するため必要があるときは、その免除を受けた者に対し当該貨物の使用について報告を求めることができる。
第27条
【大公使館等の職員の指定】
法第16条第1項第4号(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する職員は、本邦の在外公館の左に掲げる職に相当する職又はこれと同等と認められる職にあるものとする。
⊟
参照条文
第27条の2
【免税の申請】
法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
第33条の2
【一時入国者の免税携帯品の指定等】
1
法第17条第1項第10号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)に規定する政令で定める物品は、宝石、写真機、タイプライターその他入国者の本邦における滞在の期間、当該輸入される物品の性質、数量その他の事情を勘案して税関が適当と認める物品とする。
⊟
参照条文
第33条の3
【条約の規定による再輸出免税貨物の指定】
法第17条第1項第11号(条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、当該各号に掲げる条約につき留保を附している国に係る貨物については、相互条件による。
⊟
参照条文
第34条
【再輸出貨物の免税の手続】
1
法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3
前二項の規定は、法第17条第1項第2号又は第3号の規定により関税の免除を受けようとする貨物(第32条第1号又は第33条第2号に掲げる容器に限る。)が特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、適用しない。
第35条
【再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用】
第14条の規定は、自動車、船舶、航空機及び第33条の2第1項に定める物品で別送して輸入するものについて法第17条第1項第10号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前条第1項の規定の適用を妨げない。
第36条
【再輸出免税貨物の輸入の手続】
法第17条第1項第1号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその加工の種類並びに加工者の住所及び氏名又は名称を付記しなければならない。
第39条
【再輸出免税貨物の輸出の手続】
3
前二項の規定は、法第17条第1項第2号又は第3号の規定により関税の免除を受けた貨物(第32条第1号又は第33条第2号に掲げる容器に限る。次項において同じ。)が特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、適用しない。
4
法第17条第3項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、第2項の規定による交付がされた日(前項の規定により第2項の規定が適用されない場合にあつては、輸出された同項の貨物(以下この項において「再輸出貨物」という。)の輸出の許可の日)から一月以内に、再輸出貨物の輸入地を所轄する税関長に提出するとともに、前項の規定により第2項の規定が適用されない場合を除き、その届出に際し、同項の規定により交付された輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を提示しなければならない。ただし、税関長は、再輸出貨物(法第17条第1項第2号又は第3号の規定により関税の免除を受けた貨物に限る。)が特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、次に掲げる事項のうち必要がないと認めるものの当該届出書への記載を省略させることができる。
⊟
参照条文
第47条
【輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲】
1
法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。
輸出貨物 | 輸入原料品 |
一 鉛及びアンチモンを用いた合金の製品(財務省令で定めるものに限る。) | 鉛(合金を除く。)の塊 |
二 魚介類のかん詰、びん詰又はつぼ詰 | 綿実油 |
三 グルタミン酸ソーダ | 大豆油かす、マニオカでん粉、サゴでん粉又は糖みつ |
四 精製糖、氷砂糖又は角砂糖 | 砂糖 |
五 でん粉カラメル又は砂糖カラメル | マニオカでん粉若しくはサゴでん粉又は砂糖 |
六 リジン | 糖みつ |
七 精製ぶどう糖 | マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉 |
八 前各号に掲げるもののほか、使用原料品の製造歩留まり等からみて使用原料品の種類及び数量が明らかな輸出貨物で、かつ、その輸出が継続的に行なわれない等のため保税工場による製造に適しないものとして税関長の承認を受けたもの | 当該輸出貨物の製造に使用される輸入原料品として税関長の承認を受けたもの |
2
法第19条第1項の規定により関税を軽減する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品とし、当該輸入原料品については、その関税率をそれぞれ同表の下欄に掲げる率に軽減する。
輸出貨物 | 輸入原料品 | 関税率 |
一 グルタミン酸ソーダ | 小麦粉 | 一二・五% |
二 ビタミンC及びその誘導体(これらの含有量が全重量の九十五%以上の製剤を含む。第48条において「ビタミンC等」という。) | マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉 | 二・五% |
三 結晶ぶどう糖 | マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉 | 二・五% |
四 エリソルビン酸及びその誘導体(第48条において「エリソルビン酸等」という。)又はソルビトール | マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉 | 二・五% |
⊟
参照条文
第48条
【同種の原料品を混用した場合に輸出貨物製造用原料品とみなす数量】
1
法第19条第3項(同種の原料品の混用)の規定により輸出貨物製造用原料品(法第19条第3項に規定する輸出貨物製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の原料品を混じて使用して製造された製品を輸出した場合に輸出貨物の製造に使用されたものとみなす輸出貨物製造用原料品の数量は、左に掲げるものとする。
④
マニオカでん粉又はサゴでん粉については、グルタミン酸ソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖、ビタミンC等、結晶ぶどう糖、エリソルビン酸等又はソルビトールの製造に必要な乾燥でん粉の量と等量の乾燥でん粉を含むマニオカでん粉又はサゴでん粉の数量
