自然公園法施行規則
平成23年11月30日 改正
第2条
【国立公園事業の執行の協議又は認可の申請】
第4条
【国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請】
⊟
参照条文
第6条
【承継の協議又は承認の申請】
⊟
参照条文
第7条
【国立公園事業の休廃止の届出】
⊟
参照条文
第9条の2
【特別地域の区分】
⊟
参照条文
第10条
【特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書】
3
第11条
【特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準】
1
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。第20条第6号イ(4)において同じ。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る法第20条第4項、第21条第4項及び第22条第4項の環境省令で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、第1号、第5号及び第6号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
②
次に掲げる地域(以下「特別保護地区等」という。)内において行われるものでないこと。
ロ
第二種特別地域又は第三種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について文化財保護法第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされていること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの
2
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(申請に係る国立公園若しくは国定公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であつて、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び昭和五十年四月一日(同日後に申請に係る場所が特別地域、特別保護地区又は海域公園地区に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可の申請をした分譲地等(第4項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第2号から第5号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第4項及び第6項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等であつて、前項第5号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
3
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
4
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が二棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前三項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
②
分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さが十メートル(その高さが現に十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
③
分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
⑥
総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第6項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号に掲げる延べ面積をいう。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
第二種特別地域 | 二十パーセント以下 | 四十パーセント以下 |
第三種特別地域 | 二十パーセント以下 | 六十パーセント以下 |
5
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について法第20条第6項、第21条第6項若しくは第22条第6項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号まで並びに前項第1号及び第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
②
当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル未満 | 十パーセント以下 | 二十パーセント以下 |
第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル以上千平方メートル未満 | 十五パーセント以下 | 三十パーセント以下 |
第二種特別地域内における敷地面積が千平方メートル以上 | 二十パーセント以下 | 四十パーセント以下 |
第三種特別地域 | 二十パーセント以下 | 六十パーセント以下 |
6
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号まで並びに第4項第7号及び第9号から第11号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
②
当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第2号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
7
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。
①
8
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第1号ハ及び第2号ロからホまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第1号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。
9
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第7項第1号ハ及び第2号ロからホまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
10
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第3号及び第4号並びに前項第1号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
11
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第5号及び第6号並びに前項第7号及び第9号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
12
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第1号及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
13
法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
14
法第20条第3項第2号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第2号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
16
法第20条第3項第4号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)並びに法第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(露天掘りでない方法による法第20条第3項第4号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。
②
坑口又は掘削口が第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこと。ただし、前号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。
17
法第20条第3項第4号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)並びに法第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(露天掘りによる法第20条第3項第4号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。
①
②
河川にたい積した砂利を採取するものであつて採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあつては、前号イの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。
18
法第20条第3項第5号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第5号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、第11項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
19
法第20条第3項第6号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第6号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
20
法第20条第3項第7号に掲げる行為並びに法第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第7号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。
①
21
22
法第20条第3項第9号に掲げる行為、法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第9号に掲げる行為に限る。)及び法第22条第3項第3号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。
①
次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。
23
法第20条第3項第10号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第10号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
特別保護地区、第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。
26
法第20条第3項第14号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第24項第1号の規定の例によるほか、法第20条第3項第14号の規定により環境大臣が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧にあつては、当該放牧が反復継続して行われるものでないこととする。
27
法第20条第3項第15号に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第15号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。
28
法第20条第3項第16号及び第17号に掲げる行為並びに法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第16号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
31
法第21条第3項第4号から第6号まで及び第10号並びに第22条第3項第5号及び第7号に掲げる行為に係る法第21条第4項及び第22条第4項の環境省令で定める基準は、第24項第1号の規定の例によるほか、当該行為が反復継続して行われるものでないこととする。
34
法第22条第3項第6号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第24項第1号の規定の例によるほか、当該汚水又は廃水が海域公園地区の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであることとする。
第11条の2
【土地所有者等との協議】
法第20条第3項第16号及び第21条第3項第1号(法第20条第3項第16号に係る部分に限る。)の区域の指定に当たつては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。
第11条の3
【許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為】
法第20条第5項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
①
その高さ(工作物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この条において同じ。)が五十メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが五十メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。)
③
国定公園の区域のうち、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の区域であつて環境大臣が指定するもの(以下「指定湿地」という。)又は世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する一覧表に記載されている同条約第1条に規定する文化遺産が所在する場所及びその周辺の区域若しくは同条約第2条に規定する自然遺産の区域であつて環境大臣が指定するもの(以下「指定世界遺産区域」という。)内において行われる次に掲げる行為
イ
その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
ロ
砂防法第1条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法第3条に規定する漁港施設、港湾法第2条第5項に規定する港湾施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設の新築
