航空機登録規則
平成17年3月28日 改正
第1条
【航空機登録原簿の用紙の様式】
航空機登録原簿の用紙は、表示部、所有権部及び抵当権部に区分し、且つ、表示部に登録記号欄、表示欄、表示の変更更正欄及びまつ消登録欄を、所有権部及び抵当権部に順位番号欄及び事項欄を設け、別記様式第1号により調製する。但し、抵当権部については、記載すべき事項がないときは、これを設けないことができる。
第9条
【航空機登録原簿の謄本等の作製】
1
航空機登録原簿の謄本は、航空機登録原簿と同一の様式の用紙により作製し、余白があるときは、その部分に朱線を引き作製の年月日及び当該謄本が航空機登録原簿の記載と相違ないことを認証する旨を記載して、国土交通大臣が、記名押印し、且つ、毎葉のつずり目に契印しなければならない。
2
航空機登録原簿の謄本は、法令に別段の定がある場合を除き、航空機登録原簿の全部を写さなければならない。但し、請求により、現に効力を有するもののみを写して作製することができる。この場合には、第1項の記載にその旨を附記しなければならない。
第10条
【航空機登録原簿の滅失による登録の回復】
1
令第6条第1項の登録の回復の申請書には、滅失した航空機登録原簿の滅失の際有効であつた登録(以下この章において「前の登録」という。)の登録年月日、順位番号、受付年月日及び受付番号をも記載しなければならない。
第11条
1
令第6条第1項の申請があつた場合において、その登録をするときは、表示欄中登録の目的の項に回復の登録の旨を、登録の回復年月日の項に登録の回復年月日を、相当欄に前の登録を記載し、表示部にあつては、表示の変更更正欄に、所有権部及び抵当権部にあつては事項欄に記載した登録の末尾に、登録の回復をした旨及びその年月日を記載し、国土交通大臣の命ずる航空機登録担当官(以下「登録担当官」という。)が押印しなければならない。
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参照条文
第13条
1
令第7条第3項の規定により記載した場合には、表示部にあつては表示の変更更正欄に、所有権部及び抵当権部にあつては事項欄に移した登録の末尾に、申請書編てつ簿により登録を移した旨及び申請書編てつ年月日を記載し、登録担当官が押印しなければならない。
第18条
【共同抵当の登録の申請】
根抵当権の設定の登録の申請をする場合において、航空機抵当法第22条の2第2項において準用する民法第398条の16の規定による登録をしようとするときは、申請書にその旨を記載しなければならない。
第20条
【根抵当権の分割譲渡による移転の登録の申請】
1
令第46条の2第1項の規定により現になされている根抵当権の登録を表示するときは、その根抵当権の設定の登録の登録年月日、受付番号、登録原因及びその日付並びにその根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者を記載し、かつ、その根抵当権の登録に航空機抵当法第6条ただし書の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めの記載があるときは、これを記載しなければならない。
第24条
【所有権部及び抵当権部の記載】
2
事項欄に登録をするには、順位番号欄に順位番号を、事項欄に登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録原因及びその日付、その他登録すべき権利に関する事項、登録年月日及び受付番号を記載して、登録担当官が押印しなければならない。
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参照条文
第33条
【共同抵当の記載】
令第41条に規定する登録の申請があつた場合において、その登録をするときは、それぞれの抵当権部事項欄に申請に係る他の航空機の表示及び所有権の表示をし、これが共に抵当権の目的となつている旨を記載しなければならない。
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参照条文
第37条
【用紙の枚数等の押印】
2
航空機登録原簿の用紙に追加用紙(別記第2号様式)を追加するときは、追加用紙の登録記号欄に登録記号を記載し、当該用紙の航空機登録原簿用紙枚目欄中その用紙の枚目に相当する数字に登録担当者が押印しなければならない。