2
前項第6号に規定する精製糖、氷砂糖又は角砂糖に含まれるしよ糖の量の計算については、糖度が九十九・五度以上であるときは、これらの全量をそのしよ糖の量とみなし、糖度が九十九・五度未満であるときは、その含まれるしよ糖の量に還元糖の百分の九十五に相当する量を加えた量をそのしよ糖の量とみなす。
⊟
参照条文
第49条
【製造用原料品に関する規定の準用】
第6条の3から第12条まで(第9条第1項第3号を除く。)の規定は、法第19条第1項(輸出貨物製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受ける原料品及び当該原料品(法第19条第3項の規定により輸出貨物製造用原料品とみなされた原料品を含む。)により製造された輸出貨物について準用する。この場合において、第6条の3第1項第1号中「、構造及び延べ面積」とあるのは「及び構造」と、第12条第1項第2号中「製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品」とあるのは「製造用原料品」と、第6条の3第1項及び第8条第1項中「製造工場の所在地を所轄する税関長」とあるのは、第47条第1項の表第8号に係る手続については「輸入地を所轄する税関長」と読み替えるものとする。
第50条の2
【指定製造工場の簡易手続】
2
税関長は、前項の指定をする場合には、当該輸出貨物に係る原料品の輸入及び当該輸出貨物の輸出の手続並びにこれらについての書類の保存に関し取締り上必要な定めをすることができるものとし、当該指定を受けた製造工場は、その定めに従わなければならない。
⊟
参照条文
第52条
【輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等】
1
法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により貨物の輸出(積戻しを含む。以下第54条の9まで(第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定を準用し、並びに第54条の10及び第54条の11において第54条の7から第54条の9までの規定を準用する場合を含む。)において同じ。)がされた場合に関税の払戻しを受けることができる当該貨物に係る輸入原料品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ若しくは野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳又はこれら以外の貨物で財務省令で定めるもの(以下この条及び第54条において「果実の缶詰等」という。)の製造に使用される次の各号に掲げる輸入原料品とし、法第19条第1項の規定により払戻しをする関税の額は、当該各号に掲げるものに応じ当該各号に定める額とする。
第53条の2
【戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続】
3
前項の規定により輸出の許可があつた旨の表示をした戻し税用書類の交付を受けた者は、契約の破棄、貨物の亡失等により、当該貨物の全部が輸出されないこととなつたときは、当該書類を遅滞なく税関に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第53条の3
【輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続】
1
法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、毎会計年度の四半期(輸出貨物の種類その他の事情を勘案して財務省令で定める場合には、一月。以下この条において同じ。)ごとに、当該四半期において輸出した貨物の製造に使用した原料品に係る関税について払戻しを受けるものとし、当該各四半期の末日の翌日から二月を経過する日までの期間内に、当該払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の品目の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長又は当該貨物を輸出した者(以下この条において「輸出者」という。)の主たる事務所の所在地を所轄する税関長(関税の払戻しを受けようとする者が第53条第1項の承認を受けて当該貨物を製造した者(以下この条において「製造者」という。)であるときは、当該承認に係る製造工場又はその者の主たる事務所の所在地を所轄する税関長)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第53条の4
【輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等】
1
法第19条第5項(輸出貨物の製造用原料品に係る関税の減額)の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、減額を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の減額を受けようとする者が次項において準用する第53条第1項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その延長された期限内に、これを輸出申告をした税関の税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と関税の減額を受けようとする原料品の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)提出しなければならない。
第54条
【輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等】
2
法第19条第6項の規定により関税の控除を受けようとする者は、関税の控除を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、控除を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の控除を受けようとする者が第53条第1項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その特例申告書の提出期限内に、これを輸出申告をした税関の税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と関税の控除を受けようとする原料品の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)提出しなければならない。
⊟
参照条文
第54条の2
【内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続】
1
