航空機抵当法
平成16年12月1日 改正
第6条
【抵当権の効力の及ぶ範囲】
抵当権は、抵当航空機に附加して一体となつている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法第424条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
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参照条文
第9条
【物上保証人の求償権】
他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当航空機の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
第12条
【担保される利息等】
2
前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において、その最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金を通算して二年分をこえることができない。
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参照条文
第16条
【第三取得者の費用償還請求権】
抵当航空機を取得した第三者が抵当航空機について必要費又は有益費を出したときは、民法第196条の区別に従い、抵当航空機の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
第17条
【共同抵当の代価の配当】
2
ある航空機の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価につき債権の全部の弁済を受けることができる。この場合においては、次の順位にある抵当権者は、右の抵当権者が前項の規定により他の航空機につき弁済を受けるべき金額に達するまでこれに代位して抵当権を行うことができる。
第19条
【抵当権者に対する通知】
国土交通大臣は、抵当航空機が航空法第8条第1項第3号に該当することとなつた場合において、同条第1項の規定によりまつ消登録の申請を受理したとき、又は同条第2項の催告をした後当該航空機の所有者が同項の期間内にまつ消登録を申請しないときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。
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参照条文
附則
昭和46年6月3日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(新法の適用の制限)
第4条
(極度額についての定めの変更)
第5条
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
第6条
(元本の確定すべき期日に関する経過措置)
第7条
(弁済による代位に関する経過措置)
第9条
(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
第10条
(元本の確定の時期に関する経過措置)
第11条
(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)