第12条
【特別地域内における許可又は届出を要しない行為】
法第20条第9項第4号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
⑥の2
河川法第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
⑦の2
漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設若しくは同条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
⑰の12
国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であつて、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。
⑰の13
国立公園の区域のうち鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項の規定に基づき環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という。)内において、同法第28条の2第1項の規定により国が行う保全事業又は同条第3項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。
⑰の14
国定公園の区域のうち鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項の規定に基づき都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。)内において、同法第28条の2第1項の規定により都道府県が行う保全事業又は同条第4項の規定により都道府県知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。
⑰の17
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
⑰の18
土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
22号の10
河川法第3条第2項に規定する河川管理施設、砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
25号
鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
27号の2
国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る植物であつて、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を採取し、又は損傷すること。
27号の3
農業を営むために法第20条第3項第12号の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと(法第20条第3項第12号の環境大臣が指定する区域内において行うものに限る。以下次号において同じ。)。
27号の9
国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る動物であって、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
27号の11
国立公園の区域のうち国指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項の規定により国が行う保全事業又は同条第3項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
27号の12
国立公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条の2第5項の規定により環境大臣に協議し、その同意を得た保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
27号の14
国定公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項の規定により都道府県が行う保全事業又は同条第4項の規定により都道府県知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
27号の17
遭難者の救助に係る業務を行うために犬(法第20条第3項第14号の環境大臣が指定するものに限る。以下この条において同じ。)を放つこと(法第20条第3項第14号の環境大臣が指定する区域内において放つものに限る。以下この条において同じ。)。
28号
都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令第5条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
29号の9
地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
29号の14
土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
29号の16
法第20条第3項第16号又は第21条第3項第1号(法第20条第3項第16号に係る部分に限る。)の規定により環境大臣が指定する区域の隣接地において、法第20条第3項若しくは第21条第3項の許可を受けた行為又はこの条の各号若しくは第13条各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。
29号の26
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
29号の30
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
30号
道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
第12条の2
【許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為】
法第21条第5項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
③
指定湿地又は指定世界遺産区域内に法第21条第3項第1号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあつては、同号に掲げる行為のうち当該湖沼又は湿原に係る法第20条第3項第6号の規定に係るもの
⊟
参照条文
第13条
【特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為】
法第21条第8項第4号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
④
国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可を受けて捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であつて、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
⑥
国立公園の区域のうち国指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項の規定により国が行う保全事業又は同条第3項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
⑦
国立公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条の2第5項の規定により環境大臣に協議し、その同意を得た保全事業として捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
⑨
国定公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項の規定により都道府県が行う保全事業又は同条第4項の規定により都道府県知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
25号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
第13条の3
【海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為】
法第22条第8項第3号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
21号
美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第2条第2項に規定する海岸漂着物等及び海域におけるごみその他の汚物又は不要物の収集又は運搬を行うために動力船を使用すること。
第13条の5
【利用調整地区における認定等を要しない行為】
法第23条第3項第6号に規定する環境省令で定める行為は、国立公園又は国定公園の利用者以外の者が行うものであつて次に掲げるものとする。
⑬
地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。
第13条の6
【立入りの認定の基準】
法第24条第1項第2号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
①
利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める人数又は船舶(ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を含む。)の隻数の範囲内であること。
②
利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。
第15条
【普通地域内における届出を要しない行為】
法第33条第7項第4号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
⑯
道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
⊟
参照条文
第15条の8
【生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請】
法第39条第6項の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
⊟
参照条文
第15条の10
【風景地保護協定の基準】
法第43条第3項第3号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
②
風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。
③
風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。
第20条
【権限の委任】
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第5号、第12号、第15号、第16号、第18号(法第40条第4号に規定する権限に限る。)及び第19号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
⑥
法第20条第3項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)及び第6項から第8項までに規定する権限
ヘ
法第20条第3項第9号に掲げる行為(埋立て又は干拓をする土地の水平投影面積が千平方メートル以下のもの(普通地域にまたがつて行われるものにあつては、普通地域内の埋立て又は干拓の面積を含めた水平投影面積が千平方メートル以下のもの)に限る。)
⑧
法第22条第3項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第6項及び第7項に規定する権限
附則
附則
平成2年10月2日
2
この府令の施行の際現に交付され、又は発行されているこの府令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三による証明書、自然公園法施行規則様式第二、様式第三及び様式第四による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第二号による狩猟者登録証、別記様式第六号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第六号の二による従事者証、別記様式第七号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第八号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十九条ノ二第三項の証票は、その有効期間又は使用期限内においては、それぞれこの府令による改正後の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三による証明書、自然公園法施行規則様式第二、様式第三及び様式第四による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第二号による狩猟者登録証、別記様式第六号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第六号の二による従事者証、別記様式第七号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第八号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十九条ノ二第三項の証票とみなす。
附則
平成12年7月17日
附則
平成17年9月20日
附則
平成18年3月30日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に構造改革特別区域法第四条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、地域の活性化に資するために自然を活用した催し(以下「自然活用型催し」という。)の実施に当たり地方公共団体が風致の維持に十分配慮し、又は地方公共団体が自然活用型催しを実施する者に対し風致の維持に十分配慮するよう指導すること及び自然活用型催しに伴う行為について地方公共団体が原状回復を行い、又は地方公共団体が当該行為を行った者に対し原状回復を行うよう指導することを定めた構造改革特別区域計画は、この省令による改正後の自然公園法施行規則第十二条第三十四号又は第十五条第十六号の規定により環境大臣又は都道府県知事に提出された計画とみなす。
附則
平成22年3月29日
第2条
(旧規則の規定に基づく手続に関する経過措置)
第3条
(供用開始期日の延期の承認申請書等に関する経過措置)
第5条
第6条
(自然公園法施行令第一条第七号の施設に関する経過措置)
第7条
(行為の許可基準に関する経過措置)
第8条
(処分、申請等に関する経過措置)