法第19条の2第1項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、その者が関税法第61条の2第1項(指定保税工場の簡易手続)の規定により税関長が指定した保税工場(税関長が保税作業の種類その他の事情により必要があると認めて第3項の規定の適用を受けるべきものと定めて通知した工場を除く。)の許可を受けた者であり、かつ、その確認に係る製品及びその原料品が同条第1項に定める税関長が特定した製品及び原料品と同種のものであるときは、当該製品の輸出の申告の際に、次に掲げる事項を記載した書面を当該申告をする税関長に提出してその確認を受けなければならない。
3
法第19条の2第1項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者が第1項に定める者以外の者である場合には、その者は、当該確認に係る製品の輸出の申告をする前に、同項に掲げる事項を記載した書面を当該保税工場の所在地を所轄する税関長に提出してその確認を受け、当該製品の輸出の申告の際に、当該確認に係る書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。
5
第2項又は前項の規定によりこれらの項に規定する書類の返付を受けた者は、当該書類に基づいて法第19条の2第1項の規定により免除を受けることができる関税の全額について免除を受ける前に、第2項又は前項の輸出された貨物の全部又は一部が契約の破棄等により輸入されることとなるときは、その輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)の際に、当該書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物の一部が輸入されることとなるときは、税関長は、当該書類に記載された当該確認に係る事項につき所要の是正をして、これをその輸入申告をした者に返付しなければならない。
第54条の3
【内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続】
1
法第19条の2第1項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする外国貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、免除を受けようとする関税の額その他参考となるべき事項を記載した書面に前条第2項又は第4項の規定により税関長が返付した書類を添付して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第54条の4
【他の製造工場で製造した製品で振替免税が適用されるもの】
法第19条の2第1項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)に規定する政令で定める製品は、法の別表第二七一〇・一二号の一の及び第二七一〇・二〇号の一のに掲げる揮発油、同表第二七一〇・一二号の一の、第二七一〇・一九号の一の及び第二七一〇・二〇号の一のに掲げる灯油、同表第二七一〇・一二号の一の、第二七一〇・一九号の一の及び第二七一〇・二〇号の一のに掲げる軽油並びに同表第二七一〇・一九号の一の及び第二七一〇・二〇号の一のに掲げる重油とする。
第54条の5
【内貨原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する原料品の数量】
法第19条の2第1項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)に規定する外国貨物でない原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合に当該製品に対応するものとされる原料品の数量は、当該製品又は物品が輸入されたものとして関税法施行令第2条の2(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定を適用し当該製品又は物品に対応する原料品の数量を求める場合のあん分計算の基礎となる割合のうち法第19条の2第1項の輸出をした製品に係るものを、当該製品及び物品の製造に使用された当該原料品の数量に乗じて得た数量とする。
第54条の7
【承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額】
法第19条の2第2項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項に規定する承認を受けて保税工場又は総合保税地域に入れ、輸出貨物の原料として使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品を原料として製造した貨物の一部が輸出されないときは、当該輸出貨物中に含まれることとなつた部分に応ずる額)とする。
第54条の8
【戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続】
1
課税原料品について法第19条の2第2項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れる場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を当該保税工場又は総合保税地域を許可した税関長に提出して、その承認を受けなければならない。
第54条の9
【承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続】
法第19条の2第2項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、その払戻しに係る輸出貨物の輸出申告の際に、その払戻しを受けようとする課税原料品の品名及び数量並びに当該輸出貨物を製造した保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地を記載した申請書に課税原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)及び前条第3項の規定により還付を受けた製造報告書を添付して、これを輸出申告をした税関の税関長に提出し、当該輸出貨物に係る関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、第54条の7の規定による払戻しの額の決定に必要な検査を受けなければならない。
第54条の10
【承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用】
