自然公園法施行令
平成22年2月15日 改正
第1条
【公園事業となる施設の種類】
自然公園法(以下「法」という。)第2条第6号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
⑦
運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法第2条第8項の1般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。)
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参照条文
第4条
【補助金の額】
法第56条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて算定した額の二分の一以内について行う。
附則
3
法に規定する環境大臣の権限に属する事務のうち次に掲げるもので、指定区域(別表に掲げる都道府県の区域に属する国立公園の区域内の区域のうち当該都道府県の知事の申出に係るもので、環境大臣が指定するものをいう。附則第六項において同じ。)に係るものは、当該都道府県の知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る環境大臣に関する規定(法第六十四条第二項、第三項及び第五項を除く。)は、当該都道府県の知事に関する規定として当該都道府県の知事に適用があるものとする。
6
法の規定に基づき環境大臣に対してする協議の申出、認可、承認若しくは許可の申請、届出又は報告(以下この項において「協議の申出等」という。)のうち、次に掲げるもの(第一号から第五号までに掲げる協議の申出等にあつては指定区域において行われる国立公園事業に関するものに限り、第六号から第八号までに掲げる協議の申出等にあつては指定区域において行われる行為に関するものに限る。)は、指定区域が属する都道府県の知事を経由してしなければならない。
附則
平成11年12月3日
第2条
(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成15年3月24日
附則
平成16年3月17日
附則
平成17年6月29日
第3条
(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成22年2月15日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条