第54条の7から前条までの規定は、法第19条の2第3項(未納税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第54条の7中「関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「その関税を納付すべき期限が延長された貨物(以下この条並びに第54条の10において準用する次条及び第54条の9において「未納税原料品」という。)で法第19条の2第3項の規定を適用する場合における同条第2項」と、「納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の額(当該未納税原料品」と、第54条の8第1項及び第2項中「課税原料品」とあるのは「未納税原料品」と、同条第1項第4号及び第2項第3号中「年月日又は決定通知書の発出の年月日」とあるのは「年月日」と、前条中「課税原料品」とあるのは「未納税原料品」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「前条第3項」とあるのは「次条において準用する前条第3項」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該未納税原料品の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と、「第54条の7」とあるのは「次条において準用する第54条の7」と読み替えるものとする。
第54条の11
第54条の7から第54条の9までの規定は、法第19条の2第4項(輸入原料品による製品を輸出した場合の控除)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第54条の7中「関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「輸入された貨物で法第19条の2第4項」と、「使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「使用したもの(以下この条並びに第54条の11において準用する次条及び第54条の9において「輸入原料品」という。)について課されるべき関税の額(当該輸入原料品」と、第54条の8第1項(第4号を除く。)及び第2項(第3号を除く。)中「課税原料品」とあるのは「輸入原料品」と、同条第1項第4号及び第2項第3号並びに第54条の9中「課税原料品の」とあるのは「輸入原料品の」と、第54条の8第1項第4号及び第2項第3号中「年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)」とあるのは「年月日」と、第54条の9中「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「前条第3項」とあるのは「第54条の11において準用する前条第3項」と、「これを」とあるのは「当該輸入原料品に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該輸入原料品の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と、「第54条の7」とあるのは「第54条の11において準用する第54条の7」と読み替えるものとする。
第54条の12
【総合保税地域等に入れられた貨物についての規定の準用】
関税法施行令第29条の2第2項(総合保税地域についての記帳義務)の規定は法第19条の2第2項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)(同条第3項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第4項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、同令第45条第1項(保税作業開始の際の届出)及び第50条(保税工場についての記帳義務)の規定は当該承認を受けて保税工場に入れられた貨物について、それぞれ準用する。この場合において、同令第29条の2第2項中「外国貨物」とあるのは「定率法第19条の2第2項(同条第3項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第4項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物」と、同令第45条第1項及び第50条第1項中「外国貨物」とあるのは「定率法第19条の2第2項(同条第3項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第4項に規定する承認を受けて保税工場に入れられた貨物」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第54条の13
【輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等】
1
法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による届出は、同項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出することにより行うものとする。
第54条の14
【再輸出の期間の延長の承認申請手続】
法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第54条の15
【輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額】
法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第12条の4第1項(重加算税)の規定により課されるものに限る。)の額を除く。)とする。
第54条の16
【輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続】
法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書に第54条の13第3項の規定により返付された書面及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを輸出申告をした税関の税関長に提出しなければならない。
第54条の17
【輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用】
第54条の13及び前二条の規定は、法第19条の3第2項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第54条の15中「同項」とあるのは「法第19条の3第2項の規定を適用する場合における同条第1項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第12条の4第1項(重加算税)の規定により課されるものに限る。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、前条中「第54条の13第3項」とあるのは「次条において準用する第54条の13第3項」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と読み替えるものとする。
第54条の18
第54条の13、第54条の15及び第54条の16の規定は、法第19条の3第3項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第54条の15中「同項」とあるのは「法第19条の3第3項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第12条の4第1項(重加算税)の規定により課されるものに限る。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第54条の16中「第54条の13第3項」とあるのは「第54条の18において準用する第54条の13第3項」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と読み替えるものとする。
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参照条文
第55条の2
【個人的な使用に供する物品に係る販売方法】
法第20条第1項第2号(個人的な使用に供する物品の再輸出の場合の戻し税)に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)の方法とする。
第56条
【違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続】
1
法第20条第1項(違約品等の再輸出の場合の戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域(関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条及び次条において同じ。)に入れたときは、その旨をその保税地域の所在地を所轄する税関長に届け出るとともに、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の事由を記載した申請書に当該貨物が法第20条第1項第1号から第3号までに該当するものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを輸出申告をした税関の税関長に提出しなければならない。
2
法第20条第2項(違約品等を再輸出に代えて廃棄した場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該貨物の品名及び数量、その置かれている保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書に当該貨物の廃棄がやむを得ないものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該税関長に提出し、同項に規定する承認を受けなければならない。
第56条の2
【保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続】
法第20条第1項(違約品等の再輸出の場合の戻し税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、搬入を予定する保税地域の名称及び所在地、搬入の予定時期並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該保税地域の所在地を所轄する税関長と当該輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該申請書に当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出することができる。
第56条の3
【違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用】
第55条第2項及び第56条の規定は、法第20条第3項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第55条第2項中「同項」とあるのは「法第20条第3項の規定を適用する場合における同条第1項の規定に該当する輸出をした貨物又は同条第2項」と、「納付した」とあるのは「その納付すべき期限が延長された」と、第56条第1項中「同項」とあるのは「法第20条第3項の規定を適用する場合における同条第1項」と、「この条及び次条」とあるのは「この条」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「の税関長に」とあるのは「の税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と、同条第2項中「同項」とあるのは「法第20条第3項の規定を適用する場合における同条第2項」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、同条第3項中「当該廃棄した」とあるのは「その延長された期限内に、当該廃棄した」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と読み替えるものとする。
第56条の4
第55条第1項及び第56条第1項の規定は法第20条第4項(違約品等の再輸出の場合の控除)の規定を適用する場合について、第55条第2項並びに第56条第2項及び第3項の規定は法第20条第5項(違約品を再輸出に代えて廃棄した場合の控除)の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第55条第1項及び第56条第1項中「同項」とあるのは「法第20条第4項」と、第55条第1項中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同条第2項及び第56条第2項中「同項」とあるのは「法第20条第5項」と、第55条第2項中「納付した関税の全額」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第56条第1項中「この条及び次条」とあるのは「この条」と、同項及び同条第3項中「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、同条第1項及び第2項中「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「これを」とあるのは「当該貨物に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、同条第1項中「の税関長に」とあるのは「の税関長に(当該輸出申告をした税関の税関長と当該貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該輸出申告をした税関の税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と、同条第3項中「当該廃棄した」とあるのは「当該廃棄した貨物に係る特例申告書の提出期限内に、当該廃棄した」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入地を所轄する税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入地を所轄する税関長に)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第58条
【軽減税率の適用についての手続】
1
前条各号に掲げる貨物について、法第20条の2第1項の軽減税率の適用を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
第59条
【帳簿の備付け】
第61条の2
【減免税貨物の転用ができる場合の指定等】
1
法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する貨物を同項に規定する用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該貨物をその新たな用途に供するため輸入するものとした場合に、その輸入につき減免税規定(同項に規定する減免税規定をいう。以下同じ。)の適用を受けることができ、かつ、当該貨物が関税の免除を受けた貨物又は関税の軽減を受けた貨物のいずれであるかに応じ、当該減免税規定がそれぞれ関税の免除を内容とするもの又は当該軽減の割合と同一の割合の関税の軽減を内容とするものである場合とする。
2
法第20条の3第1項に規定する税関長の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受ける場合に必要とされる書類を添付して、その確認を受けようとする貨物が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第64条
【無税を適用する馬の証明方法】
1
法の別表第〇一〇一・二一号の一及び二の並びに第〇一〇一・二九号の一及び二のの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
第65条
【児童福祉施設の指定】
法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(助産施設及び児童家庭支援センターを除き、母子生活支援施設にあつては保育施設を有するもの、児童厚生施設にあつては保育施設を有する児童館に限る。)、同法第12条の4の規定に基づき都道府県が児童相談所に設置する児童一時保護施設、同法第24条第1項ただし書の規定を実施するため市町村長が設置するへき地保育所及び同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものであつて就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた施設とする。
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参照条文
第67条
【野菜栽培用の豆の証明方法】
1
法の別表第〇七一三・一〇号の二の、第〇七一三・三三号の二の、第〇七一三・三四号の二の、第〇七一三・三五号の二の、第〇七一三・三九号の二の、第〇七一三・五〇号の二の、第〇七一三・六〇号の二の及び第〇七一三・九〇号の二のの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
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参照条文
第68条
【ハイ・テスト・モラセス及び糖みつに係る物品の指定】
法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)並びに第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に規定する政令で定める物品は、くえん酸カルシウム、チロシン、塩基性硫酸クロム、耐火れんが、鋳造用の砂型、ジメチル—二・二・二—トリクロル—一—ヒドロキシエチルホスホネートを含有する粒剤、アルギニン及びその塩、ヒスチジン塩酸塩、トリプトファン、イソロイシン並びにオロチン酸とする。
第69条
【小売用の容器入りのものにすることの証明の手続】
法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のIIに規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「詰替え」という。)の証明をしようとする者は、当該証明に係る物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
第69条の2
【たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定】
法の別表第二一〇六・九〇号の二ののEの(b)のハの(ロ)のIIの(I)に規定する政令で定める物品は、ソルビトール及びグリセリン脂肪酸エステルとし、同表第二一〇六・九〇号の二ののEの(b)のハの(ロ)のIIの(I)に規定する政令で定める調製は、次の各号に掲げる調製のいずれか一の調製とする。
第70条
【選別方法の指定】
法の別表第二三〇九・一〇号の二の(二)のBの(a)及び第二三〇九・九〇号の二の(二)のBの(b)のロの(イ)に規定する政令で定める選別方法は、風力選別機その他これに類する機械又はふるい若しくはこれを装置した機械器具を使用して行う選別とする。
第72条
【石油の分留性状の試験方法等の指定】
法の別表第二七類の備考1の(a)、(b)及び(c)に規定する政令で定める分留性状の試験方法、同表第二七類の備考1の(c)に規定する政令で定める試験方法並びに同表第二七一〇・一二号の一ののB及び第二七一〇・二〇号の一ののBに規定する政令で定める分留性状の試験方法は、それぞれ工業標準化法第17条に規定する日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)に定める石油の分留性状の試験方法、石油製品残留炭素分の試験方法及び化学製品の蒸留試験方法とする。
第73条
【シェニール織物及びパイル編物のうち難燃性を有するものの指定】
法の別表第五八〇一・二六号の一、第五八〇一・三六号の一及び第六〇〇一・九二号の一に規定する政令で定める難燃性を有するものは、日本工業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
第73条の2
【細幅織物のうち引張強さ及び難燃性を有するものの指定】
法の別表第五八〇六・三二号の一に規定する政令で定める引張強さ及び難燃性を有するものは、シートベルトのウエビングの標準状態の引張強さ(日本工業規格に定めるシートベルトのウエビングの標準状態の性能試験方法により測定されたものに限る。)が二二・三キロニュートン以上のものであり、かつ、日本工業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
第74条
【大型のコンテナの規格の指定】
法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に規定する政令で定める規格の大型のコンテナは、幅及び高さが二・四メートル以上で長さが二・九メートル以上のコンテナのうち、日本工業規格に定める国際大型コンテナの積重ね強度以上の強度を有するものとする。
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参照条文
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。